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平成18年9月5日 政治倫理確立特別委員会 会議録

政 治 倫 理 確 立 特 別 委 員 会

会 議 録

(開 会 中)

開催年月日   平成18年9月5日 自 午前10時00分 ~ 至 午前10時30分

会議室   601特別委員会室

出席委員   12名

委員長 橋川 犂也  君
副委員長 舟橋 裕幸  君
委員 石原 正敬  君
委員 中森 博文  君
委員 水谷  隆  君
委員 田中 俊行  君
委員 田中  博  君
委員 桜井 義之  君
委員 三谷 哲央  君
委員 山本  勝  君
委員 吉川  実  君
委員 岩名 秀樹  君

欠席委員   なし

出席説明員

総務課長    神田 要文  君

調整監     神戸 保幸  君

企画法務課長  高沖 秀宣  君

議事課長    青木 正晴  君

傍聴議員   1名

中嶋 年規  君

県政記者クラブ   12名

傍 聴 者   3名

議題および協議事項

I 調査事項

 1.政治倫理条例について

【会議の経過とその結果】

〔開会の宣言〕

I 所管事項の調査

 (1)事務局から資料に基づき説明(神田課長説明)

 (2)所管事項の質疑

○橋川委員長 それでは、条例の方向性について、各会派のご意見、お考えを伺わせていただきたいと思います。その前に資料を配っていただきます。

 それでは、新政みえさんの方から、方向性、どういうふうな方向性の条例に作っていったらいいかということについてのお考え方というところで、お考えを伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。

○三谷委員 新政みえですが、会派の検討委員会のメンバーで、外部の方も招いて勉強会をさせていただきました。そこで、皆さん方のお手元に配らせていただきました条例論点ということで一定程度整理をさせていただいたんですが、基本的な考え方としましては、もう既に三重県議会の場合は決議ですとか要綱等がありますので、理念的なものはある意味ではもう確立してるんではないかと。ですから、今回この条例を作るに当たっては、より具体的に対応ができるような条例にしていくべきではないかというのが基本的なスタンスでございます。

 その上で、1、2、3、4、5、6と6つ、会派の中で議論になった論点と、このあたりのところを特別委員会でご議論いただければということで取り上げてまいりました。

 1つは、議員の政治倫理に関する事件が起きたときの迅速な対応ができるシステムを構築するということで、これは結論をすぐに出せということではなしに、こういう事件が起きたときに議会としてどう対応してますよと。例えば倫理委員会なり審査会というものを常設しておって、もうそこにすぐさまこういう事柄を諮問したとか、こちらの方に検討していただくように依頼をしたとか、何かそういうふうな県民の方から見たときに非常にわかりやすいシステムで、しかも迅速に対応できる、そういうものをこの際作るべきではないかというのが1点です。

 できればそういう倫理委員会なり審査会へ、議員だけで構成するんではなしに外部の有識者も入れて、より透明性とか公平性、客観性というものを担保できるような仕組みにすべきではないかということで、1の提案をさせていただいております。

 それから、一般の民間の方々のご意見を聞きますと、特に関心が高いのが、議員に関しては政治資金規正法の関係、公選法の関係、それから交通三悪など県民の非常に関心の高い違反の事柄が指摘をされまして、法のもとの平等とか法令等の関係があってなかなか難しいかもわかりませんが、関心の高い違反事件に対しては議会としてやはり厳しい対応で臨むという、そういう姿勢が必要ではないかということです。

 それから、議員の資産公開も非常に民間の方々の、一般の方々のご議論がありまして、今の資産公開はまだまだ不十分じゃないかと、できれば配偶者の資産も公開の対象にすべきではないかというご意見がありました。これも一つの考え方だということでここに取り上げさせていただきました。

 3つ目は、今回の田中の逮捕等もあり、反省も踏まえまして、事件が起きた後、逮捕、起訴などの時点、時点での議会内での活動の停止、それからまた役職の解任、また役職の停止など、こういうものをやはりルール化しておくべきではないかと。逮捕のあったときはどうする、起訴になったときはどうするというふうな、こういうふうなことはやはりルールとして決めておいた方がいいんではないかということでここに提案させていただいております。

 それから、もう一つ、これはあの事件のときにもご指摘があったんですが、議員活動が事実上停止している期間の議員の報酬の減額等、これもルール化すべきではないかということでここで提案をさせていただきました。

 それから、4番目の議員、秘書、代理の者などからの提言、要望、意見などは情報公開の対象とすべきではないかと。これはいわゆる口利き防止等も含めて、事件が起きてからのことも大事なのですが、起きる以前、つまり予防措置もあわせて考えていく必要があるだろうということで、ややもすれば事件につながっていくような、そういう口利き等をこの際一定のルール化をして情報公開の対象とすべきだろうということで、4番目を入れさせていただきました。

 それから、5番目は、議員が県から補助を受けている団体の報酬を伴うような役職につくのは、この際禁止すべきだということを明文化すべきではないだろうか。この補助を受けている団体のほかに、例えば県の受注、県から仕事なり事業を受注しているような企業の役職等の議論も出たということも、あわせてご報告をさせていただきたいと思います。

 それから、6つ目に政務調査費、これは別個条例で決める話かもわかりませんが、今それぞれの会派でいろいろ鋭意ご検討いただき、かなり共通項が増えてきておりますので、この際もう共通の様式で、基本的には政治資金団体の収支報告に、政治資金規正法の収支報告に準じたような形で報告をするということをこの際、明文化したらいいのではないかということもご提案をさせていただきたいと思います。

 大体、ざっと議論をさせていただきましたこの論点6項目、提案をさせていただきます。

 以上です。

○中森委員 我が会派でも議員総会で議論をさせていただきました。今日の日程が決まっていましたので、アウトラインであったり骨子を相談させていただきました。お手元の資料のように、組み立てを、要するにスタイルを決めながら中身を検討すると、このような考え方で進めております。

 まず、前文につきましては、やはりきちっと県民にアウトラインとして全容がわかるような趣旨説明を、経緯並びにこの条例の基本となるアウトラインをきちっと前文でうたうべきではないかなと。こういう思いで、一応要約は、「議会政治の根幹は、議員に対する県民の信頼と、議員の高い倫理観と深い見識が不可欠であります」と。以下「ここに、本議会は、県民に対して、議員の責務を明らかにし、議員の行為規範となる倫理規準及び政治倫理審査会の設置などを定め、議員の資質の向上と政治倫理の確立に関する条例を、議会の総意により制定する」と、このような前文が必要ではないかなと、こういう考え方でございます。

 次に、目的ですけれども、他県とよく似た状況でございますので、これやはり他県を参考にしても、三重県議会としてもそれに準拠して十分に足りるのではないかなと。

 ただ、1つ、三重県議会の秩序と名誉。よそは権威と名誉を守ると。権威という言葉がちょっと議論がありまして、さすがにちょっと権威というのは避けて、秩序と名誉を守りというような形に少し議論があったところを訂正し、「三重県議会の責務と政治倫理規範を定めるとともに、三重県議会の秩序と名誉を守り、県民の信託に応え、県民に信頼される議会を構築し清潔で民主的な県政の発展に寄与する」、このような目的にしてはどうかなと、こういう意見にまとまりました。

 次に、責務ですけれども、他県では議員だけの責務もありますけれども、やはり議員の責務と県民の責務、また議会の責務と、3本立てにした方がよりわかりやすいのではないかなということで、議員の責務はもう申すまでもなく、県民の責務も明記してはどうかと。さらに、議会は県民に公表するという立場もここに責務として挙げてはどうかと、こういう意見でございます。

 さらに、次に、他県ではいきなり行為規範であったり倫理規範であったりというのは、中身を見せてもらいますと、当然行うべきことも倫理規範に入っておったり、こんなことまでということまで入っておりまして、これはやはり区別すべきではないかなと。議員として当然行うべきことは、下の参考に書いてありますように行為規範としてしっかりと明記しながら、倫理規準というのと行為規範というのを明確に分けるべきではないかと、こんな考え方でございます。

 行為規範は、外面的な、「議員は、議員本来の責務を全うするため、絶えず県民全体の利益を擁護するよう行動しなければならない」と。また、内面的な、「県民に信頼される議員としての品位と識見を養い、絶えず自らの行動を厳しく律しなければならない」と、こういう外面、内面の両面で行為規範全体の社会生活で当然行うべき行動の手本となる決まりをまず決めて、その中でも倫理規準として、やはり議員としての、細かいところですが、県民に対してしっかり明記すべき内容を、「公職選挙法、政治資金規正法の政治活動に関する諸規定を遵守」、さらには「次に掲げる」と、これ今、挙げていませんけれども、まだ今日は提案はさせてはいただいていませんけれども、不正な行為を具体的に、事件のことであったり、あるいは会社役員であったり、物品の購入に対する働きかけであったり、さらには、いわゆる口利きであったり、人事に対する干渉であったり、地位を利用して嫌がらせであったりセクハラであったりと、このようなことを細かく倫理規準で決めてはどうかなと。今日は提案までは申しませんけれども、今後ここへ、皆様方のご意見でここで決めてはどうかなと。

 そうした中で、前条と書いてありますけども、条建てはしてませんけども、そのところを、倫理規準に反する疑いがあると認めるときは審査会を請求し、審査会を設置して、きちっと審査会でその内容を県民に公表するというような形で、審査会の請求、審査会の設置、審査会の内容を決めてはどうかと。このような組み立てをしていただいてはどうかなと。

 こんなことで、今日のところはアウトラインという形でご提案をさせていただき、次回には具体的な中身の提案を申したいなと、こんなふうに考えておりまして、今日のところは全体としての概要をご提案させていただきます。

 以上です。

○石原委員 私たちも会派で話し合ったんですけれども、とりあえず柱立てをしようということで、こんな、前文、目的、責務、行為規範、審査の請求、審査会の設置及び運営、審査の結果、措置、その他というようなぐらいかなと、ここは各会派一緒だろうなというような、ほかの県を見てもそうなのだと思っていまして。

 今のところ、我々の会派としましては、3の行為規範のところで、公職選挙法、政治資金規正法等の政治活動に関する諸規定の遵守ということと、批判及び疑惑を受けた議員の説明責任と、この2本立ては必要だろうと。

 4番の審査の請求はどこにするかというと、議長へ請求すると。5番の審査会の設置及び運営も議長が設置と。それで、議長が報告ということで、基本的には議長を中心として、この政治倫理の審査会というのを設けるというところまでは一致しておりまして、その方向で提案をさせていただきたいと。

 以上でございます。

○橋川委員長 はい、ありがとうございます。

 大体ほぼ形としては、いろいろ出てまいりましたが、よく似た方向で形を作って、内容については今後細かく盛り込んでいくというような方向性が今それぞれの会派から述べられたようでございますので、今後どのように審査を続けていくかということでご意見があれば。一応、私、今、各会派の皆さんの意向を聞かせていただいたんですが、それぞれの委員の方々も、一応聞かせていただいた中で、今後それをどういうふうに進めていけばいいかというご意見があればいただきたいと、こう思いますが。

 はい、三谷委員。

○三谷委員 各会派から代表幹事等をつくっていただいて、今日、出ました論点等も含めて幹事会で後で整理していただいて、もう一度またこの特別委員会の方にお諮りをいただくというふうな、そういう進め方でいかがでしょうか。

○橋川委員長 そういう意見として承りますが、ほかに何かございますか。

 よろしいでしょうか、そういう方向で。

 それで、幹事役ということですが、どの程度の代表幹事を、何人ぐらいとか、代表を1人ずつとか、その辺については三谷委員、お考えはどうですか。

○三谷委員 正副の委員長と、各会派の代表1人でいいのじゃないかと思うのですけどね。

○橋川委員長 正副委員長と、各会派で代表1人ずつ出すと。はい。わかりました。

 ほかにご意見ございませんか。よろしいですか。

 それでは、そういう方向で今後進めていって、各会派が一応方向性を今日それぞれ述べていただきました。そして、それに対してこれから肉づけをしていくために、まず幹事をつくって、そこで論議を進めると。ある程度論議が進んだ段階で、この委員会にそのものを提示して、そしてそこでまたもう一度論議をいただくと、そういうふうな行き方で進めてまいりたいと、こう思いますが、よろしいでしょうか。

          (「はい」の声あり)

○橋川委員長 それでは、そういう方向で進めさせていただきたいと思います。

 ほかになければ、政治倫理確立特別委員会を終了をさせていただきたいと思います。

〔閉会の宣言〕

以上、会議の要綱を記し、ここに押印する。  

平成18年 9月5日            

政治倫理確立特別委員長   橋 川 犂 也

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