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三重県議会 > 県議会の活動 > 検討会等 > 食の安全・安心の確保に関する条例検討会 > 食の安全・安心の確保に関する条例検討会運営要綱

食の安全・安心の確保に関する条例検討会運営要綱

(趣旨)

第1条 食の安全・安心の確保に関し、条例の制定に向けた調査・検討を行うため三重県議会基本条例(平成18年12月三重県条例第83号)第14条第1項の規定により設置された食の安全・安心の確保に関する条例検討会(以下「検討会」という。)の所掌事項、組織、運営等については、この要綱の定めるところによる。

(所掌事項)

第2条 検討会は、食の安全・安心の確保に係る条例の制定に関する事項を調査・検討するものとする。

(検討会の組織)

第3条 検討会は、委員11名以内で組織する。
2 委員は、県議会議員のうちから県議会議長が指名する。 

(任期)

第4条 委員の任期は、調査・検討の終了までの間とする。

(座長及び副座長)

第5条 検討会に、座長1人及び副座長1人を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選により選出する。
3 座長は、検討会の会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。ただし、委員の指名後最初に開かれる会議は、県議会議長が招集する。
2 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
3 前項の場合においては、座長は、委員として議決に加わることができない。
4 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、検討会への出席又は資料の提出若しくは調査を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、県議会事務局企画法務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、条例第14条第2項の規定により県議会議長が定める。

附 則
この要綱は、平成19年12・獅V日から施行する。

附 則
この要綱は、平成20年5月14日から施行する。

 

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