このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成31年度 委員会会議録 > 令和元年8月2日 外国人労働者支援調査特別委員会 会議録

令和元年8月2日 外国人労働者支援調査特別委員会 会議録

                                                             資料はこちら
                  外国人労働者支援調査特別委員会

                           会議録
                           (開会中)

開催年月日    令和元年8月2日(金曜日)  午後1時0分~午後3時36分
会 議 室     601 特別委員会室
出席       9名
           委員長     小島 智子
           副委員長    石田 成生
           委員       小林 貴虎
           委員       廣 耕太郎
           委員       山本 里香
           委員       藤田 宜三
           委員       東   豊
           委員       舟橋 裕幸
           委員       西場 信行
欠席      なし
出席説明員   
  [環境生活部]
           次長(人権・社会参画・生活安全担当)   辻󠄀  修一
           ダイバーシティ社会推進課長          枡屋 典子
                                          その他関係職員
参考人      3名
           名古屋出入国在留管理局 局長                                藤原 浩昭 氏
           名古屋出入国在留管理局 就労審査第二部門 首席審査官   小澤 典史 氏
           名古屋出入国在留管理局 留学・研修審査部門 首席審査官   沼本 光江 氏
委員会書記
          議事課       主任  中西 孝朗
          企画法務課   主査  森岡 佳代
傍聴議員    1名
               北川 裕之
県政記者     1名
傍聴者      1名
調査事項
 1 参考人からの意見聴取について
 2 外国人労働者に係る支援についての県の取組状況について
 (1)環境生活部関係

【会議の経過とその結果】

〔開会の宣言〕

1 参考人からの意見聴取について
(1)参考人意見陳述

〇小島委員長 それでは、参考人からの意見聴取を行います。
 技能実習制度、特定技能制度の概要等について、御説明をお願いいたします。
 挙手にて、藤原参考人お願いいたします。座ったままで結構です。

〇藤原参考人 ただいま御紹介いただきました名古屋出入国在留管理局長の藤原と申します。よろしくお願いいたします。
 本日は、貴重な機会をいただきまして、御説明させていただくことになりまして、どうもありがとうございます。
 私どもは、昨年の臨時国会におきまして入管法の改正、出入国管理及び難民認定法の改正、法務省設置法の改正によりまして、本年4月より法務省入国管理局は出入国在留管理庁と改まりました。名古屋入国管理局は名古屋出入国在留管理局と改まりまして、新たな役割を担うこととなりました。これは、急にこういう役割ということではございません。この点について、これは、本日お話しする技能実習制度や特定技能制度が大きくかかわっております。
 配付資料の01「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」をごらんください。
 1ページ目に、「在留外国人数の推移」というのがございます。これは、平成20年に一度ピークを迎えた外国人が、リーマン・ショックの後に減ったんですけれども、その後、再び大きな増加を迎えており、昨年の12月末現在で273万1093人となっておりまして、今のところ毎年、外国人の数が最大を更新しております。これは、平成の初めからしますと、ほぼ2倍という数字になっております。これは、単に景気動向とかということだけでなくて、我が国が迎える社会的な課題、すなわち少子高齢化や人口減少ということとも大きくかかわっており、このことからしますと経済動向だけでなくて、長期的にこのトレンドは進んでいくことが容易に考えられます。三重県は特に外国人が多いところでありますし、その中で、どのようにして外国人とともに暮らしていくかということは、これから我々の課題と思います。
 先ほど平成30年の臨時国会で入管法改正ということを申し上げましたけれども、平成28年の臨時国会におきまして技能実習法が成立しました。技能実習制度は平成5年に新たな在留資格で設けられましたが、技能実習生が増加して大きな役割を果たす中で、技能実習生の管理監督制度の強化、そして、技能実習生の保護等ということを目的として新たな法律がつくられました。本日は、技能実習制度については、この法改正を中心にお話しいたします。
 そして、平成29年に、この法律は施行されましたけれども、昨年、平成30年6月につくられました、いわゆる骨太の方針という中では、さらに外国人について新たな課題が唱えられました。これは、深刻化する、特に地方での人手不足等に対応するために、外国人材を移民制度ではなくて一定の専門性、技術を持つ方ということに注目しまして導入する制度をつくるということを政府が決定し、この方針に従って昨年秋の臨時国会において、新たな在留資格である特定技能というものがつくられ、外国人材の受け入れを進めていくということが決定されました。したがって、技能実習法の成立、そして、特定技能という新たな在留資格の制定ということは、我が国の社会の変化に伴い続けて行われたことであります。
 昨年の法改正において、特定技能という制度で外国人を受け入れる新たな在留資格をつくりましたけれども、国の考え方としましては、単に在留資格をつくるということだけでは十分ではなくて、来られた外国人の方をいかに受け入れるかと、受け入れ環境の整備ということも特定技能という制度を設けるのと同じく、もう一つの柱として昨年の法改正で国の方針として定められたところであります。本日は、この点についても若干触れさせていただきます。
 在留外国人数の推移については、今1ページ目を設けましたけど、2ページ目のところで、在留資格一覧表ということで、ここに新たな資格として、特定技能が設けられたことが書いてあります。
 3ページ目は、在留外国人の在留資格ということで、最も多いのは永住者、続いて留学、技能実習、国としては、中国、韓国、最近増えているのがベトナム、フィリピンであるということが書いてありますけれども、後で申し上げますけど、三重県はブラジル人が最大になっておりまして、国全体とちょっと違う傾向になっています。
 次のページは、外国人労働者数の内訳ということですけれども、これは外国人であって労働することができる人の在留資格別の割合になっておりまして、永住者など、身分に基づき在留できる者、就労目的で在留が認められる者、そして、新たに特定技能や技能実習とかがあると示されていますけれども、平成30年で、これが146万463人という数字になっております。国の新たな政策では、これをさらに増加させていく必要があるという考え方になっています。
 外国人労働者の受け入れについての考え方、これは、今年の5月につくられた出入国在留管理基本計画などに示されておりますが、専門的・技術的分野の外国人は、積極的に受け入れをしていくということになっています。これ以外の外国人としては、我が国の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応。これについて、特定技能の運用状況等も踏まえつつ、政府全体で幅広い検討を行っていくということで、これは引き続き検討課題ということですけれども、特定技能と新たに設けられたものは、このうち、上のほうの専門的・技術的分野の外国人ということになっております。昨年の法改正のときに、単純労働者に道を開くというような新聞記事がありましたけれども、こういうことを政府は言っていないし、法律にもそういうことは書いていなくて、後で御説明しますけれども、特定技能というのは一定の専門性・技術性を持つ人材で、特に人材を開拓していく必要のある分野に限って受け入れているということになっております。
 昨年つくられました特定技能について御説明する資料が次のところからになりまして、在留資格についてということになっております。これで、特定技能というのは2つの種類がありまして、特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格ということです。特定技能2号というのは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格ということで、1号よりも進んだ技能ということです。
 これは、下の右のところの図にありますけれども、特定技能は、いずれも技能実習よりも上のレベルの専門的・技術的分野の人材となっていまして、1号より2号が、より熟練度の高い資格ということです。現在も専門的・技術的分野としては、個別に資格がつくられておりまして、これは「高度専門職」「教授」「技術・人文知識・国際業務」などなどあるわけですけれども、特定技能2号は、この現行の在留資格と同程度というふうな資格です。
 特定技能1号のポイントと2号のポイントが書いてありまして、1号は、1年、6カ月または4カ月ごとの更新、通算で上限5年まで。試験等で確認。日本語能力水準は、これこれと。家族の帯同はなしということになっておりまして、特定技能2号、これは、これから先の話になるわけですけれども、現在時点でないわけですけれども、3年、1年または6カ月ごとの更新で、家族の帯同は要件を満たせば可能ということになっております。
 7ページをごらんいただきますと、昨年12月の閣議決定によりまして、特定技能としてどのような分野の人材を導入するかということは14分野について決定しております。それぞれについて担当省庁がありまして、これは4省庁あります。厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省ということになっておりまして、それぞれについて5年間の最大の見積もりの数、それから、どのような人材基準かなどを全部昨年の時点で決めてあります。これの14分野の受け入れで、5年間の最大の見込み数は34万5150人ということになっております。
 10ページをごらんいただきますと、技能実習と特定技能の制度比較(概要)、これは、非常に似ている制度ではないかということで書いてありますけれども、基本的に技能実習は技術移転ということを制度の目的としておりまして、一定の年数がたった後には自分の国に帰っていただいて、そこで技術移転をするという制度設計になっております。これに対して、特定技能というのは人材が不足している特定の分野について専門性をはかった上で受け入れるということで、制度の趣旨自体がかなり異なるということであります。
 11ページのところは、受入れ機関と登録支援機関についてということで載っておりますけれども、受け入れ機関というのは、要するに外国人を雇用する企業であるとか、そういうところを指しておりまして、このための基準ということを法律で書いてあります。受け入れ機関は、どういうことをするかとありますけれども、ここで重要なのは外国人への支援を適切に実施すると。外国人を雇うだけでなくて、そういう方への日本語支援ですとか住居の支援ですとか、そういうことを行っていくということになっております。
 下のほうに登録支援機関についてとありますけれども、これらの外国人への支援を行うに当たっては、雇用主だけでは難しい場合が当然考えられるということで、登録支援機関の資格を認定するということをしております。
 これの右に図がありますけれども、この受入れ機関と登録支援機関、外国人、出入国在留管理庁とありますけれども、受け入れ機関が雇用して外国人を支援すると。それを受けて、出入国在留管理庁のほうで届出を受けて、この資格を付与するということがあって、受け入れ機関単独で雇用するということもできますが、そういうケースと、登録支援機関に支援委託を行って支援を行わせてもらうということの2つのパターンがあります。登録支援機関は、東京の本庁の出入国在留管理庁のほうで届出をします。外国人に対する在留資格の付与は基本的には地方出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局で担当しておるという違いがあります。
 この登録支援機関、それから、受け入れのほうは4月から既に始まっておりまして、ただ、制度もこのようにいろいろ複雑ということもありますので、2月、3月にかけて、全国の47都道府県で説明会を行い、三重県につきましても三重県庁の御支援を得まして説明会を実施いたしました。ただ、法律ができて、12月ということで、まだまだ制度の周知ということが必要と思われ、我々のほうも各県などで要望を受けて、4月以降も説明会を継続しております。三重県や三重県の特定の分野などから仮に、さらに制度説明をしてほしいということがあれば、我々としては、今日もある意味そういう説明をしているわけですけれども、実際に受け入れを行う、あるいは登録支援機関に登録したいというところに説明を行う用意がありますので、お気軽にと思っております。
 登録支援機関としては、4月末現在で、この地域でいいますと、愛知県は203機関、岐阜県は44機関、三重県は28機関の登録が済んでおります。
 次に、就労開始までの流れということですけれども、これは海外から来日する外国人の場合と日本国内に在留している外国人の2つのパターンがあり得ます。日本国内に在留している外国人というのは、技能実習制度からの移行ということが一つは想定されていまして、技能実習制度、その説明を今日はまだしておりませんが、1号、2号のうち2号というより高いレベル、年数を経た経験を持っている者は、そのまま試験なしで、特定技能という制度に免除したまま資格認定を受けることができます。それから、日本にいる留学生、こういう方々も技能、日本語の試験に合格すればその資格を得ることができます。一方、海外から来日する外国人というケースもあって、技能実習2号を良好に修了し、帰国した外国人、こういう方には試験を免除し、資格の認定を受けることができます。一方、新規入国予定の外国人には、国外で試験を行い、これに合格すると在留資格が与えられるということになります。
 この後に、受け入れ機関と雇用契約の締結を行い、在留資格認定証明書交付申請もしくは在留資格変更許可申請ということを経て、これは地方出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局などのことですけれども、こちらに申請を行い、認められて就労を開始するという流れになっています。
 次のところは、支援計画の概要ということですけれども、これが技能実習制度とちょっと違うところで、受け入れ機関は、1号特定技能外国人に対し、その活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画を作成して支援を行わなければいけないということになっています。この内容は、以下のように具体的に法令等で定められておりまして、これもポイントになっています。
 次の14ページのところですと、その内容としては、ここにちょっと絵で描いてありますけれども、事前ガイダンス、出入国する際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーションなどがあって、日本語学習の機会の提供、これがちょっと大きい役割です。その他、これらの支援計画をやることになっております。
 登録支援機関とはというところがありますけれども、これは、登録支援機関になろうとする個人または団体は、地方出入国在留管理局に登録申請をして審査をしまして、認められたということですと、実際の支援業務を行うことができるということになっています。これは、どういう機関がなれるということが法令にあるわけではなくて、ただし、こういうのはだめですよというのは幾つかありますが、今までのところを見ますと、監理団体がなったところもありますし、株式会社で派遣業を行っている会社ですとか、そういうところも登録支援機関として登録がされています。
 届出について(受入れ機関・登録支援機関)ということですけれども、受け入れ機関及び登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対して、各種届出を随時または定期に行わなければならないということになっていまして、その状況を届けるということになっています。
 次の17ページのところで、実際に行うに当たって、分野別の協議会ということを行っています。これは、厚生労働省分野ですとか経済産業省分野ですとか、それぞれの分野でつくっています。ここでは分野所管省庁ですとか、受け入れ機関ですとか、業界団体、その他、関係省庁ということでなっていまして、これは霞が関において行っているんですけども、地方が関係するということでいくと、今のところは農業分野については地方別の協議会がありまして、東海農政局がリードして、名古屋市にありますけれども、愛知県、三重県、岐阜県の協議会があり、これには農政局、それから、入管もそうですけれども、三重県庁からも参加してもらったのはあります。特定技能について、制度的に自治体がプロセスで出てくるのは今のところです。
 次のところは、特定技能に関する二国間取決め(MOC)の概要ということで、これは人材の受け入れに当たって、出入国政府に十分関与してもらうということで、特定技能制度における大きなポイントなんですけれども、下に書いてありますが、これは現在のところ、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナムとの間で既に、この取り決めが結ばれています。
 在留資格「特定技能」の新設に係る特例措置というところですけれども、これは、改正入管法が施行されましたが、技能実習2号修了者(建設特例・造船特例による「特定活動」で在留中の者も含む。)とありますが、特定技能1号の技能試験・日本語試験の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の特定技能1号への変更準備に必要な期間の在留資格を措置するという経過措置を決めているということであります。
 特定技能関係の最後のページになりますが、20ページですけれども、令和元年6月28日現在の数値ということで、現在までの登録支援機関の登録は全国で1004件、7月末現在では、もうちょっと増えているんですけれども、在留資格認定証明書の交付は12件、在留資格変更許可、住んでいる人で変わった場合ですね、特例措置としての特定活動などは、こちらの数字になっています。
 登録支援機関の内訳を申し上げますけれども、2月、3月ごろに行った説明会では、監理団体の方の参加が多くて、三重県では非常に盛況だったんですけれども、今のところ、事業協同組合という赤いところ、これは26%になっておりますけれども、一番多い52%は株式会社、合同会社等の会社で、これはいわゆる派遣業の会社などが多いという結果になっています。そのほか、行政書士ですとかの登録支援も行っています。
 ざっと、これで特定技能のことを概要、それから、特定技能についての日本での労働に至るまでの流れ、これをまとめてお話しいたしました。
 続けて、今度は技能実習ですけれども、基本方針・主務省令等について、これはちょっと省略しまして、配付資料02というもう一つの資料、外国人技能実習制度についてとあります。
こちらは、一昨年施行されました外国人技能実習法の説明になります。3ページ目、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要ですけれども、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずるというような法律となっていまして、この法律に基づきまして、新たな組織として外国人技能実習機構が設立されました。これが、一昨年の1月ですかね。

                      〔「11月です」の声あり〕

〇藤原参考人 施行はね、機構ができたのはその前にできていたからね、施行は11月か、これは元広島高等検察庁の検事長が機構の理事長となり、あと関係省庁から参加を得て、地方としては名古屋市、それから、北陸では富山県などに地方事務所があり、三重県につきましては名古屋事務所が管轄しております。
 技能実習というのは、先ほど申し上げたように外国への技術移転ということを目的としてつくられているわけですけれども、それに当たって、監理団体と、研修を実施する機関とかと、それがあるわけですけれども、これは、まず監理団体の許可ということを、この法律の中ではするとともに、監理団体には技能実習計画というものを提出させて、どのように行うかということを、より管理できる形にしました。
 平成29年11月1日にということなんですけれども、監理団体の許可制、実習実施者側の届出制とともに、技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに、相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うということで、技能実習生の権利保護ということを目的としております。
 次の4ページですけれども、技能実習制度は、先ほど申し上げたように平成5年につくられたわけですけれども、そのときのことを書いたのは旧制度ということで、監理団体や実習実施者の義務、責任が不明確、実習体制が不十分、民間機関である国際研修協力機構が法的権限がないまま巡回指導、技能実習生の保護体制が不十分、業所管省庁等の指導監督や連絡体制が不十分等々、こういうことがありまして、監理団体は許可制、実習実施者は届出制、技能実習計画は個々に認定制とするということとし、外国人技能実習機構をつくり、通報・申告窓口を整備し、罰則を設け、実習先変更支援を充実、それから、各種業法等に基づく協力要請等ということになっています。これらの関係行政機関から成る地域協議会を設置し、指導監督・連絡体制を構築ということで、特定技能のほうには、まだここまでの制度はありませんが、技能実習につきましては、この地域ですと名古屋に地域協議会を置いていまして、これは特定技能については先ほど申し上げたように、農業についてだけなんですけれども、全ての職種についてを統括する地域協議会が設置されております。これは愛知労働局、それから、名古屋出入国在留管理局が中心となっておりますけれども、これにも三重県の参加をいただいていますし、その他、関係団体からの参加を得て、体制をしているのは新しいところであります。
 5ページ目が技能実習制度の仕組みということですけれども、これは従来からある制度も踏まえておりますけれども、団体監理型、企業単独型と書いてあります。多くが経験するのは団体監理型ということで、監理団体というところがあって、受け入れ企業を指導、支援すると。それに対し、監理団体については機構が申請するということになっています。
 技能実習の流れということで書いていますのは、技能実習1号、2号、3号。3号というのは、新たにつくられているわけなんですけれども、合わせますと、最長で5年間という現在の仕組みになっています。これで、現在全国に約33万人在留しているということなんですけれども、東海地方はやはり産業地域ということで、愛知県、岐阜県、三重県、さらに静岡県の西部地方などは技能実習生が集中的に多いところで、愛知県は東京都に次いで2位ですし、三重県もかなり技能実習生は多いところです。
 6ページ目のところで技能実習制度の現状とありますけれども、平成30年末の技能実習生の数は32万8360人ということで、年々かなりの、特に近年大きな伸びになっておるのは、先ほども申し上げたような少子高齢化などを背景とした人材の補充ということが大きく関係していると思います。
 2番目に、受け入れ人数の多い国は、ベトナム、中国、フィリピンとありますが、一昔前は中国がかなりの部分を占めていたんですけれども、今中国はむしろ増えていなくて、ベトナムが急増し、三重県でもベトナム人の技能実習生がかなり多いということになっています。続いて、フィリピン、インドネシア等々となっています。
 3のところでは、全体で80職種あり、「技能実習2号」への移行者が多い職種は、食品製造関係、機械・金属関係、建設関係となっています。
 4番目が、団体監理型の受け入れが96.6%ということで、半数以上が従業員19人以下の零細企業ということです。団体監理型でない企業単独型というのは、監理団体がなくて企業が自ら技能実習を行うケースなんですけれども、トヨタ自動車などはこの方式でしておりますが、大部分この制度を活用しているのは中小企業であるということです。
 7ページは、技能実習制度 移行対象職種・作業一覧ということで、ごらんください。
 8ページ目の不正行為に対する実務の流れということなんですけれども、旧制度では端緒、実態把握があったところで実態調査をし、受け入れ停止を行うとか改善指導と注意喚起ということになっていましたけれども、技能実習法が施行されて現在行われている制度は、定期的な実地検査を機構、主務大臣等で行うと。それから検査権限を持つ機構に相談・申告窓口を設置、申告を理由とする不利益取り扱いの禁止(罰則あり)ということになっていまして、これを踏まえて実地検査等を行い、そもそも監理団体、それから、実施機関が許認可を受けなければいけませんので、これに対しての許可、認定の取り消し、それから、業務停止命令、改善命令と、事業者名等を公表などの強化された対策ということになりました。
 次に、技能実習生の権利保護ということで、支援・保護方策というのも技能実習法において定められておりまして、まず、相談・支援体制の整備としては、母国語による通報・相談窓口の整備等、それから、実習先変更支援体制の構築、技能実習生への一時宿泊先の提供、技能実習生への技能検定等の受検手続支援となっております。
 それから、罰則としまして、ここに書いてある方式で、監理団体、それから、実習実施者に対して、かなり強力と思いますけれども、罰則が載っております。これは事前に委員長から罰則等について質問がありましたので、ここに加えさせていただいております。
 引き続いてありますのが、技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの調査・検討結果(概要)ということですけれども、昨年の臨時国会で入管法の改正等の審議が行われた際に、現在の技能実習制度において、失踪者ですとか人権侵害のケースがあるが、これはどうなのかということが大きな議論となったことを踏まえて、法律は昨年の12月までに成立したんですけれども、国会等におきまして法務大臣より、それを調査するということでお約束しましたので、それを昨年度末までに調査して、プロジェクトチームの調査結果として発表してあります。
 これは、平成29年1月から平成30年9月までに失踪技能実習生について調査をしたということになっていまして、ここの中で実際どういうふうに失踪が発生しているのかとか、それはどういう理由であるのかなどを詳しく調査したということが最初の上のところで、下のところは、その中で死亡事案につきましても調査を行いましたと。平成24年から平成29年までに技能実習生の死亡事案が171件などということになっていまして、これらも精査する調査を行いました。
 12ページ、次のページなんですけれども、新制度、つまり技能実習法ができて、外国人技能実習機構ができて、様々な権利保護ということを行うということになってからと、それはどうかということで、それを見ますと、県としての新制度による適正化は、全体として一定程度機能し、効果はあったであろうというふうになっておりますけれども、一方で、失踪、死亡事案等に対する対応体制には、以下の課題があるということで、初動対応ですとか聴取票の聴取項目などということが、調査の結果として発表されています。
 新制度下で受け入れた技能実習生の失踪状況等ということですけれども、これは、確かに技能実習生の数が増えていることに伴いまして失踪者の数も増えているということがあります。新規入国当年中の失踪状況の比較ですけれども、それから、新規入国後約1年経過時点の失踪状況とありますけれども、全般を見ると、旧制度よりは新制度のほうが失踪率は下がっているということから、新制度での人権保護という取組は、一定程度効果はあるのではないかと見られます。
 運用の改善方策としまして、発表の中では、失踪、死亡事案等への対応の強化ということで、初動対応を強化する、聴取票のあり方の見直し、それから、失踪等の防止に資する制度の適正化の一層の推進ということで、二国間取り決めの対象国拡大として、中国、インドネシア等との二国間取り決めの作成を急ぐなどなど、それから、これらの措置を推進するということにありまして、新制度下では、一定程度、成果を上げたとはいえ、さらに取り組む必要があるということで、これらの措置を行うということにしてあります。ここまで早口ですが、技能実習制度についてです。
 外国人労働者をめぐる三重県の状況ということがありましたので、これについては配付資料03ということで、2枚になっておりますけれども、在留外国人数、この円グラフですね、三重県は、愛知県、岐阜県との比較ではこういう人数で全国第15位、国籍別在留外国人数の比率としてはブラジルが最大であると。三重県も全国と同じで外国人の数は毎年増えております。
 次のところは在留資格別ということで、身分に基づくものという、これは日系人ですとか、そういう方となっていて、66%になっております。
 それから、三重県で外国人実習生、留学生等がいなくなった人数、わかる範囲でその理由ということだったんですけれども、外国人実習生の失踪者が、三重県では165人ということでした。理由につきましては、賃金ですとか契約のことであるとか、そういうのもあるようですけれども、これらの対応策は、先ほど申し上げた失踪外国人への対応策ということで進めていく必要があるということだと思います。
 あと、外国人労働者受け入れにあたって、出入国在留管理局で課題と認識していることとありますけれども、これからやっぱり外国人がこれだけ増えていくことは確実ということと思いますが、それに当たって我々としては外国人の受け入れ環境ということでの整備ということを課題と思っておりますけれども、在留資格を新たに設置するということだけでなくて、外国人の受け入れ環境を整備していくということをもう一つの柱であると申し上げましたけれども、昨年12月に外国人受け入れ環境整備のための総合的対応策ということを閣僚会議において決定いたしまして、その内容が、配付資料01の30ページからがそうですね、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策ということで、昨年12月に決定した様々な施策ということになっておりまして、32ページのところでは、様々な施策を行うということになっておりましたけれども、ここの中でも、外国人材の受け入れ・共生のための対応策としては、県はまさに多文化共生のための推進役となっておりますし、それから、教育ということでは文部科学省であるとか、その他総務省ですとか厚生労働省ですとか各機関や自治体、それぞれ分かれておりますけれども、国全体としてこういうことをしていくということは、つくったことがなくて、そういう意味では初めてだと思います。その中で、法改正によりまして法務省は外国人材の受け入れ・共生についての総合調整ということを行うことになりましたので、この受け入れ・共生のための閣僚会議というもので、この総合的対応策が決定されたわけなんですけれども、そこで、法務大臣と官房長官が共同議長を務められるということになっておりまして、法務省はその総合調整を行うということになっています。
 この施策、様々書いてありますけれども、それぞれのいろんなプレーヤーがばらばらではなくて、全体としてやっていくのが必要だということで、特に国は地方自治体と共同して行うということが随所に書かれております。
 1つ、その具体的なところは、ワンストップセンターということがありますけれども、これは33ページのところに、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(概要)とありますけれども、その2番目の四角で、生活者としての外国人に対する支援ということで、暮らしやすい地域社会づくりという中で、行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備と書いてありますけれども、行政・生活全般の情報提供・相談を多言語で行う一元的窓口に係る地方公共団体への支援制度の創設ということで、多文化共生総合相談ワンストップセンター(仮称)ということで、全国約100カ所、11言語対応ということが国の予算として20億円ありました。これは、各県からの申請を受けておりますけれども、三重県からの申請があって、先ほどお伺いしたところでは、昨日これが立ち上がったということでした。これには三重県からの申請に基づき、我々入管からの交付金として支出して支援しており、予算措置を伴って、そういうことができるようにしております。
 さらに、35ページですけれども、受入環境調整担当官というものを新たに増員配置いたしまして、全国八つの地方出入国在留管理局及び三つの支局に、受入環境調整担当の統括審査官11人、東京出入国在留管理局及び名古屋出入国在留局にはさらに入国審査官各1人と13人の担当者を配置ということで、名古屋局では、この担当の者は2人、4月から新たに増員配置されまして、三重県との協力、対話もしておりまして、三重県庁のダイバーシティ社会推進課とも頻繁に連絡を取り合っているところであります。下は各局の連絡先です。
 名古屋出入国在留管理局におりまして、我々東海4県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、それから、北陸3県、富山県、石川県、福井県を担当していることからしますと、各県を見ますので、横のこれもよくわかるとともに、正直言って入管局においても、あるいは我が国政府としても、外国人受け入れ環境整備のための総合的対応策というのはやったことがないものですから、どういうふうに進めていいかということは非常に難しいところなんですけれども、東海地方はやはり外国人が非常に多いということと、私自身が、たまたま外務省外国人課長などをして、実は三重県の鈴鹿市などにもちょっと参ったことがあって、藤田委員のほうにもお世話になりましたけれども、ということがたまたまあったこともあって、いろいろ新しいことを進めていこうとしていて、一つは、NPO法人の県を越えた地域のネットワークをつくるということで、愛伝舎の坂本さんが代表として外国人支援・多文化共生ネットというものを7月10日に発足させたというのが配付資料06にあります。
 これについて配付資料07がその加盟団体で、配付資料08がそれに対する名古屋出入国在留管理局の発表なんですけれども、私の考えとしては、これは、総合的対応策の中にも外国人支援者のネットワークづくりを支援するということがありますので、それに沿ったことなんですけれども、なので、国自身ではなくて各地域にあるNPOが個別にいろいろ活動しているというだけでは、なかなか力にならないと。意外とばらばらにやっているということがわかったので、東海地方9団体のネットワークをつくってもらいましたけれども、さらに私の考えの中では自治体とか、あるいは企業ですとか、そういうところの連携も進めていきたいと考えていて、この外国人支援・多文化共生ネットのもととなった会合には、三重県庁や、あるいは国際交流財団からもオブザーバー参加してもらいましたし、このほか先週には、三重県の商工会で講演を頼まれましたので、そこでネットワークづくりが重要だということを話したんですが、そういうのにもこのNPOの方も入ってもらって、国とか自治体とかNPOとか企業とかが、それぞれ自らの責任を持って、特に企業は人材が必要であるということから出発しているので責任を担ってもらいたいというお話などをしまして、県の中のネットワークは県庁や県議会などが主たる役割になると思うんですけれども、たまたま地方入管局という立場ですと、法律でそういう役割を担うようになったということに加えて、県をまたがっていろいろできるということで、広域の役割をしました。
 そうすると、県によっていろいろ話が違うということが我々もわかってきて、愛知県はもともと非常に外国人が多いですし、豊田市とか、あるいは豊橋市だとかは企業の役割もありますし、いろいろと予算、金額というとちょっとあれですけれども、たしか三重県よりも多いですし、2月には愛知県の大村知事が推進役となって、あいち外国人材適正受入れ・共生推進協議会というものを立ち上げたんですけれども、この2月の第1回の会合には大村知事と私が参加して、それから、各機関、経済団体、NPO、労働団体などが集まった協議会を行い、さらに3月にはその分科会として日本語学習・日本語教育ワーキンググループだとか生活環境ワーキンググループだとか、そういうのをつくりました。そういうのをやって愛知県と名古屋入管が共同事務局という役割を果たしたんですけれども、岐阜県では、同じく外国人材受け入れのための知事のもとでの協議会がありますが、これは経済団体とかではなくて知事のほか、県庁の関係部局、それから、外国人集住都市である美濃加茂市など、それから、警察本部長などが参加しているんですけれども、そこに6月に古田知事から呼ばれて、名古屋入管局長も来てくれと言われたんで、そこでお話をさせていただきました。
 それから、各県にはそれぞれ大体ワンストップセンターができましたけれども、東海7県は全部できたはずで、そのうち、幾つかについては入管局にも声がかかって開所式として、知事と一緒にテープカットをしたところもあります。それぞれ役割、いろいろな取組をしていますけれども、横を見た中からしますと、三重県は外国人も非常に多いし、これからさらにそれにいろいろ取り組んでいくと。ただし、新たな課題もあって、やはり今まではブラジル人とかペルー人とかが主でスペイン語やポルトガル語でしたけれども、これから多言語化が必要だということで、鈴鹿市にしても四日市市にしても、それがなかなかの課題で、それに当たって我々が予算を組んで多言語化の認証を支援したりしたんですけれども、各県でそれをやった中ではタブレットというのを支援などで新たな言語を加えてということなどもどんどんしておりますけれども、三重県はニーズがあるのに、ややおっとりしているかなというのが私の印象で申しわけありませんが、ただ、今回議会のイニシアチブでこういうふうに呼んでいただいたというのは初めてなので、その点では、県議会が非常に大きな役割を果たして推進役となっているということは、ほかの県ではありませんので非常に注目しておりますし、在留資格そのものについては、先ほどの技能実習ですとか特定技能等については入管局が許認可ということですけれども、多文化共生についてなど、いろいろな住民への施策というのは主として県が行っておりますし、我々としてもその協力ということをますます進めていきたいというふうに思っています。
以上でよろしいでしょうか。

 (2)参考人への質疑

〇小島委員長 参考人、ありがとうございました。
 いろいろ多岐にわたります制度面から、それから、多文化共生総合相談ワンストップセンターの中身、他県の様子もお教えをいただいたんですけれども、ただいまの説明を受けまして、委員の皆様からの御質疑等をお願いいたしたいと思います。
 なお、念のために申し上げますが、参考人は挙手により委員長の許可を得てから御発言をお願いしたいと思います。また、委員に対しては質疑をすることができないことになっておりますので、御了承願いたいと思います。
 それでは、御質疑がありましたらお願いをいたします。

〇舟橋委員 ありがとうございました。よくわからんのは、技能実習の場合は監理団体があって、その監理団体が例えば中国なら中国、ベトナムならベトナムから送り出してもらって、そこがお世話をし、その人たちの支援もしますやんか。そのかわりきちっとその受け入れの会社から管理料というのを取っていますよね。特定技能の場合は、登録支援機関がそれに相当するんだろうと思うんですけども、そこは何となく入国に対するお世話をするとか、いろんなことが書いてあるんですけども、いわゆるその監理団体みたなきちっとしたお世話をする必要、そこまで義務はないのか、それと、管理料みたいなものは登録支援機関には発生していないのか、そこら辺を教えてもらえますか。

〇藤原参考人 どうもありがとうございました。確かに、技能実習制度と特定技能制度は似通ったところがありまして、監理団体と登録支援機関というものがどう違うのかということがあると思うんですけれども、申し上げたように、特定技能と技能実習は制度のつくり方、あるいは考え方がかなり違います。登録支援機関は監理団体とは別の立て方の組織で、管理は行いません。そのかわり、受け入れ機関が外国人に対して様々な便宜を払うのに対して、それを支援するということであって、それについて業務委託をして、例えば日本語を教えるだとか、あるいは来たときの世話をするだとか、それを契約してやってもらうと。そういう範囲です。これが大きい組織であれば、それはなくても構いません。自分たちでできるということであれば。ただ、外国人を受け入れるに当たっては、その支援を行うというのが技能実習制度と違うところで、技能実習制度においては、技術移転ということなので、それに当たってそれを集めたりとか、それを管理するというんで監理団体って置かれていますけれども、それを介することになっておりますけれども、それは必要ないという立て方になっています。従って、名古屋出入国在留管理局と、受け入れ機関、これが外国人の、言ってみれば守るとか、そういうことを含めての対応をするということで、登録支援機関は、あくまで支援をするだけですので、例えば義務違反を犯したということで罰せられるとか、そういう立て方にはなっておりません。両者は、そういう意味で立て方そのものが違うということなんですけども、これで十分でしょうか。

〇舟橋委員 技能実習の場合の監理団体は、実習生とトラブルが起こったり管理の仕方が悪いと資格の取り消しや行政指導とかあるわけですけども、先ほどのお話ですと、登録支援機関は、あくまでも中小企業の何々会社に私とこで特定技能の外国人を入れたいけども、アパートを探してよ、言葉を教えてよ、日本語のルールを教えたってよというようなことを頼まれて、受託するんやで、それは恐らく有償なんでしょうけども、それをしているだけで、そのお世話をした後、その特定技能の方がいなくなったり、何かトラブルが起こっても、登録支援機関は、私は関係ありませんという、責任を問われることはないということですよね。

〇藤原参考人 そのような責任はありません。

〇舟橋委員 最後に。例えばベトナムで、日本で働きたいというか、今まででいったら技能実習で働く場合はベトナムの送り出し機関と日本の受け入れ機関、それから、働き口の会社とがつながっていたもんで、ストレートで働くことができましたけども、特定技能の場合は、例えばベトナムで、日本で特定技能という位置づけで働きたいと考えたときには、その試験は一応合格したという前提で単独で来て、ハローワークで探すのが普通なんですか。

〇藤原参考人 ハローワークで探すというのは一つの方法です。そうでなくて、例えば前、働いていた場所で、技能実習で働いていてということでハローワークを介することなく就職するということもあると思います。

〇舟橋委員 日本にいた場合は、その延長線もあるし、新たに展開しようと思ったらハローワークというルールもわかってみえると思うんですけど、ベトナムにおった、初めて日本へ特定技能として来ようと思うと、そういう人たちはどういうルールで来るんですか。どこへ就職先を求めたらいい、探したらいいんでしょうかというケースはあんまりないですかね。

〇藤原参考人 いや、それもこれからはあり得ると思いますけれど、制度が始まったばかりですので、実際どうなのかは、これからということです。

〇舟橋委員 ありがとうございました。

〇小島委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。

〇東委員 初歩的なことかもしれないんですが、今の舟橋委員の関連で言うんですが、特定技能で入国したいときに書類を書くじゃないですか、入国の審査書類の項目に、例えば行き先とか、就職先とか、日本国内での身元引き受け場所みたいなものというのは、書く義務になっているんではなかったでしょうか。それはなかったですか。

〇藤原参考人 まず、試験に合格して、その後に受け入れ機関と雇用契約を締結し、その後に在留資格の認定申請を行っている。

〇東委員 ですから、その時点では、もう明らかにルートが決まっているという状況でオーケーになるということで理解していいですかね。

〇藤原参考人 そのとおりです。

〇東委員 じゃ、別の切り口なんですが、これまででも不法滞在という、いわゆる自国へ強制送還するという場面があろうかと思いますし、あるいは送還、つまり在留資格が切れた人がたくさんいらっしゃったと思うんですが、そのデータもあると思うんですけども、それがだんだん増えてきているというのは実態だと思うんですが、そのとおりかどうかですね。
 それから、特定技能になるともっと増えるという予測をするんですが、その辺の何か対策みたいな、つまり不法滞在者が増えていく、強制送還をしなければいけない、ただ、強制送還も本人の意思があると思うので、いわゆる自国が受け入れるかどうかということもあったりするのと、そうすると、現状、日本で施設などを確保しなきゃいけないという実態があろうかと思いますが、その辺の、犯罪に近いようなことも含めてなんですが、その辺の予測って、見込みとか、そういう体制づくりというのは。何か資料の中に新たなそういうものを置かれるということなんですが、職場環境も含めてなんですが、そういったことの見込みというので何かお考えをお聞かせいただければと思うんですが。将来にわたって不法滞在におけるリスクが増えるであろうという危機の問題ですけれども。

〇藤原参考人 手元に数字があるわけじゃないんですけれども、外国人の数は昨年度末で最大になっておりますけれども、不法滞在者対策というものを十数年前に強化しまして、そのときには不法滞在者もかなりおりましたが、送還も進めました。その結果としまして、不法滞在者の数自体はピークの時期に比べるとかなり減っていて数分の1になっているのと、強制送還の数自体もそのときよりは減っていて、ただ、最近は外国人全体が増えていることもあって微増しているんですけども、そのことからしますと、外国人が増えて、同時に不法滞在者、それから、犯罪者が比例して増えていくという状況ではないんですよね。外国人の犯罪者数も実は減っているんですけれども、これから考えますと、外国人が増えたら自動的に不法滞在者や外国人が比例的に増えていくかというと、少なくとも最近のデータではそうなっていなくて、これは一つには、10年以上前ですと日本とアジア諸国の所得差も大きくて、命がけで日本に来てという人も多くあったと思うんですけれども、そんなような状況が変わってくると、外国人増で必ずしも犯罪者や不法滞在者が増えるということでもない。
 ただ、我々としては、新たな外国人材の受け入れを拡大していくということで、その結果として、外国人犯罪が増えたり、それから、不法滞在が増えていくことでは、安全・安心な社会をつくっていくという入管の役割としてはゆゆしきことですので、そのために、まず審査管理は厳格に行っていく。それから、この不法滞在者の数が減ったことによりまして警備官の数も、実はこの十数年で減ったんですね。ただし、これからそういうことも考えられますから、その体制は十分やっていかなきゃいけないということで、今年度につきましては大幅な増員が行われ、それについては政府としての取組として必要性が認識されているということです。よろしいでしょうか。

〇東委員 ありがとうございます。比例して増えるもんではないけれども、新たな制度の中で取組はやっぱり強化する必要があるというお答えだと思うんですが、ちょっと気になったのは、不法滞在者が自国に送還できない場合の人たちというのは、かなりいらっしゃるものなんですか。

〇藤原参考人 それが我々の抱えている問題で、特定の国については送還が難しいですとか、送還を忌避するということが起こっていて、外国人不法滞在者の数はピークのころより減ったとはいえ、送還できなくて滞留する人は我々にとって解決すべきことになっております。

〇東委員 この場でお話しいただける範囲内で結構なんですが、そのことで国というのは、ある程度絞られてくるんですか。この国については送還を拒否されるというのは。

〇藤原参考人 国によって分かれます。

〇東委員 それは、国はアジアですか、それともアジア以外の国というのは、特定になるとちょっと問題かもしれないので、あれなんですが、いかがですか。

〇藤原参考人 近隣の国は、実は帰しやすい場合が多いです。

〇東委員 いいです。

〇小島委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。

〇藤田委員 この間の法律の変化がどうも私の頭の中で整理されていないもんですから、もう一度確認をさせていただきたいなと思って、ちょっと質問させていただきます。
 先ほどのお話ですと、平成5年からこの技能実習制度が始まったと。このときに認められていた職種ですね。それから、平成28年度、29年度施行ですか、ここでその職種が広げられたと思うんですが、その広げられた職種というのがどの表を見たらいいのか。そして、平成30年度に特定技能1号、2号の法律ができましたよね。この関連が、どうも頭の中で整理しづらくて。まず、当初認められていた職種というのは、いただいた表の中でどれを見たらわかるんでしょうか。

〇藤原参考人 それは、この資料にはないんですけれども、整理のために申し上げますと、平成28年の技能実習法、これは外国人技能実習機構をつくるであるとか管理のための方法とかを定める法律としてつくられましたけれども、在留資格を決めるのは、あくまで出入国管理及び難民認定法ということで、いわゆる入管法というやつで、これは違う法律です。平成5年のときに行われたのは入管法の別表の改正ということで、そこで新たな在留資格をつくりました。そこで在留資格に技能実習というのを入れたんですけれども、そこで、詳しくこの職種というのは、また次の段階で書かれているんですけれども、平成28年のはそれをいじったんではなくて、だから、在留資格を増やしたとかではなくて、管理するための方法のために新たな組織をつくるなどの法律です。平成30年のこれは入管法の改正でしたので、入管法の別表という中で在留資格に特定技能というものを書き込みましたので、これは入管法の改正なんです。だから、平成5年と平成30年は入管法の改正で、平成28年は入管法の改正ではない。

〇藤田委員 そうすると、その実習制度を使って日本国内へ入ってこれる、その職種というのはどこで、時系列で、いつ、どのような職種が認められたかという、そのことの資料というのが、もしあれば後で結構なんですが、いただくことはできますか。

〇藤原参考人 実は入管法というのは、頻繁に改正されている法律なんですけれども、現時点のはちょっとここに書いてありまして、配付資料02の7ページというところで、これは技能実習の職種が書いてありまして、これは省令、政令……

          〔「法令ではない」の声あり〕

〇藤原参考人 法令ではない。改正より下のほうの改正となっていまして、これは80職種144作業とありますけれども、随時そのときの産業構造によって加えていますので、いつ加わったというのは、かなり複雑なことになります。

〇藤田委員 そうすると、省令でその職種については改正をしながら進めてきたという理解でよろしいか。

〇藤原参考人 省令か政令かちょっと確認が要りますけど、法令ではなくて、ただ、入管法の下です。

〇藤田委員 それともう一つ、技能実習生で、今回、技能実習生、それから、特定技能2号まで認められる2つの職種があったと思うんですが、建設業、それから、造船関係というのが認められたと思うんですけども、これの実習制度は何年から始まっていますか。特定技能じゃなしに技能実習として日本へ入ってこれるようになったのは、いつからでしょうか。

〇藤原参考人 それは確認します。

〇藤田委員 ちょっとその辺のところが、要は、技能実習制度ができて、その職種がどんどん広がってきて、今回新しく特定技能というので制度ができ上がってきた、その職種については法律でいじるのではなくて、いわゆるその下の省令か規則かで変えていくんですよと、どうもこういう構造になっているというのはわかってきたんですけども、その辺の動きというので時系列的にわかるような資料がいただけたら非常に助かるんですが。この職種は技能実習で入ってきて3年間の技能実習を済ませて、自動的に特定技能1号に移行していけるんですよという、その職種がどういう職種なのかとか。全体で説明いただくと、技能実習制度と特定技能という話はわかるんですが、具体的にこの職種の技能実習で入ってきて、そこだと3年間頑張れば、特定技能に移行していけますよ、それは以前からあったんですよ、いや、それは今回の技能実習の職種に入ったから、これからスタートしてやれるんですよというところが、我々の側から見たときに常に見えにくいんですね。

〇小島委員長 配付資料01の後ろのほうに、時系列ではないですけれども、職種についてどのように移り変わっているかというものはいろいろついていますが。

〇藤田委員 入っていますよね、入っているんですが。

〇小島委員長 時系列ではわからないかなと思いますけれども。

〇藤田委員 申しわけないけど、その辺のところの資料をもし、つくっていただけるとありがたいんですが。それじゃ、まあ、後ほどということにさせていただいて。

〇小島委員長 よろしいですか。今、可能、不可能ってなかなか難しいかなと思いますので、後ほど確認をさせていただきたいと思います。

〇藤田委員 それで結構です。

〇小島委員長 ほか、ございますか。

〇廣委員 1点だけちょっとお聞かせ願いたいんですが、例えばベトナムの技能実習制度で来る方が、就職先をまず決めなければいけませんよという話があった中で、その会社がA社というところに決まりました。A社でもう就職しますと、決まらなければ行けませんということであれば、A社に行ったんだけども、内容が違ったり約束が違うというか、それで変わりたい、転職をしたい、しかし、2年間の契約になっていたから、それはもうできませんよという話になったときに、そうしたら俺もうやめるわと言って、どこかに逃げていくというか、そういうことはありがちなんじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺は変わることができる制度というのはないんでしょうか。

〇藤原参考人 技能実習制度のときには、研修するという目的で最初に請け負っていますので、勤め先を変えるということはなかったんですけれども、特定技能につきましては、制度的には就職先を変えるということが可能です。

〇廣委員 今それは可能ということは、監理団体とか、それが中に入っているわけですよね。入っているところのその会社との契約とか云々で、その会社がだめですよって言うて否定されるようなことはないんですか。

〇藤原参考人 監理団体は特定技能の場合はないんですけども、契約の変更ということで、制度上はそれが担保されています。

〇廣委員 はい、結構です。

〇山本委員 廣委員の今のお話にも関連するんですけど、この入管法の改正が去年あって、そのときに様々な問題が出た中で、今の話も以前の技能実習制度の中で転職ができないということだったので、そこからもうそこにおりづらくなって失踪して、そして、帰されなければいけないような、つまり不法な形になるというのが今、本当にテレビの全国ニュースとか特集などで、そういうことが流れていて、みんながびっくりしたり、心配をして、今の入管制度改正になってどうなったのかということを言っているわけだと思うんです。
 それで、示していただいた資料の中の12ページに、失踪状況の中で、先ほどお話もありましたけれども、旧制度のときの半分ぐらいになったということで、この新しい制度になって、そういう意味では若干改善をされているんじゃないかというお話がありました。やっぱりちゃんとした形で働いていただくことが大事だと思うので、例えばこの制度の改正はいろいろ問題があるけれども、でも、一つ役に立っているのであるとすれば、それをどのようにこれから有効に使っていくかということで、今の転職についても特定技能の場合にはフリー、担保されているとはいえ、そこが問題なのは、間に入ってもらったいろいろなところだとか、あと行き先のところでよく問題となっているパスポート取り上げとか、明文化したものと違う契約書などを交わしているとかいうことが問題になっているわけで、そこら辺のところを、どのように、どこが管理というか、ここの図式によって示してもらっている表によると、名古屋出入国在留管理局が指導・相談を受けるということになっているけれども、指導の中にはどの範囲なのかというのがあると思うんです。去年、国会の討論の中で、監理団体等の調査などは行っていないけど、行うようにするとなったので、その調査も厳格化するなんていうことが実地検査などをするということで、今やっているわけなんですけど、これが抜き打ちでの検査でないので、以前は実効力がなかったと言われているんですけれど、今、いろいろな問題が発覚というか、起こってきたときに、抜き打ちでそれぞれの監理団体及び事業者を検査していることが本当にできているのかということが一つ、大きな問題ということでお伺いをしたいことです。
 それから、名ばかり技術移転というか、技術移転ということが大きな目的の新入管法なんですけれども、これが名ばかり技術移転だということの問題があって、そこら辺のところはどのように調査をして、これはどこにその責任が、本当にここに鋳造とか旋盤とかいうことで技術を身につけていってもらうということが目的なんですけど、それこそ部品の中でスイッチを押して、スイッチをとめて、そして、物を移動するというようなことは、名ばかりだと思うんですけど、そういうようなことの実態が、入管法改正のときに、以前の技能実習制度で問題になっていたけれども、今でもそれはそんなことが行われていないようにちゃんとできているのかということが、やっぱりこの制度をきちんとしていくために、人間としての働きをつくるために必要だと思うんです。
 先ほどのお話の中で、失踪するという人が多いということは問題があるからだなということ。そして、その中で死亡している事例もあるというのが、ここに出ていて、本当に不審な死亡もたくさんあってということが解決されるためには、厚生労働省の去年までの調査では、新入管法の前だけど、7割が違法な状況の中に置かれているということであるとするならば、この新入管法で、実地検査をちゃんとするとか、給料の口座振り込みをちゃんとするとかで、それが直ってきているのかということを確認したいと思うんです。
 最近よく言われている報道では、結婚すると、もう仕事をやめてもらうと、帰れというふうな、そんな密約じゃないけど、文書交わしをされているとかということもあったりして、そこら辺の実態というのが変わってきているのか、どうやってなっているのか、保証金の問題、これは特定技能じゃなくて技能実習の延長ですけど、保証金は取ってはいけないという法になっているけれども、その保証金を取っているというのが以前の旧法の中であって問題だとされたのは改善されているのかという、様々去年の新入管法に当たるときに問題となって、本当に紛糾した内容なんですけれども、そのあたりは改善されておるんでしょうか。

〇藤原参考人 大変広範な御指摘で、それから、非常に難しい課題の御指摘もいただきました。従いまして、全てを満足いただけるように回答ができるかわかりませんけれども、まず、国としては現在、国会でも指摘され、判明している様々な課題については取り組んでいく必要があるということで工夫をしております。それが全て達成されて、全てそういうことがなくなりましたと言えるわけではないと思います。それは実態ということだと思いますけれども、我々の様々な努力の中でそれを解決していこうということには努めております。例えば、技能実習制度と、新しい特定技能制度の違いには転職のことがありましたけれども、そこは以前から技能実習生の人権にかかわり得るということでありました。新しい技能実習法におきましては、仮にそのような人権侵害とか、そういう場合には相談を受けるというふうにしておりますけれども、そのときに外国人技能実習機構は、転職するということについての調整を含む支援を行うということが定められておりまして、あるいは名古屋市の外国人技能実習機構には、そういう方を一時的に保護するための施設、民間のホテルなどを用意されたとか、特定技能とは制度が違うので同じようにはなっておらないんですけれども、課題をその制度の範囲で少しでも対応できるようにということにしております。
 それから、実態、改善しているのかどうかというような御指摘がありましたけれども、これを客観的に仮に言えるようにするには、それなりに調査に行って、実態はどうかということが必要になってくると思います。例えばこの3月にこの報告書をつくったときには、全国で2月、3月にかけて名古屋入管を含めて大調査をしまして、そこら辺を踏まえた実態としてこうだということでいたしました。さらに、ほかの点につきましても、ちゃんと進んでいるのかどうかというために、それなりに必要性を踏まえて調査をしていき、解明していきたいと思っております。
 その他、改善のための努力ということで申し上げますと、例えば幾つか、全体を一度にこうというのは容易ではないと思いますけれども、やっぱり個別に一つ一つずつの解決をしていくということに努めていきたいと思いますけど、例えば保証金の徴収等について不適正な送出機関の存在がある場合には、政府間の取り決めがなかった場合があります。従って、その場合には送出機関の排除はできなかった。それはどこか、国の、要するに、正直言って怪しい送出機関が、だますような形で、条件を伏せたような形で送り出すということが起こったり、それはありました。したがって、これについては送出国との二国間取り決めというのを順次行い、相手国政府との責任を持ってもらいながら進めておりまして、このような技能実習にかかわる二国間取り決め、これは現在14カ国と結んでいます。特定技能につきましては、このような反省を踏まえまして、初めから二国間取り決めを結ぶということでいたしました。これからまだいろいろと委員の不十分と思われる点はあろうかと思いますけれども、一つずつ解決して進めていきたいと思っております。

〇山本委員 ちょっとオールラウンドで聞いたので。その様々な問題はそれぞれ解決のために、例えば二国間取り決めを結んでいるということが、今までよりは確実によくなっていくだろう、というお答えだと思います。これからを見てほしいということだと思います。企業のことも、ここに書かれているような一つの対策もとられるようになって、それが実効性のあるものになっていくことで、うまいことやっていかなあかんけど、じゃ、そのことを、ちゃんとしてもらっているということに対してチェックは出入国在留管理局が、労働局なのか、どこなのか、そこで問題があると、この7割というのはすごく大きかったと思うんですよ、これはもう厚生労働省が出している7割という数なので、これが1割にすぐになるということであってはほしいけど、どんなんかなって、また来年の調査、1年ごとの調査をするのか、待たなくちゃいけないけれども、この7割のところが淘汰された中で、さっきの4月現在か、三重県の状況なのかどうかというのもあるんですが、問題があるところはちゃんと淘汰されていくべきようなシステムになっているかどうかということです。これは、明らかに7割という数字が出ているものね。それをどこがしていくのかというと、どのようなかかわりをこちらがされて、それを制裁するのはどこなのかというのをちょっと教えていただきたいと。

〇藤原参考人 まず、いわゆる旧法下といいますか、旧制度下においては入管局が在留資格を与えるということになっていまして、その点のコントロールをしますし、それから、労働局が労働基準法との観点でやるということになっておりました。ただし、これでは十分でなかったであろうということで、新法ができてからは、それを役割、これは新たにつくりました外国人技能実習機構が行うということになっておりまして、機構は定期的にそれぞれの監理団体、それから、自治機関のところに立入調査を行い、調べていくということにするとともに、これとこれらへの許認可についての措置を行うという体制にしておりまして、従来よりは積極的に出ていくということと明確な権限を持ってやるということになっております。
 さらに申し上げますと、入管はさらに入管法に基づいて在留資格についてのことがありますから、その点も可能ですし、それから、労働局も労働基準法に基づく行政指導ということがあります。県ということで申しますと、例えば監理団体の法人格としての許認可、これは県が行っておりますので、県においてそのような取組も可能です。そのために広域の地域協議会を立ち上げましたけれども、ここには入管局や労働局、そして、県とか、あと業界の所掌省庁である経済産業省とか農林水産省とか、そういうところも入ってきておりましたけれども、そのような連携は可能な体制になっております。従って、これらが合わさって進めていく必要があるというふうに考えております。

〇山本委員 まあ、終わりますけど、たくさんのところでネットワークをつくってやるということが大切だということで、こういうふうにしてもらって強化をしてもらっているということの中で、ネットワークも大事だけど、ネットワークとなると、それだけにそれぞれに責任の所在が分散をしてしまうということもあって、ただ、その力を本当に頼りたいというふうに期待いたしたいと思います。ありがとうございます。

〇小島委員長 参考人、お伺いをいたします。
 約90分程度ということで今、進めさせていただいているんですが、もう少し質問が出るようなんですけれども、時間をもう少しかけるということについては可能ですか。

〇藤原参考人 結構です。

〇小島委員長 よろしいでしょうか。

〇藤原参考人 はい。

〇小島委員長 では、ほかに質問はございますか。

〇小林委員 それでは、最初に、特定技能についてお伺いをしたいんですが、受け入れ機関が最終的に支援であったりとかの義務を負っていると認識していたんですけれども、出入国在留管理局に関しては登録支援機関に関する届出と指導、助言をということだったわけですよね。実際の受け入れ機関が、例えば在留者のデータなんかも更新をしなきゃいけなかったと思うんですけども、誰が何人働いていますという話ですね、その更新を例えば怠ったりだとか、要するに、そこでいなくなったりということがあったときに、これを管理、指導するのはどこになりますか。

〇藤原参考人 特定技能につきましては入管局になります。出入国在留管理局。

〇小林委員 15ページのこの表を見ているんですけれども、受け入れ機関に関して、助言、指導と、あるいは登録の取り消しなどが書いてあるのが、登録支援機関との間のやりとりの中で矢印で記載されているんですけども、その受け入れ機関、要するに実際に働いている場所に関しても、例えば先ほどの支援の義務が適切に行われてなかったとすると、そこはもう受け入れができない会社ですよということの管理をするのも出入国在留管理局ということでよろしいんですか。

〇藤原参考人 そのとおりですが、登録支援機関は自ら雇用しているわけではないということで、それが不適格だというのは、そのような支援が十分できないと我々が判断した場合に取り消します。取り消しますと、それを前提とした支援計画、これが無効というか意味がなくなると。そうすると継続できなくなるということです。この登録支援機関が例えば人権侵害をしたかとか、そういうことではなくて、その人が能力を喪失するということだと思います。

〇小林委員 登録支援機関は、だから、その支援を請け負うわけですよね。それができなかったと。受け入れ機関は、登録支援機関との間の契約になるんですか。対価を払ってやってもらっているわけですよね。それが例えば対価を払ってやっていなかったということになれば、受け入れ機関としては適切な登録支援機関との契約をしていないということになるわけですよね。それは、どこで発覚するんですか。

〇藤原参考人 それは、いろいろな端緒があると思いますけれども、定期的に受け入れ機関から報告を求めさせたりしている中で、例えば日本語支援をやっていないんじゃないかというようなことは疑わしいというのがあって、その機関に行ったら、やっていなかったというようなことが考えられると思います。

〇小林委員 要するに、受け入れ機関が不適切な登録支援機関との契約をしていました、あるいは契約をしていなかったということになれば、そこを立ち入りするのに権限を持っているのは出入国在留管理局なんですか。

〇藤原参考人 そのとおりです。

〇小林委員 なるほど、わかりました。確認なんですけれども、技能実習生の場合は、帰りの飛行機代だったりだとか、あるいは出国するまでの見届けまで義務があったような気がするんですけど、特定技能に関しても、これは当てはまるんですか。

〇藤原参考人 私が記憶していた範囲では同じだと思います。出入国までの送迎まで行うということです。

〇小林委員 ありがとうございます。
 先ほど廣委員が聞かれた中で、特定技能で入国しました、何らかの理由で職場を変わりましたということになったときに、受け入れ機関としてはこの人がいなくなりましたという報告はせんならんですよね。で、また別の新しい受け入れ機関は、こういう人が新しく就労することになります、これも報告せんならんわけですよね。その上で、基本的には特定技能の資格を持った中で制度上、逸脱していない状況であれば、必ずどこにいるかということを確認できていなきゃいけないということになるわけですよね。最終的に、最後に受け入れたところ、もう私は国に帰りますとなったところの最後の受け入れ機関が出国まで含めて管理をして、出国をしたという記録もとって、出ていくということになるわけでよろしいんですか。

〇藤原参考人 そのとおりです。

〇小林委員 わかりました。ありがとうございます。
 先ほどちらっと出てきた外国人技能実習機構というのは、ここの特定技能に関してはタッチしていないんですか。

〇藤原参考人 外国人技能実習機構は技能実習のみです。

〇小林委員 技能実習のみで。わかりました。ありがとうございます。
 次をお伺いしたいんですが、特定技能に関しては、さっきの二国間取り決めの話の関係だと思うんですけども、でも、技能実習生が一旦戻って、特定技能でまた入ってくるということも当然あるわけですよね。特定技能に関しては技能実習生じゃなかったとしても、一定の試験を本国で受けて入国することもたしか可能でしたよね。

〇藤原参考人 技能を持っているという試験を受けることで可能です。

〇小林委員 本国で一度も要するに日本に来たことがない、技能実習生の経験もないと。日本語をしゃべれなかったんだけれども、何らかの形で本国で日本語は習得しましたと。試験を受けて、その試験の許可がおりましたと。そのほか技能に関しても試験を受けて、来ましたよと。書類が全部整って来たんだけども、実際日本語が全然その能力に達していないじゃないのということが発覚したときに、これの責任の所在はどこになるんですか。

〇藤原参考人 責任という言葉でいいかわかりませんけれども、その場合には資格を喪失すると。それでその人がいられなくなるということで、責任という言い方はわかりませんが、その限りだと思います。

〇小林委員 来た労働者本人は受け入れ側が受けたんだけども、こういう資格を持ってきたので、ある程度信頼して雇用契約と、入管の手続をいろいろしたんだけども、実際ふたをあけたら全然期待していた人間じゃなかったと。特定の技能も持っていないし、日本語も全然不十分だったとなったら、それは雇用を破棄することがもしかしたらできるのかもしれないし、資格喪失者として本国に帰らなければいけない、強制送還なりという措置になるんだろうと思うんですけども、要するに、書類を発行した側はどうなるんですか。

〇藤原参考人 それは特定技能に限らず、ある人を日本に連れてきます、例えば留学のときに入学を許可しましたとか、あるいはこれこれの仕事をさせますということで、いろいろな書類がそろってきて、我々は審査するわけです。それが例えば虚偽であったということは、特定技能にかかわらずあることで、その場合には無効の書類であったということで資格を喪失するということであったと思います。

〇小林委員 話がそっちのほうまで広がると、僕も全く経験がないわけじゃないので、よくわかるんですけど、それぞれの大使館で書類を受け取るわけじゃないですか。そこが書類審査だけして実際は見ていなくて入国を許可したみたいな話が出てくるわけですよね。そうすると、場合によっては、そこの大使館の責任だという話も出てくるんだろうと思うんですけども、そうじゃなくて、特定技能に話を戻しますけども、新しい制度ですから、テストを受けさせた、何かしらの機関があって、そこで発行したものが出てくるわけですよね。そこが繰り返し、繰り返し、例えば実体のない書類を提出してきたときに、これが二国間取り決めの中で、あなたの国が送り出してきた人間、あるいはそこの特定技能の、我々が求めている人材を輩出しましたよと言っているはずのところが適切な管理をしていないですよとなったときに、その二国間取り決めの覚書の中で改善を求めるようなことというのは可能なんですか。

〇藤原参考人 つまり、試験に対して実は虚偽の結果であったということだと思いますが、試験について申しますと、それは相手国当局ではなくて日本が行いますので、そこでは相手国政府の責任ということとはちょっと違ってくるんです。

〇小林委員 わかりました。そうすると、特定技能として1号を取って入ってくる方の試験に関しては、本国で、本国って要するに外国でやっていたとしても、日本が管理をして、資格認定をしているということなんですよね。

〇藤原参考人 はい、そのとおりです。

〇小林委員 わかりました。ありがとうございます。
 じゃ、次に、技能実習生のほうでお伺いをしたいと思うんですけども、管理体制ということで、先ほど外国人技能実習機構だとか、あと出入国在留管理局にも人員を増やしたという話があったんですけども、三重県、岐阜県、愛知県で全部で監理団体が幾つあったのか、ちょっと覚えていないんですけども、三重県に関しては80幾つか監理団体があるんでしたっけ。

〇小島委員長 28。

〇小林委員 28でしたっけ。監理団体ですね。技能実習生のほうへ移って、監理団体ですけども、監理団体に立ち入り権限を持っているのは外国人技能実習機構でしたよね。機構の体制ってどれぐらいなんですか。要するに、総数はちょっと覚えていないですけど、それをどれぐらいの期間で例えば抜き打ちだったりとか確認だったりとかしているという体制で今、組んでいるんでしょう。

〇藤原参考人 名古屋事務所は最も多い技能実習生を抱えていますので、全国でも非常に大きいところですが、3年に1回は回ることになっておりまして、体制としては出向の職員とか、それから、その他の契約社員とかを合わせて、人数からすると数十ぐらいですかね。

〇小林委員 なるほど。要するに監理団体の管理ということに関してお伺いをしたかったんですけれども、こっちから出向いていって調べるものに関しては、3年に1回ぐらいのスパンでしか見られないと。むしろ向こうから出てくる書類であったりとか、その提示にいろいろあるものの不備が出てきたときに不測の事態を見つけるということのほうが、どちらかというと主軸になってくるということなんでよろしいんですか。

〇藤原参考人 主というのは難しいですけれども、ただ、やっぱり現地を見に行くというのは、これはかなり情報としては大きいです。書類審査ではやはりなかなか難しいところはありました。

〇小林委員 なるほど。質問ではないんですけど、3年に1回というのはちょっと少ないような気がしなくもないので、これは我々が予算をつけられる話じゃないですから、あれですけど、適切に管理をいただきたいと思うんですが。で、法改正があってからですけど、不適切だった監理団体の例えば受け入れ停止処分なんかというのは、実例としてはどれぐらいあるんですか。

〇藤原参考人 申しわけありません。数字は手元にありませんので、ちょっとわかりません。

〇小林委員 そうですか、わかりました。全国でなくても、この近辺でということでもよかったんですが、実際実例はあるんですよね。

〇藤原参考人 実例はあります。

〇小林委員 あります。わかりました。ちなみに、団体がちょっとまずかったよと、失踪している実習生もいましたみたいな形で、もうこれは全然無理だということが起こって、そのとき、その時点で登録されている身元が確認できる実習生はその後どうなるんですか。

〇藤原参考人 団体の認可が取り消されれば在留資格は有効ではなくなりますし、そういう違反ケースはあったけれども、団体の認可取り消しまで至らないということもあるかもしれません。

〇小林委員 認可取り消しに至らないケースもあったとして、実際の例として、例えば実習生だけ、別の団体に移ったりということはあるんですか。

〇藤原参考人 新法ですね。新法ではそういうふうに転籍するということは想定されています。

〇小林委員 なるほど、わかりました。それから、またこれも確認をしたいことなんですけども、新法になっていろいろ管理体制を充実させて、どこに、誰がいるかというのを極力把握できるような形でつくったということはわかるんですけども、でも、旧法というか改正前にいろいろ不備があったので、実際、現在失踪している人間の数が結構な数いたということになりましたよね。この人たちというのは、現時点でもう資格を持っていない人たちということでいいんですよね。

〇藤原参考人 失踪した人たちが見つかったときに、もう一度調べて、厳密に言うと、その時点で資格に該当する活動をしていないということの認定を経て、資格を喪失するということになりますけれども、実際には働いていないということであれば資格を持っていない状態だと推定はされます。

〇小林委員 要するに、受け入れ団体になるのかな、どういう形であっても、例えば、就労していましたということになる、その人が、この人は無資格者ですよということになったときは、就労の実態がなければつかみようがないんでしょうけども、でも、生活していかなきゃならない、何らかどこかで働いているんだろうと思うんですね。要するに、恐らくそういうのを受け入れる業者自体も、そもそもこういう制度を実施していない業者なんだろうと思うんですけども、その人たちがどこかで働いているのがわかりました、この人たちは不法就労者ですということがわかって、初めて今現在、失踪している人たちの足取りが見つかって、結果、強制退去ということになるという形でいいんですか。

〇藤原参考人 失踪していた実習生が別のところで働いて、技能実習生のような形で働いていましたということですと、そこでもともとの在留資格である技能実習としての活動を行っていないと。つまりどういうところで働いているかを含めてのことに該当で許可を得ているわけですから、それには反しているということだと思うんですね。厳密に言うと、いろんなケースはあり得て、技能実習以外に就労することが可能な在留資格というのもありますから、例えばその働いている時点で、働いているけれども、資格はありましたということはあり得ますので、自動的ではないということ。

〇小林委員 働いているけど、資格はありました、でも、元失踪者ですというのは、どういう話を想定されているのかちょっとつかめなかったんですけれども。

〇藤原参考人 あくまでその時点でという意味ですけれども、例えば日本人配偶者というのは労働に制限がないと。これに対して技能実習生というのは、ある特定のところで働いているということで在留資格を持っていると。

〇小林委員 なるほど。ちょっと整理をしたくて。失踪しましたと。どこかで、もう飛んじゃった。でも、その人たちは、そもそも実習生として復帰することが現時点で無理ですよね。ですから、監理団体の管理下に入れないということでいいんですよね。

〇藤原参考人 はい。

〇小林委員 監理団体を介せずに、ほかにも技能実習生を正規で受け入れている受け入れ機関、働く場所が1人、2人こそっと入れているということがわかったとなったら、その受け入れ機関も受け入れ停止になるんですよね。

〇藤原参考人 ええ、そういうことは考えられますけれども、自動的にそうだというわけではないです。ケース・バイ・ケースだと思います。要するに受け入れ機関の資格を停止するかどうかということだと思うんですけれども、停止することは可能です。ただし、それを故意じゃなかった、過失の程度が大きくないとかいろいろなケースがあり得ると思うので。そういう意味です。

〇小林委員 なるほど。過失の程度とかその辺はあれとして、基本的に失踪した人を雇っていたら、失踪した人は当然不資格者ということで、不法滞在という形の扱いでいいわけですよね。

〇藤原参考人 資格を得たときと異なった条件で在留していたということでしたら、資格はないということになります。

〇小林委員 なるほど、わかりました。あと、出入国在留管理局なのであれなんですけど、例えば失踪者として判明して強制送還されたりだとか、いろんな形で強制送還されたと、資格を失った、何だかんだの形で帰った人たちが、ある程度の数いるわけですよね。それが再入国を何らかの形でしてきたときに、とめる手だてというのは講じてみえるんでしょうか。

〇藤原参考人 ええ、かつて法を犯して入ってくるという場合には、基本的にはパスポート情報でそれが記録されています。

〇小林委員 要するに、ブラックリストが入って、入国できないということでよろしいわけですよね。

〇藤原参考人 はい、その通りです。

〇小林委員 はい、ありがとうございます。
 以上です。

〇小島委員長 ほかにございますか。

                                    〔発言の声なし〕

〇小島委員長 よろしいですか。
 長きにわたりまして、いろいろ御質疑をさせていただきました。質問というようなことではないんですけれども、技能実習制度下で失踪状況というのが数字としてあらわれています。この人たち一人ひとりの中に、やっぱり思いもあって、日本に来ていただいたんだろうということで、残念だなと思うので、やっぱり新たな制度下、あるいは特定技能で思いを持って働こうと思って来ていただく方々は、きちっとこの日本で、特に三重県の中で位置づいていただけたらなという希望を大変持っています。
 それで、やっぱり気になるのは、登録支援機関が本当に実効あるものとして支援できるのかどうかというのが、これから本当に大事なことになってくるんだろうなということを思わせていただきます。配付資料01の14ページになりますが、こんなに多くのことが支援計画の中に盛り込まれ、これが受け入れ機関では難しくて、じゃ、お願いしようとすると登録支援機関でやることになっていただくわけですよね。これをちゃんとやっていただけるかどうかというのが、本当にみそなのかなと思って思わせていただきました。そのあたりで、やっぱり受け入れ機関だけではなくて、登録支援機関が、認定はするんですけれども、本当に実効のあることをやっているのかどうかというチェックを、何らかの体制できちっとかけ続けていただくことが、きっと必要であろうかというふうに思うんですが、最後に確認させてください。この登録支援機関のチェックというのは、どこが、どうやってやるんでしたっけ。

〇藤原参考人 それは、出入国在留管理庁において行うということです。

〇小島委員長 ここをきちっとやっていただくことというのが、本当に大事になってくるというふうに思いますので、そのことを最後にお願いしておきたいなと思います。
 ほかにございますか。よろしいでしょうか。

          〔「なし」の声あり〕

〇小島委員長 それでは、委員会を代表いたしまして一言お礼を申し上げさせていただきたいと思います。
 長時間にわたりまして御説明、それから、質疑にお答えいただきまして、本当にありがとうございました。
 これからやっぱり制度についても、もう少しきちっとそれぞれ読み取らせていただきたいなと思いますし、もしその中で個別に質問があったら、また、個別に送らせていただくというようなこともさせていただきたいと思いますが、しっかり私どもで調査をして、三重県として、どこに向かって、どういう提言ができるかということを、これから詰めてまいりたいと思います。
 本日はまことにありがとうございました。
 それでは、以上で参考人からの聞き取り調査を終わります。
 ここで参考人が退室されますので、暫時休憩といたします。
 なお、再開は午後3時15分とさせていただきます。

                            (休  憩)

2 外国人労働者に係る支援についての県の取組状況について
(1)環境生活部関係
   ア 当局から資料に基づき説明(辻󠄀次長)
   イ 質問

〇小島委員長 ただいまの説明に対し、御質問等がありましたらお願いをいたします。

〇藤田委員 これは大変なことだろうというふうに思いますが、まず、非常に専門的な内容の質問があった場合に、連携できる団体、組織は、現時点でどこがあるのかちょっと教えてください。

〇枡屋課長 今まで国際交流財団で自主的にやっていただいた中で、実は取次先というのも蓄積はあるんですけれども、例えばとても専門的な話であれば、三重県行政書士会ですとか、あるいは弁護士会、それから、領事館に直接お電話させていただくこともあると聞いておりますし、一番多いのは市町の窓口につながせていただくということも多いとお聞きしております。

〇藤田委員 わかりました。また、一覧表をください。
 以上です。

〇小島委員長 よろしいですか。

〇藤田委員 はい。

〇小島委員長 ほかにございますか。

〇小林委員 この書類を1日か2日前にいただきまして、その裏面の7番のところに、先ほどお話しされた行政書士会、弁護士会に協力を要請したというふうに書いてあったので、前回少しお話しいただいたことを考慮いただいたのかなと思って、非常にありがたいと思っているんですけれども、具体的にどういった協力をお願いして、どういう形で御支援いただくのかということをもう少し詳しくお伺いできればと思うんですけど。

〇枡屋課長 特に三重県行政書士会には、例えば在留資格を変えるにはどうしたらいいんだというような相談もあるということで、みえこの相談員に対して行政書士会の方に来ていただいて研修をしていただけないでしょうかというような要請もさせていただいております。
 それから、弁護士会については、今のところ直接こういうことをしてくださいということではなく、拡充して窓口をつくりますので、今までも何かあればお電話はさせていただいたんですけれども、より一層連携させていただきたいということでお願いをさせていただいております。

〇小林委員 とりあえず、具体的な話は行政書士に来ていただいて研修をしてもらうということがあるということで、何かしらの電話の窓口であったりとか相談できるところ、拠点というのを恐らく持ってもらっているんだろうと思うんです。そのとき僕がお伺いした行政書士の方は、そのほかいろんな士業があるので、その方々とも連携をしたほうがいいんではないかという話をされていたので、恐らく都合ごとになるんだろうと思うんですけれども、これからいろんな相談が入ってきた段階で処理できないものがあったら、ぜひ蓄積をいただいて、こういうところとも連携をしなきゃいけないな、みえこは多分わかってみえると思うんですけども、そういった形で実例に基づいて、こういったケースがあったので、こういう協力をしてほしい、こういう協力をしてほしいと。それぞれの県規模の単位の団体があると思うので、できれば連絡窓口みたいなのができて、何かしらこういう問題があったときには、ここの電話番号の誰々さんに話したら基本的には大体対応してもらえるというような、ホットラインとまでは言わないにしても、直接の連携が具体的にできて、最終的にその延長として何て言うんですかね、提携というか、ごめんなさい、名前が出てこないや、その書類を交わして、業務委託じゃないな。

〇小島委員長 協定ですか。

〇小林委員 協定、うん、協定みたいなのができればいいのかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。

〇枡屋課長 委員がおっしゃるように、事例を積み重ねる中で、こういうところにも連携しなきゃというところも出てくると思いますし、実は今日までには間に合わなかったんですけれども、予定としましては来週の8月5日に三重県社会保険労務士会にお邪魔して、また、要請させていただいたり、6日には社会福祉士会のほうにお邪魔して同じように協力を要請したいと思っております。
 いずれにしても、事例を積み重ねた中で、やはりここにも必要だねというところには随時お願いに上がりたいと思っております。

〇小林委員 わかりました。ありがとうございます。
 あともう1点、前回の継続なんですけど、来てもらってということではなかなか来ない人たちが圧倒的に多いということがあったと思うので、その上でのそれ以後、検討してこれからの取組なり何か考えてみえることがあればお伺いしたいんですけども。11言語に増やしてもらったというのはわかりますし、技能実習生で数が増えているベトナムであったりとか、あとインドネシアとかというのがリストに入っていたので、その辺は対応を考えていただいているんだろうと思うんですけども、お話ししたようなそれぞれの国籍であったりいろんなコミュニティがあって、それぞれの間で情報を共有していて、そこで誤った情報がわあっと流れていて、それが訂正できないような状況にあるのが現状だと思うので、そういうところの入り込みをどう考えてみえるのか、戦略がもしあればお伺いしたいんですけど。

〇辻󠄀次長 委員御指摘の点は、大変大事なところだと思っておりまして、今回は第一歩ということであれなんですけども、このチラシ自体も普通に市町の窓口とか、そういうのは今までも当然あったと思うんですけども、それだけじゃなくて、経済団体を通じて働いておられる会社のほうに行き渡らないかとか、日本語教室に置いといて、そこに来る生徒の方などにこの情報が行き渡らないかとか、もう一つ、外国人の方が食べ物を買う、その国の食べ物を主に扱っておられるスーパーマーケットといいますか店舗において、そこでまた見かけていただけないかとか、そういうような取組を行っておるところでございます。

〇小林委員 最後です。わかりました。ありがとうございます。
 先ほど出入国在留管理局の方がみえたときにちらっと説明いただいた、ネットワークができたりとかということもありますんで、そういった中で協力いただける方に極力いろんな協力をいただいて、その上で情報収集とか、むしろこちらからプッシュできる情報の精度を上げていただくように引き続き、また何か施策を講じていただければと思いますので、よろしくお願いします。
 以上です。

〇小島委員長 ほかにございますか。

             〔「なし」の声あり〕

〇小島委員長 よろしいでしょうか。
 小林委員に言っていただきましたけれども、個別にいろんな相談に乗っていらっしゃる方々もおみえになると思うんですね。どことつながったらいいかということはできるだけ幅広くお聞き取りもいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 これは小さい名刺サイズチラシとかポスターももうできているんですよね。

〇枡屋課長 はい、もうできておりまして、昨日の開所に間に合わせて窓口にも置かせていただきましたし、このチラシは、先ほど申し上げましたようなチラシやポスターを配るところにも、そのようなものも配らせていただきたいと思っております。

〇小島委員長 皆さん、よろしいでしょうか。
 できるだけ早期に蓄積できることを願いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、これで調査を終了いたします。
 当局には御苦労さまでした。

               〔当局 退室〕

3 委員間討議

〇小島委員長 それでは、委員間討議を行います。
 委員間討議は引き続き公開で行いますので、御留意の上、御発言願います。
 本日の参考人からの聞き取り調査及び執行部からの聞き取り調査について、御意見がある方はお願いをいたします。よろしいですか。

             〔「なし」の声あり〕

〇小島委員長 特にございませんか。よろしいでしょうか。
次に、これまでの執行部からの聞き取り調査や参考人からの意見聴取等を踏まえ、今後の本委員会での調査の進め方について論点整理をいたしたいと考えておりますが、このことについて委員の皆様より何か御意見がございましたら出していただきたいと思います。特に今日、藤原参考人からいろいろお答えもいただき、やりとりをさせていただきました。あの中で制度についても整理をいただきまして、このことについて特にというようなことがあるやもしれませんので、そのあたりもお考えあわせの上、あればお出しいただきたいと思いますが、よろしくお願いをいたします。
 加えて、今までいろんな方に参考人として来ていただいたんですが、さらにこういう方からもお話を聞く必要があるとお考えのことについても御発言をいただけたらと思いますので、お願いをいたします。

〇小林委員 先ほど書類もいただいて、繰り返しですけど、前回お話しした士業の方に来ていただくと、連携をしていただくということだったんですけども、具体的に今の時点で在留資格の認定の業務をしていただいている方々だったりだとか、その間に入ってもらっている方々がおみえで、この新しい法改正であったりとか今後のこと、新たに特定技能も2級もあるわけですから、これはまだ発生していないわけですけども、そういうことも含めて、お考えをお持ちの方がおみえのようですので参考人とかとしてお越しいただいて、その専門家の方々からも具体的なことを聞くことができれば、またワンストップの充実に資するんじゃないかなと思いますので、御検討いただければと思います。

〇小島委員長 ありがとうございます。ほかにございますか。

              〔「なし」の声あり〕

〇小島委員長 よろしいですか。
 私は先ほどのやりとりの中で、やっぱり登録支援機関がどうであるかというのはすごく大きな意味を持つというふうに思っておりまして、あそこには日本語も入っていましたし、そもそも暮らしがどうかという視点が多く入っていたように思いますので、専門性のある方に加え、やっぱり生活、暮らしについて今まで支援してみえた方々、これからも支援していかれるであろう方々にもお越しいただくというのも一つかなというふうにも考えております。
 あと、ほかによろしいでしょうか。

              〔発言の声なし〕

〇小島委員長 それでは、参考人招致等の実施につきましては、相手方との調整もありますので、詳細につきましては正副委員長に御一任願いたいと存じますが、いかがでしょうか。

             〔「異議なし」の声あり〕

〇小島委員長 よろしいですか。それでは、そのようにいたしたいと思います。
 ずっと人を呼んでやりとりをしているだけではだめなので、そろそろもう一回実際のことをお聞きしながら、次に進めていきたいなというふうに腹案としては思っていますので、お知りおきをください。

〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
外国人労働者支援調査特別委員長  
小島 智子

 

ページID:000235618
ページの先頭へ