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特定複合観光施設区域の推進に関する法律案について慎重な審議を求める意見書

特定複合観光施設区域の推進に関する法律案について慎重な審議を求める意見書

 現在、国会において、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案についての審議が行われている。
この法律案は、カジノ施設のほか、会議場施設、レクリエーション施設、展示施設など観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となる「特定複合観光施設(IR)」を設置することができる区域の整備を推進するものであるが、カジノ施設の設置の解禁については、様々な課題が指摘されている。
 衆議院内閣委員会における同法律案に対する質疑においては、カジノを賭博罪の例外として認めるに足りる公益性があるか、いわゆるギャンブル依存症となる者が増加しないか、犯罪の増加などにより社会的コストが増大しないか、などの課題が指摘されたところである。
 同法律案は、特定複合観光施設区域の整備についての検討を義務付けるにとどまり、カジノ施設の設置を直ちに解禁するものではないが、カジノ施設の設置を解禁する法制上の措置を予定していることから、同法律案の審議に当たっては、カジノをめぐる諸課題についても十分に議論を尽くし、国民的な理解を得ることが重要である。
 よって、本県議会は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案について慎重な審議が行われるよう、強く要望する。
 
 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成28年12月7日
 

三重県議会議長  中 村 進 一


(提 出 先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 内閣官房長官

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