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三重県議会議員の政治倫理に関する条例案(H181220可決)

議提議案第二号

三重県議会議員の政治倫理に関する条例案

右提出する。

平成十八年十二月二十日

提出者
橋川 犂也
舟橋 裕幸
石原 正敬
中森 博文
水谷 隆
田中 俊行
田中 博
桜井 義之
三谷 哲央
山本 勝
吉川 実
岩名 秀樹

三重県議会議員の政治倫理に関する条例

議会制民主主義の健全な発展は、我々議員に対する県民の揺るぎない信頼があって初めて成し遂げられるものである。
  そのためには、県民の負託を受けた我々議員の高い倫理観と深い見識が不可欠である。
  我々議員は、県民の厳粛な信託により、県民の代表として、県政に携わる権能と責務を有することを深く認識し、公正、誠実、清廉を基本とし、厳しい倫理意識に徹して、その使命の達成に努めなければならない。
  ここに、本県議会は、県民に対して、議員の責務を明らかにし、議員の行為規範となる政治倫理規準等を定める政治倫理に関する条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、議会政治の根幹をなす政治倫理確立のため、議員の責務と政治倫理規準を定めるとともに、議会の秩序と名誉を守り、県民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な県政の発展に寄与することを目的とする。

(責務)
第二条 議員は、県民の負託にこたえるため、絶えず県民全体の利益を擁護するよう行動しなければならない。
2 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚して、自らの行動を厳しく律するとともに、県民の代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。
3 議員は、政治倫理に関し、政治的又は道義的批判を受けたときは、真摯(し)かつ誠実に事実を解明し、その責任を進んで明確にする義務を負うものとする。

(政治倫理規準)
第三条 議員は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)等の諸規定とともに、次に掲げる政治倫理規準を遵守して行動しなければならない。
一 議員は、議員の品位と名誉を損なう行為により、県民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。
二 議員は、その権限や地位を利用して、自己や特定の者の利益を図ってはならないこと。
三 議員は、利益を得ることを目的として、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になるような働きかけをしてはならないこと。
四 議員は、公正を疑われるような金品の授受を行ってはならないこと。
五 議員は、道義的な批判を受けるような政治活動に関する寄附を受けないこと。また、その資金管理団体に、同様の寄附を受けさせないこと。
六 議員は、国若しくは地方公共団体の公務員又は関係団体(指定管理者を含む。)の役員若しくは職員に対し、その権限又はその地位による影響力を及ぼすことにより公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしてはならないこと。

(審査の請求)
第四条 議員は、前条各号に掲げる政治倫理規準に反する疑いがあると認めるときは、議員の定数の十二分の一以上の議員の連署により議長に審査を請求することができる。この場合において、審査の請求は、理由を明らかにした文書をもって行うものとする。

(審査会の設置)
第五条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、これを審査するため、議会運営委員会に諮り、議会に三重県議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を速やかに設置する。
2 審査会は、委員十一人以内で組織する。
3 委員は、議員のうちから議長が任命する。
4 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。
5 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(審査会の運営)
第六条 審査会の運営は、次に定めるところによるものとする。
一 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
二 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
三 審査会は、審査の請求をされた議員につき、第三条各号に掲げる政治倫理規準に反し、政治的又は道義的に責任があると認めた場合で、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告等重要な勧告を内容とする審査結果を答申しようとするときは、出席委員の三分の二以上の多数による賛成を要するものとする。
四 審査会は、審査のため必要があるときは、議員、優れた識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。
五 審査の請求をされた議員は、審査会から出席の要請があった場合は、出席し、誠実に答える義務を負う。
六 審査の請求をされた議員は、審査会に対し口頭又は文書により弁明することができる。
七 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、審査しなければならない。
八 審査会の会議は、原則として非公開とする。
九 審査会の委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 審査会は、前項第三号に定める措置に至らなかった場合で、審査の請求をされた議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、政治倫理規準に反する事実が存在しない旨を議長に報告する等所要の措置を講ずるものとする。
3 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。
(議長への報告)
第七条 審査会の委員長は、審査の結果について議長に報告するものとする。

(審査の結果の通知及び公表)
第八条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査の請求をした議員及び審査の請求をされた議員に対して審査の結果を通知し、次条第一項に規定する意見書の提出の有無を確認の上、審査の結果を公表しなければならない。

(意見書の提出及び公表)
第九条 審査の請求をされた議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、議長に対し意見書を提出することができる。
2 議長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、審査の結果の公表に当たり、意見書の全部又は概要を併せて公表するものとする。

(措置)
第十条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査会が必要と認める措置を講じることができる。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。

(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会は、この条例の施行後、常に県民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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