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三重県食の安全・安心の確保に関する条例の一部を改正する条例案

議提議案第一号
   三重県食の安全・安心の確保に関する条例の一部を改正する条例案
右提出する。
 平成二十六年二月二十八日
提出者
小島 智子
大久保 孝栄
小林 正人
中川 康洋
藤田 宜三
稲垣 昭義
中嶋 年規

   三重県食の安全・安心の確保に関する条例の一部を改正する条例
 三重県食の安全・安心の確保に関する条例(平成二十年三重県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
 前文中「問題が」の下に「繰り返し」を、「状況において」の下に「、同様の問題が繰り返されることなく」を、「監視」の下に「、適正な表示の実施の確保」を加える。
 第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改める。
 第二条第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第四号中「輸入」の下に「、加工、調理」を加える。
 第三条第二項中「すべて」を「全て」に改める。
 第五条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、関係法令を遵守する意識の向上を図り、並びに関係法令の趣旨及び内容に関する知識を習得するための教育及び研修を実施するとともに、その事業活動の適正を確保するために必要な体制の整備に努めなければならない。
 第五条の次に次の一条を加える。
 (事業者団体の役割)
第五条の二 食品関連事業者により構成される団体は、その構成員に対し必要な情報の提供、助言その他の協力を行うように努めることによって、食の安全・安心の確保に積極的な役割を果たすものとする。
 第十九条中「すべて」を「全て」に改める。
 第二十二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 食品関連事業者は、食の安全・安心を損ない、又は損なうおそれのある食品等についての情報を入手した場合は、必要な措置が講ぜられるよう、県に対して申出をするよう努めるものとする。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
 
提案理由
 三重県食の安全・安心の確保に関する条例検証検討会における検証の結果に鑑み、前文、定義、食品関連事業者の責務及び危害情報等の申出について所要の改正を行うとともに、事業者団体の役割に関する規定を整備する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
 
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