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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 平成16年第2回定例会で可決された意見書(6月23日可決分)

平成16年第2回定例会で可決された意見書(6月23日可決分)

公的年金制度の抜本的改革等を求める意見書

 公的年金制度は国民の高齢期の生活を支える重要な社会保障制度であり、年金制度の改革は、今日、国民の最大の関心事となっている。
 政府においては、公的年金制度改革を行うため、先般、国会に年金改革関連法案を提出し、参議院において6月5日に可決、成立した。
 しかしながら、職業によって加入する年金制度が分かれ、負担と給付が異なっていることや、年金制度に対する不信感により、国民年金の未加入・未納が発生するなどの問題も残されている。
 現在の我が国の年金制度が抱える問題点や、国民が期待する年金制度のあるべき姿を勘案し、3党合意の趣旨を尊重し、国民が信頼できる年金制度を確立するためには、複雑な年金制度を見直し、透明で、分りやすく、かつ、持続可能な制度へと抜本的改革を行うことが必要である。
 よって、本県議会は、国において、国民が高齢期において安心して暮らせる年金制度を創設するため、次の事項について早急に実施するよう強く要望する。

  1. 国民年金をはじめ各種年金の一元化問題を含む社会保障制度全般の一体的見直しを行い、 早急に実施すること。
  2. 年金保険料については、社会保障制度全体の在り方の検討状況や経済社会情勢の変化などの事情を勘案して、必要に応じ税財源を含む検討を加えること。
  3. 年金積立金については、将来の人口動態を勘案した利用を図り、福祉事業等への国民の不信を招くような使用を禁止すること。
  4. 国民年金の未加入者及び未納者に対する通知、督促を適正に行うための措置を講じること。
  5. 錯誤等による未加入者及び未納者について、一定条件の下で事後納付できるようにするための法的措置を講じること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成16年6月23日

三重県議会議長 岩名 秀樹 

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣




政治資金の規正、透明化の推進を求める意見書

 政治家の金にまつわる不祥事、不透明な政治資金の収受は、国民の政治に対する信頼を大きく損ない不信の要因となっていることから、これまで、政治家による不祥事があるたびに、政治資金規正法等が改正され、規制の強化や資金の透明化が行われてきている。今後とも、政治活動の公正と公明を確保し、国民の政治への信頼を回復するため、政治資金の規正と透明化は一層推進していかなければならない課題であり、企業、団体等からの献金額などの問題に関しては、国民の声に背かないよう求めるものである。
 また、いわゆる政官業の癒着構造を絶ち、政治活動の公正と公明を確保していくため、公共事業受注企業からの政治献金には一定の制限が求められている。
 よって、本県議会は、国において、政治家による金にまつわる不祥事等から国民の政治への信頼を回復させるため、以上のことに加え、下記の事項について実行し、政治資金の規正、透明化を一層進めるよう強く要望する。

  1. 後援会等の機関紙誌への広告費については、適切な措置を講ずること。
  2. 政治資金規正法による政治団体の収支報告書等の公開と透明性を確保すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成16年6月23日

三重県議会議長 岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
内閣官房長官




「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る
国の財政上の特別措置に関する法律」の改正に関する意見書

 平成13年の中央防災会議専門調査会による東海地震の想定震源域見直しに伴い、平成14年4月、三重県内の18市町村が新たに「大規模地震対策特別措置法」(以下「大震法」という。)第3条第1項の規定に基づく「東海地震に係る地震防災対策強化地域」(以下「強化地域」という。)に指定された。
 強化地域では、大震法第6条第1項の規定により住民の生命、身体等を保護するため、避難地、避難路等地震防災上緊急に整備すべき施設等を整備することとされており、三重県においても、強化地域の指定以来これらの施設の整備をはじめとする各種の地震対策を鋭意推進しているところである。
 強化地域に指定された地方公共団体の地震対策にかかる多大な財政負担を勘案して定められた「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下「地震財特法」という。)に基づく「地震対策緊急整備事業」は昭和55年度から25年間にわたり実施されてきているものの、三重県としては平成14年度から期限切れを迎える平成16年度末までの3年間しか同事業を実施しておらず、大規模地震の対策としては未だ不十分な状況であり、今後もさらに海岸部の津波対策や耐震対策等を進めていく必要がある。
 そのためには、地震財特法を根拠とする地震対策緊急整備事業計画による国の財政支援の継続が不可欠である。
 よって、国におかれては、同法の改正による期限の延長及び地震対策緊急整備事業計画による財政支援の拡充について特段の配慮をされるよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成16年6月23日

三重県議会議長 岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(防災)
消防庁長官
林野庁長官
水産庁長官




第二名神高速道路(四日市~亀山間)の早期整備を求める意見書

 第二名神高速道路は、現名神高速道路の慢性的な交通渋滞を緩和するとともに、我が国の基幹をなす高速道路として建設が進められている。平成15年3月には伊勢湾岸道路として東名阪自動車道四日市ジャンクションまでの供用が開始されるなど、既に施行命令が出された区間については整備が進んでいる。
 しかしながら、本県内の菰野~亀山間については、平成10年12月に整備計画が策定され、国からの施行命令を待つばかりになっていたが、平成12年12月に閣議決定された行政改革大綱に基づく道路関係四公団の改革に伴い、高速道路については新たな区間への施行命令が見送られてきており、第二名神高速道路の中では、唯一の施行命令が出されていない区間となっている。併せて、既に施行命令が出されているものの、四日市~菰野間については工事に着手していない状況にある。
 このため、早期に県内区間の整備が進まなければ、隣接する愛知県、滋賀県に比べ供用が大きく遅れ、国土の基幹をなす高速道路としての役割を果たせないばかりでなく、基幹道路網の完成を前提に進められているまちづくりや産業振興策等への悪影響が懸念される。さらに、東名阪自動車道へ大量の交通が流入することにより、東名阪自動車道の交通量が増えることとなり、交通事故の増加や渋滞が日常化することで、交通が生活道路に流れ、慢性的な混雑等に拍車がかかり、環境負荷を高めることとなる。また、東名阪自動車道が本県南部地域へのアクセス道路となっていることから、住民生活はもとより、観光振興や、本県の優れた交通環境の立地条件に期待して進出してきた企業にも深刻な影響を与えることとなる。
 よって、いわゆる道路関係四公団民営化関係四法が成立したことを受け、本県議会は、国において、第二名神高速道路の菰野~亀山間の施行命令を一刻も早く出し、四日市~亀山間を早期に整備するよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成16年6月23日

三重県議会議長 岩名 秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣
内閣官房長官


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