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平成20年11月27日

三重県計量検定所

燃料油メーターの検定について

計量検定所の業務に燃料油メーター(ガソリンスタンド等の給油機)の検定というものがあります。“計量法"では、検定の対象となる燃料油メーターとして「揮発油、灯油、軽油又は重油の体積の計量に使用する積算体積計のうち、口径が50ミリメートル以下のもの」と定められています。
よく見かけるものとして次のようなものがあります。

固定式
(有効期間7年)
ノンスペース
(有効期間7年)
ミニローリー
(有効期間5年)
写真(固定式) 写真(ノンスペース) 写真(ミニローリー)

検定の方法

検定は大流(速く出したとき)と小流(ゆっくり出したとき)の2回行います。
採量は給油できるスピードにより違ってきますが、一般的なものは基準となるタンクに大流は10リットル、小流は5リットルを採ります。
採量の結果、給油機の表示との差が±0.5%以内、(5リットルは、一部±30ミリリットル以内)であれば合格となります。
検定に合格した給油機は出る量を調整できないように封印し、有効期限のシールとプレート(下の写真)を貼付します。

写真(検定の様子1)写真(検定の様子2)
検定の様子(採量と合否判定)

探してみよう

検定に合格した燃料油メーターには、有効期限を示した“プレート"と“シール"が貼付してあります。プレートは小さいのでわかりにくいですが、シールは目立つ所(リットル数表示部の周辺)にありますので、給油の際に一度探してみてください。

有効期限のシールと証印プレート
有効期限シールと証印プレート

燃料油メーターは、有効期限が切れる前に計量検定所が実施する検定を受けなければいけません。車でいう“車検"にあたります。有効期限の切れたものは取引に使用できません。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

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