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平成20年2月28日 地域活性化対策調査特別委員会 

 

地 域 活 性 化 対 策 調 査 特 別 委 員 会

会 議 録

(開 会 中)

 

開催年月日   平成20年2月28日(木) 自 午後1時02分~午後1時18分

会議室   601特別委員会室

出席委員   11名

委員 長   舘  直人  君

副委員長   青木 謙順  君

委  員   水谷 正美  君

委  員   奥野 英介  君

委  員   後藤 健一  君

委  員   笹井 健司  君

委  員   服部 富男  君

委  員   藤田 泰樹  君

委  員   岩田 隆嘉  君

委  員   山本  勝  君

委  員   西塚 宗郎  君

傍聴議員   なし

県政記者クラブ なし

傍 聴 者   なし

Ⅰ 議題

 1 条例案について

Ⅱ 委員協議

 

【会議の経過とその結果】

 

Ⅰ 議題

 1 条例案について

○舘委員長 本日は、前回の委員会で、パブリックコメントを頂戴しましたわけでございますけれども、これについて、ご検討を賜りまして、一応の整理がなされたところでございます。
  議会のほうも、既に第1回定例会が開会しているところでございまして、協議、検討等のために残された時間もあとわずかになってまいりました。このため、本日は、パブリックコメントでのご意見を踏まえた修正を行った上で、条例案といたしたいものにつきまして、ご審議を賜りたい、このように思います。前回にも私ども正副委員長に一任をなされまして作成しました条例案につきましては、お手元に配布させていただいたとおりでございます。これにつきまして、まず、その内容を、今までとも重複する部分はあろうかと思いますが、ご説明させていただきたい、このように思うところであります。
 一つめは、条例の名称についてでございます。パブリックコメントに示した昨年の素案は、「三重県地域づくり支援条例」としている一方、内容の根幹部分は「県の役割」を市町施策の支援としておるところでございます。このため、パブリックコメントにおきまして、「地域づくり」に関しては、市町の支援がすべてであり、「地域づくり」を担う住民など多様な主体のことが置き去りにされているとのご指摘があったのだと、このように思っております。
 また、本委員会での検討の経過におきましても、「生活創造圏づくり」の取組の成果を踏まえ、「協働」と「地域資源の活用」を基本理念に置くとともに、「地域づくり」を多様な主体によるものと定義した上で、知事が「第二次戦略計画」で行うとしている「地域づくり」における市町への支援・補完につきましては、市町の意見を聴くこと及び議会の関与が可能となる枠組みが必要であるとの方向で素案をまとめていただいたところであります。
 このようなことから、条例の名称と内容を一致させるために、名称を「三重県地域づくりに関する施策支援条例」ということで、改めさせていただきました。
 また、「前文」につきましても、本委員会の思いを可能な限りお伝えしたいとの思いから、第2段落の後半以降を書き直しております。
 地域振興や地域活性化というものには、特効薬や即効薬というような完全無欠のものは無いということでありますので、分権改革や市町村合併などがあり、現在、地域の在り方が問われている状況にあるものと考えられます。このような中において、多様な主体による県民の皆さんの「地域づくり」が活発に行われるためには、先ず、県と市町が共通の認識を持って、共に取り組むことが必要であると考えたものでございます。実際に「地域づくり」を推進していただいている県民を始めとする方々に、「地域づくり」における県と市町の関係を整理してお示しすることが重要でございます。
 このため、市町が実施する「地域づくり」に関する施策に対する県の「かかわり方」、これを明らかにするとともに、支援の方向を示し、多様な主体の協働で「地域づくり」が推進されるように、この条例を制定すると、このように申し述べさせていただいております。
 第1条でございますが、条文につきましては、前文でも述べましたように、第1条の「目的」の内、素案においては、「県が行う地域づくりの支援に関して」と記述しておりました個所を「市町が実施する地域づくりに関する施策への県のかかわり」として、このように改めました。
 第2条でございますが、第2条の「地域づくり」の定義は、素案のままでございます。
 第3条でございます。第3条は、素案では「基本理念」としておりましたものを県が市町施策に関わる「基本方針」と改めております。今回、県と市町との関係を整理する条例へ、更に、特化させたものとしておりますことから、「理念」とは、一般的に複数の者が共有するという意味合いが強いものと考えられますことから、県が市町施策に関わっていく上での「方針」といたしたものでございますが、中身については、修正はさせていただいておりません。
 第4条でございます。第4条につきましては、素案のままで修正はございませんが、ここでは、市町を補助対象事業者とする一般的な補助金制度とは異なりまして、市町が実施する施策に対して、必要な支援を行うものであることを規定しております。
 市町が実施する「地域づくり」に関する施策の内、県が支援を行うものについては、前条の基本方針に合致することが必要となります。言い換えますと、県の支援は、多様な主体による「協働」及び「地域資源を活用した継続的な取組」の下に実施される施策を対象とするものであります。
 従いまして、県の支援による効果は、支援対象となった市町の施策を「協働」で推進する「多様な主体」に対しても及ぶということとなるものであります。
 なお、「地域づくり」に関する施策を実施しない市町における「地域づくり」については、現状では、直接には、県の支援が実施されないこととなりますが、第7条から第9条において、県は、「地域づくり」に関する情報の提供、研修の機会の確保、そして県民に対する広報活動を行うことを規定しております。
 そして、「地域づくり」は一つの市町の区域を越え、複数の市町にわたる場合も考えられますが、そうした場合におきましても、その複数の市町がそれを施策としておれば、県が支援することが可能になるものである、このように考えます。
 第5条でございます。第5条では、素案におきましては、支援の「基本方針」を市町の意見を聴いて定めることとしておりましたが、「基本理念」を「基本方針」に改めさせていただいたことから、言葉の重複を避けるために「支援指針」という言葉に置き換えました。内容については、変更はございません。
 第6条から第12条まででございますが、素案から修正はさせていただいてはおりません。 附則でございます。最後の附則には、施行期日の次に「見直し」規定を置いてございます。毎年、知事から議会に対して、「地域づくり」の支援状況の報告がなされます。これを議会において、調査・検討することになりますが、それらを通じて、改正等の措置が考えられるものである、このように考えます。
 直させていただいた訂正、見直しをさせていただいた説明は以上でありますが、本日、この条例案をご了承いただくならば、今後、全員協議会の場におきまして、全議員に条例案をご説明いたしたい、このように考えておるところでございます。
 全員協議会に向けての条例案ということでございますので、その点ご理解をいただきながら、ご審議をお願いしたいと、このように思います。よろしくお願いいたします。

(意見なし)

○舘委員長 毎度よく似たことばかり申しておりますので、再確認、再確認みたいなことで、ご一任いただいた、その内容のご説明ということでございますけれども、よろしゅうございましょうか。

(了  承)

 それでは、さきほど説明させていただいた内容で、全員協議会におきまして、全議員の皆さんに説明させていただく方向で進みたい、このように思います。

 

Ⅱ 委員協議

1 解説案等について

  解説案を委員に配付した。

2 今後のスケジュールについて

  3月5日の本会議散会後に全員協議会を開催することとした。

 

〔閉会の宣言〕

 

以上、会議の要綱を記し、ここに押印する。

平成20年 2月28日         

地域活性化対策調査特別委員長   舘 直人

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