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空き家に関する税制上の措置

空き家の発生を抑制するための特例措置

 相続人が相続により生じた古い空き家や空き家除却後の土地を譲渡した場合には、譲渡所得から最大3,000万円が特別控除される特例措置があります。
 本特例措置を受けるには、当該家屋が所在する市町にて発行する「被相続人居住用家屋等確認書」の他、必要書類と合わせて確定申告を行う必要があります。確認書の発行は各市町で行っておりますので、詳細は各市町へお問い合わせください。

 
 特例措置の制度を活用するには、以下の要件があります。
1.相続発生日から逆算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2.平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
3.被相続人が、相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
  ※一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も制度の対象となる場合があります。
4.相続直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
5.相続から譲渡までに、事業や貸付、居住の用に供していないこと。
6.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
7.区分所有がされている建物でないこと。
8.譲渡価格が1億円以下であること。
9.家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合すること。

※特例適用の可否や特例制度全体に関する詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(国土交通省HP)

空き家の住宅用地特例の解除

 勧告のなされた「特定空家等」の敷地について、固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります。

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」といいます。)の規定に基づき、所有者等に対して空家法第14条第2項による勧告がなされた特定空家等の敷地については、適切な管理が行われていない空家等が放置される対策として、土地の固定資産税・都市計画税の住宅用地特例措置(下記の表)が解除される(減額がなくなる)可能性があります。
 
【固定資産税・都市計画税の特例措置(住宅用地特例)】 
  小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)
一般住宅用地
(200㎡を超える部分)
固定資産税の課税標準 1/6に減額 1/3に減額
都市計画税の課税標準 1/3に減額 2/3に減額
⇒これらの特例措置が適用されなくなります。

【住宅用地特例の対象から除かれる敷地】
(1)空家法第2条第2項に規定される「特定空家等」の敷地であること。
(2)空家法第14条第2項に規定される「勧告」が所有者等にされていること。
 
特定空家等とは?(空家法第2条第2項)
 建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地である「空家等」(空家法第2条第1項)のうち、次のいずれかに該当するものをいいます
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

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