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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 議員提出条例 > 差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例案 概要

差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例案 概要


「人権が尊重される三重をつくる条例」を全部改正!

〔1 目的〕
 不当な差別その他の人権問題の解消を推進し、もって不当な差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会の実現を図ること
 
〔2 定義〕
①不当な差別:人種等の属性を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するもの
②人権侵害行為:不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを通じて行われるものを含む)
③人権問題:人権侵害行為その他の人権に関する問題

〔3 基本理念〕
 人権施策及び県民、事業者等が行う人権尊重に関する活動は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
① 社会のあらゆる分野において人権が尊重されること
② 対話を通じて不当な差別その他の人権問題の解消を図ることが重要であること
③ 不当な差別その他の人権問題の解消に当たって障壁となるような社会における制度、慣行、観念等の改善を図ること
④ 人権侵害行為の意図の有無にかかわらず、その解消を図ること
⑤ 人権侵害行為を行った者等がその責任を自覚し、及び人権侵害行為を受けた者等の心情等を理解することを社会として促進すること
⑥ 人権侵害行為を受けた者等がその困難を乗り越えることができるよう社会として支えていくこと
⑦ 不当な差別その他の人権問題の解消を図ることにより、多様性が尊重され、誰一人取り残されることのない共生社会の実現に寄与すること

【不当な差別をはじめとする人権侵害行為等の禁止】
 何人も、不当な差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。
 ※人種等の属性の識別情報の摘示行為の禁止も規定

〔4 責務等〕
〇県の責務
〇県民の責務
〇事業者の責務
〇特定電気通信役務提供者(プロバイダ等)の責務
〇県の公務員の責務
〇県と市町との協働

〔5 人権施策基本方針〕
 人権施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権施策基本方針を策定

〔6 不当な差別その他の人権問題を解消するための体制の整備〕
① 相談体制
・県は、人権問題に関する相談に応じなければならない
・県は、相談があったときは、助言、調査、関係者間の調整その他の必要な対応等を行う
② 不当な差別に係る紛争の解決を図るための体制
・相談対応での解決が困難な不当な差別に係る紛争について、知事による助言・説示・あっせんの手続を整備
・知事は、必要に応じて、第三者機関(三重県差別解消調整委員会)に諮問
・不当な差別を行ったと認められる者が、正当な理由なく助言・説示・あっせんに従わないときは、知事が勧告を行う
・関係者の秘密を除いて助言・説示・あっせん・勧告の状況を公表

〔7 不当な差別その他の人権問題を解消するための基本的施策〕 
〇人権教育及び人権啓発
〇人権侵害行為による被害の救済
〇実態調査
〇情報の収集、蓄積及び分析
〇インターネットを通じて行われる人権侵害行為の防止
〇災害等の発生時における人権侵害行為の防止等

〔8 三重県人権施策審議会〕
 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、三重県人権施策審議会を設置

〔9 その他〕
① 施行期日
 公布の日
 ※「6 不当な差別その他の人権問題を解消するための体制の整備」の規定は、令和5年4月1日
② 検討規定
 条例施行後おおむね4年ごとに検討
 
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