住宅瑕疵担保履行法に基づく届出(基準日:令和6年3月31日)手続きについて
住宅瑕疵担保履行法に基づく届出(基準日:令和6年3月31日)に際し、次の届出対象者は、
令和6年4月1日から令和6年4月22日までに各免許権者への届出が必要となります。
・届出手続きのお知らせパンフレット(基準日:令和6年3月31日)
届出対象者
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新築住宅を引渡した宅建業者及び建設業者
または、
・今までに届出を行った宅建業者及び建設業者
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に引渡しの実績がない場合でも、今までに届出を行った事業者は下記様式により「0件」である旨の届出を行う必要があります。
届出期間
・令和6年4月1日(月)から令和6年4月22日(月)まで (郵送の場合、当日消印有効)
・窓口受付時間は、午前9時~12時/午後1時~4時30分
届出書類
届出書類は、宅建業者と建設業者、供託と保険加入で異なりますので、注意してください。
1 届出書 ※令和3年1月以降においては、届出書類への押印は不要となりました。
宅建業者:第7号様式 (資力確保措置が保険のみの場合の様式:こちら(35KB))
建設業者:第1号様式 (資力確保措置が保険のみの場合の様式:こちら(35KB))
2 引き渡し物件の一覧表 ※令和3年1月以降においては、届出書類への押印は不要となりました。
宅建業者:第7号の2様式 (保険法人の送付する明細に必要事項を記載することで代用できます)
建設業者:第1号の2様式 (保険法人の送付する明細に必要事項を記載することで代用できます)
3 保険契約締結証明書又は供託書の写し
保険加入の場合:保険契約締結証明書 (基準日以降、保険法人から送付されます)
供託の場合:供託書の写し (供託所で供託したときに発行されます)
上記1、2、3届出様式ダウンロードはこちら(外部HPへリンクします)
引き渡し実績が「0件」の場合について
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に引渡しの実績がない場合でも、今までに届出を行った事業者は下記様式により「0件」である旨の届出を行う必要があります。
令和2年3月31日基準日の届出から、新築住宅引き渡し戸数が0である場合、保険契約締結証明書の添付は不要となりました。
引き渡し物件の一覧表、保険契約締結証明書又は供託書の写しの提出は不要です。
届出部数
正本1部(控えが必要な方は持参又は郵送し、郵送の場合は返信用封筒(切手貼付・宛名記載)を同封してください)
届出方法・届出先
三重県知事免許・許可業者は、「郵送」又は「窓口持参」にて三重県へご提出ください。
郵送の場合は、「簡易書留」など確実な方法による提出が必要です。
※「住宅瑕疵担保履行法届出書在中」と朱書きで記載をお願いします。
郵送の場合は、当日消印有効とします。
宅建業と建設業の両方を営み、売買契約と請負契約により新築住宅を供給する事業者は、それぞれの供給分に係る届出を別々に提出する必要があります。(郵送の場合、同封不可。)
(宅建業者) 三重県知事免許業者 → 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 (県庁4階)
県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班
(建設業者) 三重県知事許可業者 → 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 (県庁6階)
県土整備部 建設業課 建設業班
※ 各建設事務所では届出受付(受理)・経由は行いませんので、直接、上記へ届出をしてください。
※ 三重県に届出を行う建設業者を対象に、オンラインで行政庁への届出を行うことができます。(保険で資力確保措置を行う事業者のみ)(下記アドレスを参照してください)
https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1587
国土交通大臣免許・許可業者は、免許・許可を受けた各地方整備局等へご提出ください。
各地方整備局で届出方法は異なりますので、こちら(外部HPリンク)をご覧ください。
届出時の留意事項
・引き渡し物件の一覧表を、保険法人の送付する明細にて代用する場合は、明細に自社の情報(宅建業免許・建設業許可の番号、商号又は名称、代表者氏名)を記載してください。
・基準日に資力確保措置が不足している場合でも、不足した状態で届出をしてください。その後、必要な供託を行い、別途手続きをしていただくことになります。
・届出内容審査後に資力確保措置が適正でない場合等には、連絡させていただきます。
その他注意事項等
・宅建業者及び建設業者は、新築住宅の買主・発注者に対して、契約締結の前に書面で「供託」と「保険」のどちらで資力確保措置をするのかを説明する必要があります。
・資力確保措置の状況は、宅地建物取引業法及び建設業法で定められている帳簿に記載し、10年間保存する必要があります。