現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4. 計量検定所 >
  5. 計量検定所の仕事 >
  6.  製造・修理・販売事業の届出手続
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 計量検定所
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年11月27日

三重県計量検定所

製造・修理・販売事業の届出手続

製造事業届

特定計量器(電気計器を除く)の製造事業を行おうとする方は、主たる工場または事業場が三重県内にある場合、下記の書類を三重県計量検定所に提出してください。
届出は事業の区分ごとに行ってください。
ただし、自己(製造の事業をしようとする者)が取引証明以外用としてのみ特定計量器を使用する場合は、届出の必要はありません。
なお、届出に料金は必要ありません。また、届出にかかる有効期限はありません。

提出書類

  • 特定計量器製造事業届出書(様式第1)を3通
  • 登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写しを1通(いずれもコピー可、6ヶ月以内に発行されたものに限る)
  • 基準器検査成績書の写し(またはJCSS校正証明書)を2通
    新たに基準器を購入する場合は、予定するものの名称、性能、数を届出書に記載し、写しの提出は届出後でも可(見積書添付)です。
  • 基準器等が貸借関係の場合は契約書の写しを2通

製造事業変更届

届出製造事業者は次の届出事項に変更があったときは、変更届を提出してください。

(1)住所、氏名または名称、法人にあってはその代表者の氏名
(2)工場または事業場の名称および所在地
(3)検査のための器具、機械または装置であって、定められたものの名称、性能および数

提出書類

  • 届出書記載事項変更届(様式第3)を3通、および該当する下記の書類を添付

添付書類

(添付書類のうち、登記事項証明書、住民票の写し、戸籍謄本については、6ヶ月以内に発行されたものに限る。いずれもコピー可)
  • (住所、氏名または名称、代表者氏名の変更の場合)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写しを1通
  • (工場または事業場の変更の場合)変更を証する書面を2通
  • (検査設備の変更の場合)基準器検査成績書の写し、またはJCSS校正証明書の写しを2通
  • (事業の全部を譲渡した場合)事業譲渡証明書(様式第4)を2通、登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写しを1通
  • (相続の場合で相続人が2人以上の場合)事業承継同意証明書(様式第5)を2通および戸籍謄本1通
  • (相続の場合で相続人が1人の場合)相続証明書(様式第6)を2通および戸籍謄本1通
  • (法人の合併の場合)合併後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を1通
  • (法人の分割の場合)事業承継証明書(様式第6の2)を2通および登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通

製造事業廃止届

届出製造事業者が事業の廃止をするときは下記の書類を提出してください。

提出書類

  • 事業廃止届(様式第7)を3通

修理事業届

特定計量器(電気計器を除く)の修理事業を行おうとする方は、工場または事業場が三重県内にある場合、下記の書類を三重県計量検定所に提出してください。
事業所が複数の都道府県にあるときは、それぞれの知事に届出をする必要があります。
届出は事業の区分ごとに行ってください。
ただし、自己(修理の事業をしようとする者)が取引証明以外用としてのみ特定計量器を使用する場合は、届出の必要はありません。
また、特定計量器の製造事業の届出をしている場合は、修理事業の届出をしなくても修理事業を行うことができます。(事業の区分が同じ場合に限る)
なお、届出に料金は必要ありません。また、届出にかかる有効期限はありません。

提出書類

  • 特定計量器修理事業届出書(様式第1)を2通
  • 登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写しを1通(いずれもコピー可、6ヶ月以内に発行されたものに限る)
  • 基準器検査成績書の写し(またはJCSS校正証明書)を1通
    新たに基準器を購入する場合は、予定するものの名称、性能、数を届出書に記載し、写しの提出は届出後でも可(見積書添付)です。
  • 基準器等が貸借関係の場合は契約書の写しを1通

修理事業変更届

届出修理事業者は次の届出事項に変更があったときは、変更届を提出してください。

(1)住所、氏名または名称、法人にあってはその代表者の氏名
(2)工場または事業場の名称および所在地
(3)検査のための器具、機械または装置であって、定められたものの名称、性能および数

提出書類

  • 届出書記載事項変更届(様式第3)を2通、および該当する下記の書類を添付

添付書類

(添付書類のうち、登記事項証明書、住民票の写し、戸籍謄本については、6ヶ月以内に発行されたものに限る。いずれもコピー可)
  • (住所、氏名または名称、代表者氏名の変更の場合)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写しを1通
  • (工場または事業場の変更の場合)変更を証する書面を1通
  • (検査設備の変更の場合)基準器検査成績書の写し、またはJCSS校正証明書の写しを1通
  • (事業の全部を譲渡した場合)事業譲渡証明書(様式第4)を1通、登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写しを1通
  • (相続の場合で相続人が2人以上の場合)事業承継同意証明書(様式第5)を1通および戸籍謄本1通
  • (相続の場合で相続人が1人の場合)相続証明書(様式第6)を1通および戸籍謄本1通
  • (法人の合併の場合)合併後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を1通
  • (法人の分割の場合)事業承継証明書(様式第6の2)を1通および登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通

修理事業廃止届

届出修理事業者が事業の廃止をするときは下記の書類を提出してください。

提出書類

  • 事業廃止届(様式第7)を2通

販売事業届

特定計量器のうち質量計(非自動はかり、分銅及びおもり)の販売事業を行おうとする方は、営業所が三重県内にある場合、下記の書類を三重県計量検定所に提出してください。
ただし、届出製造(修理)事業者が、届出に係る特定計量器であってその者が製造(修理)したものの販売の事業を行おうとするときは、届出の必要はありません。
なお、届出に料金は必要ありません。また、届出にかかる有効期限はありません。

提出書類

  • 特定計量器販売事業届出書(様式第8)を2通
  • 登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写しを1通(いずれもコピー可、6ヶ月以内に発行されたものに限る)

販売事業変更届

非自動はかり、分銅及びおもりの販売事業者は次の届出事項に変更があったときは、変更届を提出してください。

(1)住所、氏名または名称、法人にあってはその代表者の氏名
(2)当該特定計量器を販売しようとしている営業所の名称および所在地

提出書類

  • 届出書記載事項変更届(様式第3)を2通、および該当する下記の書類を添付

添付書類

(添付書類のうち、登記事項証明書、住民票の写し、戸籍謄本については、6ヶ月以内に発行されたものに限る。いずれもコピー可)
  • (住所、氏名または名称、代表者氏名の変更の場合)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写しを1通
  • (事業の全部を譲渡した場合)事業譲渡証明書(様式第4)を1通、登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写しを1通
  • (相続の場合で相続人が2人以上の場合)事業承継同意証明書(様式第5)を1通および戸籍謄本1通
  • (相続の場合で相続人が1人の場合)相続証明書(様式第6)を1通および戸籍謄本1通
  • (法人の合併の場合)合併後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を1通
  • (法人の分割の場合)事業承継証明書(様式第6の2)を1通および登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通

販売事業廃止届

非自動はかり、分銅及びおもりの販売事業者が事業の廃止をするときは下記の書類を提出してください。
ただし、複数ある営業所のうちの1つが廃止となった場合には、届出書記載事項変更届(様式第3)を提出してください。一時休業の場合は、届出は必要ありません。

提出書類

  • 事業廃止届(様式第7)を2通

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000031336