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平成22年11月30日 教育警察常任委員会 予算決算常任委員会教育警察分科会 会議録

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教育警察常任委員会

予算決算常任委員会 教育警察分科会

会 議 録

(開 会 中)

 

開催年月日    平成22年11月30日(火) 自 午後4時26分~至 午後5時35分

会議室            502委員会室

出席委員        8名

                 委 員 長      杉本 熊野

                 副委員長      小林 正人

                 委   員      今井 智広

                           委   員      藤田 宜三

                           委   員      中村   勝

                           委   員      貝増 吉郎

                           委   員      森本 繁史

                           委   員      萩野 虔一

 

欠席委員     なし

出席説明員

[警察本部]

                           本 部 長                         河合   潔

                           警務部長                       高橋   靖

                           刑事部長                       後藤 佳樹

                           交通部長                       山口 精彦

                           刑事部首席参事官刑事企画課長     大西 秀樹

                           交通部首席参事官交通企画課長     柏尾 泰宏

                           警務部参事官会計課長          別府 清雄

                           総務課長                        大内 敏敬

                           交通規制課長                   藤原 佳明

                                                                                                   その他関係職員

[教育委員会]

                           教 育 長                              向井 正治

                           副教育長兼経営企画分野総括室長    山口 千代己

                           学校教育分野総括室長               松坂 浩史

                           教育支援分野総括室長               真伏 利典

                           高校教育室長                        齋藤 俊彰

                          予算経理室長                         加藤 正二

                           教育総務室長                       平野 正人生

                           人材政策室長兼総括地域調整・人事監  木平 芳定

                           福利・給与室長                       福本 悦蔵

                                                                                                   その他関係職員

 

委員会書記

                議  事  課  主査  平井 靖士

                 企画法務課  主査  中西 宣之

傍聴議員          1名

                           (萩原量吉議員)

県政記者クラブ 10名

傍 聴 者     1名

 

調査事項

Ⅰ 分科会(警察本部本部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第67号「平成22年度三重県一般会計補正予算(第9号)」の関係分

Ⅱ 常任委員会(警察本部本部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第68号「訴えの提起(和解を含む。)について」

Ⅲ 分科会(教育委員会関係)

 (1)議案の審査

    ①議案第41号「公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」

    ②議案第42号「県立高等学校等の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案」

    ③議案第67号「平成22年度三重県一般会計補正予算(第9号)」の関係分

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

Ⅰ 分科会(警察本部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第67号「平成22年度三重県一般会計補正予算(第9号)」の関係分
 

○河合本部長 まず、警察本部からの説明に先立ちまして、11月28日、亀山市におきまして6人が死亡し、22人が負傷した交通事故、さらには昨日、翌29日、紀勢自動車道において3人が死亡し、4人が負傷するという交通事故が発生したことにつきまして、ご報告申し上げたいと存じます。
 これらの重大事故の連続発生によりまして、昨日11月29日現在、三重県内の交通事故死者数は119人となり、前年同期比で24人増加しております。このため、11月29日付で三重県交通対策協議会会長である三重県知事野呂昭彦から県内全域に交通死亡事故多発警報が発令されております。
 三重県警察におきましては、交通事故を抑止するためこれまで、関係機関、団体と連携して、交通安全教育、広報啓発活動を推進するとともに、交通指導取締り、交通安全施設の整備に努めてまいりました。さらにこの多発警報を受けまして、今後、関係機関、団体と更に連携を密にして、夜光反射材の着用促進など、交通安全教育、広報啓発活動を推進するとともに、事故多発路線地域における交通街頭活動を強力に推進することとしております。
 また、ハード面につきましては、財政当局と調整しつつ、信号機や横断歩道など、真に交通事故抑止に効果のある交通安全施設の整備に努めてまいりたいと存じます。
 今回の死亡事故現場におきましても、道路管理者を始め関係機関と早急に現場調査を実施して、双方がそれぞれ必要な対策を講じていくということとしております。決して、警察だけであるとか、あるいは関係機関だけであるということではなくて、総合的にそれぞれ必要な対策を講じていくということが重要でございますので、これにつきましては、ご支援とご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。

    ①当局から資料に基づき補充説明(河合本部長説明)

    ②質疑

○杉本委員長 ご質疑があれば、お願いいたします。

○萩野委員 冒頭、本部長がおっしゃったことなんですけれども、亀山で6名の方が亡くなって、昨日は3名と1名、2日で10名の方が交通事故で亡くなるという、本当にゆゆしき事態だというふうに思っています。それで、その亀山の6人が亡くなったところは、この5年間で66件もの交通事故が起こっているというふうなことが新聞報道であるんですけれども、66件も起こっていながら、なぜ、信号機をつけたり交通安全対策を、止まれという標識も、私はテレビの画像でしか見ていませんけれども、本当に目立たないと思います。だから、坂になっていって、上っていったところが交差点になっているところですから、何かの対応は、5年間で66件も起こっているということで、そのまま放置をしていたんですかね。

○河合本部長 今、萩野委員がおっしゃったとおり、5年間に66件というふうに報道されてございます。それにつきましては、原因、結果といいますか、どのような原因で事故が起こったのかということにつきましては十分調べた上で、しかも一方で交通量がどの程度あるのかということを配慮した上で対策をとるということを関係機関とともにやってきたつもりです。ただ問題は、結果としてこのようなことが起こったということがございます。
 また、一時停止標識が見にくいではないかということでございますけれども、交差点の形でありますとか、あるいは道路の状況とか、いろんな情勢がございます。ちょうど事故多発ということも含めて、これから、よりわかりやすく改良しようかなということを関係機関とも相談がされていたということを聞いてございますけれども、その矢先の出来事であったということでございます。
 また、信号機という問題でございますけれども、信号機に頼るかどうかは、頼ってできないわけではないという議論がございますが交差点の形状とか道路の状況を踏まえないと、信号機をつけるとかなり複雑な現示になってしまうんではないかというふうに予測されます。なかなか信号機という議論に踏み切れなかったというのが現状であろうと思ってございます。
 細かいことにつきましては、交通部長から答弁させます。

○萩野委員 今のでよろしいんですけれども、恐らく交通事故が多発しているポイントというのは、ほかにもあると思うんですよ。5年間で66件もあるのにそのままになっているというのもあるわけですから。県下にもっと交通事故が多発しているところがあると思いますので、そういうところを1回総点検してくださいよ、このようなことが起こる前にですね。こういう事故が10件も20件も起こっているところはないかと、そこを抜本的にどのような対応をすればいいんかというあたりはきちっと点検をして、しかるべき対応をお願いをしておきたいと思います。

○山口交通部長 先程の亀山の野村町地内の県道交差点の対策につきましては、近年では20年中に人身事故が11件発生いたしました。そこで20年以後、国道1号の側道について、一時停止の予告マーク、減速表示、注意喚起板を整備したところであります。また、県道側につきましても、減速表示等を整備した結果、21年、昨年は4件ということで、減少傾向を示しておったんですが、本年に入りまして、8月までに人身事故が6件と、増加に転じておりますので、9月から県道側の減速表示、中央線の塗りかえを行いました。また、国道1号側道側については、カラー舗装や国道1号からの誘導をわかりやすくするための表示を行う予定としておりましたが、今後さらに効果的な事故対策、特に国道1号の側道につきまして管轄する国土交通省と連携して、当該交差点に対する安全対策を検討してまいりたいと思います。
 また、先程ご指摘がありましたように、県下的に、私どもも多発場所というのは常に視野に置きまして、信号機の整備だとかいろんな対策を講じまして、今後も引き続きしっかりやって、事故防止に努めてまいりたいと考えております。

○杉本委員長 ほかにご質疑はありませんか。

○今井委員 済みません、事故が多発して、本当に昨年より大分同期比で増えとるということで、それで今報告いただいたように、29日に多発警報を出していただいて、今日は翌日になるわけで、今日1日ずっと議会でここでおりましたんで、外の状況というのはわからないんですけれども、今までも取り組んできて、さらに今聞かせてもらった夜光反射材であるとか、ハード面を今後取り組んでいくということで、先程本部長の方からお話しいただきましたけれども、新聞報道で見ると、ルール遵守とか、正しいマナーとか、そういった呼びかけをしていくということで、この多発警報の発令とともに、さらなる呼びかけをしてもらえるんだと思うんですが、具体的にもうすぐ今日から何か新たなそういった取組はどうかや県民の方に啓発はしていただいておるのかどうかということを聞かせてください。
 それと、今回、この補正で上がってきております、3つ上げていただいて、例えば交通安全対策サポート事業で、緊急雇用で出してもらっていますが、これはこの多発警報の前に組んでいただいた予算ですよね。さらにその啓発活動を進めるんであれば、追加でまた何か緊急に上げてきてもらえる、上げるという予定はあるのかどうかも含めて聞かせてください。
 もう1点、県の交通対策協議会についてですが、ここには県土整備部や道路管理者の関係者もすべて入っていただいておるのかどうか、その確認をさせてください。

○山口交通部長 昨日、交通事故多発警報が発令されました。警察におきましては、先程本部長も答弁いたしましたように、警察官による街頭活動を強化しますとともに、これまで交通キャンペーン隊事業だとか、9月に承認いただきました高齢者宅への訪問指導事業等による活動をさらに強化していくこととしております。また、このたびの交通安全対策サポート事業につきましては、本県の交通事故の実態の中で、特に高齢者の方が半数以上を占めていること、また本年は、特に高校生、あるいは中学生、小学生が自転車で通学途中等に事故に遭われたという、大変痛ましい事故も発生しております。こうしたことを踏まえまして、交通安全教育というものを強化しています。そのような中で、より効果の上がる交通安全教育は参加体験型ということでありますが、そういった参加体験型を実施する上で、やっぱり現場支援というのがなかなかちょっと手薄になっていますので、このたびのこのサポート事業では10人の方に交通安全教室の現場におきましてサポートをしていただくとともに、あわせて、こうした方々にはいろんな全国各地で展開されている交通安全活動についても収集していただいて、こちらへご提示いただくと、こういう活動を予定しております。
 交通対策協議会については、現在、120余りのいろんな機関が入っています。もちろん関係者も入っていただいております。

○今井委員 ありがとうございました。交通安全対策サポート事業に対して反対とか、そういうんではなくて、これはあくまでもこの多発警報が出る前にやってもらって、これはもう確実に進めていっていただきたいんです。ただし、この多発警報を発令されて、12月末までが期間ということですけれども、この間にさらにこの交通安全の啓発を、しっかり呼びかけをしていくということでこの警報を発令してもらったわけですけれども、ということはやはり、県民の方に本当に広く今まで以上に、この交通安全のための広報啓発をするという意味では、これは当初からの予定で債務負担行為でやっていただくということですけれども、さらに強化したものを、もう今日既にスタートしていただいておるのかどうかというのを、今までの取組のプラスアルファの部分をしていただいているのかどうかを教えてください。

○河合本部長 まず、予算の関連する事業につきましては、ここに書いてあるサポート事業をまずやるということでございます。一方、今回の事案に対しまして何ができるのかということでございますけれども、キャンペーンとか広報啓発は既にやっておるところでございます。また、特に重大事故の原因となる酒、スピード、シートベルトを中心に取締りを強化したところでございますし、今回の事案を踏まえた広報啓発活動も進めているところです。ただ、具体的にといいますか、新たな予算を確保して、どういう事業をやるのかということにつきましては、今後検討してまいりたいと思ってございます。
 以上でございます。

○今井委員 ありがとうございました。それで警察の方は、県民の安全を守るために、今まで以上にまた当然力を入れてもらうと思うんですけれども、せっかく対策協議会で120名ぐらいですか、120団体ぐらいですか、入っていただいていて、その団体の皆様もあらゆる交通安全対策のための中心的なところだと思うんで、道路管理者等を含めて、本当にもう警察のみならず、関係各位ご尽力いただいて、ぜひ交通事故から県民を守っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○山口交通部長 多発警報を踏まえまして、来月3日に県におきまして、会長の知事の出席をいただきまして、各団体を含めて出発式を実施して、県民に強くアピールすることとしております。

○杉本委員長 ほかにご質疑はありませんか。

○貝増委員 今の関連なんですけれども、やっぱり先般の機会で言うたように、もう前倒しをして徹底的な調査資料を各当局に出すという行動を早くしてほしいのと、そして、これは年末になってきますけれども、119人で大変な緊急事態になっていますけれども、ますますこれは景気が悪い中、経費削減のために一般道を走るトラック輸送がだんだん増えてくると。そこへ年末が入ってくると。これは、本当にこのままでは、また第2、第3の大型惨事が生まれる可能性もなきにしもあらずと。そのへんをやっぱり各所、あるいは出発式、儀式ですけれども、儀式じゃない、本当に各事業主相手、そのへんの強い通達を出していただきながら、もう一度各社でのそういった徹底をしていただくと。意識改革をさらに強化していただくと、そういう手段も必要だと思いますから、これは金がかかりませんし、できることはもう何でもやってもらうと。そういったお願いをやっぱり県警のほうからしていただきたいと。これは要望にしておきます。

○河合本部長 今のおっしゃったことは、まことにそのとおりだと思いますし、どのようなことがお願いできるのかというのをしっかり調べていくということはしていきたいと思っております。また、年末を控えて何が考えられるかといいますと、やはりますます急いで運転していくということがあるんだろうと。ただ、少し目立ちますのは、私、一般的に自転車で走っていったりしますと、この周辺でも23号線自体も実勢速度そのものが相当上がっています。さらに赤信号、黄信号でも進入していくという無謀な運転も相当行われています。ですから、しっかり速度の管理といいますか、取締りも含めて、速度規制を管理していきたいと思っています。これは、単に守られない規制を作るということではなくて、守ってもらった上で、しかも、慌てたって赤信号で必ずひっかかるんだと。しかも、赤信号で進入するということは交通死亡事故を起こすんだということをしっかり訴えていくということがやはり必要なのではないかなと考えています。これは本当に当たり前の話なんですけれども、そこまで原点に返った交通安全意識の高揚というのがやはり必要なのかなというふうに思っています。
 今回、亀山の話にしても、紀勢道の話にしても、不用意なことがあったとしても事故が必ず起こったのかというと、それなりに準備ができて、それなりに交通安全を守ると、あるいは交通事故を避けるという活動ができたならば、問題は起こらなかったこともあり得ます。起こり得なかったという意味で、避け得なかったということもあるかもしれませんけれども、避け得るならば、それを守ってもらうというふうにしていきたい、そのように啓発を進めていきたいというふうに考えてございます。
 以上です。

○杉本委員長 ほかにご質疑はありませんか。なければ、これで本議案に対する質疑を終了いたします。

    ③委員間討議  なし

    ④討論       なし

    ⑤採決
      議案第67号     挙手(全員)     可決

 

Ⅱ 常任委員会(警察本部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第68号「訴えの提起(和解を含む。)について」

     ①当局から資料に基づき補充説明(河合本部長)

     ②質疑

○杉本委員長 ご質疑があれば、お願いいたします。

○萩野委員 まず、この判決で、この亡くなった方は今も容疑者なんですか、それとも、そういう犯罪事実はなかったというふうに判断されているんですか。単純に教えてください。

○後藤刑事部長 この死亡されました男性につきましては、この事案の発端となっております女性でありますが、これが依然として所在不明でありますため、この女性を探し出して、事件の詳細を把握した上での判断になろうかと思います。

○萩野委員 そのことは、この訴訟の中では、この人が容疑者であるか、犯罪をおこすどうかであるということは争われていないですね。

○高橋警務部長 今回、訴訟の中で争点となっていますのは、大きく3つございまして、私人による現行犯逮捕後の要件具備確認義務違反、警察官の制圧行為の不相当性、それから、警察官の制圧行為と男性の死亡との因果関係、この3つが争点となっております。

○萩野委員 ということは、この訴訟の中では、そのことについての犯罪性の有無については争われてはいない。要するに、子供を抱いたかおぶったか知りませんけれども、その女性が現れて証言をしないことにはわからないと、こういう対応なんですよね。ということは、まだこの亡くなった方の名誉というのは回復はされていないというふうに判断してよろしいんですか。

○河合本部長 本件につきましては、事案が十分明らかになっていないということでございますので、この事案そのものの遺族に対しての内容といいますか、遺族に対してどのように話をしていくのかということにつきましては、事案が明らかになった後に対応していくということでございまして、本件の判決に対しての控訴ということとは一応別のものというふうに考えてございます。

○萩野委員 ビデオ等にこの亡くなった方が犯罪を犯したという事実は何も映っていないですよね。そして泥棒、泥棒と言った女性も、今のところ、何も捜し出されていない。そういう状況の中でも警察としては、この人はいまだに容疑者として、明白に犯罪を犯していないよという名誉が回復されないままいつまでずっといくのかということを、この遺族の立場としてすごく心配するんです。そのことについては、もう犯罪を構成する事実が今のところ確定できないからということで、このままずっといかれるということですか、名誉が回復されないまま。

○河合本部長 その件につきましては、現在においては、まず控訴をするという手続をとるということでございまして、その後に事案がどの程度どういうふうに確定をするのか、あるいは決まっていくのかわかりませんけれども、その後に判断をすると言わざるを得ないというところでございます。

○萩野委員 もうこのままずっと推移するんでは、遺族はたまらんなという気がするんです。疑わしきは罰せずと言いますけれども、疑う余地もないじゃないですか。泥棒、泥棒と言われただけで、ビデオにも何も映っていないわけですから、疑う余地のないというふうに、県民は大方の人は判断していますよ。それをこのまま、ずっと容疑者のまま、そのまま放置しておくということに私は疑問を感じるということは、まず冒頭に申し上げておきたいというふうに思います。
 それと、今度、判決の控訴の問題。控訴そのものを否定する気はないです。ただ、判決の中で、警察が20分ぐらい制圧していたということについては、これは違法じゃないという判決なんですよね、適法なんですよ。それから、民間の人が準逮捕みたいな格好で押さえていたのも、これも違法ではないというふうに言っております。それから、財布を投げ捨てたけれども、これは同一人の物とわかっていても、そのことについても警察の落ち度はない。手錠についても、後ろ手に手錠をかけたと言いますけれども、衆目の中で手錠をかけるということは大変なストレスになるだろうと思いますけれども、そのことについても、今回の判決は、違法やない、警察のやったことは適法だというふうな判決をずっとして。私も、ぱらぱらっと読ませていただいただけでつぶさにわかりませんけれども、ただちょっと疑問があるという判決は、押さえて、はっと気づいて何か戻していたときに、脈も呼吸もあったんだというふうに警察の方は言っていますけれども、ただ、救急車を要請のときは心肺停止していますというふうにして救急車を呼んでいるというところに矛盾があるではないかというふうなこともおっしゃっておりますし、それと、ひざで緩めたり、ひざで制圧していたというふうなことをして、それでも警察の方は、動かなくなったらそれを緩めたり、暴れ出したらひざで制圧したりというふうなことを言っているけれども、その周りの人の証言では、化粧品会社の人ですか、その証言では、馬乗りになっていましたという証言がある。25メートルも離れた化粧品売り場の人のところまで声が聞こえたというけれども、それは離せという声じゃなくて、うめき声であったというふうな証言もあるというふうなことはあるけれども、それがあったとしても、全体として私は、警察の主張が認められていると思うんです、この判決は。それで、この状況の中で県警本部は、県警本部のこの対応に適法という、違法かどうであったかはともかくとして、過失そのものがなかったというふうに判断されているんですか。

○高橋警務部長 今回、判決の中で警察の主張が認められなかった点といたしましては、実際、現場の警察官は、その男性を制圧したときに、左手を男性の肩に、右手で男性の右の腕を押さえて、左のひざ、これは地面に着いた状態で、右ひざのみを男性の背中に乗せて、男性の抵抗の強さに応じて右のひざを男性の背中からおろしたり乗せたりするなど、実際、男性の抵抗の状態に応じてその制圧の方法を変えていたところ、そこの主張が今回この判決では受け入れられなかった点について、警察としては、やはりこの警察官の制圧行為は、これは必要かつ相当な限度を超えるものではないというふうに判断しておりますので、この点については判決は受け入れられないというものでございます。

○萩野委員 そのことは、もう一回後でお聞かせいただきますけれども、この判決が出るまでの間に、和解は考えなかったんですか。いわゆる原告側と和解に向けて接触をして、そのような条件を出したことはないんですか。

○高橋警務部長 和解案につきましては、今回の裁判が平成19年4月に始まりまして、その後、平成21年12月25日に裁判長の方から和解勧告案というのが提示されております。その和解勧告案の中で提示された内容というのが、ほぼ今回の判決と同じ内容になってございまして、そのとき、和解勧告案は出されましたけれども、原告、被告双方とも、やはり受け入れられないということで和解とならなかったというのが過去にございました。

○萩野委員 その和解勧告案は今もあるんですか。没になった案ですけれども、その案を資料として我々にいただくということはできますか。

○高橋警務部長 和解勧告案そのものにつきましては、当事者同士の話ということで、ちょっとこの場でお配りすることはできません。

○萩野委員 わかりました。ただ、ここで控訴するわけですけれども、控訴した後、もうこれは裁判でずっと争うと、こういうことなんですか。控訴して係争中に和解とかというふうなことは考えられないんですか、裁判の中では。

○高橋警務部長 この後、高裁の方で裁判長から和解案が示される、その可能性はないとは言えないというふうに思います。ただこれまで、原告の側も控訴する旨を聞いていますので、前回和解案も出されて、それで和解に至らなかったということがありますので、見通しとしては、なかなか難しいところがあるのかなというふうに思います。

○萩野委員 もう最後にしますけれども、この判決で、今日いただいた資料の一番下に、制圧行為は男性の抵抗状態に応じてその方法を変えていたという点などが評価されず、不当であると考えるので、控訴することといたしたいと、こういうことなんですけれども、私は、素直にこれを読ませていただいて、今日の本会議での2人も、質問をこのことにされた極めて異例のことやと思うんですよ。その中の本部長の答弁をお聞きしたんですけれども、この制圧行為は、足を緩めたり、それは必要なことであったというのはわかるけれども、この判決によって、これからの犯罪捜査の中で、制圧行為そのものがこの判決で制限されると私は思えないんですよ、この判決を認めたとしても。今までどおりの、どおりと言ったらおかしいですけれども、ちゃんとしたきちっとした把握に基づいて、制圧行為をすることまでこの判決は禁止をしていると私は思えないんです。ですからこの判決で、警察本部、警察それぞれの現場の警察官の士気が鈍ったりするようなことはないと私は思うんですけれども、素人なんですか。

○河合本部長 本件の判決の問題は、まさにこの事件について、制圧行為の相当性ということが言われたことでございまして、萩野委員がご指摘されるとおり、制圧行為がこれによってできなくなったり、これによって萎縮するというようなことはあってはならないわけでございますけれども、ただ一方で、このような事案があったということ、あるいはこのような事案で、もし警察本部あるいは警察官の行為が指弾されているということが、もし誤解を受けて萎縮するということになりましたならば、問題であるというふうに認識してございます。ただおっしゃるとおり、これによって萎縮してはならないし、萎縮するような判決ではないということについては、そのとおりかと思ってございます。ただ問題は、誤解して認識されるようなことにならないようにしていきたいということになるのかなと思ってございます。

○萩野委員 この判決での警察官の制圧行為と男性の死亡には因果関係がないと明確に言っているわけですし、それから、制圧行為は違法ではないということもちゃんと言っているわけですから、そんなに私は県警本部にとって悪い判決だと思わないんですよ。だから、ただ制圧行為については、本部長、答弁されましたけれども、それはもう最終的な司法判断によらなくてはいけないです。私みたいな素人がごたごた言うことはないと思うんですけれども、私はやっぱり、その亡くなった人の名誉とか家族のことを考えると、もう少ししかるべき手も、控訴は控訴として、あるのではないかなというふうな気がいたします。一方で争いながら和解の話をするのはおかしいですけれども、訴訟は訴訟としてやったとしても、そのへんのところについては、いろいろ考えることもある、警察本部にもあるのではないかと。私は、この判決はそんなに警察本部にとって悪い判決ではないと思っています。
 以上です。

○杉本委員長 1つだけ、今後の質疑にかかわるので、確認をさせてください。
 今回の対応のところに関する質問なんですけれども、この部分に関する判決は、判決文を読みますと、後ろ手に手錠をかけられ、これにより逃走、犯行等の危険は相当程度減少されているということと、それから、男性が160センチ、65.5キログラムの小柄な老人であって、警察官の方は181センチ、94キログラムの大柄な青年であって、体力的に優位にあるということで、こういったことを総合的に考慮すると、逃亡や危害の防止や抵抗の抑止ということについて、制圧が限度内のものと認めることはできず、違法なものであって、かつ、そのような必要かつ相当な限度を超えた有形力を行使したことについて過失もあったと言うべきであるという、これが判決文ですよね。その判決文に対して、方法を変えていたということが評価されず、そこが不当であるという警察の考え方で控訴するというふうになっているんですが、そこの部分は、この判決文のこの違法というところにかかわるものなのか、過失というところにかかわるものなのか、そのあたりのところを、少しお考えをお聞かせいただけませんか。

○高橋警務部長 今回、警察がこれを主張しているのは、あくまでも、男性の抵抗の強さに応じて右ひざを男性の背中からおろしたり乗せたりするといったような、男性の抵抗の状態に応じてその方法を変えていたという点がやはり認められなかったということであり、制圧方法の正当性を主張していきたいと考えております。

○河合本部長 委員長のおっしゃったことに対しての回答としては、この違法なものであったかどうか、過失があったかどうかということについて議論をしているということを我々としてはしているのではございません。我々としては、社会通念上必要かつ相当な限度内のものを超えるようなものがあれば、確かに違法であろうし、そのようなものを超えた有形力を行使したとしたら、それは過失もあろうし故意はないと思いますけれどもということは言えるのです。そもそも我々の主張としては、違法だとか、あるいは必要かつ相当な限度を超えたと言われるような行為をしていないということを言いたいということでございますので、であれば、それが違法なものとしてやってはいないし、そういった有形力の行使について、違法なものではないわけですから、過失もないんだということを言いたいわけでございます。ですから、違法性、過失それぞれについて争いたいというよりは、そもそもの事実について認定が違うのではないかということを言っているところでございます。

○杉本委員長 了解しました。ここの判決文の社会通念上必要かつ相当な限度内のものと認めることはできずという部分ですね。

○河合本部長 さようでございます。

○杉本委員長 わかりました。ほかにご質疑はございませんか。

○河合本部長 本件につきましては、これは控訴するようにしたいというのが警察本部の主張でございますけれども、この事案そのものが起こったことにつきまして、あるいはこの事案につきましては、まさに非常に不幸な事案であった、事件であったということは十分に承知した上で、今回ご議論をいただいているところでございます。また、本会議でも2人の議員からご指摘され、あるいは議論をされたわけでございますけれども、これは我々としては、このお亡くなりになった男性の方に心からご冥福をお祈りするということにつきましては、これはもう深々と心よりそう思うということを言いたいところでございますし、また、こういった問題が今後も繰り返されることが絶対あってはならないということは当然でございます。
 また、名誉をどこで回復するのかという議論がございました。ただ問題は、どの段階でどういうふうに判断するのかということは、今ここで申し上げるにはまだ事案が余りにも十分に明確になっていないということだけは申し上げておきたいと思ってございます。ただ、警察の責務の遂行の過程において、あるいは遂行にかかわって、人の命が失われたということの重大性につきましては、常に警察官が職務執行をするにあって再認識をし続けなければならない大きな問題でありますし、国民の権利・自由を保護し、公共の安全・秩序を維持するというためにも、警察官としては自信を持って仕事をしていきたいと思います。ただ一方で、命が失われることがあってはならないということもあわせて考えなければならないのは、やはり制圧行為をするというのが警察官の権限でございます。この権限を行うことについての重要性も、あわせて認識をしたいということでございますので、今後とも警察としては、信頼を維持していくべく、信頼が失われているとしたら、回復すべく努力をしていきたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。

○杉本委員長 ほかにご質疑はありませんか。
 私も1つ質疑をさせていただきます。幾つかの新聞記事を読ませていただく中で、以前の記事だったと思うんですが、不幸の連鎖という言葉があったんですけれども、大変そういったことが本当につながっていっている状況があるのではないかというふうに、私も見させていただいているんですが、2009年12月に和解案が示されて、双方が拒否だったということなんですが、高裁への控訴の後も和解に向けての努力というか、そういったあたりのことについては、いかがでしょうか。私は、本当にいろんな議員、この間、質疑の中で、本当にずっとどれだけ闘う、どこまで闘うんやっていうご意見、多かったように思います。そういったところ、和解についての、私は、努力というのは必要ではないかというふうに思っているんですが、そのあたりについてはいかがでしょうか。

○河合本部長 今おっしゃったことは、非常に相当に難しい議論をお願いしたところ、このようにおっしゃっていただいたのではないかと思ってございます。
 和解に向けての努力といいますか、この問題自体の、問題解決をどのようにしていくのかということでございますので、どのような結論が出ていくのかというのはわかりませんけれども、問題解決をしていくということにおきましては、十分対応していきますし、今後とも熱心に、あるいは忠実に、誠実に対応していきたいというふうに考えてございます。

○杉本委員長 ほかにご質疑はありませんか。

    ③委員間討議

○森本委員 こういう場合は、悪役にはなりたくないんだけれども、萩野委員が熱心に議論し、概要というのはよくわかるし、そのとおりだろうと思うし、一般的にはそうなんだろうとは思いますけれども、亡くなった事実、これは不幸なことだし、本当に悲しいことだろう。このことは、私も否定する気はないんですけれども、感情論だけではなくて、やっぱり事実関係の中で、社会通念上違法性がないんだということと、恐らく控訴するのに、今委員長言われたような和解を前提というような形じゃなくて、今本部長が言うたように、問題を解決していくということの中で警察が、県警は県警としての対応の中でそういう姿勢を持つということは悪いことではないんで、やはりその亡くなったという事実は別途置いておいて、この事案で、これは何にもそういうふうな、亡くなったり、そういうことがなかった場合だったらすんなりとこれは控訴ということになるんだろうと思うんで、私は、やっぱりそこを切り離して、いわゆる不当な、社会通念上問題がなかったという、いわゆるその当事者である、主管しておる県警がそういうことを主張する以上は、それは控訴していって、その中で問題点を解決していけばいいんじゃないのか。それはその過程の中においては和解ということもあるかもわからんけれども、私は、委員間討議としては、そういうふうに思いますけれども。

    ④討論     なし

    ⑤採決
      議案第68号     挙手(全員)     可決

 

Ⅲ 分科会(教育委員会関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第41号「公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」

  (2)議案第42号「県立高等学校等の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案」

    ①質疑
      な し

    ②委員間討議  なし

    ③討論       なし

    ④採決
      議案第41号     挙手(全員)     可決
      議案第42号     挙手(全員)     可決

 
(3)議案第67号「平成22年度三重県一般会計補正予算(第9号)」の関係分

    ①当局から資料に基づき補充説明(向井教育長)

    ②質疑

○杉本委員長 ご質疑はございませんか。

○今井委員 まず1点目が、内定獲得の緊急の支援事業で、これは一応人数が100人というのは、11地域で100人なのか。それで、希望者は全員、高校3年生だということになると思うんですけれども、授業中を利用して授業時間を利用してやるのか、授業以外のときにやるのかというのと、想定として、今、仕事を探されてる方はたくさんおると思うんですけれども、その100人というのはどういうような形で選定されるのか教えてください。
 それと、2つ目の方なんですけれども、こちらの方も含めて、これは緊急雇用ではないということですね。今おっていただく方が特に高校生の緊急就業サポート事業においても、今、さまざま高校生を緊急的にサポートしていただける。これは誰がやってくれるのか。どこかに委託、どういったところがやってくれるのかというのも教えてください。

○松坂総括室長 まず、人数でございますけれども、11地域、現在まだ内定がとれていない生徒に対して、進路担当の教員のほうから、この事業に入ってみないかということの働きかけを行い、その希望者の全員の受け入れをする予定であります。100人というのは、このぐらいの数は参加をしてもらえるんじゃないのかなというふうな思いで見たものでございます。希望者に関しましては、増えた場合でも全員受け入れられるような配慮をしております。
 それから、この事業に関しましては、外部に委託することを考えております。委託をした先の方でそれぞれの11地域でそれぞれ事業を行うということを考えております。
 教室、教員もそれぞれ参加します。授業を避けて行うものであります。

○今井委員 わかりました。では100人のところは、未内定の方は100人以上おってもらうのかな、100人までぐらいなんでしょうか。実質、この11地域で。全員ということで。

○山口副教育長 昨年の実績で、就職未内定は大体123名ぐらいが、就職の意思がありながら就職できなかったということがございまして、マックス100と、それで右側の方で30人ということがございまして、トータル130ということで、重複も可能ということで、前年度実績を踏まえながら、柔軟に対応していきたいと。昨年度は生活文化部と一緒にやりました3月以降の事業もあったわけでございますが、今回は尾鷲とか熊野へもそういう事業、地域で余り遠くへ、津まで来なくても現地で研修を受けられるとかいうことで、委託業者にやらせたいと思っております。
 以上です。

○今井委員 ありがとうございます。本当に緊急を要する形になりますので、全力でよろしくお願いしたいと思います。

○杉本委員長 ほかにご質疑は。

○貝増委員 予算ですから反対はしませんけれども、根本的にちょっと考えを直してほしいんです。これより、今、中小企業は、来る人より4倍の枠を持っているんですよ。でも来てくれない、そのミスマッチの原因は役所にあると言ってるんですよ、各種団体は。上のことばっかり見えて、上辺だけでやっているというより、本当にセッティング、ミスマッチのないように、我々のところに目線を一緒に落としていただいて活動してくれることが、生徒が、あるいは子どもさんたちが確実に自信を持って就労してくれる場所は、門戸は開いているんですと。ところが役人が上ばっかり見て、真水のところを探していると。みすみすミスマッチを作っているのは役所やと。北勢地区でもやっていますよ、いろいろ。やってもなかなか来てくれない、紹介してくれない。だから、そこをこういう形を活動して、就労活動を応援しようという立場の人は、目線をもっと下げてほしいと。だから、こういう教室も大事やけども、これより以前に、生活部との関連はありますけれども、そのへんの活動自体に今こそもう一遍目を開いたってほしいというのがあるんです。それと同時にこういうことをやれば、確実にその子はすぐでも社会人として、言葉遣いから現場作業でも間に合うだろうと。しかし、きれいごとの教室より、私が前回にほめたように、障がい者学校の子どもさんが一生懸命県のサポート事業として就労活動に応援してくれて、石薬師の子どもね、第一志望で100%就職できると、何とか就職の道を探し出していただいたと。あの目線で応援する。そして待ってる地元の中小企業、頑張っている中小企業はいっぱいあるんですから、そういうところのセッティングも、ミスマッチのないような窓口を開くようなことをしながら、これを加味していただくと。だから、これらだけでは就職できないという認定でやったってほしいんです。

○山口副教育長 貝増委員言われますように、ミスマッチという、希望する職種と求人との間にミスマッチ。就職というのは、本人もさることながら、保護者も、例えば土日は休みたいとか、あるいは給料の少しでもいいところとか、それぞれ願いがあります。短期的にはやっぱりそんなことばっかりは言ってはいけないということを思ってはおるわけでございますが、こういうような厳しい状況の中では、短期的には緊急事業をやらざるを得ないと。中長期的にキャリア教育ということで、小・中・高と積み上げてくる。だから、職業についての意識を変えるとか、あるいは商業高校で事務職だけじゃなしに、あるいはもっと幅広に選択幅を広げるとかということを系統的にやっていく必要があるというのは考えておりますので、また23年度当初予算においても、そういうようなことを要求させていただきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。

○杉本委員長 ほかにご質疑はありませんか。

○萩野委員 11月末現在の内定率わかったら後でください。できたら地域ごとに。

○山口副教育長 はい。後ほど、わかり次第ということで、11月末ですので、もう少し時間がかかると思いますが、よろしくお願いします。

○杉本委員長 ほかにご質疑はありませんか。

   ③委員間討議  なし

   ④討論       なし

   ⑤採決
      議案第67号     挙手(全員)     可決

 

〔閉会の宣言〕

 

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

教育警察常任委員長

杉本 熊野  

 

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