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三重県議会 > 県議会の活動 > 一部改正後の三重県リサイクル製品利用推進条例

一部改正後の三重県リサイクル製品利用推進条例

 (目的)
第一条 この条例は、リサイクル製品の利用を推進し、もって、リサイクル産業の育成を図り、資源が無駄なく繰り返し利用され、環境への負荷が少ない循環型社会の構築に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この条例において「リサイクル製品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源又は同条第五項に規定する再生部品(以下「再生資源等」という。)を利用することにより、生産又は加工(以下「生産等」という。)をされる製品をいう。ただし、次に掲げるものを利用することにより、生産等をされるものを除く。
 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項に規定する特別管理一般廃棄物又は同条第五項に規定する特別管理産業廃棄物
 二 規則で定める方法により測定されたその空間放射線量率の値が〇・一四マイクログレイ毎時を超えるもの
 (県の責務)
第三条 県は、リサイクル製品の利用を推進するため必要な措置を講ずるものとする。
 (県民及び事業者の責務)
第四条 県民及び事業者は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限りリサイクル製品を選択するよう努めるものとする。
 (県と市町との協働等)
第五条 県は、市町に対し、リサイクル製品の利用の推進について協力することを求めることができる。
2 県は、市町が行うリサイクル製品の利用の推進に関する施策について必要な助言、情報の提供その他の協力を行うものとする。
3 県は、リサイクル製品の利用を推進するため、必要に応じて他の都道府県との連携を図るものとする。
 (認定及び認定基準)
第六条 知事は、リサイクル製品の生産等をし、又はしようとする者の申請に基づき、当該リサイクル製品が次に掲げる基準(以下「認定基準」という。)のいずれにも適合していることについて認定を行うことができる。
 一 県内の工場又は事業場(第三号及び第十六条第一項において「工場等」という。)において生産等をされる製品であること。
 二 その全部又は一部に県内で発生する再生資源等を用いて生産等をされる製品であること。
 三 当該リサイクル製品の生産等に係る工場等において、環境の保全、工場等の操業等に関する法令が遵守され、環境の保全に関する措置が講じられること。
 四 前三号に掲げる基準のほか品質、安全性その他必要な事項に関して規則で定める基準に適合すること。
2 知事は、リサイクル製品の生産等をしようとする者(第八条第七項において「生産予定者」という。)の申請については、当該申請があった日の翌日から起算して六月以内に生産等が開始されることが確実であると認めるときに限り、認定を行うことができる。
3 知事は、第一項の認定に当たっては、この条例の施行に必要な限度において、品質及び安全性に関する条件その他必要と認める条件を付することができる。
 (三重県リサイクル製品認定委員)
第七条 知事は、前条第一項の認定(以下「製品認定」という。)に当たっては、リサイクル製品の生産等又は流通、環境の保全その他リサイクル製品の利用推進に係る学識経験を有する者のうちから三重県リサイクル製品認定委員(以下この条において「認定委員」という。)を任命し、その意見を聴くものとする。
2 知事は、第九条第一項の認定、第十条第一項若しくは第二項の取消し、第十二条第二項の通知又は第十三条の是正若しくは改善の勧告に当たって必要があると認めるときは、認定委員の意見を聴くことができる。
3 認定委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 前三項に定めるもののほか、認定委員の任期その他必要な事項は、規則で定める。
 (認定の申請及び通知等)
第八条 製品認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 製品認定の有効期間は、五年を超えない範囲で規則で定めるものとする。
3 前項の有効期間が終了する場合において、第一項の規定による申請を行った者(以下この条及び第十六条第一項において「申請者」という。)が再度同一のリサイクル製品について、第一項の規定による申請を行うことを妨げるものではない。
4 知事は、製品認定を行ったときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。
5 製品認定を受けたリサイクル製品(以下「認定リサイクル製品」という。)の生産等をする者(以下「認定生産者」という。)は、規則で定めるところにより、当該リサイクル製品が認定リサイクル製品であることを表示することができる。
6 知事は、第一項の規定による申請があったリサイクル製品が認定基準に適合しないと認めるときは、申請者にその旨を通知するものとする。
7 生産予定者が、認定リサイクル製品の生産等を開始するときは、規則で定めるところにより、当該開始予定日の前日から起算して三十日前までに、知事に対し、次項の確認を受けるための申請をしなければならない。
8 知事は、前項の申請を受けたときは、当該認定リサイクル製品が、認定基準に適合していることについて確認を行い、その結果について、規則で定めるところにより、同項の規定による申請を行った者に通知するものとする。
 (変更の申請等)
第九条 認定生産者は、認定リサイクル製品につき前条第一項の規定による申請に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を知事に申請し、認定を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める事項を変更するときは、規則で定めるところにより、当該変更をすべき事由が生じた日の翌日から起算して三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
 (認定の取消し等)
第十条 知事は、認定生産者が正当な事由がなく認定リサイクル製品の生産等をしなくなったとき、認定リサイクル製品が認定基準に適合しなくなったと認めるとき(第八条第八項の規定による確認により判明したときを含む。)又は偽りその他不正の行為により認定されたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
2 知事は、認定生産者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
 一 第六条第三項の規定により付された条件に違反したとき。
 二 正当な事由がなく第八条第七項又は前条第一項の規定による申請をしないとき。
 三 次条第二項の規定による報告をしないとき。
 四 第十三条の是正又は改善を行わないとき。
3 認定生産者は、認定リサイクル製品について、当該認定がその効力を失ったとき又は第一項若しくは前項の規定により取り消されたときは、第八条第五項の規定による表示をしてはならない。
4 知事は、第一項又は第二項の規定により当該認定を取り消したときは、認定生産者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。
5 第一項又は第二項の規定により認定を取り消された認定生産者は、取消しのあった日の翌日から起算して五年間は、第八条第一項の規定による申請を行うことができない。
 (認定生産者の義務)
第十一条 認定生産者は、認定リサイクル製品の品質及び安全性を管理するために必要な当該製品の検査方法その他の規則で定める事項を記載した計画(第三項及び第十三条において「品質等管理計画」という。)を定め、認定リサイクル製品が認定基準に適合するように品質及び安全性を維持しなければならない。
2 認定生産者は、規則で定めるところにより、製品認定を受けた日の属する年の翌年から第八条第二項の有効期間が終了する日の属する年まで、毎年一度、認定リサイクル製品の認定基準への適合状況を試験し、又は検査し、認定基準に適合することを証する書類その他の規則で定める書類を添えて、その結果を知事に報告するものとする。
3 認定生産者は、品質等管理計画に基づき認定リサイクル製品を保管するとともに、前項の規定による試験又は検査に関する書類を同項の規定による報告をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
 (認定の取下げ等)
第十二条 認定生産者は、製品認定を取り下げるときは、規則で定めるところにより知事に届け出るものとする。
2 知事は、前項の規定による届出をした認定生産者が第十条第一項又は第二項に該当すると認めるときは、当該認定生産者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。
3 知事は、前項の規定による公表を行うときは、当該認定生産者に聴聞の機会を与えなければならない。
4 第二項の規定による通知を受けた認定生産者は、通知のあった日の翌日から起算して五年間は、第八条第一項の規定による申請を行うことができない。
 (是正又は改善の勧告)
第十三条 知事は、認定生産者が品質等管理計画に基づき適正に認定リサイクル製品の品質管理等を行っていないと認めるときは、認定生産者にその是正又は改善を求めることができる。
 (類似表示の禁止)
第十四条 何人も、認定リサイクル製品以外の製品について、この条例の定める認定リサイクル製品と誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
 (県の調達等)
第十五条 県は、県の行う工事又は物品の調達において、認定リサイクル製品を、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に使用又は購入するように努めなければならない。
2 県は、各会計年度の終了後、当該会計年度における認定リサイクル製品の使用及び購入の状況を公表しなければならない。
3 県は、県の行う工事において、認定リサイクル製品を使用する場合には、規則で定めるところにより、品目、使用量その他規則で定める事項を看板その他の方法で掲示しなければならない。
 (立入検査等)
第十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、申請者若しくは認定生産者(以下この項及び次項において「認定生産者等」という。)若しくは認定生産者等に再生資源等を供給する者に対して報告を求め、又は当該職員にこれらの者の県内の工場等に立ち入らせ、土地、建物、機械、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 知事は、当該職員に、試験の用に供するのに必要な限度において、認定生産者等からリサイクル製品及び再生資源等を無償で収去させ、分析させることができる。
3 第一項の規定による立入検査又は前項の規定による収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査及び第二項の規定による収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (研究開発の支援)
第十七条 県は、県内の事業者が行う再生資源等の利用に関する研究開発に対する支援を行うことができる。
 (広報啓発)
第十八条 県は、県民及び事業者に対し、リサイクル製品の利用を推進するために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
 (その他)
第十九条 この条例は、認定リサイクル製品以外のリサイクル製品の使用又は購入を排除するものではない。
2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例は、平成十三年十月一日から施行する。
ページID:000219311
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