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平成27年5月13日 予算決算常任委員会総務地域連携分科会 会議録

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予算決算常任委員会総務地域連携分科会

(開 会 中)

 

開催年月日    平成27年5月13日(水) 自 午後2時46分~至 午後3時9分

会  議  室    301委員会室

出 席 委 員    9名

            委 員 長   藤根 正典

            副委員長    大久保 孝栄

            委    員   岡野 恵美

            委    員   森野 真治

            委    員   後藤 健一

            委    員   北川 裕之

            委    員   前野 和美

            委    員   山本   勝

            委    員   中川 正美

欠 席 委 員    なし

出席説明員

      [総務部]

             部  長                       稲垣 清文

             副部長(財政運営担当)            紀平   勉

             参事兼税務企画課長             横山 円吉

                                           その他関係職員

委員会書記

           議  事  課  主幹          吉川 幸伸

           企画法務課  課長補佐兼班長  中西 正弥

傍 聴 議 員    2名

                      山本 里香

                      稲森 稔尚

県 政 記 者    なし

傍  聴  者    2名

議題及び協議事項

Ⅰ 分科会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第96号 専決処分の承認について(三重県県税条例等の一部を改正する条例)

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

 

Ⅰ 分科会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第96号 専決処分の承認について(三重県県税条例等の一部を改正する条例)

    ①当局から補充説明(なし)

    ②質疑

〇藤根委員長 それでは、御質疑があればお願いいたします。

〇岡野委員 外形標準課税の拡大については、議案聴取会の中でもお話しくださったんですけれども、今回の地方税法の改正で法人実効税率が全体的に下がってきていると思うんですけど、それとの関係ではどんなふうになっているのか、教えていただきたいと思います。

〇紀平副部長 今回の法人税の改正は、今委員御指摘のように外形標準課税、法人事業税、これは県税でございますけども、その部分の外形標準課税を、将来は所得割と外形標準課税の均等割の部分を半分、半分にしようという改正のほか、いろいろパッケージになっていまして、今おっしゃったように、法人税の率と、それから法人事業税の所得割、これは県税でございますけども、そういったものをあわせて平成28年度に3.29%下げようというものでございます。今回、今御指摘の法人事業税の所得割の部分に外形標準課税の従来ありました所得割の部分がございますので、所得割のシェアはだんだん狭まっていくんですけども、その部分に係る税率がどんどん下がっていくということでございますので、いわゆる法人事業税の外形標準課税が導入された所得割の部分について減税がされていくという関係になっております。

〇岡野委員 そうすると、付加価値割とか資本割の比率が大きくなって、ですから、要するに収入が赤字になってしまったというところの企業に対する課税が大きくなって、そして所得割というのが下がってくると。だから、もうかっているところについては、かえって減税措置が大きくなると。そういうことでよろしいでしょうか。

〇紀平副部長 法人事業税、これは県税でございますけども、法人に係る税金というのはたくさんあるんですけども、この法人事業税というのは、そもそもなぜこう税金があるのかという話になっているんですけども、いわゆる法人がその場所で活動を行いましょうといったときに、当然いろんなサービスを受けますね、だから、そのサービスに対して何らか御負担いただくというものがこの法人事業税でございます。その法人事業税を御負担いただくときにどういう尺度で税率を考えましょうかといったときに、これまでは今委員がおっしゃったように所得割、だから、もうかった部分について一定の率だけ掛けていただきましょうということでございましたけども、いわゆる事業活動そのものに対して税をかけようという考え方で、本当にそれでいいのかと国のほうの議論がございまして、事業活動を図るときに、所得割だけではなくて、事業の従業員数とか延べ床面積、敷地面積とか、そういったものもろもろを勘案して考えたらどうでしょうかと。ですから、所得じゃなくてほかの要因、従業員とか敷地面積みたいな外形的に判断できる部分を考慮したらどうでしょうかということで、今回外形標準課税が導入されたということでございますので、それは半分、半分で考えましょうということでございます。
 今おっしゃられたように、従来は所得割だけしかなかったものですから、赤字だったら御負担いただかなくてもいいんですけども、今回、給与、従業員数とか延べ床面積によって御負担していただく分、それについては赤字の企業についてもいただくことになっております。ただ、冒頭申し上げましたように、今回の法人税の改正は、この外形標準課税だけではなくて、法人の実効税率、法人事業税そのものの所得割の税も下げますし、国の法人税の率も下げております。そういったこともやっておりますし、いわゆる景気対策ということで、一定の基準でですけども、職員の方々に給料をたくさん払っていただいたら、その分だけ控除させていただきましょうという制度もあわせて持っておりますし、あるいは救済措置ということで、ある一定の基準はございますけども、去年と今回導入されたのを比べてちょっと増えましたよという部分については、2年間に限ってなんですけども、半分だけ控除しましょうよといった猶予措置もあわせて控除されておりますので、全体的に見たらいろいろあろうかとは思いますけども、いろんな救済措置等もあわせながらやらせていただいているというところでございます。

〇岡野委員 救済措置の中なんですけども、40億円未満の部分ですね。
 負担変動にする配慮措置で、付加価値額が40億円未満の法人については3年間にわたり軽減するということですか。

〇紀平副部長 30億円。

〇岡野委員 40億円じゃなくて30億円の部分についてはということでは、どれ……

〇紀平副部長 済みません。40億円です。申しわけございません。

〇岡野委員 40億円。そうすると、1億円を超えた部分から全部入ってくるということですか。ではなくて、どういう意味ですか、40億円というのは。

〇横山参事 要は、付加価値額の総額が40億円未満のところに関しては軽減措置で救済しようというような趣旨でございまして、軽減内容については、付加価値額が30億円以下の法人は負担増加額の2分の1を控除とか、30億円超40億円未満の法人は2分の1からゼロまでなだらかに縮減した控除の率を適用しようということでございます。

〇岡野委員 以下といいますと、段階があって、1億円を超えた部分から10億円の部分とかいうふうに区割りがあるんですか。

〇横山参事 そもそも外形標準課税の対象は全員協議会でも申し上げましたように1億円超で、いわゆる中小法人は対象になっておりませんので、大規模な法人、1億円超の法人でそういう数字が出たものについては配慮しようということです。
 それと、1点訂正させていただきたいんですけど、さっきの付加価値割額の中で副部長が申し上げました延べ床面積というのは算定に入っておりませんので、訂正だけお願いしたいと思います。

〇紀平副部長 言葉足らずで申しわけございません。延べ床面積というのは、いわゆる賃借料の部分が配慮されますので、いわゆる職員数ということを反映しようということで給料を入れましょう、それから延べ床面積ということで賃借料を入れましょうということで、説明不足で申しわけございませんでした。面積そのものが基準になるのではなく、賃借料ということで、訂正させていただきます。申しわけございませんでした。

〇岡野委員 よくわからないんですが、付加価値額が40億円未満の法人についてということですけど、未満といいますのはどこからどこまでになるんですか。1億円を超えた部分も入ってくるんですか、未満というのは。ではないのか。

〇横山参事 ですから、申し上げておりますように、1億円を超えたものが外形標準課税の課税対象になりますので、その中で付加価値割の総額が40億円未満のものについては、今言いましたような控除の対象で、救済措置を設けるということでございます。そもそもの対象が、1億円以下の中小法人は全く入りませんので、1億円を超えておる法人で、その中で縦切りといいますか、所得と……

〇岡野委員 間違った。はい。付加価値が……。

〇藤根委員長 どっちがしゃべられますか。横山参事よろしいですか。

〇横山参事 はい。

〇岡野委員 ごめんなさい、済みません。そうすると、資本ではなく付加価値割のところがという意味ですね。わかりました。済みません、ちょっと誤解していましたので。
 もう一つだけ。今回、有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として狩猟税を軽減されるんですけれども、有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲の従事員に係る狩猟者の登録については、税率2分の1というのが新たに設けられているように思うんですけど、この内容というのはどういうことですか。軽減されておるのに新たに設けられるというのは、どういうことかなというのが、わからない。

〇横山参事 今回新設されましたのは認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者登録で、法人認定を知事から受けた法人の従事者の登録された者については非課税ということになります。もう一つの新設は有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲の従事者に係る狩猟者登録で、これは、市町村長からの登録を受けた者については税率の2分の1という形で新設されております。今回の改正でもう1点、対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者登録というのも市町村長が登録されるんですけども、これについては、現行2分の1のものについては非課税になるというふうに幅が広げられております。

〇岡野委員 軽減というのに新たに税率アップのやつが入っておるんではないかなというふうに思ったりするんですけど、そんなことではないんですか。税率が下がっているわけですか。

〇横山参事 今申し上げましたように、新設されたものについては非課税、ゼロになるものと2分の1になるものとで、今まで2分の1やったものは非課税でゼロになると。その3本でございますので、増えるということはございません。

〇岡野委員 3種類ぐらいあるんですよね、多分。どういう種別なのかというのがよくわからないものですからお聞きしたんですが。

〇紀平副部長 またちょっと簡単に御説明させていただくと、今おっしゃったように3つございます。1本というのは、鳥獣捕獲員ですね。そもそも今回の税ができたというのは、獣害対策ということでかなり中山間に住んでみえる方が困るということで、獣害対策を促進させようという意味もありまして、そういった許可を受けた方がこれまでお金を払っていたのを非課税にし、そのまま延長しましょうよというのが1つでございます。それから、新しい制度ができた方については、有害鳥獣ということで捕獲されるということを進めようということで、それも非課税にしましょうと。今回、新しくできた2分の1という話でございますけども、これは許可捕獲、とっていいですかという許可を出して捕獲される方もみえるんですけど、一応、狩猟税というのは、もともとレジャー税という趣旨で始まっておりますので、それでお金をかけていましたよということで、政策的に、有害鳥獣の削減につながるものについては非課税にしましょうと。ただ、レジャーという側面がある部分についてはある程度税をいただきましょうよということで残っているというか、できたということで、そういった3つの区分にあるということを御理解いただきたいなと思います。

〇岡野委員 鳥獣被害が今非常に広がっていますので、何とか皆さんにとってもらおうということを促進するということだというふうに受けとめさせていただきました。

〇森野委員 先ほど議案聴取会のほうでも少し意見があったんですが、エコカー減税等で増税になっている部分についての影響の話についてはあんまりしっかりと推計等をしていないというお答えだったかと思うんですけども、細かい推計ができるかできないかは別にして、このことによる県内経済への悪影響について、県全体として何らかの対応をしていこうという考えは持っているということですか。総務部として答えられる範囲は限られているとは思いますけども。

〇稲垣部長 おっしゃるとおりで、総務部として答えられる範囲はなかなか難しいんですけども、当然、県経済全体の部分については、雇用経済部のほうでウオッチングなりフォローしていくというふうな役割分担になろうかと思います。

〇森野委員 総務部のほうで勝手にしたことやから、こちらは知らんぞ、みたいな話になったら困るので、ぜひその辺の連携をしっかりとっていただいて、しっかりと対応してほしいなというふうに、さっき推計できないということもおっしゃっていたので、感じましたので。

〇稲垣部長 エコカー減税の話でございますので、国政の議論の中で当然、経済産業省も入った中での議論をしておりますので、そういう意味では、経済への影響とか、トータルの部分を勘案した中でエコカー減税の見直しということが行われたというふうに理解しております。したがいまして、税サイドだけでやったということにはならないのではないかと思いますけど。

〇森野委員 国の場合は国全体で考えてくれているので、自動車産業が多い地域も関係のない地域もいろいろある中でのバランスで見られていると思いますけど、三重県なんかは自動車産業が多い部分なので割と悪影響を受ける要素が強い地域なのかなというふうに考えられると思うんですね。そういう中で、国は延べて考えていますけども、そういう県だからこそ、三重県としては特段の県としての対応をしていくという考え方をある程度持っていても当たり前なのかなというふうに思ったんですが、そういう部分についてちょっと弱いような印象を受けたので、しっかりとお願いしたいなと思います。

〇稲垣部長 雇用経済部とも情報共有をしながら対応していきたいと思います。

〇森野委員 よろしくお願いします。

〇藤根委員長 ほかにございませんか。

                〔発言の声なし〕

〇藤根委員長 なければ、これで本議案に対する質疑を終了いたします。

    ③委員間討議   なし

    ④討論

〇藤根委員長 改めて、討論として本議案に対する賛否の意向表明があればお願いいたします。

〇岡野委員 先ほどもちょっと意見交換をさせていただきましたけれども、やはり税金というものはしっかりともうけておるところからしっかり出してもらうというのが基本だと思うんですよね。これがだんだんと下がってきまして、しっかりもうけておるところへは減税をする、しかも力の強いところでは減税のいろんな恩恵も受けておるというようなことになりまして、そういう意味では本当に、力の弱いところへの課税がますます強化されていくと。いわんや、法人税減税に伴い外形標準課税が1億円を超えるところで今回新たなこういう負担に割合が変わってきたんですけれども、これがさらに強化されて、それこそ零細企業の部分、1億円以下のところまでずっと行くということは非常に心配されるところですが、いろんなところで要望して今回は食いとめたというふうに伺っております。
 ですので、こういうことには絶対にならんようにしていただきたいし、本来税としてあるべき姿というのはしっかりと出せるところから出してもらうという基本をしないと、ゆがめられてしまうというふうなことを思いまして、専決処分でどうしてもせんならんというような思いがあるということもあるとは思うんですけれども、せっかくこういう機会がありますので、私どもはしっかりとこの中でも意見を言わせていただきましたし、これからさらに弱者がいじめられることのないようにしていただきたいなというふうにも思っております。
 全体的には、進められてよかったところもありますが、基本的な部分で、外形標準課税の拡大という点では反対せざるを得ないというふうに思っております。

〇藤根委員長 ほかに討論はございませんか。

                〔「ございません」の声あり〕

〇藤根委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。

    ⑤採決      議案第96号    挙手(多数)    承認

 2 委員間討議    

  (1)執行部に処理経過の報告を求める事項   なし

 

〔閉会の宣言〕

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

予算決算常任委員会総務地域連携分科会委員長

藤根 正典

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