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三重県議会 > 県議会のしくみ > 用語解説 解説

議会運営用語解説 解説

用語 解説 根拠規定 参照用語  
委員長(いいんちょう) 会議(かいぎ) 委員会の運営等に関し協議または調整を行うために、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長により開催するもので、会議規則に規定しています。 会議規則§103 常任委員会
議会運営委員会
特別委員会
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委員会(いいんかい) 条例(じょうれい) 議会には、常任、議会運営、特別の委員会があります。これらの委員会の設置、委員の任期や定数、運営方法など委員会に関し必要な事項を定めた条例です。 法§109 常任委員会
議会運営委員会
特別委員会
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委員長(いいんちょう) 報告(ほうこく) 委員会は付託を受けた議案や請願の審査を終えたとき、報告書を作成し委員長から議長に提出するとともに、委員長は本会議で審査の経過と結果の報告をします。調査を終えたときも同様です。また、審査や調査の中間段階で報告を行うこともあります。 会議規則§30、31、37、57 議案
請願
付託
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意見書(いけんしょ) 地方自治法の規定に基づき、議会は、県の公益に関することについて、国会や国の関係省庁などに対し、議会としての意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。意見書の案は、議員または委員会が提出し、本会議でその可否を決めます。 法§99 本会議 戻る
一括(いっかつ) 議題(ぎだい) 一議案ずつ議題とするのではなく、議事の能率化を図るために関連する議案を一括して議題とすることです。「議案第○号から議案第○号を一括して議題といたします」と議長は宣告します。一括上程ともいいます。 会議規則
§28(2)
議題
上程
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一括(いっかつ) 質問(しつもん) 2以上の質問項目がある場合に、すべての項目を一括して質問し、一括して答弁を求める質問のやり方です。対面演壇方式にする以前は、本会議の質問は全てこの方法でした。   分割質問
対面演壇方式
質問
答弁
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一般(いっぱん) 質問(しつもん) 本会議で個々の議員が行う県政に対する質問で、会派を代表して行う代表質問と区分しています。質問議員は、あらかじめ議会運営委員会で調整・決定します。 会議規則§42の2 質問
代表質問
定例会
議案
議会運営委員会
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演壇(えんだん) 本会議において発言をする場所として設けられた壇のことをいいます。発言は、動議や再質問に対する答弁などの場合を除き、全て演壇で行われます。また、演壇に上がることを登壇といいます。
三重県議会では、演壇が2つあり、対面式となっています。
会議規則§38 本会議
関連質問
対面演壇方式
議員発言用演壇
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開会(かいかい) 知事の議会招集に応じて、定例会や臨時会の議会を開くことです。「ただいまから、令和○年(議員の任期満了による一般選挙が行われる年は「第○回」)三重県議会定例会を開会いたします」などと議長が本会議で宣告します。議会を閉じることは閉会といいます。 法§102(7)
会議規則§4
議会の招集
閉会
会期
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会期(かいき) 議会が会議を行う期間のことで、開会日から閉会日までをいいます。会期の決定は、開会の後、「本日から○月○日までの○日間」と、本会議で議決します。 会議規則§3 開会
閉会
議決
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開議(かいぎ) その日の会議を開くことです。「ただいまから本日の会議を開きます」と議長が本会議で宣告します。その日の会議を閉じることは散会といいます。 法§114
会議規則§7
散会
開会
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会議(かいぎ) 規則(きそく) 本会議の運営に関する一般的な手続及び内部規律等を定めた規則です。本会議・委員会の議事手続、議会で行う選挙、請願・陳情の扱い、議員の辞職、規律等を定めています。 法§120 本会議 戻る
会議録(かいぎろく) 署名(しょめい) 議員(ぎいん) 本会議の次第を記録した公文書を会議録として作成しますが、これに、議長、副議長とともに署名する議員のことをいいます。各定例会・臨時会の開会日に、本会議で議長が3名の議員を指名します。 法§123(2)
会議規則§102
本会議
定例会
臨時会
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会派(かいは) 議会内で同じような考え方や意見を持って活動している議員が結成したグループのことを「会派」といいます。  基本条例§5   戻る
各派(かくは) 世話人会(せわにんかい) 一般選挙後、議会運営委員等が選任されるまでの間、議会の運営等に関し協議または調整を行うため、会派から選出する議員により開催するもので、会議規則に規定しています。 会議規則§103 議会運営委員会
会派
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可決(かけつ)否決(ひけつ) 議決のうち、条例案、予算案、契約締結議案、意見書案、決議案などの原案、修正案を可とするのを可決、否とするのを否決といいます。   議決
議案
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関連(かんれん) 質問(しつもん) 当初質問した議員の質問事項に関連して、さらに他の議員が行う質問のことです。当日の一般質問に限り、一般質問終了後に行うことができます。   一般質問 戻る
議案(ぎあん) 議会の議決を経るために、知事、議員または委員会が議長に提出する案件のことです。条例案、予算案、決算認定議案をはじめ、契約締結議案、人事同意議案、専決処分承認議案などがあります。また、広い意味では、意見書案、決議案などを含む場合もあります。 法§112
会議規則§11
議決
議案の提出
専決処分
意見書
決議
戻る
議案聴取会(ぎあんききとりかい) 本会議に上程された知事提出議案について、関係部局長から議員が概要説明を受けるために開催するもので、会議規則に規定しています。委員会と同様に傍聴することができます。 会議規則§103 全員協議会
本会議
委員会条例
傍聴規則
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議案(ぎあん)提出(ていしゅつ) 議案を議会に提出する権利は、原則として知事と議員(委員会)双方にありますが、例外として、予算案など知事に専属するものと、委員会の設置など議員に専属するものとがあります。また、議員が議案を提出する場合は、一定数以上の議員の賛成が必要です。 法§112、149
会議規則§11
議案 戻る
議員(ぎいん) 待機(たいき) (せき) 議員発言用演壇に付設する席で、発言(質問)議員は、答弁を受ける間、自席に戻らずここで待機します。   議員発言用演壇
発言
戻る
議員(ぎいん) 派遣(はけん) 議会は、(1)議案の審査のため、(2)県の事務に関する調査のため、(3)その他必要があると認めるときに、議員を県内外や海外に派遣することができます。議会の議決でこれを決めますが、緊急の場合には議長が決め、議会に報告します。 法§100(13)
会議規則§104
議案
議長
議決
戻る
議員(ぎいん) 発言用(はつげんよう) 演壇(えんだん) 対面する2つの演壇のうち、議員席から執行部席に向いた演壇です。代表質問、一般質問、関連質問及び議案に関する質疑はこの演壇で行います。   対面演壇方式
代表質問
一般質問関連質問
質疑
戻る
議会(ぎかい) 運営(うんえい) 委員会(いいんかい) 多数の議員で構成される議会を円滑、効率的に運営するため、条例で設置する委員会です。会期、議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いなどの議会の運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。 法§109
委員会条例§1
会議規則
委員会条例
会期
議事日程
戻る
議会(ぎかい) 改革(かいかく)
推進(すいしん) 会議(かいぎ)
議会改革に継続的に取り組むため、地方分権の時代にふさわしい議会の在り方について調査研究を進めるとともに、他の自治体議会との交流連携を図る組織として三重県議会基本条例に規定されており、全議員で構成されています。 基本条例§22 議会基本条例 戻る
議会(ぎかい)基本条例(きほんじょうれい) 議会の基本理念及び基本方針を定め、議会の役割を明らかにし、県民の負託に的確にこたえていくことを目的に平成18年12月に制定された条例です。議会の基本理念及び基本方針のほか、議会運営や議員の活動原則、議会と知事等及び県民との関係、議会の機能強化、議会改革の推進などを規定しています。   二元代表制
調査機関
検討会等
 戻る
議会(ぎかい)招集(しょうしゅう) 議会を開くために、議員に参集することを求める行為で、知事の権限となっていますが、議長または議員から知事に対して、議会の招集を請求をすることができます。 法§101 定例会
臨時会
開会
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議決(ぎげつ) 表決(採決)の結果、得られた議会の意思決定のことです。   表決
採決
戻る
議事堂(ぎじどう) 議場のほか委員会室、会議室、議員控室、事務室、議会図書室などを含む議会のいっさいの施設をいいます。現在の議事堂は、地上6階地下2階建で、平成2年に完成しています。なお、議会棟は俗称で、正式には議事堂といいます。 会議規則§1 議場 戻る
議事(ぎじ) 日程(にってい) 本会議の日ごとに、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載したその日の会議の進行表のことです。議長が作成し議員に配付します。 会議規則§17 開議 戻る
議場(ぎじょう) 本会議場のことです。議長席、議席、演壇、議員待機席、事務局長席、執行部席、事務局職員席がその範囲で、傍聴席は含みません。 法§104、
121、129、131、135
議事堂
議席
傍聴席
戻る
議席(ぎせき) 本会議で議員が着席する場所を指します。議席には、番号と氏名標を付けています。 会議規則§2 本会議 戻る
議題(ぎだい) 会議の対象となる案件のことですが、実際の運用では、議決の対象となるもの(議案)に限らず、選挙、委員長報告なども含めて、議題と呼んでいます。議長は、「・・の件を議題といたします」などと宣告します。 会議規則§28 上程
議案
一括議題
戻る
議長(ぎちょう) 議長は、議会活動の主宰者であり、議会の代表者です。本会議で、議員の中から選挙します。 法§103、104   戻る
休会(きゅうかい) 会期中、1日単位で本会議の活動を休止することです。休日のほか委員会開催など、議事の都合その他必要があるときは、議決によって休会とすることができます。 会議規則§6 休憩
会期
戻る
休憩(きゅうけい) 会議をその途中で一定時間中断することをいい、議長は、休息、食事、委員会の開催、議事の準備などのために、適宜休憩を宣告することができます。 会議規則§7 休会 戻る
挙手(きょしゅ) 委員会の採決では、本会議とは異なり、通常、挙手で採決をしています。   本会議
採決
表決
戻る
起立(きりつ) 本会議における表決の方法は、起立を原則としています。議長は、「本案を原案のとおり(または、委員長の報告どおり)決定することに賛成の方は起立願います」と採決します。この他、異議がないことを諮る簡易な表決方法をとる場合もあります。 会議規則§62、63 表決
採決
議長
諮る
戻る
議了(ぎりょう) 会議に付された事件を審議し議決を終えることです。閉会の際には、議長は、「以上で、今期定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。これをもって、令和○年(議員の任期満了による一般選挙が行われる年は「第○回」)三重県議会定例会を閉会します」などと宣告します。   付議
審議
議決
閉会
定例会
戻る
継続(けいぞく) 議会は会期ごとに独立し、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、後会に継続しません。例外として、委員会における議会閉会中の継続審査があります。 法§119 閉会中の継続審査・調査 戻る
決議(けつぎ) 機関としての議会が行う意思決定です。その多くは、政治・行政に関わる課題に対する議会の意思の表明です。   意見書 戻る
検討会(けんとうかい)(とう) 議会基本条例の規定に基づき、県政の課題に関する調査のため必要があると認めるとき、目的を明らかにした上で、議決により設置されるもので、議員を構成員としています。 基本条例§14 議会基本条例
議決
戻る
公述人(こうじゅつにん) 公聴会に出席して意見を述べる利害関係者及び学識経験者等のことをいい、委員会で選定されます。公述人になろうとする人は、文書であらかじめ理由の概要及び案件に対する賛否を申し出ることとされており、公述人は、申し出た人の中から、その案件に対して賛成、反対が偏らないように選ばれます。 法§109(5)、115の2
委員会条例§22~26
会議規則§74~78
公聴会
参考人
戻る
公聴会(こうちょうかい) 本会議及び委員会が必要に応じて、広く議会外の意見を聴き、委員会での審査または調査を充実させる等のため、予算その他重要な議案等について、利害関係者や学識経験者等から意見を聴くことをいいます。
開催の日時、場所及び意見を聴こうとする案件等を公示し、意見を述べる人を公募します。
法§109(5)、115の2
委員会条例§21~26、27
会議規則§73~78、80
議案
陳情
戻る
広聴広報会議(こうちょうこうほうかいぎ) 議会の広聴広報に関し協議または調整を行うため、副議長及び会派から選出する議員により開催するもので、会議規則に規定しています。 会議規則§103
基本条例§19(2)
会派 戻る
災害対策会議(さいがいたいさくかいぎ) 大規模な災害その他の緊急事態が発生した場合において、議会及び議員に係る事項に関し協議または調整を行うため、代表者会議の構成員及び議会運営委員長並びに議長が必要と認める議員により開催するもので、会議規則に規定しています。 会議規則§103 代表者会議 戻る
採決(さいけつ) 議長や委員長が本会議や委員会で議員の賛否の意思表示を求めることをいいます。本会議の場合は、原則として起立採決によりますが、起立させずに異議の有無を確認する簡易採決のほか、無記名投票や記名投票による採決があります。 会議規則§34
委員会条例§15
表決
議決
裁決
戻る
裁決(さいけつ) 出席議員の過半数により決する事件について、可否同数の場合に、議長や委員長が可否を決することをいいます。 法§116(1)
委員会条例§15
 採決 戻る
採択(さいたく)不採択(ふさいたく) 議決のうち、請願、陳情について、これを肯定する議会の意思決定を採択、否定する意思決定を不採択といいます。   議決
請願
陳情
戻る
散会(さんかい) その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了し、その日の会議を閉じることです。議長が「本日は、これをもって散会いたします」と宣告します。 法§114(2)
会議規則§7
議了
開議
戻る
参考人(さんこうにん) 本会議及び委員会がその調査または審査のため必要があると認めるときに出席またはオンラインによる方法による参加を求め、これに応じて本会議及び委員会で意見を述べる者のことをいいます。 法§109(5)、115の2
委員会条例
§26の2、27
会議規則§79、80
公述人 戻る
質疑(しつぎ) 質疑は現に議題となっている議案等に関し疑問点を質すことで、県政一般に関する質問とは区別されます。 会議規則§29 質問 戻る
執行(しっこう) 機関(きかん) 議決機関としての議会に対して、県の事務を行う知事をはじめとする各種の機関(教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。 法第7章 議決 戻る
質問(しつもん) 県政一般に関することを問い質すことで、議題となっている議案等に関し疑問点を質す質疑とは区別されます。 会議規則§42の2 質疑
代表質問
一般質問
戻る
質問及び質疑(しつもんおよびしつぎ)趣旨確認(しゅしかくにん) 執行部の答弁者は、代表質問、一般質問、関連質問及び議案に関する質疑(以下「質問等」という。)に対する答弁をより的確に行うことができるよう、議長の許可を得て、質問等を行う者に対して、答弁に必要な範囲内で質問等の趣旨を確認することができます。   質疑
質問
戻る
上程(じょうてい) 本会議で議題として取り扱うことを「上程」といいます。議題とするためには、議事日程に従って、議長が当該案件を議題とする旨宣告することが必要です。 会議規則§28 議題
本会議
議事日程
戻る
承認(しょうにん)() 承認(しょうにん) 議決のうち、専決処分承認議案について可とするのが承認、否とするのが不承認です。 法§179 議決
専決処分
戻る
常任(じょうにん) 委員会(いいんかい) 議会の内部機関で、付託を受けた議案などの審査や県の事務に関する調査をそれぞれ分担して詳細に行います。条例で、総務地域連携交通、政策企画雇用経済観光、環境生活農林水産、医療保健子ども福祉病院、防災県土整備企業、教育警察、予算決算の7つの常任委員会を設置しています。 法§109
委員会条例§1、2
委員会条例
付託
戻る
審議(しんぎ) 本会議では、付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するという一連の流れを「審議」といいます。   付議
提案説明
質疑
討論
表決
審査
戻る
審査(しんさ) 委員会において、付託を受けた議案、請願等について質疑、討論して結論を出す一連の過程をいいます。 法§109(2)~(4) 付託
審議
調査
議案
請願
戻る
人事(じんじ) 案件(あんけん) 知事が、副知事や監査委員等を選任または任命するにあたり、議会の同意を得るために提出する人事同意議案をいいます。 法§162、
196(1)
議案
同意・不同意
戻る
人事(じんじ) 委員会(いいんかい)意見(いけん) 職員に関する事項について定める条例を制定または改廃しようとするときは、議会において、人事委員会の意見を聞かなければならないとされています。 地方公務員法§5 議案 戻る
請願(せいがん) 請願権は憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、一定の希望を述べることをいいます。県議会に請願する場合は、議員の紹介により要件を備えた請願書の提出が必要です。議会の審議で採択か不採択かを議決します。 憲法§16
法§124
会議規則§67~71
陳情
採択・不採択
議決
意見書
戻る
説明(せつめい) のための出席(しゅっせき) 要求(ようきゅう) 提出議案の説明などのため、本会議や委員会に知事や教育委員会、公安委員会の委員長などの出席を求めることです。本会議の場合、開会日に議長は、「説明のための出席要求につきましては、お手元に配付の名簿のとおり出席を求めました」と報告します。 法§121
委員会条例§17
本会議
議案の提出
開会
議長
戻る
全員(ぜんいん) 協議会(きょうぎかい) 県政の課題、議会の運営等に関し全議員で協議または調整を行うため、会期の内外を問わず開催するもので会議規則に規定しています。 会議規則§103 議案聴取会
本会議
委員会条例
傍聴規則
戻る
全会(ぜんかい) 一致(いっち) 本会議や委員会の採決において、出席議員(委員)全員の意思が一致することです。委員長報告の際に、「全会一致をもって原案を可決すべきものと決定いたしました」などと用いられます。   採決
委員長報告
戻る
先議(せんぎ) 通常、議案はあらかじめ予定された採決日や閉会日に議決しますが、その日を待たずに会期の途中で議決することをいいます。   議案
議決
閉会
戻る
専決(せんけつ) 処分(しょぶん) 議会が議決をしなければならない事項を、知事が議会に代わって意思決定をすることです。時間的に議会の招集を待てない緊急の場合などに、知事が専決処分できることとなっていますが、専決処分の後に、議会に報告をし承認を求める議案の提出が必要です。このほか、一定額以下の自動車事故による損害賠償額の決定など軽易な事項で、あらかじめ議決によって特に指定したものは、すべて専決処分ができますが、その後議会への報告が必要です。 法§179、180 議決
議案
戻る
代表(だいひょう) 質問(しつもん) 本会議で行う各会派の代表による県政に対する質問で、議員個人による一般質問と区分しています。5人以上の議員を有する会派の代表者が、通例、2月と9月の定例月会議に行っています。なお、県議会議員選挙実施直後の6月の定例月会議にも行うこととしています。 会議規則§42の2 質問
一般質問
定例会
議案
戻る
代表者(だいひょうしゃ) 会議(かいぎ) 議長、副議長、会派の代表者等が、協議または調整を行うため開催するもので、会議規則に規定しています。 会議規則§103   戻る
対面(たいめん) 演壇(えんだん) 方式(ほうしき) 三重県議会では、平成15年第1回定例会から導入しています。議長席前にある演壇に加え、議員席側に議員発言用演壇を設置し、両演壇を対面させる方式のことをいいます。   議場
演壇
議員発言用演壇
戻る
多数(たすう) 議会の議決は、出席議員の過半数をもって「多数」とし決するのが原則です。起立による表決の場合は、議長が起立者の多少を認定します。議長は「起立多数であります。よって本案は、可決されました」、「起立少数であります。よって本案は、否決されました」などと用います。 法§116
会議規則§62、63
議決
起立
戻る
(ただ) ちに 採決(さいけつ) 議事進行上、議案の提案(趣旨)説明、質疑、委員会付託、委員長報告を省略して採決することです。議長は、省略する事項を諮ってから採決に入ります。 会議規則
§29(4)、31(3)
提案説明
質疑
付託
委員長報告
諮る
採決
戻る
調査(ちょうさ) 委員会では、付託を受けた議案、請願等の審査のほか、所管の事務に関する調査を行います。 法§109(2)~(4) 常任委員会
議会運営委員会
特別委員会
付託
審議
審査
戻る
調査機関(ちょうさきかん)  議会基本条例の規定に基づき、県政の課題に関する調査のため必要があると認めるとき、議決により設置されるもので、学識経験者等で構成されます。 基本条例§13 議会基本条例
議決
戻る
陳情(ちんじょう) 陳情は、特定の事項についての利害関係を有する住民が、議会に実情を訴え、当局の適切な措置を要望することです。請願とは異なり、議員の紹介を必要としません。議会に提出された陳情はとりまとめ、全議員に配られます。 会議規則§72 請願 戻る
通年(つうねん) 議会(ぎかい) 定例会の会期を、毎年1月から12月までとすることをいいます。ただし、議員の任期満了による一般選挙が行われる年の会期は、第1回定例会を1月から4月まで、第2回定例会を5月から12月までとします。 招集回数に関する条例(1)(2) 会期 戻る
提案(ていあん) 説明(せつめい) 上程議案を審議するにあたり、まず、本会議で、提出者から提出の理由やその内容について説明を聞き、質疑を行うことを原則としています。知事提出の議案は知事が、議員提出の議案は提出議員が説明を行います。 会議規則§29 上程
議案
質疑
議案の提出
審議
戻る
定刻(ていこく) 「○日は、定刻より本会議を開きます」の定刻は、午前10時のことです。三重県議会の本会議の会議時間は、原則として午前10時から午後5時までと定められています。 会議規則§5 開議
散会
戻る
定足数(ていそくすう) 議会の会議において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席議員の数のことで、本会議では、議員の定数の半数以上、委員会では委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができません。 法§113
会議規則§8
委員会条例§14
本会議 戻る
定例会(ていれいかい) 定期的に開催する議会で、毎年の招集回数は条例で定められています。三重県議会では平成19年12月に条例改正を行い、年4回であったものを平成20年から年2回とし、さらに、平成24年10月に条例改正を行い、平成25年から1回としました。なお、議員の任期満了による一般選挙が行われる年は、年2回としています。 法§102(1)(2)
招集回数に関する条例§(1)(2)
議会の招集
臨時会
戻る
同意(どうい)() 同意(どうい) 議決のうち、人事案件(人事同意議案)について可とするのが同意、否とするのが不同意です。   議決
議案
人事案件
戻る
動議(どうぎ) 予算案、条例案、意見書案、決議案のように、一定の形式や手続を要する議案以外に、会議の議事の進行の過程において、議会の意思決定を求めて議員から提案されるものです。具体的には、休憩、質疑や討論の終結など、会議の途中に口頭で行われる議事の進行や審議手続に関するものがほとんどです。動議は、所定の賛成者があれば成立し、議題となり議決されます。 法§115の3
会議規則§12、13、14
議案
意見書
決議
休憩
質疑
討論
採決
戻る
当局(とうきょく) 県行政上の任務・責任を負う執行機関のことです。「当局の答弁を求めます」という場合に用います。   執行機関
答弁
戻る
答弁(とうべん) 本会議、委員会などで、議員(委員)の質疑、質問に対して知事や関係部局長などが答えることです。   質疑
質問
戻る
討論(とうろん) 採決の前に、議員はその案件に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明することができます。自己の意見に反対の議員や賛否の意思を決めかねている議員に対し、自己の意見に賛同するよう理由を述べます。 会議規則§34、39(2) 採決
発言通告
戻る
特別(とくべつ) 委員会(いいんかい) 常任委員会のほかに、特定の事件を審査調査するために設置する委員会です。議決により設置され、現在はありません。なお、直近では、食料自給総合対策調査特別委員会(設置期間:令和5年5月12日~令和6年3月29日)がありました。   法§109
委員会条例§4
常任委員会
委員会条例
戻る
二元(にげん) 代表制(だいひょうせい) 地方自治体では、国の議院内閣制と異なり、首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶという制度をとっており、これを二元代表制といいます。ともに住民を代表する首長と議会が相互の抑制と均衡によって緊張関係を保ちながら、議会が首長と対等の機関として、自治体の運営の基本的な方針を決定(議決)し、その執行を監視し、また積極的な政策提案を通して政策形成の舞台となることこそ、二元代表制の本来の在り方であると言えます。     戻る
認定(にんてい)・不() 認定(にんてい) 議決のうち、決算認定議案について可とするのが認定、否とするのが不認定です。不認定は、「認定しないものと決定する」といいます。 法§96(1)、233(3) 議決 戻る
(はか) 議事進行のうえで、議長が、ある事柄に対して、「お諮りいたします。本件は、・・・いたしたいと存じますが、御異議ありませんか」と議員の異議の有無を問う場合等に、よく使われる慣例的な表現のひとつです。   表決
採決
起立 
戻る
発議(はつぎ) 議会において、議事の対象となるべき問題を提出することを言います。議案の場合は提案ともいいます。動議の提出も含みます。   議案
動議
戻る
発言(はつげん) 議会の会議における発言は、提案説明、質疑、質問、討論、動議、委員長報告など様々です。本会議では、いずれも議長の許可が必要です。 会議規則§38~40 質疑
質問
討論
提案説明
動議
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発言(はつげん) 通告(つうこく) 本会議において発言しようとする者は、原則として、あらかじめ議長に発言通告書を提出します。質疑、質問については要旨などを、討論については、賛成・反対の別を記載した通告書の提出が必要です。 会議規則§39 質疑
質問
討論
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表決(ひょうけつ) 本会議で議会の意思を決定するため、議長の要求に応じて、出席議員が賛成または反対の意思を表明することをいいます。「採決」は議長が表決をとる行為のことです。委員会の場合は、委員会の意思を決定するため、委員長の要求に応じて、出席委員が賛成または反対の意思を表明することをいいます。 法§116
会議規則§34
委員会条例§15
採決
議決
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付議(ふぎ) 案件(事件)を議会の審議に付すことです。臨時会の場合は、あらかじめ知事が付議すべき事件を告示することが必要です。 法§102(4) 審議
臨時会
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付託(ふたく) 本会議での質疑が終了した後、さらに詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会、議会運営委員会または特別委員会に審査を託すことです。 会議規則§29 質疑
常任委員会
特別委員会
審査
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分科会(ぶんかかい) 委員会が付託を受けた議案等を分担して詳細審査するため、予算決算常任委員会に6つの分科会を設置しています。6つの分科会の構成、所管は、常任委員会と同じです。 会議規則§50の3 予算決算常任委員会
審議
議案
審査
調査
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分割(ぶんかつ) 質問(しつもん) 2以上の質問項目がある場合に、すべての項目を一括して質問するのではなく、質問項目を区分けして質問し、その都度、答弁を求める質問のやり方です。一問ごとに区切る場合は、一問一答となります。   一括質問
質問
答弁
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文書(ぶんしょ) による 質問(しつもん) 議場における口頭質問のほかに、文書を提出することによって行う質問のことをいいます。定例月会議の期間を除く期間(以下「文書質問期間」という。)に、正副議長を除く議員が、文書質問期間ごとに一人当たり1回質問することができます。なお、1回当たりの質問件数は1件としています。 基本条例§14の2 質問
定例会
答弁
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閉会(へいかい) 定例会や臨時会の議会を閉じることです。付議された事件がすべて議了したあと、「これをもって、令和○年(議員の任期満了による一般選挙が行われる年は「第○回」)三重県議会定例会(臨時会)を閉会いたします」と議長が本会議で宣告します。 法§102(7)
会議規則§4
開会
会期
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閉会中(へいかいちゅう)
継続(けいぞく) 審査(しんさ)調査(ちょうさ)
会議に付された案件を会期中に議了できず、閉会中当該事件を付託された委員会が継続して審査・調査を行うことです。これには議決が必要です。 法§109(8)
会議規則§55
議了
閉会
議決
付議
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傍聴(ぼうちょう) 規則(きそく) 本会議の傍聴に関し、手続、傍聴人の守らなければならない事項などを定めた規則です。三重県議会では、参加しやすい開かれた議会の実現のために、傍聴人の禁止制限規定などを大幅に見直し、必要最低限なものに整理するとともに、分かりやすい規定に改正しています。 法§130(3)  傍聴席 戻る
傍聴席(ぼうちょうせき) 一般席と県政記者席に分かれており、本会議における一般席の定員は180人、委員会における一般席の定員は10人です。 傍聴規則§2  傍聴規則 戻る
本会議(ほんかいぎ) 全議員で構成する議会の会議のことです。本会議は、その運営を議長が主宰し、議場で開きます。これとは別に、議員の一部をもって構成する委員会があります。 会議規則§7 議長
議場
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予算(よさん) 決算(けっさん)
常任(じょうにん) 委員会(いいんかい)
予算、決算等、県財政に関する総合的な審査・調査を行うため設置した常任委員会です。予算と決算を総合的・一体的に審査調査する委員会としては、都道府県議会では三重県議会が最初に設置しました。委員は議長を除く全議員で構成しています。 委員会条例§2 常任委員会 戻る
理事会(りじかい) 委員会の円滑な運営を図るため、三重県議会では、予算決算常任委員会に委員長、副委員長、数名の理事からなる理事会を設置しています。主に委員会の審査・調査方法などを協議します。 委員会条例§12の2 予算決算常任委員会
審議
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臨時会(りんじかい) 定例会以外に必要があるとき、特定の事件に限り審議するために招集される議会です。 法§102 議会の招集
定例会
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臨時(りんじ) 議長(ぎちょう) 一般選挙後の最初の議会など、議長の職務を行う者がいないときに、議長が選挙されるまでの間、当日議場に出席している議員のうち、最年長者が臨時に議長の職務を行います。 法§107   戻る
例月(れいげつ) 出納(すいとう) 検査(けんさ)報告(ほうこく) 県の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員が検査し、その結果の報告が議会に提出されます。議長は、本会議で、提出があったことを報告し、各議員に配付します。 法§235の2(1)(3)   戻る
連合(れんごう) 審査(しんさ ) 複数の委員会が、合同して関連する案件を審査、調査するやり方で、連合審査会として開かれます。 会議規則§51 常任委員会
特別委員会
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