現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4. 計量検定所 >
  5. 正しい計量 >
  6.  自動捕捉式はかり(ひょう量5㎏以下)をお使いの皆様へ
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 計量検定所
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和08年03月18日

三重県計量検定所

自動捕捉式はかり(目量10㎎以上、目盛標識100以上、ひょう量5㎏以下)をお使いの皆様へ

 令和6年(2024年)3月31日以前から取引又は証明に使用していた既使用の自動捕捉式はかりを「取引・証明」にそのまま使用できる期限は令和9年3月末日までとなっています。

 令和9年4月1日以降、これらの自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格する必要がありますが、受検期限直前の令和8年度下半期には受検申請が集中し、希望される日程での検定受検が困難となるおそれがあります。

 自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用されている事業者の皆様は、出来る限り令和8年度上半期中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。

 なお、経済産業省イノベーション・環境局 計量行政室より制度の周知チラシが作成されていますので、社内共有等にご利用ください。

【経済産業省周知チラシ】自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ

【経済産業省ウェブサイト】計量制度見直し

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000309608