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三重県議会 > 県議会の活動 > 三重県議会基本条例の一部を改正する条例案

三重県議会基本条例の一部を改正する条例案

議提議案第五号
   三重県議会基本条例の一部を改正する条例案
 右提出する。
  平成三十年五月十八日
提出者
山本 里香
倉本 崇弘
小島 智子
山内 道明
津村  衛
中嶋 年規
長田 隆尚
三谷 哲央
前野 和美
山本  勝
 
   三重県議会基本条例の一部を改正する条例
 三重県議会基本条例(平成十八年三重県条例第八十三号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第七条」を「第七条の二」に改める。
 第三章中第七条の次に次の一条を加える。
 (大規模な災害その他の緊急事態への対応)
第七条の二 議会は、大規模な災害その他の緊急事態の発生に際し、議事機関として迅速かつ的確な対応を行うほか、状況の把握その他の調査活動を行うなど、議会の役割を踏まえた必要な対応を行うものとする。
2 議会は、前項の対応を迅速かつ的確に行うために必要な体制の充実強化その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
 
提案理由
 近年の大規模な災害等の発生状況等に鑑み、議会における大規模な災害その他の緊急事態への対応に関する規定を整備する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
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