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三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の一部を改正する条例(H21.6.30可決)

議提議案第七号

三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の一部を改正する条例案

右提出する。

平成二十一年六月九日

提 出 者  杉 本 熊 野
         今 井 智 広
         北 川 裕 之
         服 部 富 男
         中 嶋 年 規
         竹 上 真 人
         日 沖 正 信
         森 本 繁 史
         西 塚 宗 郎
         萩 原 量 吉

三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の一部を改正する条例

 三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例(平成十五年三重県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
 第五条中「併せて提出する」の下に「とともに、当該資料を公表する」を加える。
 第六条第一項中「行ったときは、」の下に「当該補助金等の交付について」を加え、「補助金等の交付の決定状況を記載した」を削り、「当該交付の決定の後速やかに議会の定例会に提出するとともに、その概要を公表しなければならない」を「作成し、その概要を公表するとともに、当該交付決定実績調書のうち、一の事務事業につき一の補助事業者等に対する五億円以上の補助金等の交付の決定に係るものを、議会に提出しなければならない」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項に後段として次のように加える。
  この場合においては、直近の当該変更した交付の決定に係る交付決定実績調書を作成し、提出及び公表するものとする。
 第六条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による提出は、遅滞なく、その交付の決定の後招集される定例会において行われるものとする。
 第七条第一項中「の記載事項について、当該交付の決定に係る会計年度終了後六月以内に」を「に記載された補助金等について交付すべき額を確定(三重県補助金等交付規則(昭和三十七年三重県規則第三十四号)第十三条第一項に規定する確定をいう。)したときは、当該補助金等の交付について」に、「行い、その結果を議会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない」を「行うものとする」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
 第八条第一項中「毎年一回、前年度」を「毎会計年度終了後六月以内に、その年度」に改め、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
 三 前条の規定による評価の結果
 第九条第一項を削り、同条第二項中「第七条第一項又は第二項」を「第七条」に改め、同項を同条第一項とし、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「第七条第一項若しくは第三項の報告又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第九項中「から第三項まで」を「、第二項」に改め、同項を同条第八項とする。
 第九条の次に次の一条を加える。
 (暴力団等の排除)
第九条の二 県は、補助金等を暴力団等に交付することのないよう、各補助金等の交付の目的、趣旨等を勘案しつつ、必要な措置を講ずるものとする。
附 則
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める事項について適用する。
 一 この条例による改正後の三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例(以下「新条例」という。)第六条の規定 平成二十一年六月一日以降に交付の決定を行った、又は交付の決定を変更した補助金等の交付
 二 新条例第七条の規定 平成二十年四月一日以降に交付すべき額を確定(三重県補助金等交付規則(昭和三十七年三重県規則第三十四号)第十三条第一項に規定する確定をいう。)した補助金等の交付
 三 新条例第八条第一項の規定 平成二十年度以降における補助金等の実績
2 この条例による改正前の三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例第七条の規定による評価、報告及び公表については、これを要しない。

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