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三重県議会 > お知らせ > 三重県議会傍聴規則

三重県議会傍聴規則

昭和39年5月26日
三重県議会規則第1号

 

〔沿革〕昭和40年12月17日三重県議会規則第1号、43年4月5日第1号、61年1月4日第1号、平成2年9月11日第1号、15年2月7日第1号、18年12月26日第2号改正、令和2年1月31日第1号改正、7年3月21日改正
 
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般席及び県政記者席に区分する。
2 一般席の定員は、180人とする。
3 議長は、必要があると認めるときは、前項の定員を減ずることができる。
(傍聴券等の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴章の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は、会議当日傍聴受付で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴章)
第5条 傍聴章は、県政記者に交付する。
 2 傍聴章の交付を受けた者は、一会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴券等の提示)
第6条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴章を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、報道関係者で写真取材のため特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴席に入ることができない者)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
一 ビラ、幕、たすきその他の議場に現在する者に対して威勢を示すために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、または着用している者
二 前号に規定する物のほか、会議を妨害し、または他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると認められる物を携帯している者
三 酒気を帯びていると認められる者
四 その他議事を妨害することが明らかであると認められる者
2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
一 静粛にすること。
二 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在するものに対して威勢を示さないこと。
三 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
四 飲食又は喫煙をしないこと。
五 その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこと。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 議長は、法第130条第1項又は前項の規定により退場を命ぜられた者については、当日の入場を禁止することができる。
 
 附 則
 1 この規則は、公布の日から施行する。
 2 三重県議会傍聴規則(昭和26年11月19日三重県公報)は、廃止する。
 附 則(令和7年3月21日三重県議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

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