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旅館業に係る諸課題について所要の措置を講ずることを求める意見書

旅館業に係る諸課題について所要の措置を講ずることを求める意見書

 観光産業は、様々な業種が関連するものであることから、経済波及効果が極めて高く、国の成長戦略において重要な位置を占めている。また、その振興により、地域経済を活性化し、地方創生を(けん)引することが期待されている。
 旅館業は、観光産業のなかでもとりわけ重要な役割を担っており、観光産業の振興においては、旅館業の適正な運営を確保すること、及びその活性化を図っていくことが求められている。
 しかしながら、旅館業を取り巻く状況は、住宅宿泊事業法の施行に伴う問題など、様々な課題が生じていることから、観光産業の振興に資するため、早急に対応する必要がある。
 よって、本県議会は、国に対し、下記の事項について所要の措置を講じることを強く要望する。
 

 
1 住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な監督を行うとともに、都道府県等における住宅宿泊事業者の監督が適正に実施されるよう必要な情報提供等を行うこと。また、違法に住宅宿泊業等を営んでいる者の取締りが確実に行われるよう、関係機関に対する情報提供など、必要な支援を行うこと。
2 外国人技能実習制度においては、旅館やホテルに関する各職種の研修期間は1年間しか認められていないが、これらの職種は、他の職種に比べて専門性が高く、海外の実習ニーズも高いと考えられることから、技能実習生を最長3年受け入れることが可能となる「技能実習2号移行対象職種」への追加に向けた旅館業界の取組に対して、必要な支援を行うこと。
3 外国人旅行者の多くが東京や大阪、京都を中心としたゴールデンルートに集中し、地方にはその恩恵が十分に行き渡っていない現状に鑑み、国際観光旅客税の税収について、地方への誘客に資する施策への積極的な活用を図ること。
4 旅館やホテル内において酒類や飲食を提供し、客にダンスやショーを見せる施設については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、いわゆる「第2号風俗営業」や「特定遊興飲食店営業」として規制を受ける対象となり得る。しかしながら、旅館やホテル内におけるこのような施設は、宿泊者を主な対象としたものであり、また、周辺地域への迷惑行為が生ずるおそれも少ないことから、当該施設について、営業の許可制や年少者の立入制限は維持するなど、法の趣旨が損なわれないことを前提としつつ、同法による規制の緩和を検討すること。
5 温泉などに含まれるほう素及びふっ素並びにそれらの化合物については、水質汚濁防止法等に基づき、一般排水基準が設定されるとともに、温泉を利用する旅館業など、一部の業種に対しては、よりゆるやかな暫定排水基準が設定されている。この暫定排水基準の適用期限は、現在、平成31年6月までとされているが、いまだ低廉で実用可能な処理技術が確立されていない。
 このような状況において一般排水基準が適用されると、旅館やホテルの経営に大きな影響を及ぼしかねず、また、そもそも温泉に含まれるほう素及びふっ素並びにそれらの化合物は自然由来のものであることも踏まえ、暫定排水基準の適用期限を延長すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成30年10月17日

             三重県議会議長 前田 剛志

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
環境大臣
国家公安委員会委員長

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