このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 令和4年度 委員会会議録 > 令和4年4月4日 差別解消を目指す条例検討調査特別委員会 会議録

令和4年4月4日  差別解消を目指す条例検討調査特別委員会 会議録

資料はこちら

差別解消を目指す条例検討調査特別委員会
会議録
(開会中)

開催年月日   令和4年4月4日(月曜日) 午後1時0分~午後1時54分
会  議     601特別委員会室
出 席    11名
          委 員 長   小島 智子
          副委員長   山崎  博
          委    員   石垣 智矢
          委    員   山内 道明
          委    員   山本 里香
          委    員   稲森 稔尚
          委    員   藤田 宜三
          委    員   石田 成生
          委    員   東   豊
          委    員   三谷 哲央
          委    員   中村 進一
欠 席     なし
出席説明員    出席を求めず
事務局職    企画法務課政策法務監兼班長  笹之内 浩一
委員会書記
               議事課       主任 長谷川 智史
               企画法務課  主任 丹羽    裕之
傍 聴 議 員      1名
           杉本 熊野
県 政 記 者     2名
傍   聴   者     なし
議題及び協議事項
1 条例案等の検討
2 活動計画の作成について
 
【会議の経過とその結果】
 
〔開会の宣言〕
 
1 条例案等の検討

○小島委員長 本日は、条例案等の検討及び本委員会の活動計画に関する委員間討議を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 なお、委員間討議に先立ち、議会事務局企画法務課に笹之内浩一政策法務監兼班長が着任されましたので、笹之内政策法務監より御挨拶をお願いいたします。

○笹之内政策法務監 笹之内でございます。よろしくお願いします。

○小島委員長 ありがとうございました。
 それでは、条例案等の検討に入ります。
 前回までの御議論を踏まえて、正副委員長で条例案等の修正案を作成いたしましたので、事務局から説明願います。

○笹之内政策法務監 それでは、資料1から資料4までに基づきまして、パブリックコメントにおいて提出されました意見への対応等を踏まえ、条例案の中間案から修正しました条例案等について、御説明させていただきます。
 まず、資料の説明ですが、条例案の中間案を分離いたしまして、資料1の条例案と資料2の逐条解説案とさせていただいております。資料3につきましては条例案の概要、資料4は条例案の中間案からの主な変更点をまとめたものとなっております。なお、参考資料としまして、前回の委員会で暫定的に御決定いただきましたパブリックコメントにおいて提出されました意見と本委員会の考え方についての概要版もつけております。
 ここからは、資料4に従いまして、それぞれ資料1、資料2の該当箇所を御確認いただきながら、説明させていただきます。
 なお、パブコメ意見への対応による変更点については、前回までのパブコメ意見への対応の検討の中で内容を説明しており、本日は、適宜省略した説明とさせていただきますので御了承願います。
 ではまず、条例案のほうでございます。
 資料4の1番、こちらのほうは資料1の1ページを御覧いただきたいと思います。前文の第1段落目の第2行目になります。「いかなる事由による不当な差別をも受けることなく」の「をも」を「も」に修正しております。
 次に2番、資料1の一番下の段落に「社会全体の共通認識として」を追記しております。
 次に3番、資料1の2ページにまいります。第2条第2号の「不当な差別」の定義におけます「人権」を「権利利益」に修正しております。
 次に4番及び5番、第3条第5号及び第6号の「人権侵害行為を受けた者」などの後ろに「等」をつけるなどといった修正をしております。
 次に6番について、資料1の5ページでございます。第13条第4項第3号を御覧ください。この号の趣旨につきましては、本条例に基づく紛争解決体制と類似する法令に基づく仕組みについて、本条で定めます助言等の申立ての対象から除外するというものになっておりますが、個別労働関係紛争解決促進法、また、男女雇用機会均等法といった法律に基づきます紛争の解決の援助という仕組みについて、紛争当事者からの求めにより都道府県労働局長が必要な助言、指導等を行うというものになってございまして、あっせん等と並んで本条例に基づく仕組みと類似したものというふうに判断できました。ですので、事務局として申し訳ないのですが、中間案で漏れていたというものを、今回、事務的な整理ということで、除外理由の中にこの紛争の解決の援助を加えるという修正をさせていただいております。
 次に7番でございます。資料1の8ページ、第23条になります。こちら、「インターネットによる人権侵害行為」と規定しておりますところ、「インターネットを通じて行われる人件侵害行為」に修正をしております。
 最後に8番、資料1の9ページでございます。第24条の見出し、こちらのほう、「災害その他緊急事態」を「災害等」に修正をしております。
 続きまして、資料4の2ページ以降に沿いまして、資料2の逐条解説案、こちらのほうの変更点を御説明させていただきます。
 まず資料4、2ページの1番でございます。資料2の5ページを御覧いただきたいと思います。事務的な整理といたしまして、条例案の書き出しのイメージを書いてございますが、こちらを削除させていただきました。
 次に、2番でございます。資料2の8ページに移ります。解説の5というところになりますが、こちらの2行目に「貧困」というのが書かれておりますが、この前に「社会的な背景から」を追記しております。これは、社会構造の中で生じていて、当事者に解決の責任がないという前文の内容の例示としての趣旨を明確にするためのものとなっております。
 次に3番、同じく解説の5の「方針決定の場への参画を独占している男性」の前に「社会構造を背景として」を追記しております。
 次に4番、解説の6を新設するとともに、従来の解説の番号をずらしております。
 次に5番、資料2の10ページでございます。真ん中より下になりますが、以前の委員会でお示しをしました各用語の関係図を追記させていただいております。
 次に6番、資料2の11ページでございます。解説の6におきまして、不当な差別の具体的想定事例を追記しております。
 次に7番、資料2の12ページでございます。上から2行目にございます解説6におきまして、複合差別の例示のほうを追記しております。
 次に8番、同じく12ページになりますが、権利利益の解説の1のほう、変更させていただいております。
 次に9番、解説7において、「権利利益」の「利益」の例示としまして、名誉感情というものを挙げさせていただいておりました。こちら、判例を改めて確認をさせていただきましたが、そうしますと、名誉感情の侵害というものが人格的利益の侵害として認められるのは、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合というふうになってございます。名誉感情の全てが法律上保護される利益として認められているわけではないというふうに判例上示されておりますので、正確性を期しまして、今回、「一定の場合の名誉感情」というふうに修正させていただいております。
 次に10番でございます。資料2の13ページでございます。解説10における人権問題の例示としてヤングケアラーの問題を追記しております。
 次に11番、同じ13ページの脚注にあります、国際的な人権に関する問題につきまして、会派意見として、県の取組の在り方に疑義が示されていたということを踏まえまして、県としての取組の範囲の明確化のため、その考え方を追記しております。
 次に12番、資料2の15ページから16ページでございます。パブコメ意見を受けて、解説の2、4、5の3つを新設いたしまして、従来の解説の番号をずらしております。
 次に、13番、資料2の15ページの解説3における「公立高校の男女別定員制」を削除しまして、職場の慣行の例示を修正させていただいております。
 次に14番、資料2の17ページから18ページでございます。解説の1を新設いたしまして、従来の2以下の番号を全てずらしております。
 次に15番、資料2の同じ18ページでございます。解説の4におきまして、もともとは「事前の公の施設の利用制限は非常に難しい」と書いておりました。こちらのほう、より客観的な表現を選択したほうがよいということで、「利用制限には課題がある」と修正させていただいております。
 次に16番、資料2の19ページでございます。趣旨において、傍観するということが、不当な差別などの容認につながるという旨を追記しております。
 次に17番でございます。解説の1を新設しております。同じ19ページでございます。
 次に18番、資料2の20ページでございます。事業者の責務についても、傍観について、16番と同様に不当な差別などの容認につながるという旨を規定しております。
 次に19番、同じ20ページですが、解説の2におきまして、従業員への人権に関する研修等に当たっての従業員の意見反映についての記述を追記しております。
 次に、20番、同じく20ページですが、解説の4を新設しております。
 次に21番、解説の21ページでございます。第23条のほうの文言修正に伴いまして、形式的に修正させていただいております。
 次に22番、資料2の23ページでございます。「県の公務員に対する人権研修等について」という解説の2のほうを新設させていただいております。
 次に23番、資料2の25ページから26ページにかけてでございます。解説の2、第3項関係、こちらのほうを新設しまして、従来の解説の番号のほうをずらしております。
 次に24番、資料2の27ページでございます。解説1におきまして、相談をすることができる者の例示としまして「人権侵害を行った者等」という字句を追記しております。
 次に25番、資料2の28ページでございます。解説4における「国際的な人権問題」、この記述を「海外における人権問題や入国管理に係る人権問題」に修正しております。
 次に26番、資料2の31ページでございます。解説の1におきまして、第3項の「不当な差別を受けた者の意に反して」の解釈について追記しております。なお書きのところになります。
 次の27番、こちらは形式的な字句修正で「人権侵害」を「人権侵害行為」というふうに直したものでございます。
 次に28番、資料2の33ページでございます。第4項第3号の対象としまして、紛争の解決の援助、先ほど条文のほうで加えております。これに伴いまして解説9の記載内容のところを修正させていただいております。
 次に29番、資料2の33ページから34ページにかけてでございますが、こちらは第4項第4号についての解説10で記載をしておりました「することができる」という文言の解釈につきまして、同様の表現が第3号と第5号にも出てくるということになりましたもので、解説9に記載を移動させる修正を行っております。
 次に30番、資料2の42ページでございます。解説の4におきまして、専門委員の想定例として、「それぞれの差別事案の理由となる人種等の属性について深い知識や経験を有する者など」という字句を追記しております。
 次に31番、資料2の43ページでございます。解説1におきまして、人権教育・人権啓発の内容の具体例を分かりやすくするとともに、その内容の記載を拡充しておるものでございます。
 次に32番、資料2の44ページでございます。解説の3における「単なる一方的な」という表現を「一般的な講義形式等での」というふうに修正しております。
次に33番、資料2の46ページでございます。第1項関係の解説の1におきまして、「なお」以下の記述を追記しております。
 次に34番及び35番、同じ46ページでございますが、解説の2におきまして、調査対象者の人権への配慮について追記するとともに、公表の具体的想定事例を追記しております。
 次に36番、こちらも同じ46ページでございますが、解説の3を新設しております。第2項関係のところでございます。
 次に37番及び38番、資料2の47ページでございます。解説の2におきまして、34番及び35番と同様の修正、情報に係ります関係者の人権への配慮、また、公表の具体的事例の追記をさせていただいております。
 次に39番、資料2の48ページでございます。条文の修正に伴う字句修正となってございます。
 次に40番、同じく48ページでございますが、趣旨におきまして、SNSに関する記述のほう、追記させていただいております。
 次に41番は、形式的な字句修正でございます。
 次に42番、解説1を新設いたしまして、従来の解説の番号をずらしております。
 次に43番、同じく48ページでございます。解説2の第1段落目におきまして、「なお」以下の追記をさせていただいております。
 次に44番、資料2の49ページ、解説の2における「人権侵害行為等」を「人権侵害行為やその他の人権問題」に修正するなどしております。
 次に45番、資料2の50ページでございます。解説の1の第1段落におきまして、「なお」以下を追記しております。
 次に最後に46番、45番と同じ解説1の第2段落目及び第3段落目になりますが、人権施策審議会の役割について、評価・検証としての取組が含まれること、また、調査審議内容の充実・深化を明記するということを修正しております。
 なお、最後に資料2の55ページを御覧いただきたいと思います。こちらの最後に期間の特例のイメージを書かせていただいておりますが、令和4年3月頃に公布となっておりますもの、こちら中間案の時に書かせていただいたものをそのまま引用してしまっております。こちらのほうは、実際の公布に合わせて修正させていただきたいと思いますので、よろしく御了承いただきたいと思います。
 条例案等の修正点につきましては、以上でございます。

○小島委員長 ありがとうございました。
 前回のやりとりに基づきまして修正したものでありますけれども、ただいま説明のあった条例案等の修正案について、委員の皆様から御意見等がございましたらお願いいたします。
 なお、申し訳ないです。条例の題名については、後ほど検討の時間を設けておりますので、御了承願います。

○山本委員 今まで話し合われてきたことが具体化されているのでおおむね賛同なんですが、文言のことで確認したいと思います。
 逐条解説の11ページにある5番のところの、これまでも意見は出してきたところですが、「被差別部落の出身であること」の説明、なぜこれを入れたかという説明の中で、下から3行目に「被差別部落の出身であること」はあくまで例示であるというふうに書いてある。何の例示かというと、社会的身分ということの中の一つの例示であるというふうにこれは読み取れるんですが、それ以前の例えば宗教とか政治的意見とか国籍が並んでいますけど、その社会的身分の中の一つの例示として、この「被差別部落の出身であること」、そうであったことや、在住していることなどということで、社会的身分の一つの例示という認識で、ここの文章は書かれていますけど、それでよろしいですか。

○笹之内政策法務監 5番の「被差別部落の出身であること」というところかと思います。確かに記載させていただいておりますように、一般的に裁判例であるとか学説におきましては社会的身分に含まれるというのが定説ということになっておるかと思います。ただ、今回この条例をつくるに当たって県民に対する分かりやすさ、また、部落差別の歴史的な深刻性ということを重視して、あえて特出しをしたというふうに記載されているというふうに考えておりますので、一般的な意味での社会的身分の中に含まれるという解釈で問題ないかと思います。

○山本委員 分かりやすくするというこの記述で、これまで話合いをしてきて、ここを入れていると思うんですけど、社会的身分の中の一つの例示である被差別部落の出身であるということであれば、社会的身分に括弧して、その社会的身分の中の例示として表すような表現でないと全部同じになってしまいますから、もしこの今5番のところで書かれていることを文章表記でするとするならば、「社会的身分(被差別部落の出身であることなど)その他の属性をいう」というふうな記述に、今この逐条解説から読み取れば、そういうことになりますが、そこら辺のところは、どういうふうに考え、この今の記述と。どうでしょう。今説明いただいたことは、そういうことだと思うのですが。分かりやすくするために、被差別部落の出身であることを書くということは、これまで話が出ておりますので、そこのところは、この逐条解説になるとそういうふうな読み取りなんですけれども。

○小島委員長 ほかの委員方の御意見もいただきたいなと思いますが。政策法務監、つけ足しがありましたらお願いをいたします。

○笹之内政策法務監 特に。

○小島委員長 よろしいですか。
 すみません、委員長の私見といいますか、今まで皆さんがお話し合いいただいてきたことによりますと、この「「被差別部落の出身であること」はあくまで例示であり」ということの「例示」は、私は社会的身分の例示というふうには取っておりません。というのは、被差別部落の出身であること以外に、在住していること、祖先が被差別部落出身であったこと、あるいは、パブリックコメントの御意見の中に、被差別部落であったとされるところに在勤の場合、そういうときにもこういう差別事象があるのではないかというような御意見もいただいておりまして、それは特に例示はしないけれども「など」に含めるというふうに整理させていただいたところかというふうに思っております。
 この委員会の今までの話合いの流れですと、社会的身分の一つとして、その捉えでは弱いのではないかという御意見が大勢を占めたというふうに記憶しております。一番初めにいろんな差別の実態をお話しいただき、そしてこの三重県における様々な経緯から考えても、これは特出しして書き込むべきではないかという結論に至ったものというふうに思っておりますので、社会的身分、括弧、被差別部落出身というのは、少し議論の方向性とは違うのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○山本委員 今までの流れはそういう認識だと思っております。ただ、今この5番の記述を見たときに、5番の記述をそのまま持ってくると、今の回答もあったので、ちょっとそこで違和感を感じています。ただ、今、委員長が言われたように、これまでの流れの話の中では、特出しということの意味は、今言われたようなことの流れであったことは十分認識しております。
 ただそうすると、この逐条解説、ちょっと気になると。私は、ここの考え方、社会的身分の中の一つを分かりやすくするために書きますよ、というように書いてあるような今の説明だったので。その説明でいいのかどうかということになるので。そういうことで質問させていただいたというわけです。

○小島委員長 この例示は、定義、第2条第1項のところに、様々な人種等の属性が出されていますけれども、この中の一つの例示というふうに捉えるのが通常であろうというふうに思っております。ですので、被差別部落の出身であることというのは、この第1項にも明示をさせていただいていると同時に、人種等の属性の中の一つでもあるという捉え方、そして、先ほど私が述べさせていただいたように、この言葉から想像することがいろいろあると思うんですけれども、この書き方自体が一つの書き方であって、この中には様々なニュアンスが含まれるということ、そのように御理解いただければどうかなというふうに思いますが。

○山本委員 今までの流れの中でそのように進んだ形としては理解しておったんですけど、今のお話だったので、私たちのこの話をずっと聞いていた者はそのように認識できると思いますけど、少しこの文章だと分かるかなと思っておりますが、分かりやすくするために、別に明示していますということと、「なお」ということの中で、被差別部落の出身であることの中身についてもっと広いんだよ、ということが書いてあるわけなんですけど、その例示をするのはあくまでも分かりやすくするため、そして、社会的身分に含まれるけれども、あえてここで分かりやすくするために書いているということなんですが、そうすると、社会的身分を分かりやすくするために書くのであるというようなふうに読み取れたので、そのように今、発言させていただきました。

○小島委員長 少し付け足させていただきまして、例えば、「あくまで「人種等の属性」に関する例示」であるとか。社会的身分ではなくて、人種等の属性です。なので、そこに付け加えさせていただくというのも一つの方法かと思いますが、そのあたりはいかがですか。
 「被差別部落の出身であること」はあくまで「人種等の属性」に関する例示であり、「被差別部落に在住していること」や、「祖先が被差別部落出身であったこと」なども「人種等の属性」に含まれます。
そうすると、先ほど山本委員が言われた社会的身分等に矮小化されたものではなくて、人種等の属性という幅広い中の一つの例示であるというふうにとれるのではないかと思いますが、委員の皆様におかれてもいかがでしょう。政策法務監、それでよろしいでしょうか。

○笹之内政策法務監 はい。

○小島委員長 ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。

          〔発言する者なし〕

○小島委員長 よろしいですか。では、そのように修正させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 ほか、全体に関してございましたら、お出しいただきたいと思います。

○石田委員 条例案の5ページの第13条第4項第3号の「法令」のところに、下線部の「又は紛争の解決の援助」の追記があります。その後ろが「又は紛争の解決の援助の申請等をすることができる紛争に関するもの」となっていますが、「紛争」が2回出てきていますけども、これ前の「紛争」を削ったらあかんのですかね。2回出てくるとこにちょっと違和感を感じたんですが。2回要るという解釈ならそれで納得をせんわけではないですけど、前の「紛争」は要らんことないのかなっていう思いがしたものでお尋ねします。

○小島委員長 政策法務監から説明していただいてよろしいですか。

○笹之内政策法務監 こちらのほう、条文の規定をそのまま引用させていただくような形になってございまして、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の中で紛争の解決の援助というふうな規定ぶりになっておりますもので、このままとさせていただきたいというふうに思います。

○小島委員長 法的な書きぶりであるということですけれども。

○石田委員 これは、削ったらあかんということですか。

○笹之内政策法務監 できればこのままにさせていただければと思います。

○石田委員 これが入っているから意味が変わるもんではないのでいいですけど、私の感覚としては要らんかなって感じたもんで申し上げましたけども、どうしても要るということを政策法務監がお答えになるのなら、理解はしておきますけれども。

○小島委員長 法的な文言ということで御理解いただきたいと思います。
 ほか、よろしいでしょうか。今、政策法務監から御説明いただいた変更点に関して等について皆様から御意見をいただき、もう出ないようでございますけれども、あと変更点等以外のところでも、全体の条例案、逐条解説案につきまして、これはというところがありましたら、今ここでお出しをいただいておきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。ありませんか。

          〔「ありません」の声あり〕

○小島委員長 では、確認させていただきましたので、なしというふうにいたします。
 では次に、条例の題名について、最終的な検討を行いたいと思います。パブリックコメントでの御意見を踏まえた条例の題名の再検討のための資料を作成いたしましたので、事務局から説明願います。

○笹之内政策法務監 それでは、お配りしております資料5につきまして御説明させていただきます。
 まず、1の「条例の題名に対するパブリックコメント意見」につきましてですが、条例の題名については、中間案の段階の仮称としまして「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」とお決めいただいたところでございます。こちらに対しまして、パブリックコメントで1件、御意見がございました。それは、「共に差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」ということで、題名の冒頭に「共に」を加えてはどうかという御意見でございます。その趣旨としましては、差別の解消は、被差別者本人のみならず、社会全体で解消に取り組む課題であるとともに、差別をした側の人間もその解消に向けて取り組むということが重要であり、傍観者を作らないという期待を込めて、共に解消を目指すという意味を題名に反映してはどうか、というものでございます。
 そこで、2におきまして、仮にこのパブコメ意見を踏まえる場合の題名の別案というもので3点挙げさせていただいております。なお、パブコメ意見のとおりに冒頭に「共に」だけを加えるという案につきましては、誰と共にというものなのか、対象が不明確になってしまいますので、条例の表現としてはあまりそぐわないのではないのかなというふうに考えます。
そこで2のほう、別案としまして、まずマル1でございます。「誰もが共に差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」とする案でございます。こちら、「障がいの有無にかかわらず、誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」の例に倣ったものでございます。
 マル2としまして、「県民と共に差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」とする案でございます。条例の題名で「県民と共に」とする例は、他県を含めて確認できておりませんが、条例の本文の中では、「三重県交通安全条例」などで例がございます。なお、事業者などを含めるという意味で、「県民等と共に」とすることも考えられるところでございます。
 マル3につきましては、「共に」という文言は使用しないものの、パブコメの意見の趣旨をくんだ案としまして、「みんなで差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」とする案でございます。本県の条例に例はないのですが、参考としてお示しさせていただきました「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例」をはじめとしまして、他県等の条例においては、題名に「みんな」を用いる例は少なくないところでございます。
 以上、3案を示したところでございますが、この中から選んでいただくということではなく、あくまでパブコメ意見を踏まえた参考案ですので、これらの案にとらわれず、幅広い観点から最終的な条例の題名について御検討いただければと思います。
 説明は、以上でございます。

○小島委員長 ありがとうございました。変えないという選択肢もありということを含めまして、ただいまの説明も踏まえ、条例の題名について委員の皆様から御意見等がございましたらお願いいたします。

○中村委員 ずっと考えていたんですけども、やっぱり「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」が一番シンプルですっきりしているし、県民に浸透しやすいんじゃないかと思います。「みんなで」とか、「共に」っていうと、逆に、誰や彼やとぼやけてくるような、私はそういうイメージを持ちました。

○東委員 今の意見に全く賛成です。なるべくシンプルなほうがいいと私も。

○小島委員長 ほかにいかがでしょうか。

○山内委員 個人的には今おっしゃられましたように、「誰もが共に」とか「県民と共に」と付け足すと、ちょっと長くなってあまりよろしくないなという感覚があって、「共に」だけをつけるのであれば、まだシンプルなのかなあという思いがあるのと、あと、「誰もが」とか「みんなで」となるとまさしく全体になってくるんですけども、感覚的に先ほどの逐条解説のところの例えば教育なんかでも、自分自身の課題として捉えとか、自分自身が権利の主体である、当然大事なんですけども、自分はその差別を受けても傷つかない立場の人間であっても、あの人がその差別を受けると傷つく立場にあるっていうことを考えると、自分自身のことだけを考えるというのはどうなのかなっていうふうに思っていて、その差別を受けて傷つく他者の側に立つという感覚を考えたときには、「共に」という言葉は非常にすばらしい言葉なのかなという感覚がありますけども、先ほど誰と共にが不明確で「共に」だけではちょっと難しいということであれば、それは致し方ないのかなという感覚があります。
 「誰と共に」の「誰と」を明確にするのであれば、これを採用とか云々じゃなくて、「あなたと共に」っていうのが私は一番すっきりするかなっていう感覚。「みんなと」とか、「誰もが」ではなくて、「あなたと共に」っていう言葉が一番すっきりするかなっていう感覚はあるんですけども。
 私も別に、特に。一番すっきりするのがいいかなというふうに思います。

○石田委員 パブコメの御意見の趣旨は、よく気持ちはわかります。ただ、条例の名前にするときに、前段に何か別のものがつくよりも、いきなり差別を解消っていうところから入ったほうがいいなという気がします。条例の趣旨そのままのものが、他のものが先に来るよりも、差別解消がトップに来たほうがいいと思います。で、「共に」というところも意味はわかるので、もし入れるとすれば、頭ではなくて、「人権が尊重される三重を共につくる条例」、ここに入れてもいいのかなという気はします。
 だから、まず前にはつけないということと、つけるとすれば「つくる」の前でも同じ趣旨なので、それもありかなという意見です。

○小島委員長 ほか、いかがでしょう。

○三谷委員 「共に」という主張をされている方のお気持ちはよくわかるんですが、「共に」という言葉が入ると、誰と誰のという話にまたつながってくることになると思います。そこであえて誰と誰の感覚をここに入れるよりも、もうすっきりと「差別を解消し、人権が尊重される」ということを明確にしたほうが条例案としてはすっきりするのかなと、そんな感じがしますけどね。

○小島委員長 皆さんから御意見をお出しいただきまして、最初に絶対に何かをつけようという御意見はなかったなというふうに思います。シンプルに、差別を解消するというところから始めたほうがよいという意見が大勢を占めているように、まとめさせていただきます。そして、後のほうに「共に」を入れるという案も出されましたけれども、その必要性がないという御意見もありました。
 いかがいたしましょう。

○東委員 入れなくていいと思います。

○石田委員 それで結構です。

○小島委員長 ほかに御意見ございますか。

          〔発言する者なし〕

○小島委員長 それでは、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」とすることでよろしいでしょうか。

          〔「異議なし」の声あり〕

○小島委員長 それでは、条例案の名前は、そのようにさせていただきます。
 そして、申し訳ございません。先ほどの「被差別部落の出身であること」の文章の確認をここでさせていただいてよろしいでしょうか。資料2の11ページです。解説の5番、「被差別部落の出身であること」というところの上から4行目、「なお、「被差別部落の出身であること」はあくまで「人種等の属性」に関する例示であり」、その文言をここに入れさせていただきます。もう一度申し上げます。「あくまで「人種等の属性」に関する例示であり」、そのように文章をつけさせていただきたいと思いますが、御確認方よろしくお願いいたします。
 よろしいでしょうか。

         〔発言する者なし〕

○小島委員長 それでは、そのようにいたします。
 それでは、委員会としての条例案及び逐条解説案については、先ほどお出しいただきました御意見を踏まえまして、資料2を修正したものとするということでよろしいでしょうか。

         〔発言する者なし〕

○小島委員長 それではそのようにいたします。資料1について変更はございません。確認させていただきたいと思います。文言も確認いただきましたので、そのように修正させていただきたいと思います。
 それから、パブリックコメントによりまして先ほどの条例の題名の再検討をいただいたわけです。その方については、パブリックコメントへの回答として、議論をしましたけれど、今の案のままでいかせていただきます。御趣旨については、十分に理解はいたします、というようなことで変えさせていただきたいなと思いますけれども、その文言等詳細については、正副委員長に御一任いただくということでよろしいでしょうか。

          〔「異議なし」の声あり〕

○小島委員長 それでは、御一任いただきたいと思います。
 修正した逐条解説案等につきましては、近日中に委員の皆様にお配りをさせていただきます。
 また、政策に係る議員提出条例案の提出に当たっては、全員協議会での全議員への説明が必要となります。先ほどお決めいただきました条例案をもって全員協議会で説明することといたしたいのですが、いかがでしょうか。

          〔「はい」の声あり〕

○小島委員長 それでは、そのようにいたします。
 次に、委員長報告案について検討を行いたいと思います。条例案等が決定されて、本会議に上程されるときに委員長報告を行わせていただきます。前回、そして今回までの御議論を踏まえまして、正副委員長で委員長報告案を作成いたしましたので、事務局から説明をお願いいたします。

○笹之内政策法務監 それでは、お配りしております資料6の委員長報告案について説明させていただきます。
 委員長報告案につきましては、基本的にこれまでの本特別委員会における調査の経過と結果についてまとめてございまして、まだ未定の部分については網掛けのマルというふうにさせていただいております。また、3月18日の委員会で御議論いただきました、不当な差別等の解消に向けてより一層実効性を確保するための条例等の在り方、また、不特定多数の者に対するヘイトスピーチの解消に関する対応の在り方、それにつきましては今後も議論が必要であるという点について触れるとともに、執行部への要望として、条例案第5条第3項の県が設置する公の施設における人権侵害行為の防止の努力義務に基づく具体的な措置の実施について言及しております。
 それでは、内容について読み上げさせていただきます。

            〔委員長報告案を朗読〕

○小島委員長 ありがとうございました。
 それでは、ただいま説明にありました委員長報告案について、委員の皆様から御意見等がございましたらお出しいただきたいと思います。もう少しこういうことを加えたほうがいいのではないかというようなことがありましたら。

          〔発言する者なし〕

○小島委員長 よろしいですか。
 では、資料6を委員長報告として決定したいと存じますが、いかがでしょうか。

          〔「はい」の声あり〕

○小島委員長 それでは、そのようにいたします。
 次に、今後の日程について確認させていただきます。
 先ほど、全員協議会で説明するための条例案をお決めいただいたことを受けて、この後、議長に全員協議会の開催の申入れをさせていただきますが、現時点では、4月18日、月曜日に開催していただくことが想定されます。
 次に、全員協議会終了後に、本委員会を開催し、全員協議会でいただいた意見等の整理を行い、可能であれば、本会議に提出する条例案を決定したいと考えております。
 条例案が決定できれば、その条例案を委員会提出の議案として提出し、それ以降に開催される本会議、これについては開催日は未定でありますけれども、そこで御審議いただけるよう進めてまいりたいと考えております。
 今後の日程、流れにつきましては、申し上げたように考えておりますけれども、よろしいでしょうか。

          〔発言する者なし〕

○小島委員長 それでは、そのように進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 
2 活動計画の作成について

○小島委員長 次に、本委員会の活動計画について御協議願います。
 本委員会では、昨年5月31日の委員会で活動期間を令和4年3月までとする活動計画書を作成し、12月21日の委員会で一部修正して本日に至っております。年度が変わりまして、4月になりましたので、現在の状況に合わせて、本委員会の活動計画を資料7のとおり修正いたしたいと存じます。
 資料7を御覧いただけますでしょうか。大きくは変わっていませんで、本来、令和4年3月までであったものの右に4月から5月というふうに付け足させていただいたということになります。令和3年度内では終わりませんでしたので、4月から5月というふうに付け足させていただきました。
 このことについて、委員の皆様から御意見等がございましたらお願いいたします。

          〔発言する者なし〕

○小島委員長 よろしいですか。
なければ、本委員会の活動計画を資料7のとおり修正することについて御異議ありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○小島委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
御協議いただく事項は以上でございますが、特に何か御意見がございましたらお願いいたします。

          〔発言する者なし〕
 
〔閉会の宣言〕
               三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
                    差別解消を目指す条例検討調査特別委員長
                                             小島 智子

 

ページID:000261849
ページの先頭へ