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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 平成27年第2回定例会9月定例月会議で可決した意見書 > 子ども・子育て支援新制度並びに社会福祉法人制度に関する意見書

子ども・子育て支援新制度並びに社会福祉法人制度に関する意見書

子ども・子育て支援新制度並びに社会福祉法人制度に関する意見書

 保育所における保育時間は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準においては、1日につき原則8時間とされている。他方で、平成27年4月から本格施行された「子ども・子育て支援新制度」においては、フルタイムの就労を想定した「保育標準時間」とパートタイムの就労を想定した「保育短時間」という二つの区分が設定され、保育標準時間における保育必要量は11時間とされている。
 この支援新制度では、全ての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質の向上及び量の拡充を図るとされているところであり、保育標準時間での利用のため、保育所を事実上11時間以上開所し運営することが求められている。このような現状に鑑み、保育所に対する給付費については、その実態に見合った算定を行う必要がある。
 また、平成27年4月に国会へ提出された「社会福祉法等の一部を改正する法律案」における改革では、社会福祉法人に評議員会の設置を義務付けるとともに、地域における公益的な取組を実施する責務等を課している。しかし、全国で保育所を運営する社会福祉法人の多くが一法人一施設という小規模法人であり、これらにとっては負担となることが懸念される。
 よって、本県議会は、国において、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
 

                                 記

1 保育の質を高めるため、抜本的な職員の処遇改善の実現を図るとともに、事実上11時間以上開所し運営することを求められている保育所の現状に鑑み、保育所に対する給付費について、職員の配置の実態に見合った算定を行うこと。

2 社会福祉法人制度の改革においては、保育所を運営する社会福祉法人の大半を占める小規模法人の負担を十分に考慮すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成27年10月20日

             三重県議会議長 中 村 進 一

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策)

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