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県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例等の一部を改正する条例案(H20.3.19可決) 

議提議案第 一 号

県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例等の一部を改正する条例案

右提出する。

平成二十年三月十四日

提出者  総務生活常任委員長  竹 上 真 人

   県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例等の一部を改正する条例
(県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例の一部改正)

第一条 県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例(平成十四年三重県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

第一条中「条例は」の下に「、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益認定法」という。)第五十条第二項の規定に基づき、三重県公益認定等審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに」を加える。

 第二条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「信託法」を「公益信託ニ関スル法律」に、「)第六十六条」を「。以下「公益信託法」という。)第一条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 この条例において「三重県公益認定等審議会」とは、公益認定法第五十条第一項の規定に基づき設置する審議会その他の合議制の機関をいう。

 第二章の次に次の一章を加える。

第二章の二 三重県公益認定等審議会

(組織)

第二十八条の二 三重県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)は、委員三人以上七人以内をもって組織する。

2 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は十分の四を下回らないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(委員の任命)

第二十八条の三 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期)

第二十八条の四 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(職権の行使)

第二十八条の五 委員は、独立してその職権を行う。

(委員の身分保障)

第二十八条の六 委員は、審議会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

(委員の服務)

第二十八条の七 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第二十八条の八 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第二十八条の九 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。

(部会)

第二十八条の十 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第二十八条の十一 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会の委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第二十八条の十二 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第二十八条の十三 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 第二十九条第一項中「信託法第六十八条」を「公益信託法第二条第一項」に改める。

 第三十条中「信託財産」の下に「に属する財産」を加える。

 第三十一条を削る。

 第三十二条第一項中「毎事業年度」を「毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)」に、「当該事業年度」を「当該信託事務年度」に改め、同条を第三十一条とする。

 第三十三条第一項中「毎事業年度」を「毎信託事務年度」に、「当該事業年度」を「当該信託事務年度」に改め、同項第三号中「財産目録」を「年度末の財産目録」に改め、同条を第三十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (信託の変更に係る報告)

第三十三条 受託者は、公益信託法第五条第一項の特別の事情が生じたと認める場合には、規則で定めるところにより、その旨を知事等に報告しなければならない。

 第三十四条の見出し中「信託条項」を「信託」に、「認可」を「許可」に改め、同条中「信託法第七十条」を「公益信託法第六条」に、「信託条項」を「信託」に、「認可」を「許可」に改め、同条の次に次の三条を加える。

(信託の併合の許可の申請)

第三十四条の二 受託者は、公益信託法第六条の規定により信託の併合(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十項に規定する信託の併合をいう。)の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。

(吸収信託分割の許可の申請)

第三十四条の三 受託者は、公益信託法第六条の規定により吸収信託分割(信託法第二条第十一項に規定する吸収信託分割をいう。)の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。

(新規信託分割の許可の申請)

第三十四条の四 受託者は、公益信託法第六条の規定により新規信託分割(信託法第二条第十一項に規定する新規信託分割をいう。)の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。

 第三十五条中「信託法第七十一条」を「公益信託法第七条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(検査役の選任の請求)

第三十五条の二 委託者又は信託管理人(信託法第百二十三条第一項の規定により信託管理人となるべき者として指定された者をいう。以下同じ。)は、同法第四十六条第一項及び公益信託法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。

第三十六条第一項中「若しくはその相続人」を削り、「第四十七条及び第七十二条」を「第五十八条第四項及び公益信託法第八条」に改める。

   第三十七条の見出し中「新受託者」を「新たな受託者」に改め、同条第一項中「第四十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第七十二条」を「第六十二条第四項及び公益信託法第八条」に、「新受託者」を「新たな受託者」に改め、同条第二項中「新受託者」を「新たな受託者」に改める。

   第三十八条を次のように改める。

   (信託財産管理命令の請求)

第三十八条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び公益信託法第八条の規定により信託財産管理者(信託法第六十四条第一項の規定により選任される信託財産管理者をいう。以下同じ。)による管理を命じる処分を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。

 第三十八条の次に次の九条を加える。

(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

第三十八条の二 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び公益信託法第八条の規定により信託法第六十六条第四項各号に掲げる行為(次項において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び公益信託法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人(信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十四条第一項の規定により選任される信託財産法人管理人をいう。以下同じ。)について準用する。

(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)

第三十八条の三 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び公益信託法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び公益信託法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

(信託財産管理者等の解任の請求)

第三十八条の四 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び公益信託法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び公益信託法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。

(信託財産法人管理命令の請求)

第三十八条の五 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び公益信託法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命じる処分を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。

(信託管理人の選任の請求)

第三十八条の六 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は第二百五十八条第六項及び公益信託法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。

(信託管理人の辞任の許可の申請)

第三十八条の七 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び公益信託法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。

(信託管理人の解任の請求)

第三十八条の八 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び公益信託法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。

(新たな信託管理人の選任の請求)

第三十八条の九 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び公益信託法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。

(信託の終了の請求)

第三十八条の十 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び公益信託法第八条の規定により信託の終了を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。

 第四十条に次の一項を加える。

3 清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。)は、信託の清算が結了した場合には、清算結了後一月以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事等に報告しなければならない。

 第四十九条第三項中「信託法第六十九条第一項」を「公益信託法第四条第一項」に改める。

 第五十条第一項第三号中「信託法」を「公益信託法」に改める。

第二条 県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

   三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例

題名の次に次の目次を付する。

目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 三重県公益認定等審議会(第三条―第十四条)

  第三章 公益信託(第十五条―第四十条)

  第四章 雑則(第四十一条―第四十三条)

  附則

第一条中「属する公益法人及び」を「属する」に、「、公益法人」を「、公益認定法人」に改める。

第二条中第一項から第三項までを削り、第四項を第一項とし、同項の次に次の一項を加える。

2 この条例において「公益認定法人」とは、公益認定法第二条第一号に規定する公益社団法人及び同条第二号に規定する公益財団法人のうち、同法第四条の規定により知事の認定を受けたものをいう。

第二条中第五項を第三項とし、第六項を第四項とする。

 第二章を削る。

 第二章の二中第二十八条の二を第三条とし、第二十八条の三を第四条とし、第二十八条の四を第五条とし、第二十八条の五を第六条とし、第二十八条の六を第七条とし、第二十八条の七を第八条とし、第二十八条の八を第九条とし、第二十八条の九を第十条とし、第二十八条の十を第十一条とし、第二十八条の十一を第十二条とし、第二十八条の十二を第十三条とし、第二十八条の十三を第十四条とし、同章を第二章とする。

 第二十九条第二項を削り、第三章中同条を第十五条とする。

 第三十条を第十六条とし、第三十一条から第三十四条までを十四条ずつ繰り上げ、第三十四条の二を第二十一条とし、第三十四条の三を第二十二条とし、第三十四条の四を第二十三条とし、第三十五条を第二十四条とし、第三十五条の二を第二十五条とする。

 第三十六条第二項を削り、同条を第二十六条とする。

 第三十七条第二項を削り、同条を第二十七条とする。

 第三十八条を第二十八条とし、第三十八条の二を第二十九条とし、第三十八条の三を第三十条とし、第三十八条の四を第三十一条とし、第三十八条の五を第三十二条とし、第三十八条の六を第三十三条とし、第三十八条の七を第三十四条とし、第三十八条の八を第三十五条とし、第三十八条の九を第三十六条とし、第三十八条の十を第三十七条とする。

 第三十九条第一項第二号中「又は寄附行為」を削り、同条を第三十八条とする。

第四十条を第三十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (業務の監督)

第四十条 知事等は、この条例の施行に必要な限度において、受託者に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 知事等は、公益信託法第四条第一項の規定により、当該職員に公益信託に係る信託事務及び財産の状況について検査させることができる。

3 前項の規定による検査は、二年に一回以上の割合でこれを行うよう努めるものとする。

4 第二項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

5 第二項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第四十一条を削る。

 第四章を削る。

  第四十九条を削る。

   第五十条の見出し中「閲覧」の下に「等」を加え、同条第一項中「、閲覧」の下に「又は写しの交付」を加え、「閲覧させなければ」を「閲覧させ、又は写しを交付しなければ」に改め、同項第一号中「公益法人」を「公益認定法人」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 公益認定法第二十一条第四項に規定する財産目録等

   第五十条第一項第三号中「公益法人」を「公益認定法人」に、「民法」を「公益認定法」に改め、同条第二項中「閲覧させる」を「閲覧させ、又は写しを交付する」に改め、同条に次の一項を加え、第五章中同条を第四十一条とする。

3 第一項の規定により写しの交付を受けるものは、知事等が別に定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

   第五十一条中「公益法人」を「公益認定法人」に改め、「、審議会の意見を聴いたうえで」を削り、同条を第四十二条とする。

   第五十二条を削り、第五十三条を第四十三条とし、第五十四条を削り、第五章を第四章とする。

(県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例の一部改正)

第三条 県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例(平成十四年三重県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条中「、定款又は寄附行為」を「又は定款」に改める。

 第十条第二項中「信託法」を「公益信託ニ関スル法律」に、「第六十六条」を「第一条」に改める。

附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第一条の規定及び第三条中県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例第十条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

 (特例民法法人に関する経過措置)

2 特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものをいう。)については、第二条の規定による改正前の県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例第二条、第二章、第四十九条、第五十条及び第五十二条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

 (罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

提案理由

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の施行及び信託法の一部改正にかんがみ、三重県公益認定等審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、公益法人及び公益信託に係る許可等の手続等についての規定等を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。

 

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