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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 平成19年第4回定例会で可決した意見書(12月7日可決分)

平成19年第4回定例会で可決した意見書(12月7日可決分)

食品の安全・安心を確保するための法制度の整備等を求める意見書

 本県伊勢市に本社を置く株式会社赤福では、売れ残り商品に新たな消費期限を付け替えて販売する等の偽装行為が発覚し、「食品衛生法」による営業禁止処分、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)」による改善の指示が行われたことは、誠に遺憾であり憂慮すべき事態である。さらに、県内外の食品関係事業者にあっても、「食品衛生法」、「JAS法」等に違反する食品偽装が次々と明るみに出るなど、食品の安全・安心に対する国民の不安や不信が増大しているところである。
 国においては、平成15年5月、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした「食品安全基本法」を制定したところであるが、食品偽装や不適正表示が後を絶たないのが現状である。
 また、食品の安全性の確保等に関しては厚生労働省所管の「食品衛生法」、品質表示の適正化等に関しては農林水産省所管の「JAS法」、さらには、業者間の公正な競争の確保等に関しては経済産業省所管の「不正競争防止法」等と、対象が同じ食品であるにもかかわらず、法律ごとに規制・指導する所管官庁が異なり、十分な連携が図られているとは言えないことなどから、消費者及び事業者に混乱を与える原因となっているところである。
 よって、本県議会は、食品の安全・安心の確保と信頼の回復を図るとともに、国民の健康を守るため、国において、下記の事項を早期に実施するよう強く要望する。

  1. 食品に関する既存の法制度を見直し、必要な場合においては新法を制定するなど、食品の安全・安心が確実に確保され、消費者及び事業者に分かりやすい制度とすること。
  2. 食品の安全・安心に係る対策について、自治体で対応することが適切な部分に関しては権限移譲を進め、自治体において迅速かつ的確な対応が図れるようにすること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年12月7日

三重県議会議長 岩名  秀樹

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(食品安全)
公正取引委員会委員長




食の安全・安心を確保するための決議

 株式会社赤福による食品偽装が発覚し、「食品衛生法」による営業禁止処分、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」による改善の指示が行われ、また、県内の他の食品関係事業者にあっても、食品偽装が次々と明るみに出たことは、誠に遺憾であり憂慮すべき事態である。
 特に、株式会社赤福に関しては、以前にも消費期限表示の偽装に関する通報があり、県が立入検査を行ったにもかかわらず、農林水産省が合同の立入検査で指摘するまで違反行為を放置していたことは、本県の食の安全・安心に対する県民の信頼を損ねるものであり、県の検査体制の不備や職員の意識の欠如などについて、大いに反省すべきである。
 また、今回の問題を受けて、副知事を本部長とする「食の安全・安心危機対策本部」を設け、食品の適正表示セミナーの開催や菓子業者に対する緊急実態調査の実施など、県民の食の安全・安心確保体制の再構築に向けた取組及び再発防止等への対応が図られているところであるが、一過性の対策に終わるのではなく、持続性のある対策が行われることが、喫緊の課題である。
 よって、本県議会は、知事において、食の安全・安心を確保するための総合的な対策が早急に行われるよう、下記の事項について強く求めるものである。

  1. 食品の監視に当たっては、健康被害防止を重視した検査を徹底し、食品表示に関する検査も十分に行うこと。また、県民の食品に対する不安・不信を払拭できるよう、県当局全体で危機意識を高め、監視指導体制の強化・充実を図ること。
  2. 「食の安全・安心危機対策本部」は、食の安全・安心を確保するための適切な体制の整備を行うとともに、実効性のある監視・指導に関するシステムの構築を行うこと。
  3. 「食の安全・安心危機対策本部」による、食の安全・安心の表示に係るガイドラインの作成に当たっては、消費者及び事業者にとって分かりやすく、使いやすいものにすること。

 以上、決議する。

  平成19年12月7日

三重県議会


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