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令和3年2月12日 環境生活農林水産常任委員会 会議録

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環境生活農林水産常任委員会
会議録
(開会中)
 

開催年月日   令和3年2月12日(金曜日) 午後3時55分~午後4時12分
会議室   201委員会室
出席   8名
        委員長   中瀬古 初美
        副委員長  石垣 智矢
        委員     下野 幸助
        委員     稲森 稔尚
        委員     藤田 宜三
        委員     東   豊
        委員     津田 健児
        委員     西場 信行
欠席   なし
出席説明員
[議会事務局]
                     政策法務監兼班長            袖岡 静馬
                                  その他関係職員
[農林水産部]
        次長(森林・林業担当)          村上 浩三
        森林・林業経営課長            横澤   篤
                                  その他関係職員
委員会書記
   議事課    主査       岡野 俊之
   企画法務課 主任       奥村 克仁
傍聴議員   なし
県政記者   なし
傍聴者   なし
議題及び協議事項
第1 常任委員会(農林水産部関係)
 1 所管事項の調査
 (1)「三重の森林づくり条例」の改正について
 
【会議の経過とその結果】
 
〔開会の宣言〕
 
第1 常任委員会(農林水産部関係)
 1 所管事項の調査
(1)「三重の森林づくり条例」について
    ア 委員長から資料に基づき説明

〇中瀬古委員長 それでは、三重の森林づくり条例の改正について、検討を行います。
 前回1月15日の当委員会における三重県産材利用促進に関する条例検討会の田中座長からの申入れ及び農林水産部からの聞き取り調査を踏まえ、お手元の資料1のとおり、三重の森林づくり条例の一部を改正する条例案の正副委員長たたき台を用意いたしました。この正副委員長たたき台をベースに、内容の追加や削除、修正等について御意見を頂き、条例改正案の素案を作成していきたいと考えております。
 それでは、正副委員長たたき台の内容について、田中座長からの申入れの項目に沿って説明いたします。
 まず、市町の責務の追加という点についてです。
 田中座長からの申入れでは、近年、森林・林業行政における市町の役割が拡大していること等を踏まえ、市町の責務を追加するということを提案いただきましたが、田中座長への質疑の中でもあったように、三重の木づかい条例案における「市町の責務」規定について、市町から強い否定的な意見が出されている状況があり、去る2月3日の三重県産材利用促進に関する条例検討会で再検討が行われました。私も副座長として出席しておりましたが、協議の結果、三重の木づかい条例案においては、「市町の責務」ではなく、「県と市町との協働」という規定を設けるという方針となりました。
 そのような状況を踏まえ、正副委員長たたき台では、第10条の「事業者の責務」の次に、第10条の2として「県と市町との協働」という規定を設けることとしてはどうかと考えました。
 内容といたしましては、まず第1項として、県は、市町が三重のもりづくりにおいて重要な役割を有していることに鑑み、基本理念を踏まえつつ、県とともに森林・林業基本法その他の森林及び林業に関する施策に係る法令の規定に基づく責務等を十全に果たすことができるよう、市町に対し、その地域の特性に応じ、県と協働して、それぞれの市町における三重のもりづくりに関する施策を策定、実施することを求めるというものとなっています。
 これは、この規定により、新たな施策の策定や実施を求めるというものではなく、森林・林業基本法をはじめ、森林法、森林経営管理法などの既存の法令で市町に求められている責務や取組を十全に果たしてもらえるよう、県として協働を求めていくという趣旨です。
 次に、第2項として、第1項で県として協働を求める前提として、市町に対し情報の提供等の必要な支援を行うこととしています。
 なお、「県と市町との協働」規定の追加に付随して、第1条の「目的」において、5行目ですが、「事業者の責務」の後ろに「等」を追加しております。
 次に、森林環境教育の森林教育への変更という点については、第5条及び第18条の見出しの「森林環境教育」という文言を「森林教育」に改めることとしております。
 第18条については、裏面を御覧ください。
 これは、昨年10月に執行部において、みえ森林教育ビジョンが策定され、今後、森林環境教育と木育を一体的なものとして推進していけるよう「森林教育」と改めて定義し直しており、三重の木づかい条例(仮称)でも、「森林環境教育及び木育」を「森林教育」と総称する旨を規定する方向となったこととの整合を図るためのものです。
 なお、文言はこのように修正しますが、第5条、第18条ともに、本文の内容は、県が推進しようとしている森林教育の内容と大きく異なるものではないと考えられますので、本文の改正は必要ないと考えております。
 また、裏面の1つ目の米印ですが、三重の森林づくり条例のほかに、森林教育の場となるべき森林公園について定める三重県民の森条例及び三重県上野森林公園条例においても「森林環境教育」という文言が存在するため、関係条例の改正として今回の改正条例の附則において、併せて「森林教育」と改める改正を行ってはどうかと考えております。
 次に、第16条の「県産材の利用の促進」におけるエネルギー利用の位置づけの明確化という点と、同じ条の規定内容の充実化という点について、併せて説明いたします。
 裏面の第16条を御覧ください。
 エネルギー利用の明確化として、従来「その利用」とされていたものを「建築、エネルギーその他多様な分野における県産材の利用」と改めることとし、県産材の利用の代表的な分野である「建築」とともに、「エネルギー」についても明記することしています。
 規定内容の充実化としては、前回1月15日の委員会における農林水産部からの聞き取り調査において、森林資源の本格的な利用期の到来と需要の多様化に当たっての課題として、中大規模建築物における木造・木質化に対応できる建築士の育成や事業体と連携した木材用途の開拓等が挙げられていたことを踏まえ、「県産材の適切な利用に係る知識等を有する人材の育成及び確保、事業者と連携した県産材の新用途の開拓」を新たに書き込むこととしています。
 なお、ここで言う「人材」というのは、木材産業事業者や建築関係事業者を想定しており、より川上側の人材を想定している第15条の「持続的に林業生産活動を担うべき人材」と対になるものだと考えております。
 最後に、第5条、第16条及び第18条の中で、「かんがみ」という文言を漢字表記に改めていますが、これは、平成17年の三重の森林づくり条例の制定後、平成22年に常用漢字の変更が行われ、それ以降に制定する法令における「かんがみ」は漢字表記とすることとされたことに沿ったものです。2つ目の米印のとおり、ここだけではなく、この際、条例全体について、同様の形式修正も併せて行うのがよいのではないかと考えております。

    イ 質問

〇中瀬古委員長 何か御質問等があればお願いいたします。

〇稲森委員 市町の責務というところで強い反対があったということなんですけども、県と市は対等な立場でというのはよく分かるんですけれども、こういう趣旨に沿って一緒に取り組んでいく上で、そういう反応が逆にあるというのはちょっと心配だなと思うんですけども、具体的にどういう反対意見があって、何か話の持っていき方の問題だったんじゃないかなという気もするんですけれども、その辺の懸念は大丈夫なんでしょうか。

〇中瀬古委員長 そうですね。そのあたりの懸念について。持っていき方というのは、特にその持っていき方がよくなかったということではないかと思うんですけれども、それぞれ御意見をそのときに頂き、また袖岡政策法務監からもちょっとお話しいただいたらいいかと思うんですけれども、懸念のこともちょっと言われましたので、そのあたりについて袖岡政策法務監のほうからよろしいですか。

〇袖岡政策法務監 市長会とか町村会のほうに、検討会の座長のほうから御説明をさせていただきまして、中身について御質問もあったところではございますが、それについてはお答えをいただいた上で、やはり県と市町は対等だというふうな中で、それを県のほうが一方的に定めるということはちょっと反対というふうな御意見が強かったというふうな状況でございます。中身について云々というよりは、どちらかというと、やっぱり対等の中で一方的に言われるのはちょっと不満というか、そういうような感じかと思われます。
 以上でございます。

〇稲森委員 分かりました。そうすると、地方分権の理念というか、そういう考え方なり手法に批判があったというところなんですね。だから、内容的には別に一緒にやっていけるということなんですね。

〇中瀬古委員長 はい。

〇稲森委員 分かりました。

〇中瀬古委員長 そうですね。内容につきましてはやっていけるというようなところで、本件はよろしかったですか。

〇袖岡政策法務監 はい、結構でございます。

〇中瀬古委員長 よろしいでしょうか。

〇稲森委員 いいです。

〇中瀬古委員長 ほかにはいかがでしょうか。

〇西場委員 ちょっと関連して。検討会で、責務じゃなしに協働にすると言ったのも、市長会及び町村会のほうに連絡して了解は取れたんでしょうか。

〇袖岡政策法務監 まだ文言自体については、検討会のほうで具体的な検討をしておりませんもんですから、それが終わった段階で改めまして市長会と町村会のほうには、御意見を踏まえてこういうふうにしましたというふうなことをまたお伝えするつもりでございますけれども、今はまだでございます。

〇西場委員 という状況であれば、今回、この三重の森林づくり条例のほうも協働ということにするということについては、同じように同じタイミングで市長会及び町村会のほうに事前に連絡といいますか、そういうものを取っていただくことにするのがいいように思い、そういうようになっているんですかね。ちょっとそこを確認ですけれど。

〇袖岡政策法務監 今後、これから御協議いただくことになろうかと思うんですけれども、取りあえず素案的なものを固めた段階で、何らかの形で市長会と町村会のほうに御意見を伺うことが必要かなというふうには考えておるところでございます。

〇西場委員 事前にね。

〇袖岡政策法務監 事前に。

〇西場委員 分かりました。

〇中瀬古委員長 よろしいでしょうか。

〇西場委員 はい。

〇中瀬古委員長 ほか、皆さんいかがでいらっしゃいますでしょうか。
          〔「なし」の声あり〕

〇中瀬古委員長 よろしいですか。
 今、御意見を頂きまして、西場委員からもおっしゃいましたけれども、この中身につきましては、また報告をしてというスケジュールのようになっていくということでよろしいでしょうか。
 では、ほかには意見はないということで、先ほど言わせていただきました正副座長たたき台を修正いたしまして、三重の森林づくり条例の一部を改正する条例案の素案とさせていただくことでよろしいでしょうか。
          〔「はい」の声あり〕

〇中瀬古委員長 それでは、そのようにいたします。
 今後のスケジュールですが、今回お決めいただいた条例改正案の素案については、速やかに清書いたしまして各委員に配付いたしますので、この後、各会派に持ち帰っていただきまして会派での御検討をお願いしたいというふうに思います。なお、委員がいらっしゃらない公明党及び日本共産党につきましては、委員長において意向を伺いたいというふうに思っております。併せて、執行部への意見照会も行いたいと思いますが、その手続等については委員長に御一任願います。
 また、従来の議員提出条例の検討ですと、条例案策定に当たってパブリックコメントを実施することが多いところではありますが、今回の条例改正案の内容は、県民の権利義務にはあまり関わらない内容と考えますので、過去にもそのような条例案の場合はパブリックコメントを実施しなかった事例もあることを踏まえ、今回は、パブリックコメントは実施しないこととしたいというふうに思っております。
 一方、今回の改正で「県と市町との協働」規定を設けることについては、市町に大きく関わることですので、何らかの手段で市町関係者からの意見聴取は実施したいと考えております。
 また、別途、森林・林業の関係団体からの意見聴取を行いたいというふうに思っております。このように進めていこうということで考えておりますが、よろしいでしょうか。
          〔「はい」の声あり〕

〇中瀬古委員長 それでは、そのようにいたします。
 市町や関係団体への意見聴取の手続等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じます。
 後ほど委員協議で御協議いただきますが、2月下旬から3月上旬のいずれかの日に次回の常任委員会を開催したいと思います。その際、各会派、執行部、市町、関係団体からの意見を踏まえて、全員協議会で説明する最終的な条例案の検討を進めてまいりたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
          〔「はい」の声あり〕

〇中瀬古委員長 それでは、そのようにいたします。
 本日御協議いただく事項は以上でございます。
 
 (2)その他
〇中瀬古委員長 これまで御協議いただきました項目以外で特にございましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。
          〔「はい」の声あり〕

 
〔閉会の宣言〕
 
               三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
                             環境生活農林水産常任委員長
                                              中瀬古 初美

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