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三重県リサイクル製品利用推進条例の一部を改正する条例案(H21.3.23可決)

議提議案第一号

三重県リサイクル製品利用推進条例の一部を改正する条例案

右提出する。

平成二十一年二月二十日

提 出 者  杉 本 熊 野
         今 井 智 広
         北 川 裕 之
         服 部 富 男
         竹 上 真 人
         中 嶋 年 規
         日 沖 正 信
         野 田 勇 喜 雄
         森 本 繁 史
         西 塚 宗 郎
         萩 原 量 吉

三重県リサイクル製品利用推進条例の一部を改正する条例

 三重県リサイクル製品利用推進条例(平成十三年三重県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「規則で定めるものを除く。」を削り、同条に次のただし書を加える。
  ただし、次に掲げるものを利用することにより、生産等をされるものを除く。
 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項に規定する特別管理一般廃棄物又は同条第五項に規定する特別管理産業廃棄物
 二 規則で定める方法により測定されたその空間放射線量率の値が〇・一四マイクログレイ毎時を超えるもの
 第七条第一項中「次項及び第三項において」を「以下この条において」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 知事は、第九条第一項の認定、第十条第一項若しくは第二項の取消し、第十二条第二項の通知又は第十三条の是正若しくは改善の勧告に当たって必要があると認めるときは、認定委員の意見を聴くことができる。
 第十五条の見出しを「(県の調達等)」に改める。
   附 則
 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

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