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三重県議会 > 県議会の活動 > 議会改革推進会議 > 議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議 > 三重県議会基本条例の一部改正案(中間案)に対する意見募集(パブリックコメント)

三重県議会基本条例の一部改正案(中間案)に対する意見募集(パブリックコメント)
※意見募集期間は終了いたしました

議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議
座長 竹上真人

 

1.意見募集の趣旨

三重県議会基本条例は、三重県議会が、分権時代を先導する議会を目指し、積極的に議会改革に取り組んできたこれまでの取り組みを後戻りさせることなく、さらなる改革に取り組むことの決意として、議員による提出議案によって、平成18年12月に全国の都道府県で初めて制定された条例で、施行から4年を経過しています。

本条例第28条では、「議会は、この条例の施行後、常に県民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定しています。また、学識者等5名で構成された議会改革諮問会議からは、「その後の議会活動内容や今後、新たに取り組むべき方向性などを踏まえて、必要に応じて適宜、見直していく必要があります。」との答申も平成23年1月になされています。

このようなことから、本条例の検証・検討を行うため、本プロジェクト会議が設置され、会議を重ねてきました。

このたび、本条例一部改正案の中間案を取りまとめましたので、広く皆様からのご意見を募集いたします。 

2.意見募集の期間

平成24年4月25日(水)から平成24年5月24日(木)(※必着)

3.資料の入手方法

  1. 下記の関連資料をダウンロードし、ご覧ください。
  2. 同様の印刷物を次の場所においても配付いたします。
    • 三重県議会議事堂受付(三重県議会議事堂1階)
    • 三重県議会事務局(三重県議会議事堂2階)

4.意見の提出方法

意見記入様式(「3.資料の入手方法」に掲載)に名前、住所、連絡先(電話番号等)及び意見を記入のうえ、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法により、下記の「7.意見の提出及び問合せ先」まで、送付ください。

意見提出の様式は、意見記入様式(「3.資料の入手方法」に掲載)のほか、任意様式でも結構です。なお、任意様式の場合は、表題に「三重県議会基本条例の一部改正案(中間案)に対する意見」と明記のうえ、名前、住所、連絡先(電話番号等)及び意見を記入ください。

電話及び口頭によるご意見はお受けいたしかねますので、ご了承ください。

 5.提出いただいたご意見の取扱い

提出いただいたご意見は、最終案を取りまとめる際に考慮させていただくとともに、ご意見の概要とそれに対する考え方については、後日、三重県議会のホームページにおいて公表いたします。なお、ご意見を提出いただいたご本人への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。 

6.個人情報等の取扱い

ご記入いただきました内容は、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、住所、氏名、連絡先等の個人情報については、三重県個人情報保護条例に従って適正に管理し、公表はいたしません。また、提出されたご意見で、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部は公表いたしません。 

7.意見の提出及び問合せ先

三重県議会事務局企画法務課企画広聴・法務グループ

    • 住所:〒514-8570 津市広明町13番地
    • 電話:059-224-2877
    • Fax:059-229-1931
    • メールアドレス:gikaik@pref.mie.jp

 

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