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平成28年6月23日 教育警察常任委員会 会議録

資料はこちら

教育警察常任委員会

会 議 録

(開 会 中)


開催年月日     平成28年6月23日(木) 自 午前10時0分~至 午前11時39分

会  議  室     502委員会室

出 席 委 員     8名

             委 員 長       村林   聡

             副委員長        芳野 正英

             委    員       山内 道明

             委    員       稲森 稔尚

             委    員       田中 智也

             委    員       藤根 正典

             委    員       青木 謙順

             委    員       水谷   隆

欠 席 委 員     なし

出席説明員

             本 部 長                            森元 良幸

             警務部長                          中道 一輔

             生活安全部長                       小林 正美

             刑事部長                          小林 一夫

             交通部長                          赤坂 正行

             警備部長                          篠原 英樹

             警務部首席参事官 警務課長             中谷 佳人

             生活安全部首席参事官 生活安全企画課長   水谷 昭裕

             刑事部首席参事官 刑事企画課長          稲垣 好人

             交通部首席参事官 交通企画課長          伊藤 正孝

             警備部首席参事官 警備企画課長          伊藤 正彦

             警務部参事官 総務課長                 藤井 淳夫

             警務部参事官 会計課長                 射場 重人

             刑事部参事官 組織犯罪対策課長          米田 康広

             交通部参事官 交通規制課長              原   政美

             警備第二課長                        後藤 善信

             サミット対策課長                      西久保 陽

                                                 その他関係職員

委員会書記      議  事  課  主査          黒川 恭子

             企画法務課  課長補佐兼班長  中西 正弥

傍 聴 議 員     なし

県 政 記 者     2名

傍  聴  者     なし

議題及び協議事項

Ⅰ 常任委員会(警察本部関係)

 1 所管事項の調査

  (1)「平成28年版成果レポート(案)」について(関係分)

  (2)犯罪情勢について

  (3)特殊詐欺の抑止対策について

  (4)交通事故情勢と抑止対策について

  (5)伊勢志摩サミット警備結果について

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

 

Ⅰ 常任委員会(警察本部関係)

 1 所管事項の調査

  (1)「平成28年版成果レポート(案)」について(関係分)

    ①当局から資料に基づき説明(中道警務部長)

    ②質問

〇村林委員長 それでは、御意見等がありましたらお願いします。

〇青木委員 説明ありがとうございました。
 施策141の部長からのお話の中でも、深刻化する特殊詐欺の被害というのが至極心に響くわけでありますけれども、取組も強化されると伺っておりますが、実態は126件、5億9000万円とか、今年もうプラス4件と、そういった額も具体的に示されました。
 問題は、こういった相当な額が上がっているという部分を一般の年輩の方々がどこまで認識しているのかなというところだと思うんです。新聞を読まれたりとか、いろんな専門的な興味のある方は別としまして、不特定の方々にどういうふうに伝えていくかというのが大事になってくると思うんですけれども。
 それから、一人でもたくさんの方にとか、わかりやすく心に響く、さっき言われましたけれどもそういったこととか、それから人ごとではないとか、そういった取組をするとなると、一番効果的にどう考えていくかというと、ちょうど9月ぐらいが敬老会のピークになってきます。恐らく今までもいろんな敬老会とか御年輩の方々が集まられる部分での取組が強化され、いろいろとやってみえるとは思うんですけれども、特に9月が多いと思うのですが、9月を中心に年間そういった機会を捉えて伝えてみえるとか、その辺の現状をまずは教えていただきたいと思います。

〇小林(正)部長 後ほどの所管事項調査の項目の中で、特殊詐欺の抑止対策ということも御説明をさせていただきますが、青木委員から、いわゆる高齢者に特化した広報等をどうしているかというお尋ねでしたので、少し先に申し上げますと、この5月末で56件発生しておりますけれど、その被害者の方、いわゆる65歳以上を高齢者とした場合に、75%、4分の3という多くを占めておりまして、委員御指摘のとおり、高齢者に対する広報啓発等というのが非常に重要な要素であろうと考えております。
 それでまず、いわゆる集合型の防犯講話等ということで、各警察署、各地区単位で老人会等に協力をいただきまして、集まりの場所へ警察官が赴いてお話をさせていただく、場合によっては、かたい話をしても難しいですので、例えば落語を取り入れるとかという工夫もいたしております。
 それから、街頭キャンペーン等をやっておりますが、そこに老人会の方の御協力、御参加を得るというようなこと。
 さらには、敬老会、9月のお話がありましたけれど、各署とも敬老会は高齢者の方に直接的に語りかける場所ということですので、それぞれに時間を頂戴してお話をさせていただくというようなことも考えておりますし、この時期、例えば民生委員が各老人家庭を訪問されます。その民生委員に御協力をいただいて、御訪問の際に注意喚起をしてください、あるいは広報資料をお渡しくださいというような施策もとっております。
 さらに、振り込め詐欺等の撲滅員というのを各署ごとに指定、委嘱をいたしております。要は、各地区で人望の厚い方、交友関係の広い方にリーダーになっていただいて、その人の人的ネットワークを通じていろいろ注意喚起をしていただくというような手法なんですけれども、こういう場合にも、例えば老人会の会長、役員そのものに指定をさせていただくとか、あるいは老人会等がよく行事等で使う公民館長等々になっていただいて、いわゆる広報啓発の裾野を広げるというようなこと。
 その他、老人クラブ等の一つの組織を通じてお話ができると一番効果的なんですけれども、加入されていない方も当然ございます。そういった意味で、非常に人海戦術的にはなりますけれど、高齢者世帯を警察官が直接訪問をして注意喚起をさせていただくとか、あるいは町なかでゲートボール等、老人の方がお集まりになってスポーツ等を楽しんでみえる場所に、パトロール中の警察官がお邪魔をしてワンポイントの防犯講話をするとかというような形で、より広く、できる限り多くの方にわかりやすく、記憶に残る防犯の注意喚起ということに心がけているというような状況でございます。

〇青木委員 ありがとうございました。環境生活部とのすみ分けもあるのでどうかなと思うところもあるんですけれども、実際、例えば敬老会にお邪魔すると、地元の駐在の方や交番の方が来て、講話とかの取組はなくても、自己紹介のときに現状を言われるとか、そういったタイミングのときに言われるのが非常に効果的で、身近なお世話になっている方が御年輩の方に声をかけるというのもまた効果があって、そんなことも感じておるんですけども、今、部長が言われたように、広くいろんなところでしていただくというのが非常に大事なことと思っています。
 老人クラブも加入率云々もあると思いますけど、敬老会自体は老人クラブが主催じゃなくて、いわゆる自治会との関係の、市や町の関係組織の主催になる場合があるので、部長からも自治体との関係と言われましたけども、その辺をもっと強化されながら、主催は、あるときは老人クラブ的なものであったり、あるときは自治会であったり、自治体であったり、そういったところも広げていただければなと、特に9月前なので思うところでございます。
 もう一つ、今、小林部長も言われましたけれども、最近グラウンド・ゴルフをはじめとして相当な方々が地域スポーツといいましょうか、シニアスポーツというか、広く人口が増えているように感じています。そういったところへの県、市町の組織もあろうと思うので、そちらのほうでイベントのあるときに少し挨拶の時間をもらうとか、そういったことが非常に効果的と思っております。グラウンド・ゴルフだけじゃなくて、各種いっぱいあると思いますので、そういったところへも広く、とにかく最初に言いましたけれども、一人でも意識が、まだまだ関心が高くない一般的な方々がそういった現実を知るという機会を増やしてもらうことを要望して終わりたいと思います。
 以上です。

〇中道部長 ちょっとつけ加えで説明をさせていただきますけれど、実はより広く高齢者に対して注意喚起をさせていただくということで、今年度の新規事業に、高齢者の方がお孫さんからのプレゼントとか手紙には心を打たれるということもあるかというふうなところに着眼をいたしまして、県内の全小学校と連携させていただきまして、児童からおじいちゃん、おばあちゃんに対して注意喚起を促すメッセージカードを「おじいちゃん、おばあちゃん、気をつけてね」といったようなメッセージの呼びかけとともに手渡していただいて、特殊詐欺の被害防止を図るといったような事業も今年度考えております。

〇青木委員 ありがとうございました。
 先日、県警のOBの方が、みの吉さんでしたかね、特殊詐欺防止のための歌を歌われたりとか、健康体操ですかね、その踊りを踊られたりとか、すごいPRもしてみえたので、いろんな方法を使って目的を達成していただきたいと思います。
 以上です。

〇村林委員長 ほかに御意見等ございますか。

〇田中委員 特殊詐欺、ちょっと前段で触れますと、私のお知り合いの方が自分たちで特殊詐欺防止のための寸劇、皆さんが御自身で犯人側と被害者側で寸劇をされたりとか、そういう形で意識を高めておられる活動をやってみえて、何かそういうのも一つの手だなというふうに思っています。青木委員もおっしゃいましたけども、私も後援会のグラウンド・ゴルフ大会をやって、そこへうちの地元の交番の所長を呼んで話をしてもらったらよかったかなと、次の機会にそんなこともちょっと考えていますので、とてもお忙しい交番勤務の警察官の方には大変お手間をとらせることになろうかとは思いますけれども、そういうことを私どもとしても地元でこつこつとやっていきたいなというふうな思いであります。件数がなかなか減っていかないというか、逆に増えていくということについては、私どもとしてもそれぐらい危機感を感じています。
 ごめんなさい、本題に入ります。
 先ほどの平成28年版成果レポートのところで、平成27年中の刑法犯の認知件数、平成になってからの最少件数を記録したということで、大変お疲れさまです、御苦労さまでした。
 ただ、今後もこういう状況を維持またはさらに進めていくために、平成27年でこれだけ減ってきたというのは何か三重県警察本部として分析をしておられるのかというところをお聞かせいただきたいと思うのですが、いかがですか。

〇小林(正)部長 まず、平成26年と27年と比較して、端的に申せば刑法犯の減少に関して何が効果があったのかと。言いかえれば特効薬は何かというような趣旨の御質問と理解しておりますけれど、正直なところ、これをやればという特効薬は見当たらないというのが本音のところでございます。
 1年単位の比較というより、例えば平成14年が4万7600件でピークでございました。それから3分の1に減っております。この十数年、安定的に減少してきている一番大きなものというのは、やはり全体の取組であったり犯罪抑止・防止に対する意識が高まってきた、あるいはそれに付随してカメラ等の整備等の充実も功を奏しているという言い方になろうと思います。
 少しまとめてみますと、例えば自主防犯活動の活性化、ボランティアが増えてまいりました。県民自体の防犯意識の向上であるとか、あるいは企業等も非常に頑張っていただいております。例えば住宅メーカーが泥棒に強い建物について工夫していただく、自動車メーカーであれば車上狙いなどに強い車を開発していただくというような企業等の努力、それから自治体、さらには企業が今度は社会貢献活動として、会社の営業車に、いわゆる子どもの見守りをしていただくというような活動、さらには非常にストレートな部分ですけれど、警察官の増員であったり、警察の一つの犯罪抑止の方向性として街頭抑止活動、街頭活動の強化というような、今4つほど申し上げましたけれど、要因が複合的に絡まって安定的な減少傾向になっているのかなと思っております。
 ただ、申し上げれば、例えば防犯カメラであるとか、街頭の緊急の警報装置であるとか、さらには、特殊詐欺のところでまた御説明いたしますけれども、例えば犯人からの電話をシャットアウトするハード機材であるとかというふうに、それを増やすことによって当然抑止の効果がストレートに見られるだろうという部分もございますので、警察といたしましてはそのあたりの全体の犯罪抑止意識、言いかえれば犯罪を抑止する全体の環境の向上と同時に、そういったある程度予算で勝負ができる部分に関しては、財政当局の御理解を得つつ、充実をしてまいりたいというふうに考えております。

〇田中委員 ありがとうございました。
 私も特効薬というのはなかなかないんだろうと。ただ、地道に継続して取り組んでいただくということがこの抑止力を高めていくことにつながっていくんだろうというふうには認識しています。
 そんな中で一番思うのは、警察官の数ですね。増えれば必ず抑止力が高まるというふうに私自身は思っていまして、例えば交番、駐在所の数については、財政状況が厳しい中、増やしていくことは非常に難しいとは思うんですが、ただ、平成28年度の重点取組の中にも活動基盤の整備ということで掲げていただいています。この整備をしていただく中で、ハード面で増やしていく、充実させていくということに伴って、やはりマンパワー、機械が全てできるわけではありませんので、私も病院で働いていましたけど、高額な医療機器を導入したからといって成績が上がるわけではない。そういうのを労働集約型の産業というふうな言い方をしますけれども、警察というのはもちろん企業ではありませんけれども、やはり人がいることでその力というのは高まるわけですから、そのあたりを財政当局にしっかりと訴えていただきながら、私どもとしても応援をしていきたいなと、そんなふうには思っています。
 ただ、増えればいいんだということだけを言っていても、なかなか財政当局に御理解、納得をいただきにくい状況にありますので、ある意味、また論理的にもこういうことがということを、さらに分析を進めていただきながら、このことがやはり効果を奏しているんだということで研究いただければと、そんなふうに思っています。
 ついでなので言わせていただくと、要望になろうかと思うんですけれども、私の地元四日市市でも、大規模な団地が開発されて人が住む場所が変わってきたりとか、そういう地勢学的な変化をある程度捉えていただきながら、既存の交番、駐在所を充実するということも当然大事なんですけれども、若干位置をずらしていただくとか、交番を中心に抑止力の範囲はやっぱり違ってくるというふうに思いますので、そのあたりのところも勘案いただいて基盤の整備ということを取り組んでいただければと思うんですけれども、その辺についてお考えがもしあれば。

〇小林(正)部長 お尋ねは交番等の警察施設の配置バランスということになろうと思います。
 その前に1点だけ、先ほどの例えば警察官を増やすとかというようなお話がありましたので、参考に少しその部分について補足をさせていただきます。
 先ほど平成14年が三重県での犯罪のピークということを申し上げましたけれども、それ以降、平成27年度までの間に421名の三重県警察官が増員をされております。それらが有形無形の形で犯罪抑止につながっているんだろうというような部分と、それと少しニュアンスが違う御紹介の話なんですけれど、5月に無事に伊勢志摩サミットを終えさせていただきました。御承知のように、特にゴールデンウイーク後に全国からたくさんの警察官が伊勢志摩地域を中心に入ってまいりました。あのあたり、警察官を一時的にせよ増やしたことが犯罪抑止にどうつながったのかというのを、オフィシャルではございませんが、少し自分なりに刑法犯の発生状況の分析をいたしました。
 3月、4月、5月で申し上げますと、実は3月につきましては、昨年の3月と比べて県下の刑法犯認知件数は5.2%の増でございました。4月につきましてはマイナスの8.4%、そしてサミット警備が本当に本格化した5月につきましては、昨年の5月と比べましてマイナスの20.8%というような数字が出ております。
 ちなみに伊勢、鳥羽につきましては、5月だけを見ますと、伊勢が30.9%の減、鳥羽は50%の減というようなことで、これがすべてサミットの警備効果とかを含めた警察官の投入効果というふうに確定的には申し上げられませんけれど、たとえ一時にせよ警察官を増やしたということは、相応の犯罪抑止効果があったのかなというふうに考えております。
 前置きが長くなりましたが、交番、駐在所、さらには警察署もそうですけれども、委員御指摘のとおり、やはり地域の実情がだんだんと変わってまいります。人口が密集する、市街化する、あるいは逆に過疎化すると。さらには大型店舗の出店がある等々、治安情勢が変わる中、警察の基本的な配置の考え方としましては、それらをしっかりと踏まえた上で、簡単に言ってしまえば、より効率的な、効果的な配置ということに努めるというのが基本的な考えでございます。
 ただ、正直なところ、各地域においては、「団地がたくさんできたのに、なかなか交番がない」とか、あるいは「交番、駐在所の統廃合で遠くへ行ってしまった」とかという御意見があることは承知しておりますので、そういう住民の方々の御意見も十分聞かせていただきながら、警察として、例えば刑法犯の発生状況であったり交通事故の発生状況であったり等々を加味しながら、より適正な配置ということに心がけてまいる所存です。

〇田中委員 もう最後にしますけれども、四日市市なんかでも中心部は空き家が増えてきて、そのことで治安がやっぱり悪化してきたりしていると。郊外に宅地が造成されて人が住み出すんですけれども、当然居住者の平均年齢は若い、子どもたちは多い、ただ、郊外なので道が暗い。そうすると、不審者が出るとかそんな状況もあって、どっちをということはよくわかるんですけれども、そうであれば、そういうところをプラスアルファでやって、パトロールの回数を増やしていただくとか、先ほどのサミットの前年同月比での変化を見ていくと、警察官が町にちらちらと見えることが抑止につながっていくのではないかなと思うので、そのあたりはまたよろしくお願いいたします。
 以上です。

〇村林委員長 ほかに御意見はありませんか。

〇水谷委員 1点だけちょっとお伺いしたいと。
 今、犯罪防止には防犯カメラが非常に効果があるとお聞きしたんですけれども、この5ページの①と⑫で、繁華街とか歓楽街に防犯カメラを設置していくと。これは県のほうで設置するということですよね。自治体、民間事業者等による街頭防犯カメラの整備拡充を促進しますと。
 ⑫で、三重県防犯カメラ設置ガイドブックは去年、環境生活部で出されたんですよ。地域の方がどうしても防犯カメラを設置してほしいというところがたくさんあるわけですよね。それでガイドブックを見せて、私もそれをよく読んでみたんですけれども、やっぱりこれ、自治体で設置せよと。管理は自治会長かもしくはその自治体の代表者がすると。これは報告義務はないわけやね。きちっとそれぞれ自分たちで設置をして、自分たちで管理をしてチェックをしていきなさいと、恐らくこういうガイドブックであるというふうに僕は認識しているんですけれども、我々の地域は自治会長が1年で大体かわるんです。そうすると、これ大変なんです。
 だから、この辺のやり方については環境生活部にも、ガイドブックをつくっただけじゃないかなという感じがしたので、いろいろ意見も申し上げたんですけれども、ここに、「環境生活部が防犯カメラの設置に係る県の行う支援のあり方について検討します」と書かれておりますので、そういったところの今後のやり方についてどういうふうに考えておみえになるのか、お聞かせ願いたい。

〇小林(正)部長 環境生活部の所管する部分に関して私どものほうから申し上げることはなかなかできにくいんですけれども、まず、防犯カメラの設置効果というのは非常に高いものがある。じゃあ、防犯カメラをたくさんつければいいんじゃないかとなったときに、当然予算等の問題もございますので、誰がつけるんだという話にもなってくると思います。
 その際には県、市、町等の自治体、あるいは全国的、県下的にも例えば自治会でつけていただいているところ、商店街でつけていただいているところ、今回のように警察が財政当局の御理解を得て警察主体の防犯カメラの設置というように多岐にわたっておりますので、要は各種主体がなるべく多くつけていくというのが基本の方向かなと思っております。
 そういった意味で、環境生活部のお話が出ましたし、環境生活部のほうでも今後のあり方を検討するというようなことになっておりますので、警察といたしましても犯罪抑止の効果に着目をいたしまして、一つには県のほうにも県としての設置をお願いしたいという働きかけ、さらには、実際毎年やっておりますけれども、各市町の予算編成の前に、大変市町の財政も厳しいですが、防犯インフラと申しますか、カメラもそうですし防犯灯なんかもそうですけれど、そのあたりも市町の防犯の責任において拡充をお願いしたいというのを各警察署長等が首長のほうにお願いに行くとかというような形で、行政にも警察としてはしっかりと働きかけていきたいというふうに考えております。

〇水谷委員 もちろん環境生活部ではあるんですけれども、県のやることについては警察本部も環境生活部も住民には同じなので、そこはやっぱりお互いに連携を保ちながら当然やっていかなければならないと。
 市町が、その設置費用を払うかどうかということは、これはわからない。だから、その辺は県として、警察本部として、環境生活部として、どういうふうにやっていくか、連携をしっかり保ちながらぜひやっていただきたいというふうに思います。
 そうしないと、自治体は困るだけなんです。お前らの金でやれと、管理は自分でしろと。それで報告義務はないと。そういうガイドブックなんです。そうでしょ、警務部長。急に振って悪いけど。

〇中道部長 特にコメントはございません。

〇水谷委員 そういうことで、ぜひ警察本部と環境生活部が連携を保って、住民の防犯に役立つ防犯カメラを設置していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。

〇村林委員長 ほかにいかがでしょうか。

                〔「なし」の声あり〕

〇村林委員長 それでは、ただいま頂戴しました御意見の取りまとめにつきましては、後ほどの委員協議で御協議いただきたいと思います。
 また、執行部におかれましては、本委員会で取りまとめた意見の回答を後日御報告願います。
 以上で「平成28年版成果レポート(案)」について(関係分)の調査を終わります。

  (2)犯罪情勢について

  (3)特殊詐欺の抑止対策について

  (4)交通事故情勢と抑止対策について

  (5)伊勢志摩サミット警備結果について

    ①当局から資料に基づき説明(小林刑事部長、小林生活安全部長、赤坂交通部長、篠原警備部長)

    ②質問

〇村林委員長 それでは、御質問等がありましたらお願いします。

〇稲森委員 交通事故の情勢ということでここに挙がってはいるんですけれども、まず、5月にあった警察官によるひき逃げの件について丁寧に御説明いただきたいと思います。報道が出る直前に企画員を通じて、電話で各委員への説明を済ませるというのは非常におかしいというふうに思っています。丁寧に説明していただきたいと思います。

〇中道部長 まず最初に、今回のひき逃げ事案に関しましては、県民の安全・安心を守るべき立場の警察官がこういうふうな事案を起こしたということに関しましては、被害者と、あと県民の皆様に本当に深くおわびを申し上げたいと思います。今後、このような事案がないように、指導、職務倫理教養等、再発防止の徹底をしてまいりたいというふうに思っております。
 以降、座らさせていただきます。
 事案の内容につきましては、今年の5月2日でございますが、警察職員が普通乗用車を運転中に、津市内におきまして、信号待ちで停止中の軽四輪の乗用自動車に追突をして、被害者に対して頸椎捻挫等による11日間の安静、加療を要する傷害を負わせたということなんですが、被害者の救護をすることなく、また最寄りの警察署の警察官に報告することなく、現場から逃走したものということでございます。
 まず、発生時になぜ発表しなかったかというようなことにつきましては、これは、発生時につきましては当該被害者の診断書の提出もありませんで、いわゆる普通の物損の当て逃げというふうなことでございましたので、発表をしなかったということでございます。
 それと、もう1点ですが、この当該職員の処分の結果につきましては本部長訓戒というふうなことにさせていただきました。本部長訓戒については、5月25日、警察としてのこのひき逃げ事案の捜査が終わったと同時に処分というようなことにさせていただいております。
 そして、この処分について発表しなかった理由につきましては、懲戒処分の発表の基準というようなものがございまして、そこでは、発表するものは職務上の行為及びそれに関連する行為に係る懲戒処分、それと私的な行為に係る懲戒処分のうち停職以上の処分というようなことになっておりまして、今回の処分はこれには至らないということで発表はしなかったというふうなことでございます。
 以上でございます。

〇稲森委員 私のところにも県民の皆さんからおかしいよねと、一般の社会ではあり得ないよねというふうな声を聞いているんですけども、県警にはそういう声は届いていますでしょうか。

〇中道部長 本件につきましては、6月21日現在でございますが、15件の批判等を県警のほうで受理をしております。

〇稲森委員 それ以上に納得いかないというふうなところなんですけれども、警察庁が示している懲戒処分の指針がここにあるんですけれども、それによりますと、ひき逃げをすれば免職または停職、当て逃げをすれば停職または減給というふうな処分になっているんですけれども、それよりも随分軽い処分だと思うんですけれども、その理由や根拠を教えてください。

〇中道部長 委員がごらんになっておられます懲戒の基準でございますが、確かに、「ひき逃げをすること」ということで、警察庁の基準としては免職または停職というふうなことになっております。ただ、この「ひき逃げをすること」というふうなことで書いてありますが、ひき逃げと申しましても、典型的な非常に重い重傷ひき逃げであるとか死亡ひき逃げであるとか、あるいは今回のような後から負傷していたというようなことがわかったといったような事案も含めて、ひき逃げということで非常に漠然としたような形で書いてありまして、あと、この懲戒処分の指針の中にもありますが、基準については、基本となる懲戒処分の種類を示したものであると。実際の処分に当たっては、当該行為の動機、対応、結果あるいは社会に与える影響、それと職員の当該行為の前後における態度、そういったものを総合的に考慮すると。そして、事案の内容によっては、この指針に定める懲戒処分の種類とは異なる処分を行うことを、懲戒処分とせずに監督上の措置である訓戒等を行うこともあり得るというふうなことで示されております。
 今回のことにつきましては、この懲戒処分の指針等を一応参考としつつ、処分に当たってどういうふうな事実があったのかというようなことを確認させていただいたところ、今回は被害者の外傷あるいは車両の破損の程度が軽いと。そして、当初、物件あて逃げというようなことで捜査を開始し、その後、診断書が提出されたということで、ひき逃げの扱いをしているということでございまして、行為の対応とか結果はこういうようなところであると。それと、当該職員につきましても、罪を認めて被害者に直接謝罪をするといったようなこともございました。
 先ほど申し上げた当該行為の対応とか結果あるいは職員の当該行為の前後における態度、そういったところも総合的に考慮させていただきまして、今回は本部長訓戒の処分をさせていただいたものです。

〇稲森委員 非常におかしいと思います。自分の家族が同じ立場にいて、警察官にひき逃げに遭ってもそんなこと言えないと僕は思うんですけれども、まず、診断書が出てきたのは、5月2日に事故があって、いつなんですか。診断書が出てきて、ひき逃げと判断したのは。

〇中道部長 5月6日になります。

〇稲森委員 後からわかったということなんですけれども、本部長訓戒の処分が出たのが5月25日ということですから、ひき逃げだということはもうその前からわかっていたことで、この幾つかの指針の中にも当該行為の動機や対応、それから社会に与える影響とかありますけれども、逃げるということ自体が悪質な犯罪だと思いますし、社会に与える影響とか、ほかの警察官に与える影響も大きいものがあるというふうに思うんですけれども、本部長、どういうふうに受けとめておられますか。

〇森元本部長 私からもまず冒頭、今回の事案、まことに遺憾でありまして、被害者の方と県民の方には大変申しわけなく思っております。
 それで、実は私も前のポスト、警視庁の警務部参事官というポストにおりまして、そこは警視庁職員約4万7000人ぐらいがおりますけれども、そこの非違事案に対する処分あるいは監督上の措置、全ての事案の責任者でありました。
 私自身そういった事案を体験して、数多くの事案を見てまいりまして、それで委員おっしゃるように、真面目にやっている警察官自体がこういった職員に対しては非常に憤りを覚えておりまして、こういった職員を個人的にかばおうとか、そういうつもりは全くないということをまずおわかりいただきたいと思っております。
 しかしながら、その上でやはり罪刑の均衡といいますか、起こしたことに対する適正な処分、措置というものがやはり求められるわけでございまして、今回の事案、私はこれと全く同じような事案は警視庁時代も見たわけではありませんけれども、いろんな事情、警務部長が説明したような様々な事情を考慮して、決して軽い処分であるというふうには思っておりません。本部長訓戒というのは、監督上の措置の中でも、たしか一番重い措置になると思っております。懲戒処分にも次ぐ措置ということになります。
 若干繰り返しになりますけれども、今回、あて逃げ、ひき逃げという形ではありますが、当初、被害者の方もけがの認識がなくて、その後で人身ということがわかりました。被疑者の警察官も動転して逃げているんですけれども、その後早期に謝罪をして、被害者の方の処罰感情もそれほど大きいものではなかったと。本人が非を悔いまして自ら辞職を申し出ているということで、やはり職を辞すというものはなかなか決意としては重いということでありまして、警察官として、しかもサミット警備期間中にとるべきでない行動をとったということで、私自身も大変憤りは感じますけれども、そういった事情を総合的に考慮いたしますと、決してこれは軽い処分ではないというふうに思っております。
 私自身いろんな事案を見てまいりましたけれども、私自身もまずこれは相当な処分としてどれくらいかなと思っておりましたけれど、自分自身の経験でも本部長訓戒という量定ぐらいにいくのかなと当初思いましたし、事務方のほうでもいろんな先例を調べまして、また警察庁にも照会して、この処分が相当であるという判断に至ったものでありまして、非常に言語道断な事案ではありますけれども、こういった事案が今後は起きないように、こちらとしても各種再発防止策をとってもらいたいと思っておりますし、今回の措置につきまして、そういう事情を御考慮の上、御納得、御理解いただければというふうに思っております。
 以上です。

〇稲森委員 なかなか納得しがたいんですけれども、知事部局の人事に聞いてみましても同様の指針があるということで、ひき逃げなりした場合どうなりますかということなんですけれども、逃げる時点でやっぱり酌むべき事情というのはないんじゃないかというふうな考えがあるようで、こういうことは県民目線ですとか一般的な正義にも反するようなことだと思うんです。
 本部長訓戒は今重いというふうにおっしゃいましたけれど、懲戒処分でもない、内規の中の内部の監督上の措置ということで、非常に甘いというふうに思うんですけれども、今後、退職金とかもどうなるんですか。

〇中道部長 本件につきましては、まだ刑事処分が決まっておりません。21日付で検察庁のほうから裁判所に対して略式起訴というふうな形になっております。その裁判所における処分結果を見て、退職金については判断をするということになります。

〇稲森委員 もう一つお伺いしたいんですけれども、再就職です。定年を迎えた方の再就職とかを支援するということはあるかと思うんですけれども、懲戒免職なり懲戒処分を受けて依願退職をした方とか、今おっしゃられた本部長訓戒とかいろんな内部的な措置を受けて依願退職をされた方にも、県警としては再就職のあっせんなり支援ということを行っているんでしょうか。

〇中谷首席参事官 再就職の契約につきましては、あくまでも職員と企業、団体との双方の話し合いで成立に至るというふうに承知をしております。
 したがいまして、今回のケースにつきましても、こちらから当該職員を推薦するというようなことはございません。

〇稲森委員 今回の件に限らず、雇用契約は個人と事業所、企業の関係だと思うんですけれども、何らかのあっせんなり紹介なり支援を行うことはあり得るんでしょうか。

〇中谷首席参事官 企業、団体等から人材を求められる相談とか問い合わせは当然ございますので、個別に判断をして、在職中に職員が培われた知識とかあるいは経験等を考慮しまして、その上で情報をその企業、団体等にお知らせをする場合もございます。

〇稲森委員 ということは、何らかの懲戒処分を受けて免職になっても、そういう紹介は制度的に可能なんですか。

〇中谷首席参事官 基本的に、こちらから推薦するということはございません。

〇稲森委員 いや、推薦じゃなくて、何らかの紹介なりあっせんなりという一定の支援ということは、制度的には可能なんですか。

〇森元本部長 若干不正確かもしれませんけど、法的に禁じているような、明示的に懲戒処分を受けた場合は再就職等のあっせん等はできないというふうに何か書いた規定があるわけではないと思いますけれども、恐らく警察のOBの知見が必要だという形で来られる企業は、そういった法令遵守の意識でありますとか、やはりあと警察官ならではの着眼ですね、そういったところに期待をされておられますので、まず間違いなくそういう御依頼が企業から来た場合、企業の方自身もそんな職員が必要だと思っていらっしゃらないでしょうし、また警察のほうでこういう職員の人がいますよと情報提供を申し上げる場合でも、やはり警察の信用にかかわるような方について御紹介なり御推薦申し上げるということは、一般論としてもないというふうに思います。

〇稲森委員 しつこいようですけれども、何らかの処分を受けて、免職もそうですし、処分を受けた上で依願退職する方も、そういう支援を行ったケースというのはこれまでないと理解しておいてよろしいのでしょうか。

〇森元本部長 全てのケースまで承知しておりませんけれども、例えば今回のような事案ではなくて、気が動転して、それほど非違の程度としては大きくないけれども何らかの監督上の措置を受けたという方まで御紹介なり情報提供した事実がないかどうかはわかりませんけれども、少なくとも一定程度、これは警察官としていかがなものかといった方について、組織のほうから情報提供を行うということはないと思います。

〇稲森委員 最後にしますけれども、こういう交通事故を減らしていこうとか犯罪を減らしていこうとかという以前に、社会の中で、民間であろうが知事部局であろうが議員であっても、事故を起こして被害者を放ってしまうということは、絶対に許されないすごく悪質なことだと思いますし、本来の基準に基づくような停職なり免職という処分を厳正に適用しないことが、このひき逃げそのものを過小評価したり、その重さを矮小化するものだと思います。ぜひ今後の運用に当たっては厳正にやっていただきたいと思いますし、今回行われた処分というのは、私は県民の感覚からもかけ離れたものと思いますし、余りにも正義に反しているというふうなことは思っていますので、意見としてそのことは申し上げさせていただきたいと思います。
 以上です。

〇村林委員長 ほかにいかがでしょうか。

                〔「なし」の声あり〕

〇村林委員長 ないようですので、犯罪情勢についてから伊勢志摩サミット警備結果についてまでの調査を終わります。

  (6)その他

〇村林委員長 最後に、これまで議論された調査項目以外で特にございましたら御発言をお願いいたします。

                〔「なし」の声あり〕

〇村林委員長 では、これで所管事項の調査を終了いたします。

 2 委員間討議   

  (1)所管事項調査に関する事項  なし

  (2)執行部に処理経過の報告を求める事項  なし

 

〔閉会の宣言〕

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

教育警察常任委員長  村林  聡

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