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三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例の一部を改正する条例(H22.3.23可決)

議提議案第一号

三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例の一部を改正する条例案

右提出する。

平成二十二年二月二十二日

提 出 者  杉 本 熊 野
         今 井 智 広
         中 村   勝
         服 部 富 男
         中 森 博 文
         真 弓 俊 郎
         大 野 秀 郎
         岩 田 隆 嘉
         西 塚 宗 郎
         中 川 正 美

三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例の一部を改正する条例
 三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例(平成十三年三重県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「(計画期間が五年を超えるものに限る。)」を削り、同条第一号中「将来の目標を設定し、当該目標」を「政策目的」に、「施策、事業その他の手法」を「施策等」に改め、「示した」の下に「中長期的な」を加え、同条第二号中「の基本的な施策に係る計画」を「における基本的な政策目的を達成するための施策等を総合的かつ体系的に示した中長期的な計画であって、県行政において特に重要なものと認められるもの」に改める。
 第三条中「又は」を「、又は当該計画の基本的な方針、主要な目標、計画期間その他基本的な事項を」に改める。
附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている計画のうち、県民しあわせプラン及び県民しあわせプラン第二次戦略計画はこの条例による改正後の三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例(以下「新条例」という。)第二条第一号に掲げる計画とし、三重県教育振興ビジョン、三重県科学技術振興ビジョン、三重県青少年健全育成ビジョン、三重県新エネルギービジョン及び「美(うま)し国おこし・三重」三重県基本計画は同条第二号に掲げる計画とする。
3 新条例第三条の規定は、この条例の施行の日以降に策定し、又は変更する計画について適用する。

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