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平成20年第2回定例会 請45

受理番号・件名 請45  特定健診・保健指導に係る国民健康保険組合への助成について
受理年月日 平成20年11月25日
提出された
定例会
平成20年第2回定例会
紹介議員 舟橋 裕幸、野田勇喜雄、今井 智広、末松 則子、藤田 正美、舘  直人、真弓 俊郎
付託委員会 健康福祉病院常任委員会
請願要旨   「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成20年4月からすべての保険者に生活習慣病の予防に向けた特定健診・保健指導の実施が義務づけられた。予防対策事業は、医療費の抑制、ひいては国民皆保険制度の維持につながるものであり、私たち国民健康保険組合(以下、国保組合)も全力を挙げて取り組む覚悟である。
 しかしながら、特定健診・特定保健指導の実施にあたり、多額の費用負担と短期的な受診者増による医療費の増加が見込まれ、保険者は財政的に過大な負担を負うことになる。今後、健診率・保健指導率を上げるにしたがい、費用負担も大きくなっていく。
 こうした費用負担が懸念される中にあって、国保組合は公費助成の面で同じ国民健康保険の公営国保と同じ位置づけになっていない。公営国保は国と都道府県からそれぞれ3分の1ずつの公費負担が法律で明記されているが、国保組合には同様の規定がない。
 公営国保と国保組合の公費助成の違いは、同じ自治体に住み、同じ納税義務を果たす住民にとって、健康維持を図る観点で公平とは言えない。さらに、費用負担を懸念して国保組合の取り組みが滞ることになれば、三重県が目標とする実施率にも影響しかねない。
 ところで、20年度当初予算で国は、市町村国保との均衡を図る観点から国保法第74条の規定により費用の3分の1の補助を予算措置された。併せて各都道府県に通知で「都道府県等についても、国保法第75条の規定を根拠に補助することができる」と示し、いくつかの都府県では国保組合への補助が決まっている。
 上記を踏まえ、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて平成20年4月から医療保険者に義務付けられた特定健康診断・特定保健指導に関して、今後も安定した運営が続けられるよう、三重県として、国保組合に対し公営国保並みの財政支援を求めたく請願する。
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