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北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書

北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書

 1970年頃から80年頃にかけて、北朝鮮による日本人の拉致が多発し、現在、17名が政府によって拉致被害者として認定されている。
 平成14年9月に北朝鮮は日本人の拉致を認め、同年10月に5名の拉致被害者の帰国が実現したものの、他の拉致被害者については、未だ北朝鮮から納得のいく説明がなされていない憂慮すべき状況にある。
 日朝の政府間協議は、拉致被害者の再調査に合意した平成20年8月の日朝実務者協議以来途絶えており、北朝鮮は、合意した拉致被害者の再調査を履行していない。
 日本人拉致事件が発生してから30年以上が経過し、拉致被害者及びその家族の高齢化が進む中、一日も早く拉致被害者が帰国することを願っている家族の心情を考えると、拉致問題の解決は、もはや一刻の猶予も許されない。
 よって、本県議会は、国において、北朝鮮に拉致された日本人全員の一日も早い帰国を実現するため、国際社会と協調して、下記の事項の実現について取り組まれるよう強く要望する。

 1 世界中の国々に対し、未帰国の政府認定拉致被害者及び拉致の可能性を排除できない多くの失踪者の情報を提供するとともに、拉致問題の全容を正確に伝えること。特に、北朝鮮に公館を持つ国に対しては、当該拉致被害者及びその家族の救出及び安全確保に協力するよう早急に依頼すること。

 2 国連決議の場においては、国連内部に北朝鮮の拉致問題を含めた人権侵害の調査を行う特別調査委員会(事実調査委員会)の設置について、例年採択されている国連総会での北朝鮮非難決議の中に盛り込むことができるよう、全ての国連加盟国に対して積極的かつ早急に働きかけること。

 3 政府認定の有無に関わらず、全ての拉致被害者の救出及び安全確保は国政の最重要課題の一つと考える。今後、あらゆる手段を用いて拉致被害者の所在及び安否確認を行うとともに、拉致被害者の救出のために必要なあらゆる法整備を早急に進めること。

 4 全ての拉致被害者を早急に救出するため、拉致問題を理由として北朝鮮への送金停止と人の往来の停止を断行するとともに、米国等に金融制裁の強化を促すことを求めること。


 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成24年6月27日

             三重県議会議長 山 本  教 和

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
財務大臣
拉致問題担当大臣

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