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平成29年10月5日 教育警察常任委員会 予算決算常任委員会教育警察分科会 会議録

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教育警察常任委員会
予算決算常任委員会教育警察分科会
会議録
(開会中)

 
開催年月日   平成29年10月5日(木曜日)  午前10時0分~午前11時40分                        
会議室      502委員会室
出席委員     8名
           委員長     藤根 正典
           副委員長   木津 直樹
           委員      吉川  新
           委員      服部 富男
           委員      今井 智広
           委員      前田 剛志
           委員      中村 進一
           委員      中森 博文
欠席委員    なし
出席説明員
   [警察本部]
          本部長                         難波 健太
          警務部長                       宮西 健至
          生活安全部長                    堀  主邦
          地域部長                       伊野 隆久
          刑事部長                       奥野 正義
          交通部長                       西本 茂人
          警備部長                       里村  薫
          警務部首席参事官 警務課長          小松 雅和
          生活安全部首席参事官 生活安全企画課長 瀬古 充也
          地域部首席参事官 地域課長          村田 享輔
          刑事部首席参事官 刑事企画課長       杉本 幸孝
          交通部首席参事官 交通企画課長       伊藤 達彦
          警備部首席参事官 警備企画課長       森本 善信
          警務部参事官 総務課長             川上 公二
          警務部参事官 会計課長             原  政美
          生活安全部参事官 生活環境課長       加藤  匡
          交通部参事官 交通規制課長          西久保 陽
          広聴広報課長                    岡﨑 浩司
          厚生課長                       木村 光伸
          サイバー犯罪対策課長              栁生 裕也
          警備第二課長                    片山 雅彦
                                          その他関係職員
   
委員会書記   議事課    主幹          川北 裕美
           企画法務課  課長補佐兼班長  山田 かずよ
傍聴議員     1名
                  山本 里香
県政記者     2名
傍聴者      なし
 
議題及び協議事項
第1 分科会(警察本部関係)
 1 所管事項の調査
 (1)「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告(関係分)
第2 常任委員会(警察本部関係)
 1 議案の審査
 (1)議案第126号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」
 2 所管事項の調査
 (1)犯罪情勢について
 (2)サイバー犯罪の現状と対策について
 (3)交通事故情勢と抑止対策について
第3 常任委員会(教育委員会関係)
 1 協議事項
 (1)請願について
 
【会議の経過とその結果】
 
〔開会の宣言〕
 
第1 分科会(警察本部関係)
 1 所管事項の調査
 (1)「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告(関係分)
    ア 当局から資料に基づき説明(宮西警務部長)
    イ 質問      なし
 
 2 委員間討議   
 (1)執行部に処理経過の報告を求める事項   なし
 
第2 常任委員会(警察本部関係)
 1 議案の審査
 (1)議案第126号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」
    ア 当局から資料に基づき補充説明(難波警察本部長)
    イ 質疑

○藤根委員長 それでは、御質疑があればお願いします。

○中森委員 ありがとうございます。
 ちょっと確認ですが、うろつく行為というのは、ちょっと抽象的でしたので、こんなことはないと思うんですけども、例えば営業活動とかですね、それから配達業務とか、そういう業として、またいろんな目的を持ってされることは対象でないということで理解していいわけですね。

○堀部長 おっしゃるとおりでございます。

○中森委員 わかりました。

○藤根委員長 よろしいですか。
 ほかにございますか。

○中村委員 関連ですけれども、大切なことだというふうに思うんですが、これだけの文章ですと、ちょっと、やはりわかりにくいところ、今の営業活動もそうだというふうに思いますし、それから、このごろはスマホ等もありますけれども、そこのうちを探したりするのに、結構、私なんかもうろうろすることが多いんですけれども、そういった部分の何というんですか、見きわめ方といいますか、犯罪等の見きわめ方が非常に難しいというふうに思うんですが、それもちょっとこの辺、新たなところでございますので、具体的に説明していただければありがたいなと思います。

○加藤課長 御質問の内容につきましては、そもそもその規制の対象となるものが、正当な理由がないのに不特定多数の者に対して繰り返し行う行為でございまして、正当な業務とか、その理由があれば規制の対象になりません、そういうことでございます。

○中村委員 ですから、ちょっと怪しいなとか、そんなだけでということは、何度も何度もそういうことを繰り返している、そういった対象を相手ということでしっかりとチェックをしていただくということでよろしいんでしょうか。

○加藤課長 おっしゃるとおりでございます。

○中村委員 わかりました。あと、そのあいまいな部分というのは、ちょっと私も心配なところがありましたものですから。
 それからもう1点、このSNSの関係ですね、これも我々では想像できないぐらい、若い人たちの中にも、ずっと浸透してしまっておりますし、生活の一部に今なっておりますよね。そういった中で、ジョーク的なものが出たりとか、結構、ジョークだったのにというのがあったりすると思うんです。それで、これにはやはりSNSを使うための教育とか、そういったものも必要だというふうに思うんですが、こういったところのチェックも、ぜひ、罪もないのに、ふだんのやりとりの中で、冗談がこういう形になってしまったということにならないようにしていただきたいというふうに思うんですが、その辺だけ御意見を聞かせてください。

○堀部長 まず、前段の住居等をうろつくという行為でございますが、犯罪かどうか、何といいますか、我々警察官として、警察官職務執行法に基づき職務質問をするわけで、いろんな通報がございまして、そういうところで現場へ行ったりいろいろします。これはやっぱり、例えば職場関係で何かがあって、しつこく住所付近、住居あたりをうろつくとか、あるいは男女関係ではない、いろんな借金とか、そういう貸借関係でうろつく、そういうことに関して規制をしようというものでございますので、そこら辺の見きわめは、警察官としても、しっかり教養とかもやってまいりたいと思っております。
 もう一つ、ラインとかフェイスブック、そういった関係のものでございますが、これはストーカー行為等の規制等に関する法律が改正公布されたのが昨年の12月でございますが、その後、この関係は、この条例でも恋愛関係が違うだけで同じでございますので、そのあたり、ストーカーの関係で十分教養はしてございますし、委員、おっしゃるとおり、今後そういったところで指導等をしてまいりたいと思っています。

○中村委員 ありがとうございました。
 やはり白黒はっきりしておるものじゃなしに、灰色っぽい、あいまいな部分もいろんなことが出てこようかというふうに思いますので、そういったところでどんどんと、全く関係ない人たちが、チェックをされていくようなことも心配なので、より慎重に、そしてきちっと対応していただきますようにお願いをしておきます。

○藤根委員長 ほかにございませんか。

○今井委員 確認だけさせてください。SNSの電子メール等についてですけども、「被害者の方のSNSのマイページにコメントを書き込む行為が規制の対象となったことから」とあるんですけれども、これは指定された方、指定されたというか、一般の方が被害者の方のSNSに様々なことを書き込んだのも、その対象になってくるのか、そういう後ろの条文のほうにあるように、「電話をかけても何も告げず、又は拒まれたにもかわらず、電話をかけ」という、そういう決められた方なのかというのは、その辺どうなんですか。

○加藤課長 その件につきましては、被疑者というか、その犯人の行う対象行為につきましては、この条文にもございますように、被害者が拒んだにもかかわらず、繰り返し行う行為でございまして、単なるいたずら目的とかですね、そのような、それで拒んだ結果、それがなくなれば、この対象にはなっておりませんので、あくまでも特定の者に対して拒まれたにもかかわらず行う行為になっております。

○今井委員 わかりました、ありがとうございます。

○藤根委員長 よろしいですか。
 ほかございますか。

          〔「なし」の声あり〕

○藤根委員長 なければ、これで本議案に対する質疑を終了いたします。
    ウ 委員間討議   なし
    エ 討論       なし
    オ 採決       議案第126号   挙手(全員)   可決
 
 2 所管事項の調査
 (1)犯罪情勢について
 (2)サイバー犯罪の現状と対策について
 (3)交通事故情勢と抑止対策について
    ア 当局から資料に基づき説明(奥野刑事部長、堀生活安全部長、西本交通部長)
    イ 質問

○藤根委員長 それでは、御質問等がありましたらお願いします。

○服部委員 1点だけ、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
 犯罪情勢の殺人のところなんですが、認知件数が5件ということで、検挙件数6件、これは1件多くなっているというのは、何か別件で取り調べをしたときに、殺人として逮捕というふうな形になったということと、それで検挙率が120%、そういった認識でよろしいんでしょうか、増えておるのは。ちょっと確認だけ。

○奥野部長 そのとおりでございまして、四日市の暴力団幹部の殺人事件が本年発生ではございませんので、プラス1件ということでなっております。ほかは本年発生した分については検挙されておるということでございます。

○服部委員 それで120%の検挙率になったということですね。

○奥野部長 そうです。

○服部委員 わかりました。

○藤根委員長 よろしいですか。
 ほかございますか。

○中村委員 5ページの特殊詐欺の関係なんですけれども、従来から高齢者を狙ったオレオレ詐欺的なものが問題になっております。それに対する対応があるんですけれども、最近は有料サイトからの電子マネーとか、ちょっとこの辺は私もわかりにくいんですけれども、対象年齢が全く違うわけなんですが、その辺の啓発と言いますか、それぞれの対応というのはどう考えられているのか。
 それから、この特殊詐欺の中の振り込め詐欺になるんですかね、高齢者あるいは若者、その辺がどれぐらいの割合でどうなっているのか、もしわかれば教えていただけますか。

○堀部長 御指摘のとおり、従来のオレオレ詐欺あるいは還付金詐欺、いろいろと手口がございますが、ここはもう高齢者が非常に多かったんですが、この架空請求詐欺、これは年齢層が非常に10代から80代まで及んでおりまして、しかも金額が数十万円、オレオレ詐欺とかに比べると金額が若干少な目で、ですから件数は増えていますけれども、金額が半減ぐらいしていると、そういう状況にあります。
 それで、確かに対象が違いまして、ただ、やっぱり高齢者というか、社会的な弱者の方に対する非常に卑劣な犯罪でございますので、そこはやっぱり高齢者に対するものについてはぶれずに、従来からやってまいりました抵抗力とか、関心を持っていただく、そういう広報啓発活動をしておりまして、最近では9月に、はがきサイズで、こういう手口ですよとお孫さんに書いていただいて、おじいさん、おばあさんに送ってもらうという、関心というか、心に残る啓発活動というようなものもやったり、高齢者向けのものをやっております。
 それと架空請求詐欺は、やっぱり、有料動画サイトの未納金がありますよと、電話とかショートメールで来るわけですね。そうすると、自分の電話番号を何でこの人知っとんのやろというようなところと、やっぱり無料のサイトとか、そういったものも見られたことがあると思いますので、ちょっとドキッとされるんですね。そこで、御存じかと思いますけど、コンビニに行きますと、コーナーにアマゾンギフトとか、いろんな電子マネーが5万円ぐらいなんですけど、これを買って、裏に番号が書いてあるんですけど、この番号を相手に告げるとネット上でもうそのお金が相手に行ってしまうと、こういうものでございまして、ですから、10代から80代までの方に及んでいます。
 ここにつきましては、やっぱり広報啓発活動が非常に大切だと思います。それとコンビニオーナー対策ですね、やっぱり金融機関とか、そういったところの、そういう企業のものと、また個々のオーナーが違いますので、そのオーナー対策というのもお願いすることがあろうかと思います。
 こちらについては、やっぱり広報啓発活動につきましては、具体的にこういう手口ですよというような、1万円ぐらい買った人にこういったものを印刷しまして、これは袋へ入るんですけど、ここへこれを入れて、買った方にコンビニから渡していただくと。そうすると、ここに具体的にこういう手口というのを印刷してございますので、ここで気づいていただいて、店員の方に声をかけていただいて、どうですかと水際で阻止していくとか、そういうような形でやっていこう。これはまだ、もうすぐ広報発表予定なんでございますけれども、委員御指摘のように、そういう対象に応じて広報啓発は、やっております。

○中村委員 ありがとうございます。御丁寧に御説明いただきました。
 今までも、高齢者に対する詐欺といいますか、振り込め詐欺については、いろんな形で、例えば高齢者の場合は集まる機会も多いので、高齢者の敬老会なんかで呼ばれたときにも、そのことに触れてみたりとか、実際に、具体的にこんなことがあったんやということで伝える機会が多いですよね。それでもなかなか減らないというのが、ちょっと気になるんですけれども、対応はされていると。ただ、10代から80代に向けての後半のほうの詐欺ですね、これの相手が非常に幅が広い。不特定多数、なかなか絞りにくい。相手というか、被害者ですね、そういった者に対しての、あるいは今のところ、そのオーナーに対してですね、コンビニ等で水際でストップさせるぐらいしか、ないんですかね、啓発は何かわかりやすいものは考えておみえですか。

○堀部長 御指摘のとおりで、これもやっておりますので、従来からのそういういろいろなメディアとか媒体を利用した、そういう啓発活動ももちろん実施をしておりますし、それとやっぱりパトカー等で制服の警察官がそこの立ち寄りをするとか、そういう注意喚起とか、何かに気づいていただく、我に返っていただくということですね、検挙にこれを結びつけるのは非常に難しいところがございますので、まず発生をさせない、気づいていただくという形でございます。

○中村委員 最後ですが、犯罪を犯した相手に、たどり着く確率というのは、どんなもんなんですかね、非常に難しいとは聞いているんですが。

○堀部長 確率とおっしゃいますと、非常に何と申し上げていいかわかりませんけれども、今、当県でいろんなことでやっておりますけれども、やっぱり全国的にそうかわかりませんけど、振り込め型とか、そういったものはだめなんですが、だめというか接点は余りないんですが、お金を取りに行く、受け取りに来る、あるいは最近、振り込みができなくなったものですから、キャッシュカードをくださいというような手口もありまして、そういうところは何か接点がありますので、そこでいわゆるだまされたふり作戦をやったり、あるいは捕まえた後の突き上げ、そういったことを端緒にアジトまで摘発できればなと。いろんな手法で全国的に、当県もやっているところでございます。
 あるいは、全国的なものですので、合同とか共同とか首都圏の捜査とか、そういったこともやっているところでございます。

○中村委員 時代が生んだ犯罪でもあろうかというふうに思いますので、ぜひとも頑張って、またそういった問題が起こらない方向へ向けて頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。

○藤根委員長 よろしいですか。
 ほかございますか。

○前田委員 ちょっと教えてください。
 強制わいせつが非常に検挙率が低い、またはその二つ上の強制性交等が低いということで、昨年度が高過ぎたのか、例年がどうなのか、なぜここだけ、後の重要犯罪が非常に検挙率が高い中で、認知件数は減っておるんですが、検挙率が非常に下がっておると。どう分析してみえるのか、ちょっとお教えください。

○奥野部長 資料2の1の表をごらんいただきたいと思います。
 犯罪の認知件数が減っておりますのは、重要窃盗犯がマイナス165件ということで、犯罪の認知件数は減っております。これは侵入盗、自動車盗の順に大きく減っております。それから検挙件数につきましても、重要窃盗犯の検挙件数がマイナス113件ということで、これも侵入盗、自動車盗の検挙件数が減っておりますので大きくマイナスになっております。
 なお、重要犯罪の関係でございますが、重要犯罪につきましては、強盗がマイナス6件、それから強制わいせつがマイナス20件ということで、検挙件数が大きく減っております。検挙人員につきましても同じような形で、強盗、それから強制わいせつが減っておりますので、重要犯罪の検挙件数が伸び悩んでおりますのは、強制わいせつの検挙件数が減っておるということでございます。

○前田委員 それは先ほど説明を聞いた内容で表を見ればわかります。なぜ減っておるのかという分析などをしてみえたら教えてくださいということですので、思わず笑ってしまいました。

○奥野部長 強制わいせつの検挙率の関係でございますが、済みません、基本的には数字的にはあれなんですが、昨年は、強制わいせつの余罪の関係で、検挙件数が多くなっておりますので、検挙率が高いという状況にはなっております。本年につきましては、余罪的には検挙件数が伸び悩んでおりますので、検挙率は上がらないという状況であります。

○前田委員 また、今わからなければ、私が言いたいのは、前年度が検挙率が高くて今年度が下がっておるのか、ほかの重要犯罪の検挙率に対して強制性交等と強制わいせつが検挙率が低いんで、どう分析してみえるんですかという質問でございますので、また後日でも結構でございますので、もし分析をしてみえるんならお教えもいただければと思いますし、検挙率を上げるためにどうすればいいのか、あるいは犯罪抑止に検挙率を上げることによってつながっていこうかと思いますので、ここだけが低いというのが少し気になるもんで、どう取り組んでみえるのか聞かせていただいただけでございますので、また後日で結構ですのでお教えください。何かお答えいただけそうですか、いいですか。

○杉本課長 お尋ねの件につきましては、相対的には性犯罪のもともとの発生状況というものは、大きく減少しておるとは認識はしていないところでございます。これは届出の相談窓口等も、民間の窓口等を設置しながら対応しておるところで、暗数がかなりあると。そうした中で、その年度年度によりまして、恒常的には捜査の体制を構築しておる中で、今回も鈴鹿のほうでも連続の長きにわたります性犯罪事件も、三、四年かけて地道に捜査をしておる中で、被疑者を検挙しておる部分もございまして、こういったところのタイミングもございまして、実質の検挙に載らないところもございます。そういった年度をまたぐ部分もございますので、一概にこの数字だけでは、ちょっとおはかりしにくいところがございますので、地道な捜査と、そういった相談の受け皿、それと捜査員の育成等も、今回、法改正を受けまして、性交罪ということで刑法も改正になってまいりましたので、それに向けた対策も、今、取り組んでおるところでございまして、着々と進めてまいるというところで御理解いただければと思います。
 以上でございます。

○前田委員 そうだと思います。前年対比の部分の中でいろんな実情があり、検挙率も変動してくるというのは理解しております。ただ、ほかの重要犯罪の中で、ここだけが如実に低くなっているので、少し心配をして聞かせていただいているところでございます。また数字等、過去のトレンドを含めながらお教えもいただきたいと思いますし、十二分にそういった分析もしながら、検挙率を上げていただくことを御要望したいと思います。
 それともう一つ、7ページの交通事故の抑止対策ですが、本会議でも質問も出ておりまして、先ほども御説明いただいたんですが、横断歩道等々の白線の消えた部分でございますが、9月末で90%契約をされたということで、本会議でも1700カ所が、今年全て解消されると答弁をお聞きしておるんですが、進捗率というのがまだまだ。3倍ついたら、もっときれいになるのかなと期待をして、4月から見守らせていただいておるんですが、なかなか進捗してこない、数多くまだ要望いただいておるような状況でございまして、契約は終わっているけど、実効率というか、解消率というのがどれぐらいなのか、もし把握してみえたらお教えもいただけたらと思いますが。

○西本部長 委員御指摘の件につきましては、先般、本部長からも答弁をさせていただいておりますけれども、契約は先ほど90%以上と申し上げましたが、あれから約95%、契約が完了しておりまして、これが先月末から、既に業者のほうに発注をしておりますので、先ほど申し上げたように、今まさしく着工しておりますので、9月末現在の進捗率は12%ぐらいなんです。なかなか目に見えてこないので、委員のほうにも、県民の皆さんからどうなっているんだというお声はあると思いますし、私どものほうにもいろいろ来訪される方から、予算はたくさんついたけど、なかなか塗りかえ進まないねというお話は聞いております。今月に入りまして、着工のスピードはアップすると思っておりますので、この件につきましても、先ほど委員、お話がありましたように、横断歩道につきましては、年内に全て今年度塗りかえるということで進めておりますので、いましばらくお待ちいただきまして、まだそれでも遅いということであれば、また御指摘いただければと思います。よろしくお願いします。

○前田委員 ありがとうございます。
 12%と聞いてちょっと安心した部分と、ちょっと遅いなという部分があるけれども、もうこの時点ですのでやむを得ませんが、できるだけ、また残りの5%を年度末までとっておきたいというのは、よく理解しますので、可能な範囲、できるだけ早く発注しながら対応もいただければと思いますし、横断歩道は100%対応できるということですが、横断歩道以外にも中央分離帯が消えている、右左折の矢印がない、非常に危険だという要望もいただいておりまして、停止線も消えているところも多々ございまして、全てとはなかなかいかないんですが、優先順位の中で横断歩道以外のところについても危険度があるところについては対応いただけるように、また予算の範囲内で優先順位を考えた中で対応いただきますことを要望して終えさせていただきます。よろしくお願いします。

○奥野部長 済みません、先ほどの強制わいせつの関係ですが、簡単に御説明をさせていただきます。
 過去10年の強制わいせつの検挙率は50%前後で、昨年が特に97.9%ということで多くなっております。これは、津、松阪署で昨年発生しました被疑者の検挙をしておるという状況であります。
 なお、今後の対策につきましては、引き続き捜査支援システムによる手口の分析とか、それから監視活動の強化とか、女性警察官の活用もしてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○前田委員 ありがとうございました。
 多分、何かイレギュラーな形で前年度が上がっているのかなと想像はしておりましたので、例年低いということもちょっと課題なんですけれども、そこが例年ともに上げられるように、他の重要犯罪とともに検挙率が上げられるようにお取り組みいただきますことを御要望したいと思います。よろしくお願いします。

○西本部長 先ほど御要望ということであったんですけれども、1点だけ補足をさせていただきます。
 横断歩道はと申し上げましたが、横断歩道をまず優先してということでございますので、実線等も当然ながら進めております。
 また、発注をしたと先ほど申し上げましたが、発注をしただけではなくて、進捗状況もよく確認をしながら進めてまいりたいと思っておりますので、御理解のほどをよろしくお願いします。

○藤根委員長 何かございますか。

○前田委員 答弁いただくと、また聞きたくなるので要望にしておきますが、横断歩道だけ引いて、周りの線を予算の関係上引いてないと。それは優先順位的に、そこへせっかく引きに行ったんだけど、そこまで全部整備すると全部引けなくなっちゃうというので、優先して横断歩道を引いていただいておるんだと思います。それもやむを得んのかなと思うけど、せっかく行ったら、きれいに停止線も含めながら引いていただけるといいのになと思いながら、全体的に優先順位があるんでやむを得んなという、非常に自分自身もジレンマを感じておるところでございまして、可能ならば、せっかくそこへライン引きを持って、機械を持って行くんなら、金額的に安くなるんではないかなという思いも若干ございまして、そういったことも含めて面整備ができりゃ一番いいんですけど、優先順位で御判断をいただいた中で、よろしくお願いしたいと思います。要望で結構です。

○藤根委員長 わかりました。
 ほかにございますか。

○吉川委員 交通事故の状況で教えていただきたいんですが、データをお示ししていただいておるんですけれども、小さい事故も含めてですね、高齢者の事故の比率みたいなんは、データはお持ちなんでしょうか。といいますのは、免許証の返納とか、やっぱり高齢化すると反射神経だ何じゃらかんじゃら衰えてくる。しかも、だってもう免許はやっぱり取られたくない、運転を継続したいと、こういう方々が多いと思うんですが、やっぱり交通事故の件数の中で、高齢者がドライバーの場合の事故件数みたいなんは、データはお持ちなんでしょうか。

○西本部長 委員の御質問は、高齢運転者の例えば人身事故の割合はどれくらいかとか……

○吉川委員 人身事故も物損事故も含めまして、高齢者がドライバーをしているときの事故の件数が、全体の事故の件数でトレンドとしてどう増えとるんやろなとかいう意味でございます。

○西本部長 高齢運転者の事故対策につきましては、昨年から、政府のほうも取り組んでおりまして、道路交通法の改正もなされたところでございまして、また、今年の6月に有識者会議の提言を受けまして、先日だったと思いますけれど、警察庁のほうで限定免許を導入するか否かを含めての分科会、これが始まったという報道がなされておったと思うんですけれども、最近は75歳以上の超高齢者、今までは高齢者の中でも75歳以上が危ないということだったんですけど、さらに今度は80歳以上に着目をして、統計を出したりしております。高齢ドライバーの人身事故の、高齢者率が約2割なんです、高齢者、人身事故で見ますと。死亡事故で見ますと若干高くなって3割近く、28%ぐらい、昨年ですね。やっぱりけがが重い事故とか死亡事故、亡くなる事故については、やっぱり高齢者の割合が高くなるという傾向はございます。
 今後も、高齢者の免許人口も増えるということが予想されておりますので、今までの高齢者講習の制度が変わりましたけれども、これに加えて、サポートカーというのが最近は出てまいりましたけれども、こういうものに限定して運転をしていただくとか、もうおやめいただくとかということも、今、自主返納をやっておりますけど、これはあくまでも運転に不安を感じられる方について御相談を受けたときに、自主返納ができますよということを御本人や御本人の家族に申し上げているだけで、取り上げているわけではございませんので、自覚を促して、安全運転していただければ、75歳でも80歳でもやっていただければいいもんですから、警察のほうとしては、そういった高齢者、最近、関心も高くなってまいりましたので、今の実態を御説明をした上で、安全運転に自信があるかないか、自信のない方には指導なり返納なりということを勧めておるということでございます。

○吉川委員 ありがとうございます。
 我々このタイプの報告をずっと受けているんですけれども、今言われたような全体としての発生件数やとかトレンドとかいう話を聞いておりませんので、またお手持ちのデータがあれば、主にトレンドを知りたいんですけども、いただきたいと思いますが、よろしくお願いできますか。

○伊藤課長 ただいまの委員の御質問ですが、高齢運転者の事故の発生状況を知りたいということだと思います。それぞれ人身事故と死亡事故の件数でありますけれども、平成28年中、人身事故、これは高齢者の事故と申しましたのは、原付以上第1当事者の高齢者の運転者という縛りでありますけれども、平成28年1136件、全人身事故の構成率のうち19.8%、死亡事故は24件、全構成率のうち27.9%という構成率になっております。ちなみに平成25年、こちらは人身事故の発生件数が1702件、28年と比べると、やはり事故の件数は増えていますが構成率、先ほど申しました構成率は18.1%とありますので、全人身事故に占める高齢運転者の割合というのは18.1%から19.8%、いわゆる年を追うごとに構成率は増えておると、事故総数は減っておるというのがトレンドと申しますか、位置づけでございます。

○吉川委員 ありがとうございます。もう1件、別の案件ですけれども……

○藤根委員長 資料については、どうされますか、請求して……

○吉川委員 資料は、ちょっと表でトレンドをいただきたいなと思っております、あれば。

○西本部長 委員御指摘の推移がわかるようなということでよろしかったでしょうか。それにつきましては後ほどまた用意させていただきます。

○藤根委員長 お願いします。

○吉川委員 交差点付近でゼブラマークというか、模様が配置されておるんですけども、それもやっぱり随分剥げておるわけなんですけども、もともと立ち入ったらあかん模様のところへ、あんだけ剥げておるんかなと、こういう思いがあるんですけども、一つは、ちょっと疑問なんですけども、あれはやっぱり科学的知見で、ああいう立ち入ったらあかんと、こういうことをされておるんだと思うんですが、やっぱり本当にあの模様をつけたら事故件数が減っとるとか、渋滞が減ったとか、いうような資料はあるんですかということが1点。
 あれの違反というか、単には啓発がそんなにされとらへんと思うんで、そういった意味で、あれが意味があるもんなら、絶対入ったらあかんよと、こういう話になるんでしょうけども、そこら辺の意味合いが、ちょっと疑問ですんでね、交通事故の発生なり、またペンキを塗る手間なりも含めて、ちょっとその辺教えていただければと思います。

○西本部長 まず第1点目の、そういう統計があるのか否かということでございますけれども、今の手持ちではございませんので、後ほど確認をいたしまして、もしあればですね。私の記憶の範囲内では、ちょっとそのような統計はなかったように記憶しておりますが、一度確認をさせていただきます。
 もう一つの委員御指摘の交差点付近のゼブラゾーンの関係ですけれども、これは交通流といいますか、交通管理者として交通の流れをよくするためにという、事故防止も含めてですけれども、あのような標示になっております。これも議員御指摘のとおり、本来、通行してはだめなところでありまして、あれが摩耗するというのは、あそこを通っている。やむを得ず通ることももちろんございますので、そういう場合はありますけれども、あれは規範意識がやっぱり低いと言わざるを得ないのかなと。これも、取り締まりを集中してやっているかと申しますと、取り締まりというよりも指導ですね、そこは通行してはいけませんよということは、目につけばというか、そこにおれば、当然、指導はしておりますけれども、それだけを取り締まりでやっているということはございません。これはやっぱり免許を取る際に教育を受けているはずなんですけれども、やっぱり忘れてしまう。少しぐらいならいいやという、ほかの違反にもつながるところですけれども、安全教育の場とか講習会とか、そういうところで、もう少し広報啓発、指導をしていきたいと思っております。

○吉川委員 ありがとうございます。
 素人判断で、これは流れ、円滑にするんやなとか、事故防止やなとかいうのを直観的に理解できる場所とそうでない場所があるんで、逆にちょっと根拠、統計とか、技術的に判断されておるはずなんで、ちょっとまたその資料をいただきたいと思います。

○西本部長 また確認をいたしまして、後ほど連絡をさせていただきます。

○藤根委員長 吉川委員、よろしいですか。

○吉川委員 ありがとうございます。

○今井委員 じゃ、ちょっと一つ聞く前に、前田委員の言われた部分もすごく関心があって重要やと思うので。先ほどの横断歩道の塗りかえに関して、面整備をしっかりやらないといけないと前田委員のほうから御指摘あったと思うんですけど、僕も本当にそのように思っていまして、道路管理者との連携、また予算の削減のために、以前ちょっと一般質問でも言わせてもらったんですけども、道路管理者との連携による発注とか、そういったことも今後取り組もうとしてもらっとるんだろうと信じておるんですけども、しっかりしながらですね、特に外側線とか、そういう右左折の矢印は道路管理者が引く線だと思いますので、警察のほうでやっていただく一旦停止とか、そういう横断歩道等、面整備ということからは、そういう外側線等も同時に、できる限りの中できれいに整備をしたほうが、より効果も出てくると思いますので、その点はお願いにとどめておきたいと思います。
 それで聞かせてもらうのは、まず1点目は犯罪情勢のほうで、4番の薬物事犯について、ちょっと教えていただきたいんですけども、うち暴力団が何人ということは書いてもらってあるんですけども、この年齢層ですね、その使用者の年齢層、そして売人がどれぐらい捕まっておるのかということも、ちょっと気になる、どういったところで手に入れておるのかというのをね。例えばよく言われる、ここに脱法ハーブも入ってくるのかどうか、またそれも含めて教えてもらいたいんですけど、高校生とか若い方々が、そういう薬物に手を染めてしまうという、そういったトレンドがあって、各種いろんな団体が薬物乱用防止ということに取組もしておるところで、広報啓発しているところですけど、この薬物事犯の年齢層、使用者側の状況と売る側の状況、また手に入れ方というのは、どういったことがあるのかというのを、まず教えていただきたいと思います。

○奥野部長 まず薬物の検挙の関係の年齢別でございますが、10代はゼロでございます。20代が16名、30代が21名、40代が23名、50代が11名、60代が2名、合計73名でございます。
 あと、売るほうとかの詳しい状況につきましては、手元に資料がございませんので、また後日御報告させていただきます。

○今井委員 この中には、その他とは大麻事犯、麻薬及び向精神薬事犯をいうと書いてもらっとるんですけれども、一時期、言葉としてよく出てきた脱法ハーブというのも、ここに入ってくるんですかね。

○藤根委員長 いかがですか。

○奥野部長 脱法ハーブは入っておりません。

○今井委員 先ほど薬物事犯のほうで、その検挙者の年齢を聞かせてもらいましたが、10代がゼロということで、非常に何というんですかね、ちょっと青少年のところを気にしとったんで、入ってないのをいいなと思った反面、今、脱法ハーブが入ってないということですので、その辺のところがどうなっとるのかというのも、また教えていただきたいなというふうに思います。
 一方で、20代が16人、30代が21人ということは、やっぱり若い方々が使用してしまう。じゃ、その入手ルートはどういう形なんだというところも、しっかりと我々もまた教えていただきながら、広報啓発にも努めていかないといけない、そのように思うんですけど、これは検挙の中には売る側も入っておるんですか、これは使用者ばかりで73人なのか、売った人も捕まっとるのか、それがインターネットであれ手売りであれ、その辺はどうなんですかね、この73人の内訳の中で。

○奥野部長 売った者も入っております。
 あと、脱法ハーブ、危険ドラッグの関係でございますが、8月末現在の検挙につきましては2件、2名でございます。

○今井委員 ありがとうございます。
 売った側も入っておるということで、その売った側は、もし教えてもらえるんであれば、どのような売り方をしとった方々が、何人捕まったんですかね。もし、今あればお答えいただきたいですし、もしなければ、また後ほど資料でも結構ですけども、どうですか。

○藤根委員長 いかがですか。

○奥野部長 今、資料がございませんので、また後日、御報告をさせていただきます。

○今井委員 やっぱりその薬物事犯、検挙件数や検挙人員というのも当然大事なんですけれども、その前に手を染めさせないということが一番大事なので、やっぱりどういったところから、使用してしまった人は入手をしてしまうのかというところの、もとのところをやっぱり厳しく取り締まりといいますか、そこを追及していかないと、これに手を染める人を減らすことが重要なので、その意味でまた資料でいただければと、そのように思います。
 それと交通事故のほうで、ちょっと聞かせてもらいたいと思います。
 私、以前からちょっと気になっとったんですけども、死亡事故件数、今年度はマイナス13件で、前年同期比でということで、いろいろ啓発活動、御尽力いただいとるんだと、またパトロールもいただいとるんだと思うんですけども、この例えば55人で、県内の方が何人なのか、県外の方が何人なのか、よく高速道路等の死亡事故のことを見ておると、県外の方が三重県内で交通事故で亡くなられたということがあるんですけども、その辺のところも、逆に三重県以外で、三重県の県民が何人亡くなっておるのかという、そういった数字というのも、やはり三重県がしっかり取り組むことと、広域的にそれぞれの知らない地域へ、仕事や観光や様々なことで行かれるに当たって、知らないところだからこそ事故の発生率というのが高くなる可能性もあると思いますので、広域的な啓発、また交通安全教育ということと、三重県内におけるそれぞれの交通安全の研修でありますとか、免許の更新のときの取組であるとか、そういったことが重要になってくると思いますので、また、もしわかるんであれば、この死亡者数、また人身事故の件数等も含めて、県内と県外というのを分けた数字があれば教えていただければと思うんですけれども。

○西本部長 委員のお尋ねの、三重県内の事故での県外居住者の方の死者数でございますが、これは昨年のデータですけれども、死者全体で100人のうち県外居住の方は14人、14%でございます。負傷者につきましては8156人のうち県外居住者は1127人、率にして14.8%ということでございます。
 なお、高速道路について申し上げますと、人身事故の第1当事者は、県外居住の方が7割以上ということで、高速道路はその特殊性から県外の方がたくさんみえるので、事故の率も高くなるということでございます。
 委員御指摘の安全教育等でですね、三重県でしっかり教育をすれば、県外に行ったときも他県で事故を起こさないようにということは重々理解をいたしますので、今後ともそういった方面でもしっかり指導、教育をしていきたいと思っております。

○今井委員 交通部長、ありがとうございます。
 いろいろ本当に御尽力いただいていることは、もう重々承知をしております。その上で、やはり交通事故というのは、三重県が頑張るのは当然ですけども、より他県の、こういう県議会等で数字に出てくるのは、三重県内で高速道路で亡くなっとる方の7割以上が他県の方ということで、三重県では報告受けれるわけですけど、他県では、県内の死亡事故には入らない、カウントされないわけですね。その辺のところをお互いに広域の中で情報共有をしていただいて、実際、我が都道府県民は、交通事故で県内はもとより全国で何人亡くなられておるかということの情報共有というのも非常に大事になってくるのじゃないかなと思いますんで、今後そういったことも三重県警から全国に発信をしていただければと、そのように思います。発信という意味においては、「夕暮れ時、ちょっと早めのライトオン運動」というようなところで、今、国のほうでもたしか動きがあったと思うんですけど、私も以前からですね、いろいろ賛否両論あるかわかりませんけど、自動車のライトを、オートというのがついとる車とついてない車があるんですけど、オールオートにしたらどうなのかなというふうに思っております。ライトつけっ放しでバッテリーが上がったということもなくなりますし、停車中にライトをつけて停車したい場合には、それができないので、ライトを消して停車することはできないんですけど、たしか私、以前、カナダのほうに行ったときに、早い時間から皆さん、ライトがついとるんですね。それはオートの車が多い、ほとんどオートなんですかね、そういったことで、早目のライトオンというのが自然となされるような、そういうハード面の整備も重要なのかなというふうに思いますんで、そういったことは全国の警察のほうから国土交通省なのかわかりませんけども、そういった要望というのは出てないんですかね。

○西本部長 委員御指摘のお話につきましては、二輪車につきましては、もう自動点灯というのがほぼほぼ最近、お気づきのことと思いますけど、四輪車につきましては、早目のライトオンでオートにすればと。高級車等、一部の車にはオート機能がついておりますけれども、全車にはついておりません。技術的には当然可能ではあると思いますけれども、自動車関連の業界の方々とお話をしても、まだその要望につきましては、一部あるとは聞いておりますけれども、大きな要望というのは聞いていないと。
 もう一つは、このライトオン運動のよいところは、ただ単にライトをつけるというんではなくて、自らつけることで注意喚起、自分が意識をする、暗くなってきたから気をつけよう、歩行者がいるかもしれないということの注意喚起の意味も含めておりますので、県警察におきましては、公用車、私有車を問わず、10月1日から早めのライトオン運動、これは三重県交通対策協議会の主唱ではありますけれども、普及啓発の意味も兼ねて、県警職員でやって、実践をしておるところでございます。

○今井委員 ありがとうございます。
 当然、啓発、本人が気をつけるということで、早めのライトオンを広報啓発してもらいながら、それを実践してもらう人を増やすということは当然大事だと思うんです。その一方で広報啓発のソフト面ですよね。ハード、ソフトで分けるとソフト面の取組で、やっぱり限界もあると思います。一方でハードだけでええかといったら、そうでもない部分もあるんですけど、そこを、このことだけに限らず、ソフトの広報啓発の取組と、交通安全、交通事故の発生を予防するために、何か社会的なハード的な対応で防ぐことができるんであれば、そういったことも今後のその取組の中で考えていく必要性も結構あるんじゃないかなというふうに思いますので、また私は素朴な疑問で、なぜしないのだろうというのを長いこと思っとるんですけども、またこういったことも、ちょっと提案もしていきたいと思いますんで、また御指摘も御指導もいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○藤根委員長 よろしいですか。
 ほかにございませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○藤根委員長 なければ、これで(1)犯罪情勢についてから(3)交通事故情勢と抑止対策についてまでの調査を終わります。

 (4)その他

○藤根委員長 最後に、これまで議論された調査項目以外で特にございましたら、御発言をお願いします。

○服部委員 行方不明者のことで、私のほうの地域で、先月、2件ございました。1件は60代の方、そしてまたもう1件は70代ぐらいですか、80代か、ホテルからスリッパを履いてそのまま認知症の兆候があったんだろうという、高齢者の方がスリッパを履いてそのまま出られたということで、行方不明者の捜索願いを出されたようです。実際に、私も所轄のほうへ行かせていただいて、捜査の状況等、どうでしょうかというお話もさせていただいて、その中で一番ネックになるのは、事件性があるのかとか、例えば遺書があるだとかいうような状況でないと、なかなか今、高齢者も携帯電話とか、そういうのをずっと皆さん、持ってみえるんで、GPSを御利用いただいているとどうですかと、捜索できませんかと。または警察犬の嘱託犬の追及作業で行方を追うことできませんかというようなお話をさせていただいたんですけど、なかなかその事件性があるのかとか、そういった遺書はあるかというのは、GPSを利用できるんだというようなところで、そこに一つの大きな壁があるのかなと。
 もちろん、プライバシーの問題がありますので、捜索願いが出ても、なかなかGPSまで使えないというような状況で困っておられたことを確認してきたんですけども、認知症の症状とか、そういったのは急に突発的にぱっと違った行動をいたしますとね、私も福祉のことをやっておりますのでよくわかるんですが、急にいなくなるわけなんですね。だから、それも何か認知症の症状があるというような診断書とか、そういったものがあればですね、携帯電話を持ってみえる方であれば、GPSを利用できるような、何か一つの条例改正みたいな形のあれをですね、つくっていただけるとありがたいなというふうに思うんですが、そういった形でちょっと要望だけ、非常に捜索が難しいというようなことを聞いておりますので、その点ちょっと要望させていただきたいと思います。何かありましたら、またお話もいただければあれですが、ちょっと別件ですので申しわけないですが。

○藤根委員長 よろしいですか。

○堀部長 委員御指摘のとおり、認知症またはその疑いがあるということで申し出を受けた方の行方不明の届出は、非常に増えてきております。
 今ちょっとお話を伺っておりまして、四日市西署の管内で高齢者の行方不明事案があったということは、私どもも認知はしておりますが、これは警察と電気通信事業者との間で、いろいろこういったときにというお話がございまして、具体的に申し上げることはちょっとできないんでございますけれども、事件性というよりも、その要救助者、行方不明になられた方ですね、この方が生命身体に重大な危険が差し迫っている、あるいは早期に発見する、事故とかに遭遇するとかですね、そういったもろもろのことを詳細に聞き取りをしまして、具体的に判断、お伺いをいたしまして、それに対して照会するかどうかということをやっております。
 確かに、行方不明者がそれによって発見された例もございます。ただ、今現在はそういう極めて限定的な例外的な措置で行っておりますので、今後増えてまいりますので、ちょっと恐らく全国一斉のことだと思いますので、そのあたりを御承知おきいただいたらと思いまして、よろしくお願いいたします。

○服部委員 ぜひ、よろしくお願いいたします。

○藤根委員長 よろしいですか。
 ほかにございますか。

          〔「なし」の声あり〕

○藤根委員長 なければ、これで所管事項の調査を終了いたします。
 
 3 委員間討議   
 (1)所管事項調査に関する事項          なし
 (2)執行部に処理経過の報告を求める事項   なし
 
○藤根委員長 以上で警察本部関係の常任委員会を終了いたします。当局にはお疲れさまでした。
 この際、執行部が退席するまでの間、暫時休憩します。

          〔当局 退室〕

          (休  憩)

○藤根委員長 休憩前に引き続き常任委員会を再開します。
 
第3 常任委員会(教育委員会関係)
 1 協議事項
 (1)請願について

○藤根委員長 それでは、請願についてを議題とし、委員間で協議を行います。
 本常任委員会に付託されました請願のうち、請願第40号 小学校1年生から段階的に25人下限条件をなくし、真の30人学級実現を求めることについてに関して、中村委員のほうから発言の機会を求められております。

○中村委員 済みません、貴重な時間をありがとうございます。
 小学校1年生から段階的に25人下限条件をなくし、真の30人学級実現を求める請願書について、請願者側から、実は連絡といいますか、私のほうに、これを参考人として、意見を述べたいんですがという相談の電話が入りました。私のほうからは、私自身も2度、かなり時間をかけて、議員同士で議論もさせていただいて、そして調査もさせていただいておりますので、そこまではいいんじゃないですかというお話をさせていただきました。しかし、請願側の方は、非常に熱心に思いを述べていただきました。
 私の思いとしては、かなり時間をかけて、自分自身が勉強させていただいたことを、この場でまた議論をさせていただく場面がありますのでというふうに思っておりますが、一応、私の思いは思いとして、各皆さん方のですね、わざわざ参考人を呼んでやるのかどうなのかということにつきましては、私のほうから、皆さんのほうにこの場で諮らせていただくといいますか、諮っていただく場に御意見を出させていただきますのでということで電話を切らさせていただいておりますので、そういったこともございまして、この場で、参考人としてお越しをいただくことが必要なのかどうなのか諮っていただければというふうに思います。
 ちなみに15分程度ということをおっしゃっていましたけれども、我々が議論したのはこの中身で、私自身はかなり時間かけて説明も、事前に調査もしましたんで、私としては一応、そこまではどうかなというふうな思いを持っております。
 以上でございます。

○藤根委員長 ただいま請願第40号に関する参考人招致について御意見がありましたが、皆さんの意見はいかがでしょうか。

○服部委員 今、中村委員、いろいろと勉強されたことをお話もいただきました。請願者から連絡をされたということで、私も実際に30人学級、25人を下限とするというふうな請願に対しては、これは30人学級は何度もこの委員会の中にも議会の中にも、請願が出されておりますし、それと2年前にも、この常任委員会の中で参考人というふうな形で調査をされたということも聞いております。私たちも、請願者の方に3年前からセンターに行かせていただいて勉強させていただいたり、いろんなお話を聞かせていただきました。確かに少人数学級を実行するのは、皆さんは当然やりたいというようなお話もいただいて、もちろん少人数になったらということで、それは先生方が子どもたちを見る目が行き届くというのは確かにあるのかもしれません。ですが、やはり25人のところもあれば、35人、34人のところも学級はあると思うんですが、その学級の中に、じゃ、少ないところにはいじめがないのかとか、いろんなことで、私も、学校へも行かせていただいて調査をさせていただいたんですよ。学校の先生方からも要望をいただいていますのでね、だから、それは当然、我々、この請願の中で、委員会の中で採択をさせていただいたらどうかなと。
 2年前にも来ていただいて、お話もいただいておりますし、ほかの委員の方、どういうふうにおっしゃるかわかりませんが、今回は見送りをさせていただきたいなというふうに考えておりますけど、いかがでしょうか。

○藤根委員長 わかりました。
 ほかの方は。

○今井委員 今回は請願に賛成、反対ではなくて、参考人招致をどうするかということでありますので、中村委員のほうで、請願者の方からお願いを受けていただいたということで、先ほど詳しく聞き取りをしていただいたということで、中村委員のほうとしては、事前調査をしたので、そこまではどうかなと思ってはるということもお話をいただきました。
 今、服部委員のほうからも、2年前に委員会として参考人招致をして、お話を聞いたということがあります。
 それとあともう一つ、私も以前、政策担当者を2期目のときにしておるときも、請願者の方々、毎回御熱心に、本当に活動していただいております。そして政策担当者会議、全ての会派が入ったその政策担当者会議の場でですね、様々各会派が、ここは全ての会派はおりませんけれども、そこでも御説明をいただいております。
 先ほどのお話で15分程度でもいいのでということですけど、たしか政策担当者会議のほうも15分は時間をかけて、10分から15分、1団体時間をかけながら、請願者の方々の思いを各会派がしっかりと聞かさせていただいておるという状況もございますので、その賛否は別にして、今、中村委員のほうから御提案をいただいた参考人招致に関しましては、今回は行わなくてもいいんではないかと。しっかり各会派のほうで、必要に応じて請願者の方々と、よりお話を聞く場合は、具体的に聞かせてもらうということでいいんじゃないかなというふうに思います。

○藤根委員長 ほかございますか。

○吉川委員 私も今の請願者のお気持ちは、十分わかるんですが、既に私どももその熱意を受けまして、会派内で議論もしたし、分析もさせていただいておるんで、十分熱意と内容も受けとめておるということで、今回の参考人招致というものは必要ないんじゃないかなというふうに考えております。

○藤根委員長 ほかよろしいですか。

○中森委員 皆さん、御発言されていますので、私も、その内容につきましては、ここで今、議論する場所じゃありませんので、過去、私も何回も経験させてはいただいておりますし、それから各団体のことにつきましても、必要に応じて、こちらからお願いした経緯もあったわけでございまして、過去からのこの内容が大きく変わっているとか、県の財政事情も大きく変わっていればあれなんですけれども、結構経費がかかる内容ということも承知しておりますし、団体とですね、もし内容について、委員として必要ならば、それぞれの委員が窓口で検討するということは必要だと思いますけれども、委員会にわざわざ来ていただくには及ばないんではないかなと、このように思ってございますし、自民党会派や新政みえ会派で、やはりそういうのはきちっと事前に調整したほうがいいんではないかなと。
 今回、せっかくお話がありましたけれども、中村委員も、内容については、もう私らもよくよくわかりますけれども、この場に至ってはお呼びしないほうがいいんではないかなと、このように思います。

○藤根委員長 ほかよろしいですか。

          〔「委員長、傍聴からお願いいたします」の声あり〕

○藤根委員長 申しわけありませんが、ほかに委員の方の発言はございませんか、よろしいですね。

          〔「なし」の声あり〕

○藤根委員長 発言の申し出がございましたが、発言の申し出の内容はどのようなものでしょうか。

          〔「お願いということで」の声あり〕

○藤根委員長 お願いということで。
 ただいま山本議員より発言を求められておりますが、いかがいたしますか。

          〔「委員長がよろしいならよろしいやんか」の声あり〕

○藤根委員長 よろしいですか。
 それでは、山本議員の発言を認めるということで御異議ございませんね。

          〔「異議なし」の声あり〕

○藤根委員長 御異議なしということですので、山本議員の発言を認めたいと思います。

○山本(里)議員 認めていただきまして、ありがとうございます。
 お願いということで、紹介議員の一人としてお願いさせていただきたいと思います。
 今までもこの請願内容については、この場所で参考人として受けたことがあります。それは過去のことでありまして、内容も今回の内容は、以前、御指導いただいたことも含みながら、若干変えてございます。
 今、議会改革の流れの中では、三重県は参考人招致という形をとっておりますけれども、請願者が請願趣旨を議会で述べるということを、広く広げていこうという方向にありますので、その部分を酌み取っていただいて、議会改革の流れの中で、参考人要望があったところということで、要望がないところの無理やりということは、私はここは言いませんけれども、要望があるということで受けていただきたいというのが望みであります。
 あとですね、三重県はその前段階として、政策担当者会議がございます。それは確かに一つのシステムとして大切なというか、これを補完するものであったと思うのですが、やはり本委員会上で、公式なところで請願者が発言をし、公式に記録に残るというのと、政策担当者会議でお願いをするというのとでは、内容的には若干違いがあると私は思っております。平に請願者の意を酌んでいただいて、お認めいただきたいなということをお願いいたします。

○藤根委員長 ただいま山本議員から発言がございました。
 山本議員の発言を受けて、先ほど委員の皆さんからは、いろいろ御意見をいただいたわけですが、特に御意見はございますか。

○中村委員 今の意見も受けまして、また請願者の熱い思いも受けておりますので、この場で、この中身について、次の場でですね、しっかりとした議論をできればと、そういう思いを込めて、しっかりとした皆さんの議論をいただければというふうに私も思いますので。

○藤根委員長 よろしいですか。
 委員の皆さんのお考えとしては、先ほど述べていただいた意見ということで、委員長として理解をさせていただきました。ですので、委員会として、請願第40号の参考人招致については、招致を求めないというところで、そういう方向で進めたいと思いますが、御異議ございますか。

          〔「異議なし」の声あり〕

○藤根委員長 よろしいですか。
 それでは、請願第40号の参考人招致をしないということで、先ほど中村委員からもございましたけども、山本議員の述べられた思いもございますので、委員会の中で、請願の審査というものを、しっかりとやっぱりしていく必要があるのかなというふうにも思いますので、そのことについてはよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。

 (2)その他

○藤根委員長 御協議いただく事項は以上ですが、この際、委員の皆様から特に何かございますか。

          〔「なし」の声あり〕

○藤根委員長 なければ、委員間の協議を終了いたします。
 
〔閉会の宣言〕

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する 
教育警察常任委員長
予算決算常任委員会教育警察分科会委員長
藤根 正典
 

 

 

 

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