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平成21年02月20日

景観法

国土交通省は、平成15年7月に「美しい国づくり政策大綱」を策定・公表し、「行政の方向を美しい国づくりに向けて大きく舵を切る」と宣言しました。

平成16年6月には、我が国で初めての景観についての総合的な法律である「景観法」が農林水産省・国土交通省・環境省により制定され、平成17年6月に全面施行されました。

景観行政団体

景観法の規定により、景観行政を担う主体として、都道府県、政令市、中核市が景観行政団体となりました。その他の市町村は、都道府県知事との協議によりなることができます。

三重県内の景観行政団体は、次のとおりです。

景観行政

団体名

市町の公示日

景観行政団体

となった日

三重県 平成16年12月17日
伊賀市 平成18年10月30日 平成18年12月 1日
四日市市 平成19年 9月 7日 平成19年10月10日
松阪市 平成19年10月31日 平成19年12月 1日
伊勢市 平成20年 1月30日 平成20年 3月 1日
鈴鹿市 平成20年11月26日 平成21年 1月 1日
桑名市 平成22年 5月25日 平成22年 7月 1日

亀山市

平成22年 9月21日

平成22年10月25日
志摩市

平成24年 5月22日

平成24年 8月 1日

津    市

平成25年 5月31日

平成25年 7月 1日

鳥羽市 令和2年2月26日 令和2年5月1日

三重県景観整備機構  

  県(景観行政団体)は、民間団体や県民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図ることを目的に、良好な景観形成を担う主体として一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人等を景観法第92条に基づく景観整備機構に指定することができます。

   景観整備機構の指定状況は次のとおりです。

名称

住所

事務所所在地

指定年月日 ホームページ

 (社)三重県建築士会

津市桜橋2丁目

177番地の2

津市桜橋2丁目

177番地の2

平成21年 4月24日

 リンク

  指定申請の手続については、次の要領のとおりです。

「三重県景観整備機構の指定等に関する要領」
「三重県景観整備機構の指定等に関する要領(様式)」

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp

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