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令和3年3月25日  差別解消を目指す条例検討調査特別委員会 会議録

資料はこちら

差別解消を目指す条例検討調査特別委員会
会議録
(開会中)

 
開催年月日   令和3年3月25日(木曜日)午前10時2分~午前10時58分
会議室      601特別委員会室
出席     11名
           委員長     北川 裕之
           副委員長   山崎  博
           委員      石垣 智矢
           委員      小林 貴虎
           委員      小島 智子
           委員      山内 道明
           委員      山本 里香
           委員      稲森 稔尚
           委員      藤田 宜三
           委員      東   豊
           委員      中村 進一
欠席     なし
出席説明員   出席を求めず
事務局職   企画法務課政策法務監兼班長  袖岡 静馬
委員会書記
           議事課     主査 中西 孝朗
           企画法務課  主任 長谷川 智史
傍聴議員     なし
県政記者     なし
傍聴者       2名
協議事項
 1 これまでの差別解消に向けた課題等に係る委員間討議の振り返りについて 
 2 その他
 
【会議の経過とその結果】
 
〔開会の宣言〕
 
1 協議事項
(1)これまでの差別解消に向けた課題等に係る委員間討議の振り返りについて

○北川委員長 それでは委員間討議に入ります。
 まず初めに、前回の委員間討議において、委員より執行部へ確認を求められていたことについて、私から2点御報告申し上げます。
 まず、新型コロナウイルス感染症に関わる保育所での事例に係る県の対応についての執行部からの文書回答の内容について、子ども・福祉部への確認を求められていたことについては、県から、このような事案について市町にお伝えする際には、子どもの人権に十分配慮し、人権侵害につながるような扱いのないようにしていただく旨を含めてお伝えいただくということですので、御報告いたします。
 次に、市町が受けた人権相談に係る情報の県の把握状況については、以前に、プラットフォーム会議に係る聞き取りの中で、岡村人権課長から答弁もありましたが、改めて環境生活部に確認したところ、市町における相談体制も様々であることや、市町が受けた人権相談に係る件数や対応状況等を定期的に県へ報告するといったことを法令等で求められていないといったことから、県において網羅的に相談件数等を把握はしていないものの、事案によっては市町から人権センター等への情報提供があるということを御報告いたします。
 以上、よろしいでしょうか。
           〔発言の声なし〕

○北川委員長 次に、前回の委員間討議において山本委員より御質問のありました、公の施設等に関する罰則の適用の検討事例の有無について、また、請願の趣旨採択について、そして中村委員より御質問のありました、全国的なインターネットによる人権侵害の状況について、事務局に説明させます。

○袖岡政策法務監 まず、公の施設等に関する罰則の適用の検討事例でございますけれども、資料は特にございませんけれども、前回、資料1としてお示しさせていただきました六つの条例がございますけれども、それに関して、前回は罰則の適用はなかったというふうなことで御報告させていただいたところでございますが、今回、罰則の適用の検討をした事例があるかどうかということにつきまして改めて調査をしましたところでございますけれども、該当はないということでございました。
 続きまして請願の趣旨採択の関係でございます。
 書籍がございまして、全国都道府県議会議長会の事務局の元部長が書かれている本ですけれども、趣旨採択といいますのは、請願全体には賛成はできないが、その趣旨、考え方には賛成である場合、その趣旨を採択するものをいうと。これを採用している地方議会もあるということでございます。ただ、趣旨の範囲、把握が不明確ですので、この方法には賛成できませんということも書かれているところでございます。なお、三重県議会におきましては、過去に趣旨採択というふうな形で明示的に採択をした事例というのは見当たりませんでした。
 あと、全国的なインターネットによる人権侵害の状況についてでございます。
 前回はプロバイダ責任制限法の改正の絡みでのデータのことでお尋ねだったと思うんですけども、法律改正の関係でのデータというのは特に見当たらなかったもんですから、お手元に資料を用意させてもらいました。
 資料1を御覧いただきたいと思うんですが、これは法務省のホームページのほうで掲載されておりますグラフでございます。インターネットを利用した人権侵犯事件の推移ということでございまして、この青線が全体の数字、ピンクの部分がそのうちのプライバシー侵害、それから緑の部分がそのうちの名誉毀損の件数というふうなグラフになっておりまして、平成22年から見ますと、おおむね右肩上がりで推移して、平成29年にピークになっているというところかと思われます。

○北川委員長 説明内容について何か質問等ございますでしょうか。

○中村委員 インターネットを利用した人権侵犯事件の推移は分かったんですけど、この中身というのはこちらで何かで調べることができるんでしょうかね。ネットでは。

○袖岡政策法務監 このページから細かいところまで辿ることができませんでしたので、ちょっと本日は分からないという状況です。

○中村委員 国でヘイトはどれぐらいとか、部落がどれぐらいとか、そういったのを大まかに何か中身の分かるようなサイトはないんですかね。

○袖岡政策法務監 個別に何か統計のようなものがあれば、探せばもしかしたらあるかもしれないんですが、ちょっと今、あるかどうかお答えすることができなくて申し訳ないです。

○中村委員 分かりました。また調べます。

○山本委員 趣旨採択のことを調べていただいてありがとうございました。
 請願は重ねて出されて、署名がたくさん増えて、つけられてということの中で、ここでいろんな討議、検討というか調査が行われているということも御承知の中で、2回続けて出てきています。
 これをどう扱っていくかということを考えたときに、今期が終わって、来期にまたつなぎながら形にしていくんだと思うんですけれども、完璧に何かをつくってしまってから、そのときにこの内容で、重なっているとはいえ、できることを提案するような最終的なところでこれを採択するという形でいいのかとか、すごく、本人たちというか出された方々のことを思うと、どこまで納得、理解していただけるかっていうのが気になります。
 また来期というか年度が変わってこれが続いていくときの、6月とかにも出されるようなことがあるかもしれないしということの、そこら辺のところをすごくどう扱っていいのか、コンタクトを取ってみえる方はあるとは思うんですけれども、いいんですかね、今後どうこれをいつの段階で、例えば、俎上には上がっているんですけど、どういうふうに、意味は、内容としてはみんな同じことを思っていて、ただ、語句の一つ一つのところで、それは考えているけど、どうしていくかというものが決まっていないからできないというのであれば、さっき言った趣旨というのは、そのことをきちんとしてください、みんな考えてください、深めてくださいという内容なので、その趣旨採択みたいなことができたらなというふうにお聞きしたんですけれども、それもいろんな意見があるということの中で、どうされますかねということを気にしています。だから、心配しています。

○北川委員 前回もお話しさせていただきましたけれども、正副委員長としては、請願の署名の数も含めて非常に重たい請願ということで意識させていただいていますし、委員の皆さん方も、請願の内容についても常に頭に置きながら現在の議論を進めていただいているというふうに認識しておるんですけども、ただ、最終的な段階で判断することにはならないように思っていまして、今日もこの後、次のステップのお話、お願いをさせていただくわけですけれども、その中で、もちろん都度都度、請願についてはお諮りするタイミングを考えていかなきゃいけないんですけれども、委員会のエンドもまだまだ見えていない状況ですので、一定の方向性が定まりつつある段階で、請願の、また皆さん方に御審議いただくということを提案させていただくのがいいのかなというふうに思っておりますので、御理解いただければなと思います。

○山本委員 十分理解をしているつもりなんですけど、委員長、副委員長にお任せしながら、これをどうしていくかっていうのはまた提案していただければいいと思います。
 請願を出されている方が、もしかすると今も署名を広げて取ってみえるかも分かりませんね。そんな中で、本人さんたちが署名を届けることを願いとしての主体として、また重ねて出されるということの意味を大きく感じて、重ねて出されるというならば、その範囲の中で考えたいと思うし、十分に請願者の方と委員長、副委員長でこのことを理解していただく中で、これを今後お願いしたいと思います。

○北川委員長 適切な時期に、また審議について提案もさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。

○山内委員 ちょっと確認させてください。この前、終了後にちょっと袖岡政策法務監には相談させていただいたんですけども。
 先ほどの罰則の検討の事例もなかったということがありました。ちょっとこの資料1、前回のを見せていただいて、例えば、三重県都市公園条例の第5条に様々な行為の禁止の事項が載っておると思うんですけども、第6項のところでは、指定された場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置することが禁止されているんですね。第7項のところでは、指定された場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱うことが禁止されていると。
 私も公園をしっかり見たことがないんであれなんですけども、罰則の検討の事例がないということは、そういった行為そのものも一切発見されていないのか、もしくは行為は発見されたんですけども特定できなかったので罰則に至らなかったのか、何かそういったところで少し分かる部分があれば教えていただきたいんですけども。

○袖岡政策法務監 あまり細かく調査をしてございませんので、ちょっとその辺については分からないです。申し訳ありません。

○山内委員 私自身も、どう理解していいのかな。決してこういった行為が起こっているとは思っていないんですけども、知らず知らず、そういう行為をしてしまったケースもあったりするのかなと。例えば、たばこに火をつけてしまったときに、周囲からここは吸っちゃ駄目なとこだよって言っていただいて慌てて消したとか、注意を受けて行為が改まったっていうこともあったりするぐらいのレベルのケースかなっていうところもあるんですが、これをどう理解するのかなと思っているときに、例えば、罰則が適用はされていないんですけれども、そういったルールがあることで周囲の目が気になるとか、逆に周囲の目というものが、そういった行為をしてしまった本人にも影響があって、いわゆる周囲の目が力を持つとかっていう考え方にもつながるのかなっていう感覚を少し持ちましたということだけ発言させていただきたいと思います。

○稲森委員 請願のところの新規分の文章のところに関して、投石や落書きがあったっていうふうな発言を知事が4月20日の記者会見でされたと思うんですが、そのことがこの請願の中に書かれていますけれども、昨年の12月の毎日新聞の記事の中で、明和町ということで、本当にそういう事案があったのかどうかっていうことを知事に毎日新聞が直接取材しているんですけれども、その取材に対して知事は、そのことは当事者の方に確認した上での発言ではなかったということで、伝聞情報を基に知事がそういう発言をしたというふうに毎日新聞の記事ではなっているんですけれども、県として知事サイドでそういう事実っていうのを把握しているのか確認していただきたいなというふうに思うんですが。

○袖岡政策法務監 また執行部に確認をさせていただくということでしたら、そのようにさせていただきます。

○稲森委員 じゃ、そのようにしていただけたらと思います。

○北川委員長 じゃ、後日また報告をさせていただくということでよろしいでしょうか。
  ほかにございますか。
          〔発言の声なし〕

○北川委員長 なければ、次に移らせていただこうと思います。
 次に、差別解消に向けた課題等に係る委員間討議の振り返りを行いたいと思います。
 これまでの委員会において、お手元に配付しております参考資料の8ページの7、個別具体的な施策までの各項目について委員間討議を行ってまいりましたが、各委員の皆様から頂いた御意見について、配付の資料2のとおり要点をまとめましたので、事務局に説明させます。
          (事務局説明)

○北川委員長 ただいまの説明を受けて、資料の各項目の内容等について、不足している点等、御意見があればお願いいたします。
 長時間にわたる委員間討議でしたので、同じ趣旨のことがたくさん出ていたりとかもございますし、一定、まとめさせていただいていますので、それぞれ発言いただいた皆さん方で、こうは書いていただいているけれども、言った本人としては、ちょっとニュアンスが違うよとか、あるいは、大事な意見だったので、こういう意見を申し上げたけれども抜けているんじゃないですかとか、そういうところの御意見があれば、出していただければと思います。

○稲森委員 まとめていただいて、ありがとうございました。
 これを基に条例なりの方向性っていうのは決まっていくんだろうと思うんですが、各委員の皆さんの意見を自由に述べていくっていうことは、とても大切なことだと思うんですが、ここに書いてあることの真偽の確認といいますか、ファクトチェックみたいなものが一定必要な場合があるんじゃないかなというふうに思うんですが。例えば、国会の中の議論の趣旨とか、法律や憲法の内容なり、趣旨の確認とか、その辺が必要なんではないかなというふうに思う部分もあったりするんですけれども、その辺はどうお考えですか。事実に即したものになっているかどうかっていうこと。

○北川委員長 その点については、正副委員長のほうでお答えさせてもらったほうがいいのかなと思うんですけれども。
 確かに全ての意見について、そのバックグラウンドの真偽はどうなのかというところは、これはもう全ての委員の発言に関わってあることだと思いますけれども、そのファクトチェック的なことをやっていくと非常に時間がかかります。この後、改めて御意見を出していただく調査票を出すわけですけれども、できましたら、その中で御意見を出していただく中で、反証的なところがあれば、個々の委員でまたそこのあたりは指摘いただくということで。委員会としてその作業をしていくとなるとかなり時間を要しますので、そこはそれぞれの委員の皆さん方の御努力にお任せさせていただきたいと思うんですけれども。よろしいですか。

○稲森委員 じゃ、ここに書かれていることは、その真偽も含めて確認しているか、していないかっていうことは分からないということで、個々の委員が、我々が見ながら反証していくっていうことで。

○北川委員長 よろしいですか。

○稲森委員 はい。

○北川委員長 ほかに御意見はございますか。
          〔発言の声なし〕

○北川委員長 よろしいですか。
 なければ、資料3について説明をさせていただきたいと思います。
 先ほど振り返りを行わせていただきましたけれども、これまでの三重県における差別解消に向けた課題等についての委員間討議を踏まえて、改めて差別解消に向けた条例の在り方に関して、既存の条例に規定されている事項に加えるべき事項等について、各委員の皆様のお考えを次回の委員会までにこの資料3に基づく調査票に御記入いただいて、御提出いただきたいというふうに思います。そして、次回以降は、その御記入いただいた調査票を基に、条例の在り方についての詰めの議論を深めてまいりたいというふうに考えております。
 この調査票については、こういうものが必要だというところを、委員間討議を経て、今、振り返りをまとめさせていただきましたけれども、そうした意見の中から抽出いただいて、こういうものが必要ではないかということを御記入いただいていくと。
 したがって最終的な条例の形、新規で策定していく、あるいは現条例を改正していくんだとか、そういう部分についてのところについては置いておいていただいて、まずは条例の中身として、こんなものがやっぱり必要だよねというところの御意見を書いていただけるとありがたいというふうに思っています。
 あわせて、参考資料、いわゆる元の整理事項の9ページ以降には条例の在り方についてとなっているわけですけれども、意見を出していただいた委員の皆さんには大変申し訳ないんですけれども、整理事項自体がもう昨年の段階のものですし、時間も経過していますし、それ以降、様々な委員間討議を重ねてきましたので、ここの項目を、そのページだけで議論するということではなしに、この9ページ以降の御意見も含めて、改めて調査票としてお書きいただいて、出していただく、そしてそれをベースに議論をさせていただくというふうにさせていただきたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。
 何かこの資料3について御質問、御意見はございますか。

○中村委員 この「既存の条例に規定されている事項に加えるべき」云々というところですが、既存の条例って、これは人権条例のことか。

○北川委員長 基本は、現人権条例が中心になりますけれども。ただ、我々の委員会のミッションとしては、あらゆる差別の解消ということですので、それに関わる、例えば男女共同参画の関わっている条例でありますとか、先にできています感染症対策の条例であったり、それから性指向、性自認に関わっての条例であったり、そういう部分も範疇といいますか視野に入れながら、書き加えを考えていただければというふうに思います。

○中村委員 結構幅広に、今、三重県が持っている様々な差別解消の部分が載っているような条例を調べて、勉強してこいっていうことですね。

○北川委員長 先ほど申し上げたように、基本は人権条例ということになりますけれども、あらゆる差別の解消ということですので、範疇としては、含んでいただいて結構だと思いますけれども。

○中村委員 他県や市町なんかでもこんな部分はこんなことがあるけどもとか、進んでいる条例とかそういうのも含めてくるということですか。それはもう関係ない、三重県の中にある条例の中でっていう。

○北川委員長 基本的には委員間討議をずっとしてきた中で必要だというものを挙げていただくということですので。元の表現は悪いですけど、ネタがどこでどうというところを、別に問うものではありませんので。

○中村委員 例えば和歌山ではどうこうとか、そういうのも入れてもいいということですね。

○北川委員長 注釈として入れていただくのは結構ですけれども。

○中村委員 分かりました。

○山内委員 1点、確認ですけど、人権が尊重される三重をつくる条例、そんなに長い条例ではないと思うんですけども、ここの足らざるところというか、追加を、加えるべきところっていうことなんですが、そこをちょっと考えることとすると、例えば第四次人権が尊重される三重をつくる行動プランなんかもしっかり目を通していかないといけないと思うんですが。場合によっては、ちょっと勉強不足で、行動プランに載っていることも、こちらのほうに書いてしまうようなことがあってもよろしいですか。

○北川委員長 それは全然結構です。あくまでも条例に盛り込むべき事項という言い方はしていますけれども、必要な事項としてはあるけれども、いろいろ委員間討議の中にもありましたけども、じゃ、それが条例にあるべきものなんか、そうでなくてもいいんじゃないかっていう議論も当然ありますので、それも含めて書いていただくことは、全然結構でございますので。

○山内委員 はい。

○北川委員長 よろしいでしょうか。
 それでは、この調査票を御記入いただくということで、次回の委員会では、提出いただいた調査票の内容について各委員より御説明いただき、条例の在り方についての委員間討議を進めていきたいと思います。
 なお、次回の委員会の開催日、資料の提出期限等詳細につきましては、後ほどの委員協議にて調整をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
 
 2 その他

○北川委員長 御協議いただく事項は以上でございますが、特に何か御意見はございますでしょうか。
          〔発言の声なし〕
 
〔閉会の宣言〕
                   三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
                                   差別解消を目指す条例検討調査特別委員長
                                                           北川 裕之

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