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平成20年5月8日 地域活性化対策調査特別委員会     

地 域 活 性 化 対 策 調 査 特 別 委 員 会

会 議 録

(開 会 中)

 

開催年月日 平成20年5月8日(木) 自 午前11時01分 ~ 至 午前11時19分

会議室   601特別委員会室

出席委員   11名

委 員 長    舘  直人  君

副委員長  青木 謙順  君

委  員   水谷 正美  君

委  員   奥野 英介  君

委  員   後藤 健一  君

委  員   笹井 健司  君

委  員   服部 富男  君

委  員   藤田 泰樹  君

委  員   岩田 隆嘉  君

委  員   山本   勝  君

委  員   西塚 宗郎  君

欠席委員    な  し

傍聴議員   な  し

県政記者クラブ 1名

傍 聴 者   な  し

議題および協議事項

Ⅰ 議題

1 条例案の修正点について

2 パブリックコメントに対する回答について

3 条例案の採決

Ⅱ 委員協議

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

Ⅰ 議題

1 条例案の修正点について

○舘委員長 それでは、まず事項書の1番目の条例案の文言の精査を正副委員長にご一任をいただいておりましたので、前回の委員会からの修正点をご説明させていただきたいと思います。
 お手元に配付の資料の1をご覧いただきたいと思います。
  これまでのように、資料1は、左側には、前回5月2日の委員会で説明させていただいた条例案を記載してございます。また、右側には、本日の修正案を記載してございます。あわせて資料1の右側の修正案と同じものを資料2として配付させていただいております。
 それでは、資料1に基づきまして、修正点をご説明申し上げます。
 まず、第3条の基本理念におきまして、「促進」を「推進」にと修正してございます。これにつきましては、地域づくりは多様な主体により、自発的に行われるものでありますが、この条例案において定義を行った地域づくりに関しまして、条例案における基本的な考えを示す基本理念としては、「推進」がより適切なものと考えました。また、題名、そして前文及び目的の規定とも、より整合が図られたものとなるということを考えまして、このように修正させていただいたところでございます。
 次に、第4条の県の役割等における第2項におきまして、「概要」を削るとともに、議会に「提出しなければならない」を「示さなければならない」に修正をしてございます。前回修正したところでございますが、形式のあるものではない「仕組み」というものを、あらかじめ議会に諮るに当たっては、仕組みを「示さなければならない」とすることが、より適切なものと考えました。また、第4条のほかの規定とも、より整合が図られたものになると考え、修正をいたしたところでございます。
 最後に、第5条の議会への報告につきまして、第4条の修正に伴いまして、「提出した」を「示した」に修正してございます。
 修正箇所は以上でございます。ご意見、またご質問等ございましたら、よろしくお願いいたしたいと存じます。

○舘委員長 ご了解いただけるでしょうか。

         〔「異議なし」の声あり〕

○舘委員長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 

2 パブリックコメントに対する回答について

○舘委員長 次に、事項書の2番目でございます。パブリックコメントへの回答についてご協議をお願いいたしたいと存じます。
 昨年12月から本年1月にかけて実施をいたしましたパブリックコメントでは、6件のご意見をいただいてございます。2月20日の委員会では、「三重県地域づくり支援条例(素案)」に基づき、パブリックコメントに対する回答について協議をしていただきましたが、その後、全員協議会等においていただいたご意見を踏まえ、条例案を修正して、「三重県地域づくり推進条例案」としましたことから、この修正した条例案の考え方に基づき回答する必要がありますことから、本日ご協議をいただくものでございます。
 それでは、お手元に資料3として、パブリックコメントに対する回答案をお配りしておりますので、それに基づきご説明いたしたいと存じます。
 まず、1番目につきましては、観光・産業の視点が弱いとのご指摘でありますけれども、本委員会では、地域づくりについては、分野を特定することなく、広くとらえて検討してまいりましたので、その旨をこのように修正の上、回答させていただきたい、このように思います。
 2番目のご意見は、本委員会における検討は、議会の総意で行っており、国土交通省の政策とは関係はございません。このため、本県議会では、地域活性化の実現のために、いろいろな取組を行ってきたことを述べまして、また国の意向に沿ったものであったり、行政主導の地域づくりを推進するものではないことを修正の上、回答いたしたい、このように考えます。
 3番目のご意見は、素案において「協働」と「地域資源の活用」を理念として、地域づくりを推進させるとしていますが、これを行政がどのようにサポートするのか懸念され、行政主導で進めるのではなくて、地域社会での議論、合意に基づく地域づくりが必要であるという趣旨と解釈をさせていただきました。
 回答案では、地域における多様な主体の活動が重要な役割を果たすものであることを説明させていただきますとともに、修正後の条例案に基づき、県の役割として、多様な主体の意見が反映された地域づくりが円滑かつ効果的に行われるよう、必要な仕組みを構築し、機能させるものとしている旨を記述させていただきました。
  4番目のご意見は、地域のことは地域に最も近い市町村が担当するという考え方は、本来の補完性の原理に基づくものではないという意見でございます。回答案では、本委員会での検討経過を説明するとともに、意見を踏まえ、県が地域づくりの多様な主体の一員となる場合があることを明らかにし、県の役割を具体的に記述させていただいてございます。
 5番目のご意見は、一つは、地域づくり支援において、市町だけを優先的な扱いにしていないかということ、もう一つは、なぜこのような条例が必要なのかを含めて説明が足りないというものであります。回答案では、本委員会での検討経過と意見を踏まえまして、県の役割を具体的に記述させていただきました。
 6番目のご意見につきましては、要約いたしますと、一つは、生活創造圏の総括が十分なされているのかということ、二つ目は、条例が具体的に何を目指すのかということ、三つ目は、地域づくりの支援は条例を制定する必要があるかということ、四つ目は、市民社会への支援をどのようにするかなど議論する必要があるのではないかということであったと思います。
 回答案では、まず地域活性化の実現は、直ちに解決策を見つけ出しにくいものであり、そのため、議会として不断の取組や努力が必要であることを述べた上で、生活創造圏づくりの取組を踏まえ、協働の理念を受け継ぐことを説明させていただきますとともに、修正後の条例案における県の役割、議会の役割を具体的に記述させていただきました。また、今後、議会においては、多様な主体による地域づくりが活発に行われるための議論が必要であることを述べてございます。
 いただきました6件のご意見についての回答案は以上でございますが、主要な論点としては、地域づくりについて、県の役割は市町を支援するだけなのか、それ以外のことは考えられないのかなどということであろうかと思います。さきに取りまとめました回答案でも、地域活性化という問題には、完璧な解決策は見つけ出しにくいことから、議会として、常に調査、検討を行わなければならないと整理してまいりました。
 さらに、条例案の修正に当たりまして、県も地域づくりに関する多様な主体の一員であることを明記し、県の役割として、多様な主体の意見が反映された地域づくりが円滑かつ効果的に行われるような必要な仕組みを構築して、機能させるものであることを記述いたしました。これらの修正は、いただきましたご意見にも沿ったものであると、このように考えてございます。
 以上のとおり、パブリックコメントに対して回答させていただきたいと思いますけれども、委員の皆様のご意見をお願いいたしたいと思います。

○舘委員長 前回のときも一応回答案を示させていただきましたけれども、その後の流れもあって、そのように整理させていただいたところでございますが、ご了解いただけるでしょうか。

         〔「異議なし」の声あり〕

○舘委員長 ありがとうございます。それでは、回答につきましては、三重県議会のホームページで考え方を示すことといたしますが、文言の精査等詳細につきましては、正副委員長にご一任をいただきたいと存じます。よろしくお願いします。

 

3 条例案の採決

○舘委員長 それでは、次に事項書の3番目でございます。条例案の審査に入ります。
 条例案につきましては、先程条例案の修正点についてご了承いただきましたので、今から書記に「三重県地域づくり推進条例案」を配付させます。

         (書記が条例案を配布)

 内容につきましては、先程と一緒ではございますが、一度朗読をして、確認させていただくということでよろしいでしょうか。
 それでは、書記の方に朗読をさせますので、ご確認をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。

         (書記が条例案を朗読)

○舘委員長 今ご確認をいただいた条例案でございます。
 それでは、この条例案の採決に入りたいと存じますが、よろしいでしょうか。

         〔「異議なし」の声あり〕

○舘委員長 それでは、採決に入ります。
 お手元に配付の条例案「三重県地域づくり推進条例案」を本委員会発議の議案として、会議規則第11条第2項により、委員長名をもって提出することに賛成の方は挙手を願います。

         〔 採決   挙手(全員)   可決 〕

○舘委員長 挙手全員であります。よって、「三重県地域づくり推進条例案」を本委員会の提出議案として、議長に提出することに決しました。
ありがとうございます。
 それでは、ここで一言ごあいさつを申し上げさせていただきたいと思います。
 昨年5月に本委員会が設置されて以降、本日の委員会を含めまして14回に及ぶ委員会、そして委員協議、また全員協議会での審議を踏まえ、ご検討いただいておりました「三重県地域づくり推進条例案」、本日このようにして採決をいただき、ようやく議案として議長に提出する運びとなりました。これまでの皆様方のご協力に心からお礼を申し上げ、ごあいさつとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、地域活性化対策調査特別委員会を終了いたします。


Ⅱ 委員協議

1 委員長報告について

配付の案で了承され、詳細は正副委員長に一任となった。

 

〔閉会の宣言〕

 

以上、会議の要綱を記し、ここに押印する。

平成20年5月8日        

地域活性化対策調査特別委員長   舘 直人

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