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保健・医療・福祉 総合情報

三重県社会福祉審議会議事録(平成16年3月19日開催分)

平成16年5月27日作成 健康福祉部政策企画室

三重県社会福祉審議会議事録(平成16年3月19日開催分)

<目次>

  1. 開会
  2. 議題
  3. 報告事項

開会 

○政策企画チームマネージャー
 三重県社会福祉審議会を開催させていただきます。本日はご多忙の中ご出席を賜り、ありがとうございます。本来ですと会議に先立ちまして健康福祉部長からご挨拶を申し上げるところでございますが、本日、県政戦略会議がございまして、遅れてまいりますので、かわりまして経営企画分野総括マネージャーよりご挨拶を申し上げたいと思います。

○経営企画分野総括マネージャー
 年度末なにかとお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。実は午前中に県議会が終了いたしまして、来年度予算も無事お認めいただいたところでございます。先ほど説明がございましたけども、健康福祉部長は各部長との戦略会議が開催されましたので遅れてまいります。ご了承いただきたいと思います。
 前回、三重県地域福祉推進計画の中間案についてご審議をいただきました。本日の会議に先立ちまして、事前に皆様方にはご意見を求めまして集約させていただいております。本当にありがとうございました。この計画につきましては三重県社会福祉審議会の答申をいただくこととしておりまして審議を進めてまいっております。先般行われた第1回定例会でも、一般質問で地域福祉計画についてのご質問があったところでございます。本日はお手元のほうに置いてありますが、三重県知事から土井委員長の方に最終案を提出させていただいております。審議会でご審議いただきまして、このご答申についてよろしくお願いしたいと思っております。はなはだ簡単ではございますが挨拶にかえさせていただきたいと思います。よろしくご審議の程お願いいたします。

定足数の報告

○政策企画チームマネージャー
 続きまして委員の皆様方のご紹介でございますが、出席者名簿によってご紹介にかえさせていただきます。なお本日、井野口様、小野様、水谷様、山本政三様につきましては所用の為にご欠席でございます。事務局からは本日の審議会に関係します職員が出席しておりますので、出席者名簿によってご紹介にかえさせていただきたいと思います。
 それでは会議に入らせていただきます。本日の会議は委員総数20名中、ご出席いただきました16名でございます。三重県社会福祉審議会条例に規定する定足数に足しておりますので、成立しておりますことをご報告申し上げます。

議長選任

○政策企画チームマネージャー
 次に議長の選任についてでございます。議長につきましては、三重県社会福祉審議会要綱第4条に審議会の議長は委員長とするとございますので、土井委員長にお願いしとうございます。委員長よろしくお願いします。

○土井委員長
 本日はご多忙の中、多数のご出席をいただきましてありがとうございます。皆様の御協力を得て役目を果たしてまいりたいと思いますので議事進行に御協力いただきますようよろしくお願いします。
 さて、先日の報道にもありましたが、昨年10月1日現在、日本の総人口に占める65歳以上の割合は19.0%、過去最高を示しております。高齢化あるいは少子化の進展や、地域社会のありようの変化により、今後、生活上の支援ニーズについても、一層の多様化と高度化が予測されるところでございます。
 こうしたニーズに応えるためには、地域社会において、多様で適切な対応ができる福祉のあり方を提案し、実践していくことが重要ではないかと思います。
 本日ご審議いただきます、「三重県地域福祉推進計画」は地域福祉の推進について、県自らの基本的な方向をまとめるとともに、市町村の地域福祉計画の策定の指針となる計画であります。
 「三重県地域福祉推進計画」については本日が最終の審議となります。前回に引き続き、活発かつ有意義な議論ができるよう進めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。

議題(1)三重県地域福祉推進計画(案)について 

○土井委員長
 それでは事項書に従いまして議事を進めてまいりたいと存じます。本日は審議事項が2件、報告事項が2件ございます。第一の「三重県地域福祉推進計画」案についてご審議してまいります。本日付けで三重県知事から本審議会に諮問がございましたので、進め方について、まず皆様にお諮りをします。
 最終案の審議となりますので、委員の皆様からのご意見については、その都度、修正案として本審議会の答申に反映するかどうかを決定しながら進めてまいりたいと思います。では事務局から説明をお願いします。

○地域福祉チームマネージャー
 ※資料1「三重県地域福祉推進計画(案)」及び資料1-2「中間案に対する意見集約結果」に基づき説明。

○土井委員長
 修正意見をいただく前にご質問がありましたらお願いします。

○前田委員
 最後の地域福祉計画の策定状況のご説明ですが、16年の2月のアンケート調査結果で数字が変わってきているという状況ですが、41町村未定という内訳があるんですが、この中には合併されて、無くなっていく市町村も当然あるのかなと、合併の予定がなく残る市町村がどれくらいあるのか教えていただきたいのと、16年度以降で、合併して無くなる市町村もあがって、19年度に小さいところがあがっているというのはどういうことなのか、すでに合併される予定のところもあがっているので、そこらへんがもし何かございましたら教えていただければと思います。
 それともう一点、あとでご説明がある内容のこの「子どもを虐待から守る条例」、議員提案で本日議決しましたが、それに伴って内容等変わる部分があるのかないのかご意見をお聞かせいただきたいと思います。以上です。

○地域福祉マネージャー
 最初のご質問についてお答えいたします。これは右の列につきましては、計66となっておりますが、市町村の現況でございます。前田委員ご指摘のとおり、これから合併等で姿も変わってはきますが、その前提での数字でしか置かしていただいてはおりません。地域福祉計画の重要なポイントとしては、市町村の計画ではあるのですが、地域も小地域といいますか、市町村エリアよりは小さい地域、例えば小学校区であるとか中学校区もそこらも念頭におきながら計画づくりということですので、合併があるんだからということで、様々な形で市町村からの事情をうけたまわるんですが、合併のあるなしじゃなしに、環境整備とか、住民参画といったところでなんとか取り組みをはじめてもらえないかと、この主旨とあわせて私ども進めておりますので、来年度早々からも前提としてはそういう形で関わらせていただきたいと思っておりますので、数字としては今後合併になれば動いてきますし、合併前提というところでは分母は変わるんですが、今のところ、最終的には38ということになろうかと聞いております。

○こども家庭チームマネージャー
 こども家庭チームでございます。2番目の質問の今回で条例が制定されましたことにつきまして、44ページに新しい課題の取組で児童虐待と掲げております。特に条例で計画の文言を変更する予定はございません。県民しあわせプランを含めて、虐待の発生予防については条例の方にもお示ししていただいておりますし、また条例の方では未然防止ということでございますが、発生後からフォローアップ、再発防止ということで、一連の流れで対応していきたいということで、条例ともどもこういった形で動いていこうと思っております。以上でございます。

○前田委員
 確認させていただきたいんですが、41の中で残38ということは合併しない市町村で未定のところが38あるということでよろしいのでしょうか。

○地域福祉チームマネージャー
 数については、すぐにはわかりかねますので、後ほどご説明いたします。
 一点補足的に、実は取り組んでいるところで合併になりますと、吸収される小さな行政があるわけですけど、そこについてはこんな感覚を持ってまして、大きくなって合併すると自分のところで今福祉ケアしているところが、のみこまれてしまうかもしれないと、そうすると良い部分が果たしてこれからも継続できるかわからない、じゃあ今から取り組もうかと、私も聞いて感動したようなことでしたが、今取り組んでほしい原点はそういうところかなと思っております。

○若松委員
 要望なんですが、33ページ「③利用者の選択・保護の仕組みの整備、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力に不安のある人が・・・」と書いてありますが、県の推進計画の代表となる文章ですので、文字は正確に使ったほうがいいと思いまして助言をさせていただきます。判断能力と申しますのは、我々の専門用語でいうと、認知能力の下の部分でございまして、総合的にいうと、認知能力が一番上で、その下に判断能力、記憶能力、行為遂行能力がありまして、総合的に認知能力を判断している。我々が判断しているわけではないですが、その中で文章書かれるのでしたら、「認知能力(判断能力)あるいは、行為遂行能力、判断能力」というふうにもっていかれたほうがいいと思います。それからもうちょっと下に成年後見制度がございます。成年後見制度は不思議なことに支援費の制度ができましてものすごく増えてきました。何故こういう傾向が起こってきているのか理解しかねるんですけども、措置費制度から支援費制度にかわるということ自体がいわば県の責任が、家庭とか両親のほうへ移っていくと、成年後見制度を十分活用されるようにしていく必要があるということ自体がそもそも問題に思われるわけです。私は成年後見制度の精神鑑定をたくさんやっておりまして、人権そのものが今まで県によって保護されていたところが、だんだん県から見放されていくという側面があるわけです。そうしますと、この部分で「十分活用されるようにしていく必要がある」というところを、やはり「この十分人権に配慮しつつ活用していくべき」と訂正お願いしたいです。そうしないと、今まで成年後見制度を利用しなくてもよかった知的障害者が、今どんどん裁判所に申請しています。そうしますとこれは裁判所の依頼ですから、成年後見制度というのをいわば認めているわけですけど、できることなら禁治産にまでする必要ない子ども達を禁治産にしてしまうというマイナスの側面もあるということを考えていただければ、人権という問題は少し配慮していただきたいと思っています。以上です。

○孫委員
 42ページなんですが、三重県バリアフリーのまちづくり推進条例の推進というところなんですが、私は三重県バリアフリーまちづくりの推進協議会の委員をさせていただいておりまして、この条例なんですけれども、上から4行目に「県、市町村、事業者及び県民が一体となって」という文章がありますが、まちづくり条例では県の責務、事業者の責務、県民の責務は条例に書かれているんですが、市町村の責務というところで第4条が削除されています。これは条例とここに書いてある文章との整合性がこの推進計画の文章と条例との整合性がとれるのかどうかお聞きしたいんですが。

○地域福祉チームマネージャー
 確認させていただきまして不適当であれば訂正させていただきたいと思います。

○保健・子育て分野総括マネージャー
 補足させていただきますと、条例上、県が作る条例上には市町村の責務というのは法令上なかなか書きにくい、これは地方分権の流れの中でそのようになっておりまして、あとで説明させていただきます虐待の条例もそういうことで市町村との協働という形で、協力関係をとっていくという主体になります。おそらくこの中でもそういう形で市町村の責務という形がなかなか表現しきれないという条例上の問題があろうかと思います。
 ただ、ここで書かしていただいている、県、市町村、事業者及び県民が一体となってというのはあくまでも推進体制の中で市町村との協力は必要であるというご理解をいただいた上でこの文章を理解していただければありがたいと思います。以上でございます。

○橋本委員
 46ページの「災害時要援護者の避難対策の促進」とありますが、アレルギーの会の方に話を聞いたことがあるんですが、その中で一番心配なのが、アレルギーの人たちの食の問題だというのです。当面の食というものを県で確保していただけるのか、お尋ねしたかったんですが。

○地域福祉チーム担当
 これにつきましては食とはっきり明記していないんですが、ご理解していただければよろしいかと思います。

○橋本委員
 傷病者等という中にそういった人たちが入っているわけですね。

○長寿・障害分野総括マネージャー
 ここに書いてあるのは、特別食というようなところまでは想定していないと思います。ここに書かれてある災害の要援護者につきましては、避難所生活から困難ということで、施設なり、病院なりのそのものの現在お住みのところの耐震を進めていくのがベターだというふうに考えております。

○林委員
 地域福祉推進計画いろいろかのご意見が集約をされまして、まとめられようとしていますが、今後のスケジュールについてお聞きしたいんですが、と申しますのは先ほどもお話がでましたが、当然市町村は県と連携してきめ細かな対応の、やはり主体は市町村だと思います。その上にたって県がいろいろな支援やアドバイスをしていただけるという連携で進めるという必要があるんですが、市町村、現行では策定状況がいまひとつという部分があるんですが、昨年、地域福祉計画について合併の中でいろいろ議論しました。そうなりますと、さらにもうひとつ小さな枠が大きくなってまいりますと、市町村計画を細かく住民サービスをおとさないようにするにはどうしたらいいかということを議論があったんですが、その時に小学校単位という問題も出ていまして、これもやはり議論に出たんですが、もう少し合併の枠組がきちんと決まった段階でさらに突っ込んだ計画が絶対必要だろうということで理解しながらも策定をしなかったという経緯もやっぱり頭の中に入れていただきたいと思います。市町村は決して無視しているのではないので、やむを得ず合併を目指そうとすると、それこそ大きな枠になってきめ細かなサービスが低下しないかという議論を3回も4回もやりました。その中に大変その地域住民に大きな密接な関係をもっているこの計画は絶対的だと思っているんですが、そういう議論の中で計画の策定が出来ない部分があるという実情も頭に入れておいてほしいのです。それでお聞きしましたのは、今後この計画がまとまって実際市町村のサポート役というのを、今後のわかる範囲で結構ですので、どういうような地域福祉の推進計画が進められるかということがスケジュールとしてわかっていたらお聞きしたいと思います。

○地域福祉チームマネージャー
 具体的なスケジュールですが、取り組みの考え方といたしまして、県下の何地区かの中に入り込みまして、まずそこで説明会であるとか、いろいろ状況がそれぞれ違うと思いますので、それを受けとめまして入り込んでいきたいと考えております。個々具体的にアドバイザー的な形で人を送り込めないかと、期間をどうのこうのではなくて、何かあれば勉強会に入ってもらうとか、そういう形での派遣を考えております。実際に取り組んでいるところにお聞きすると本当に大変な作業なんです。住民参画といっても、今までの行政の指導ではなくて、一から課題を掘り起こすといいますか、そういう前提での住民参画をどうしたらいいかということで、いろいろな取り組みが進められておりまして、実際に今やっていただいているところも、仕掛けましても一回目は失敗しております。そして二回目に形を変えて知恵を絞りながら、市町村の広報を通じたり、回覧板を通じたり案内します。そこで講演会をやりましたところ、かなりの数の方が集まってきて、講演会に来た方に地域福祉計画を策定するにあたって委員に加わってほしいと、そういう投げかけをしまして、その中で数十人規模の形でひとつの組織化、最初の集まりが動き出したということで進められておりますし、それもやり方は様々な状況でして、従って、どうしたらいいんだというところで市町村の悩みがあろうかと思いますし、そこへなんらかの形でうまく前に進めるような形で関わっていきたいと思います。以上です。

○大西委員
 前回のものと比べると随分よくなっているなと思うんですが、高齢者社会を考えると3,000万人を迎えるのはすぐですよね。その中でこういう状況で間に合うのかどうなんでしょうか。地域福祉計画、市町村の取り組みが19年度でこれだけあるわけですよね。間に合うんでしょうか。

○事務局
 私どもの考え方としましては、16年2月時点の市町村の意向でございます。市町村合併の動きとか、県も含めて様々な形で動いていると、あくまでもこの数字も変えていこうという形で取り組んでいきたいと思います。

○政策企画チームマネージャー
 先程前田委員からご質問のあった件でございますが、予定も含めて、全く策定をしないことになりそうなエリアをひろってみますと、合併後の市町村で15ほど残りそうな感じはいたします。ただ、あとは例えば4町が合併をしまして、その中の2町はすでに策定を予定しているとか、策定をするつもりであるが、あとの2町では全く予定はないとお答えになったところは、一応策定をするほうに仕分けをした結果、全く予定のない市町村ばかり集まられるというのが15市町村となります。この15は確定しているものではございません。およそ15地域くらいではまだしばらくの間、未定ないしは予定なしということになるのではないかと思われます。

○土井委員長
 修正が必要なご意見を頂戴したいと思います。

○若松委員
 33ページ、「③利用者の選択・保護の仕組みの整備」のところでございます。「痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力に不安のある人」というふうにありますが、判断能力というのは下位概念でございまして、上位概念の認知能力の下に記憶能力、行為遂行能力、判断能力がありまして、そういう形で我々は使っておりまして、もしあのここで使われるなら認知能力を使われたほうがいいんじゃないかと。「(判断能力)」を入れていいんではないかと、これが私の修正案です。
 もう一つは成年後見制度が十分活用していく必要があるという文脈は非常に誤解をうけやすいと、先ほど申しましたようにもともとこの成年後見制度というのは痴呆性の老人患者に対して我々考えていたんですよね。ところがこの支援費の制度できまして、知的障害者、ほとんどIQが20以下の子どもたちなんですけど、ほとんど施設におりまして、施設におる子どもたちを成年後見制度という形で、どんどん精神鑑定もとめてきているわけですけど、これが果たしていいことかどうか疑問がありまして、十分活用というところに十分に人権に配慮しているということばを入れていくべきではないかと思います。

○土井委員長
 ただいまの修正のご提案ございましたが、ご質問ございますか。

○政策企画チームマネージャー
 認知能力の中に判断能力と記憶能力が含まれるという認知能力のほうが大きな概念であるということをご指摘だろうと思うんですが、そのときの認知能力、判断能力、記憶能力という識別というか言葉の概念というのは精神医学上ということなんでしょうか。

○若松委員
 そうです。痴呆精神学といいまして、老人の痴呆を判断する場合に診断基準で認知能力というのが上位概念として使っております。

○政策企画チームマネージャー
 文中で「判断能力」という言葉を使わせていただきましたのは、厚生労働省の地域福祉権利擁護事業の文書に使われている「判断能力」という言葉を使ったものと思われますので、元の通知文書も確認をさせていただきまして、この部分は私ども事務局のほうで言葉の概念をもう少しはっきりさせてみたいと思いますのでしばらくお時間をいただけたらと思います。

○石・艾マ員
 質問なんですけど、41ページ、障害者のホームヘルパー養成研修、現在100名という数字が出てたんですが、本学もホームヘルパーの養成をしている県のほうへ申請して養成をしているんですが、養成内容がほとんど高齢者が中心で、高齢者のホームヘルパー率、2級とか3級とかいうようなことで障害者ホームヘルパー養成研修修了者数というのが100人、中間目標として400人、目標値として600人とあるんですが、これは現在もっているホームヘルパー2級、今現在県で2級で1万4千人程度いらっしゃると聞いております。養成がはじまってから今までですから相当な数の方が受けられていると思います。その方たちが受けている数字なのか、新たに障害者の養成研修プログラムを受けられる予定なのか、最終目標20年に600人というのは妥当なのかそのあたりをお聞かせいただければありがたいと思うんですが。

○障害福祉チームマネージャー
 毎年、100人ずつ養成をしていくというのは、今現在、高齢者介護のヘルパーさん、そういうヘルパー資格をもってみえる人に、スキルアップとして毎年100人ずつ養成していきたいと、障害特性を配慮したホームヘルパー活動をやっていただくのには、介護だけでは少し無理があるのかなとそういう意味でスキルアップの意味でございます。

○石井委員
 それならば、これから養成していく事業所、たくさん養成事業所がありますが、そこの養成内容については、今現行のヘルパーさんたちの障害者研修をされますが、これからなろうとする方たちの養成内容のプログラムの変更はまだ予定としてはないということですね。

○障害福祉チームマネージャー
 例えば1級のホームヘルパーの受講時間数は230時間、2級が130時間、3級は50時間となっています。基本的に1級、2級の中にも障害のホームヘルパーとして、基本的な部分については入っているだろうと思うんですけど、それだけではなかなか難しいということもありますので、スキルアップのための研修を今年度からやるようにしたということです。

委員 
 4ページ、点線を入れたところですが、物理的のバリア、これはわかるんですけど、意識面でのバリアというのは具体的にどういうことをいうのか。わかるんですけど、日本語として意識面のバリアというのは考えられないと思いますし、その次の「人間としての尊厳を尊重しあいながら自らの可能性を生かして、自己実現をはかる」。この自己実現とはどういうことなのか、教えていただきたいです。

○地域福祉チームマネージャー
 意識面のバリアといいますのは、障害の方の問題であるとか、黒人の関係だとか感染症であるとか、それぞれ具体的にありますが、そういった面でのバリアというか、認識の部分を取り除くということでございます。そしてその人間としての尊厳、言葉はどういうふうにするか難しいと思いますが、人権としての価値といいますか、そういう部分を尊重していこうということだと思います。それから自己実現ということですが、やはり自らの存在というのを高めていくというか、可能性を実現していこうということではないかと思います。

 

委員
 意識面のバリアというのを意識させるとかえってバリアをつくることになるんじゃないかと思います。障害者に対して意識面で、意識面でのバリアを解消するということは、かえって意識をするということで思っていることと反対のことになってしまう。それと、互いの人間として人格を尊重しながら自己実現というのも、文学的に日本語としてちょっと。わかりやすく書いた方がいいのでは。

 

○前田委員
 44ページの新しい課題への取組というのがございます。資料が配られております子どもを虐待から守る条例で、この内容が冒頭の前文にも全く記述として入っていない、施策展開の方向性としても子どもを守るための体制の整備というのがこの条例のメインでもあるべく制定されておるにもかかわらず、そこら辺もあまり明記されていないという部分から、修正が必要ないという答弁でございましたが、ぜひとも修正が必要でないかと思いますので、説明をいただいたのちに皆様方でご審議いただければと思います。

○保健・子育て分野総括マネージャー
 先ほどの説明ではこの文言の中に包含しているのではないかということを申し上げたところでございますが、包含してはおりますけど、やはりあらためて全国初の条例ができたその重要性も考えまして、虐待の文言の中に子どもを虐待から守る条例ができたことと、それと今後の施策展開の方向性、いまご指摘がありました子どもを虐待から守る家の指定、あるいは新しく特徴的なところを取り上げましてここに付記させていただけたらと考えております。内容についてはまたご審議いただけたらと思います。

○孫委員
 4ページの意識面のバリアというご意見なんですけど、私は今、学校に行って子どもたちに人権教育をとおして、バリアフリーを広めていく活動をしています。障害者、子ども、同和問題、外国人、高齢者等が生活していく上で、まだバリアはあります。差別はあります。それはそういった人たちがどんな問題をかかえているか、どんなことを思っているかということを知る機会がないからです。子どもたちにはいろんな人たちがいるんだよと、いろんな問題をかかえているんだよ、そういうことを知りましょうということから話をさせていただいてますので、ここは大事なところなので、「意識面でのバリアを解消し」ではなくて、「取り除き」ということを入れてもらってこれは消さないでいただきたいと思っています。

○土井委員長
 では、修正案について一つずつ審議していきます。
 一点ずつ、 42ページの三重県バリアフリーのまちづくり推進条例について。

○地域福祉チームマネージャー
 提案説明させていただきます。42ページのバリアフリー推進条例の関係でございます。中身として「市町村」の表記がありますがこれについては条例の表記とそぐわないということでしたが、提案としましては、○のところの表題ですが、「三重県」と「推進条例」の表現を除きまして「まちづくりの推進」という形にさせていただきました。中身の表現といたしまして、「この条例は制定されました」ということでしたが、これを取りまして、その前の「目指していくために」から後半の「県、市町村」へつなげるという形で削除するということで提案させていただきたいと思います。

○土井委員長
 この問題についてご意見がなければ修正させていただきたいと思います。この案に修正することに賛成の方は挙手をお願いします。

○各委員
 (挙手全員)

○土井委員長
 ありがとうございした。可決とさせていただきます。続きまして33ページ。

○地域福祉チームマネージャー
 33ページの文でございます。成年後見制度の部分でございます。これにつきまして人権に配慮するということでご提案をされまして、下線部分でございますが、「人権に配慮する」という形で挿入させていただくということでご提案させていただきます。

○土井委員長
 修正をさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

○各委員
 (挙手全員)

○土井委員長
 ありがとうございます。

○地域福祉チームマネージャー
 続きまして44ページでございます。条例を作ったばかりでそれを反映したらどうかというご意見でして、これにつきましては⑥の部分ですが、最初「相談件数から」というところから表記しておりますが、その段落のあとに、「また、県においても平成16年3月に「子どもを虐待から守る条例」を制定したところです。」。これを挿入させていただきたいと思います。そのあと、「子どもを虐待から守り」とありますが、細かい表記としては「県においても」と入っていますが、これは削除させていただきまして、「子どもを虐待から守り」から続くような形になっております。それから同じ部分でございますが、45ページになりますが、一番上のところで、「また、」と表現がはじまっておりますが、「その段落が必要な支援の早期実施を目指します」とありますが、そのあとに、「さらに子どもを虐待から守る条例に定められた、子どもを虐待から守る家や、子ども虐待防止啓発月間の活用により取組を進めていきます。」という形で挿入させていただきたいと思います。

○土井委員長
 児童虐待についての修正ですけど、この文面のように修正させていただきますが、ご審議いただきたいと思います。この修正案に賛成の方は挙手をお願いします。

○各委員
 (挙手全員)

○土井委員長
 ありがとうございます。提案通り修正をさせていただきます。続きまして4ページ。

○政策企画チームマネージャー
 4ページの真ん中ほどの高齢者云々とあとの、意識面でのバリアを「解消し、・・・重要となっています」というまでの文章でございますが、この中の「解消し、」というのを取り除きという風なほうがいいのではないかというご意見については書き直していきたいと思うんですが、ただ、この文章全体のトーンのようなところでいかがなものかというご意見もいただいておりますので、それにつきましては別にお配りをしております「一人ひとりの思いを支える社会環境の創造と人づくり」というのをご覧いただきたいんですが、これは県民しあわせプランの中の政策体系で今後10年後に目指す姿ということで書かれている文章でございます。その中で人権に関する記述としまして、矢印のところで示しておりますが、「家庭、職場、地域などの様々な悩みにおいてあらゆる差別や性別による固定的な役割分担意識などの解消が進み、一人ひとりが尊重され、誰もがその個性と能力を十分に発揮できる機会が認められる社会づくりが進んでいます。」で、「その社会のもとで県民一人ひとりが、年齢、国籍などにとらわれず、多様な文化や価値観を認め合うなど人権を尊重しあい、あらゆる分野でわかちあう社会生活を営んでいます」というのが10年後の姿として県民しあわせプランで目指すべき社会として記述がございます。私どもで提案させていただきました、地域福祉推進計画のほうの記述は若干ニュアンスは異なりますけども、こういった県の目指すべき社会像をふまえた上で記述しております。ただ、これが不具合であるということでしたら、こちらの県民しあわせプランの記述を基調にしながらこれまでいただいております、「バリアを取り除き」とかいった「尊厳」といった言葉については融和するような文章で提案したいと思います。今、文章を構成しなおすだけの時間がございませんでしたので、しあわせプランの文章もお読みいただきまして訂正文を今後さらに考えてまいりたいと思いますがいかがでしょうか。

委員
 よろしいと思います。書いてある意味はわかるんですが、非常に難しい文言で、もっとわかりやすくならないかなと。一人ひとり人権の中で出たものはわりとわかりやすいですよね。わかりやすかったらそれでいいと思います。

○政策企画チームマネージャー
 これでここの場で採択していただけるようでしたら、文面についてはもう少し練り直させていただき土井委員長とご相談させていただきたいと思いますが。

○土井委員長
 多少この部分を変えるということで、文面につきましては私に一任することで決議をとらしていただきますが、賛成の方挙手をお願いします。

○各委員
 (挙手全員)

○土井委員長
 ありがとうございます。

○政策企画チームマネージャー
 33ページの認知能力についての記述の部分でのご意見でございます。実は厚生労働省のほうから出ております課長通知を確認し、さらに厚生労働省の課の方にも確認をしてまいりました。厚生労働省の課長通知では判断能力の不十分なものに対して云々ということでこの事業の説明がなされております。特に判断能力につきまして認知能力、行動能力、判断能力という形での明確な定義をしてこの判断能力というのを使ってはいないようです。以上、ご報告でございます。
  それでここの文面を見ていただきますと、ここでは、地域福祉権利擁護事業は、痴呆性高齢者等の判断能力に不安のある人が安心して福祉サービスを選択し利用できるための事業であるということを説明する部分で、できましたら、この権利擁護事業の実施要綱どおり判断能力という言葉を使わせていただくということでご了解いただけないかと思いますがいかがでしょうか。

○土井委員長
 提案につきましては修正をせずにこのまま採用することでよろしいでしょうか。
 ご異議がなければ挙手をお願いします。

○各委員
 (挙手全員)

○土井委員長
 以上につきまして県に答申させていただきます。

議題(2)三重県社会福祉審議会要綱の一部改正について

○経営企画分野総括マネージャー
 ※資料2「三重県社会福祉審議会要綱(案)」、資料3「平成16年度三重県健康福祉部の組織改正」及び資料4「平成15年度三重県社会福祉審議会専門分科会等の審議概要」に基づき説明。

○土井委員長
 三重県社会福祉審議会要綱については一部改正についてご承認をいただきたいと思いますのでご異議がなければ挙手をお願いします。

○各委員
 (挙手全員)

○土井委員長
 ありがとうございました。
 続きまして、本日議会で通りました「子どもを虐待から守る条例」についてご説明をさせていただきます。

 

報告事項「子どもを虐待から守る条例」について 

○保健・子育て分野総括マネージャー
 ※資料「子どもを虐待から守る条例の概要」に基づき説明。

○大西委員
 大変なことでありがたいんですが、条例の強制力というのは、親権を主張してどうしても離さないという時に、児相の所長というのは安全の確認というのがまず先だと、安全の確認というのがなかなか不確実な状態でずるずる来たのが現状なんですよね。今の現状というのは強制力がないということなんです。そうしますと、条例の強制力というのはかなりのものと考えてよろしいでしょうか。

○保健・子育て分野総括マネージャー
 今の点は大変重要な点でございまして、実は児童虐待防止法の改正案を国会にあげておられると申しましたが、そこのところも国のほうが一番、安全確認の時に保護者が、警察の援助を受けるという形に新しく、安全確認に対する警察署長は協力をしなければならないという形が今度新しい改正案の虐待防止法ではうたわれています。今、私どもの方は条例ですので、法をうけた形では動くことになろうかと思いますが、そこのところで、虐待防止法等によっての対応が、この条例上に罰則というのは設けておりませんので、どこまで担保できるのか。先ほど、安全確認に赴くと申しあげて、虐待を受けた子どもの保護者は児童相談所の安全確認に協力しなければならないと条例に規定している場合に、協力しないときに保護者に対してどうなのか、ペナルティがどうなのかということを条例上はうたってはいないところでございます。

○こども家庭チームマネージャー
 補足させていただきますと、平成13年1月に県警の少年課と私ども5つの児童相談所長、県の担当、当時は児童家庭課でしたが、そこの連名で児童虐待に関する覚書をかわしまして、協力についての覚書でございますけど、そういったことで虐待は認められると、保護者が警察の協力をいただきながら調査することができることになって、県警との協力という点では全国でもかなり多い数字があがっております。

○花井委員
 子どもを虐待から守る条例は全国初で、私、民生委員といたしまして子どもの虐待というのは心を痛めておりました。三重県には民生委員と主任児童委員が約3,800人おるんですけど、このような良い条例を制定していただいてこれからも民生委員全体にこのような気持ちで関わっていくように徹底していきたいと思っております。

○健康福祉部長
 「三重県地域福祉推進計画」につきましては一昨年から2年にわたりましてご検討いただきましてありがとうございました。この地域福祉計画やはり基本は市町村が主体で、多くの市町村でこの計画を策定していただくとともに、県としても支援していきたいと思っております。今後ともご指導よろしくお願いします。どうもありがとうございました。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子ども・福祉総務課 企画調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2305 
ファクス番号:059-224-3406 
メールアドレス:kfsoumu@pref.mie.lg.jp

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