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平成19年11月30日 地域活性化対策調査特別委員会 会議録

地 域 活 性 化 対 策 調 査 特 別 委 員 会

会 議 録

(開 会 中)

開催年月日   平成19年11月30日(金) 自 午前10時01分 ~ 至 午前10時31分

会議室   601特別委員会室

出席委員   10名

委員長 舘  直人  君
副委員長 青木 謙順  君
委員 水谷 正美  君
委員 奥野 英介  君
委員 後藤 健一  君
委員 笹井 健司  君
委員 藤田 泰樹  君
委員 岩田 隆嘉  君
委員 山本  勝  君
委員 西塚 宗郎  君

欠席委員    1名

委員 服部 富男  君

傍聴議員   なし

県政記者クラブ 1人

傍 聴 者   なし

議題および協議事項

I 調 査

 1 条例案要綱(案)について

II 委員協議

【会議の経過とその結果】

〔開会の宣言〕

I 調 査

 1 条例案要綱(案)について

○舘委員長 

 「三重県地域づくり支援条例要綱(案)」につきましては、11月22日に開催されました委員会におきまして、執行部の政策部理事から意見を聞いたところでございます。今年も残すところ早や1カ月になりましたが、何よりも、本年6月から地域づくりに関する新しい条例制定のための検討を進めてまいったところでございます。委員各位にはこの半年間にわたりまして、地域づくりの支援ということにテーマを絞りまして、ご熱心にご議論、ご検討を賜り、その熟度も大変に高まっているものと考えております。このため、本日、条例要綱の最終案をご説明を申し上げ、ご議論、ご検討をいただきまして、委員会としての意思決定ができましたならば、次回には正式な条例の形式に整えたいと考えておりますので、委員各位におかれましては、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。

 さて、本日、お手元の方に配付の要綱(案)は、前回に提示させていただきましたものに、これまでの本委員会での各委員のご発言、ご意見等を正副委員長におきまして勘案等をいたしまして、若干の修正を加えたものでございます。それでは、修正をいたしました箇所を中心に要綱(案)を説明いたしたいと、このように思います。新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

 まず、前文となります「趣旨」でございますが、論理構成がわかりにくい、例えば前回案の冒頭2行について、地域づくりをもともとそこに住んでいる者だけが担うとする必要があるのか、また、「主体的な活動」というのも出てきておりますけれども、意味がわかりにくいなどの指摘がなされることが考えられることから、このように修正をさせていただいたということでございます。アンダーラインを引いてございますけれども、このような内容でございまして、修正案では、まず地域においては少子高齢化等により大きな問題が生じているが、その一方で、分権改革の進展などにより自治の本来の形である住民自治を模索する動きが起っており、こうした動きの一つである地域づくりが推進されることが重要であることを述べております。そして、県の役割や支援の方向を明らかにして、地域づくりを推進するために、この条例を制定するものであると、このように結んでいるところであります。

 続きまして、1番目の「目的」でございますが、前回案では、「基本理念を定め」と書いておりましたが、この基本理念についても、例えば、基本理念を外れた地域づくりは認められないのかなどの疑義が生じることもありまして、基本理念の規定は残しますが、「目的」には直接記述せず、県が行う地域づくりの支援に関して基本となる事項に含ませるようにしております。

 2つ目の「定義」でありますが、これは前回のままでございます。

 3番目の「基本理念」についてでございます。先程「目的」の修正で申し上げましたように、県が支援する地域づくりにおいては、このような基本理念に基づくべきであるというように記述を修正いたしました。基本理念の内容でございますが、これにつきましてもわかりにくい書き方になっているのではないかと考えまして、このように修正をいたしたところでございます。

 4番目が「県の役割」についてでございますが、修正はございません。

 5番目が「基本方針」についてでございます。ほとんどそのままでございますけれども、(4)の部分だけ、定めたら示すという簡単な記述に変えさせていただいております。

 6から9の支援の内容に関する規定でございますが、条例の「目的」や「基本理念」の記述内容と整合するように修正をさせていただきました。

 6番では、「基本理念」に掲げております2つを促進する市町施策を支援するということに改め、前回案の「多様な主体の活動」という誤解を生む可能性のある文言を整理をいたしました。

 7番、8番につきましては、「県は、地域づくりが推進されるよう」という書き出しに改めまして、7番の「情報提供」においては、地域づくりに関する施策の有無を問わず、市町に対して地域づくりに関する情報提供に努めるとしております。

 また、8番が「研修機会の確保」ということでございますが、見出しも含めまして修正をいたしております。これは、今回の条例はまず多様な主体による地域づくりがあり、それに対して、県は市町を支援することを役割にすることが根幹でありますことから、地域づくりに取り組む人材も前提として存在しているわけでありますので、そういう方々にさらにノウハウを習得していただくための研修の機会を確保することとした方が条例の趣旨に合致すると、このような判断でございます。

 9番目が「広報活動等」についてであります。広報活動については、「努める」という表現の方が一般的な書き方であると考えましたので、このようにさせていただきました。

 10番の「連携体制の整備」、11番の「財政上の措置」については、修正はいたしませんでした。

 12番の「年次報告」についてでございます。これにつきましては、「議会」という言葉を前の方へ移しているなどの修正をいたしました。

 13は附則でございますが、これについて修正はございません。

 最後に、こうした修正を施した後の条例の概要を整理してまず申し上げたい、このように思います。

 「趣旨」では、課題の山積する地域社会において、自立した地域社会の形成に向けまして、地域住民を中心にいろいろな取組が行われております。これは住民自治の観点に基づくものでございまして、こうした動きをさらに進めるには、地域の多様な主体が地域資源を活用した地域づくりが推進される必要がございます。また、その地域づくりにおける県の役割、県の支援を明らかにすることも必要であるため、この条例を制定をするということとしております。

 このため条例の目的は、地域づくりの重要さから考え、条例の名称となっております県が行う地域づくり支援に関して基礎となることを定め、地域づくりが推進され、豊かな地域社会の実現を図ることとしております。地域づくりは住民、市町等の多様な主体が行う活動でありますが、県が支援を行う地域づくりは、協働と地域資源を活用した持続的な取組が基本理念となりますということを「定義」と「基本理念」で述べてございます。

 次に、県が行う支援は市町の施策を支援する形になりますということを県の役割で明らかにするという構成とさせていただきました。県が行う支援は、知事が市町の意見を聴いて定める基本方針に基づき、市町に対して、直接的に、間接的に支援を行うことになります。また、県と市町との連携が強化されるということにもつながるわけでございます。

そして、議会としては、年度ごとの支援の実施状況が議会に報告されることになりますので、そこで議論を重ねながら意見を述べ、また、その後の予算議論につながることになるものと、このように考えているということでございます。

 内容に修正を加えたところは以上でございますし、方向性についても、今述べさせていただいたとおりでございます。

 それでは、この案について、私ども正副委員長からお示しをさせていただきましたけれども、ご意見があれば頂戴をいたしたいと、このように思います。よろしくお願いします。

 いかがでしょうか。前よりはちょっとわかりやすいかなというか、誤解ができるだけ生じないようにという思いです。

○山本委員 NPOとか多様なものに主体の協働、いわゆる市を窓口にして、その地域に存在する多様ないろいろなものについては市を窓口にしてというところで言ったけれども、それがどう変わったんですか。いわゆるNPOとかいろいろな団体がありますね。そういう団体のところからいろいろ地域づくりについて案が出てきても、前回は市を窓口にして、いわゆる市町の行政窓口でやってくれというところだけれども、今度それがどう変わりましたか。それは変わっていませんか。

○舘委員長 根本的な考え方は、県が支援するスタンス、ルール、方法については、市町がその施策を行うことについて支援をするということであります。いろいろな団体、多様な主体があると思いますが、市町の中で意見等々も吸収されてくるんであろうという見方でありますし、もう一つは、前にも申し上げたように、今、NPO等々の勉強会もありますし、それに対しての活動の支援とかいろいろな議論もなされてきておると思います。その成果を受けながらということもありますし。

○山本委員 それは変わってないね。

○舘委員長 変わっていませんし、今後その基本方針を県が定めていく中でも、それに対しての方法の手段なり考え方というものも、こちらでは執行部の方と議論しながら、その項目もどういう形になるかわかりませんけれども、まず今の段階の中では市町に対してという、施策に対してということでありますので、変わっていません。

○後藤委員 ちょっと教えていただきたいんですけれども。12番の年次報告のところで、前回案は議会に報告するという、何々について議会に報告するとなっていましたが、何々についての報告を提出するというふうに、今回変わっているわけなんですが、これは条例の整理上の文言なのか。この“報告を提出する”ということは、私には報告書というふうな意味合いに取れるんですけれども、それはいかがでございましょうか。

○舘委員長 よくよく聞いてみますと、国等で、いろいろ国会の関係の中で、その報告を求めたり、こういうことをするのには、このような記載の仕方をするんだそうです。おっしゃられているような提出するだけじゃないかということではなくて、先程申し上げたように、報告を提出すれば、当然そこに議論であったり意見であったり、そういうようなものがあるということであります。

○山本委員 基本理念のところで、行わなければならないということが、今度は図られることということに変わったけれども、これはどういうことですか。

○舘委員長 これについては、基本理念は旧の右の方でありますけれども、2つこのように挙げさせていただきましたが、こういう書き方ではちょっとわかりにくいだろうなという思いがあって、まず、県が支援する地域づくりについては、次に掲げるものについて行わなければならない、これは、その右の旧の内容についても一緒だと思います。その中で、課題に対しては、協働によって活動を展開をしなさいよと、そう図っていきなさいよということでありますし、資源等を有効に活用しながら取り組みを図りなさいよということで特出しというか、こう記載をさせていただいた方がわかりやすいと。

○山本委員 内容的には余り変わっていないんですね。

○舘委員長 内容は変わっていませんけれども、前からいうと、こちらの方が整理ができて誤解が生まれにくいでしょうという思いで、このようにさせていただいたところです。

○西塚委員 “報告を提出”という表現ですが、今までは報告するということでしたね。“報告を提出”と、わざわざしないとあかんのかね。

○舘委員長 報告を提出を受けようということで。

○西塚委員 議会の報告をしなさいよということなんですか。

○舘委員長 そうです。

○西塚委員 それをまた提出と表現しなければいけないのか。

○舘委員長 先程申し上げたように、そういうことですよね。

○西塚委員 これ法律用語なんですか。

○舘委員長 そうやって書いてあるらしいです。

○議会事務局大森政策法務監 国の法律において、国会報告を求めるというような法律が一般的な書き方として、“報告を提出する”というような表現になってございまして、これまで県の条例では報告する云々という書き方があったわけですけれども、今回、この議会という言葉を前に置くというような形に改めるということで、国の法律、国会を主語にした書き方に準じたものにするということで、事務方で整理をさせていただいた次第でございます。

○舘委員長 一般的な表現ですよね。

○西塚委員 国の法律もわかりにくい表現が多いので、県民のわかるように表現した方がいいのと違うかなという気がするんだけれども。

○奥野委員 間違いが少ないのでしようというような、そういうことだと思うからそうなるので。国のやっていることをすべて合っているということではない。

○舘委員長 提出をいただいて議論をするということで、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、この案で条例案の要綱とさせていただきたいと思います。

 それでは、次の委員会ではこの条例案に基づいて、次なる方向に向かってのご協議をいただくということで、本日はこれで調査を終了させていただきたいと思います。

II 委員協議

○舘委員長から下記の事項について提案があり、了承された。

 ・条例案の上程は平成20年第1回定例会開会日を目指す。

 ・パブリックコメントを12月中旬から1ヶ月間実施する。

 ・全員協議会を実施する。

〔閉会の宣言〕

以上、会議の要綱を記し、ここに押印する。

平成19年11月30日        

地域活性化対策調査特別委員長   舘 直人

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