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三重県議会 > お知らせ > 政務活動費

政務活動費

政務活動費とは

 政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、知事が議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付する経費のことです。

交付額(月額)

  • 会派・・・15万円×所属する議員数
    ※なお、令和2年7月1日~令和3年6月30日までの間は、1,500円×所属する議員数
        令和3年7月1日~令和5年4月29日までの間は、51,000円×所属する議員数
  • 議員・・・18万円

使途一覧 

  • 調査研究費(三重県の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費)
  • 研修費(研修会、講演会等の実施及び参加に要する経費)
  • 広聴広報費(県政に関する政策等の広報活動に要する経費)
  • 要請陳情等活動費(要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費)
  • 会議費(各種会議、住民相談会等に要する経費、意見交換会等各種会議への参加に要する経費)
  • 資料作成費(活動に必要な資料を作成するために要する経費)
  • 資料購入費(活動のために必要な図書・資料等の購入、利用等に要する経費)
  • 事務所費(活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費)
  • 事務費(活動に係る事務遂行に要する経費)
  • 人件費(活動を補助する職員を雇用する経費)

収支報告書等の閲覧について 

 三重県議会では政務調査費の透明性の向上に向けて条例改正を行い、平成19年5月1日以降の支出について、1件1万円以上のものについては領収書等の写しを収支報告書に添付することを義務づけ、それらの書類を平成20年6月2日から閲覧に供しています。
 さらに平成20年3月31日に条例改正を行い、全ての領収書等の写しを収支報告書に添付することを義務づけました。(平成20年4月1日以降交付される政務調査費から適用) 
 政務活動費も全ての領収書等の写しを添付して公開することとしています。 

閲覧制度の詳細はこちらからご覧ください。

  関係規程等

(旧規程等)

政務活動(調査)費に関するワーキング

 政務活動(調査)費の透明性の向上を図りつつ、効率的な事務処理について検討するため、ワーキンググループを設置しました。
 政務活動(調査)費に関するワーキングはこちらからご覧ください。

収支報告の状況 (過去5年分を掲載) 

 
政務活動費に関するお問い合わせ
三重県議会事務局 総務課 総務班
TEL 059-224-2871
FAX 059-229-1931
E-mail gikais@pref.mie.lg.jp
ページID:000021808
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