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B型肝炎・C型肝炎患者の救済を求める意見書

B型肝炎・C型肝炎患者の救済を求める意見書

   我が国にはB型・C型肝炎感染者及び患者が300万人を超えると推定されている。その大半は血液製剤の投与、輸血、集団予防接種における注射器の使い回し等の医療行為による感染であり、慢性肝炎から高い確率で肝硬変又は肝がんに進行する重大な病気である。
 「薬害肝炎救済法」が平成20年1月に制定されたが、患者の多くは、感染してから長い年月を経て発症するので、カルテ等による証明が難しく、ほとんどの患者が対象から除外されている。また、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断が下され、国の責任が確定しているにもかかわらず、B型肝炎患者全般への救済には結びついていない。
 このように現行法によって法的救済及び補償を受けられる患者はごく一部であり、注射器の使い回し、輸血又は薬害によるB型・C型肝炎患者に対して、いつでも、どこでも安心して治療を続けられるために、肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立することが多くの患者たちの願いである。
 よって、本県議会は、国において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者を支援されるよう、下記の事項について、強く要望する。

 1 肝炎対策基本法に基づき、患者救済に必要な法整備及び財源確保を進め、患者に対する検査費用、通院費等の肝炎治療費への助成及び基本法が定めた肝硬変・肝がん患者への支援策を実施すること。

 2 ウイルス性肝炎の治療体制・治療環境の整備、治療薬・治療法の開発促進、治験の迅速化等を図ること。

 3 肝炎ウイルスの未検査者、ウイルス陽性者の未治療者の実態を調査し、早期発見及び早期治療につなげる施策を講じるとともに、ウイルス性肝炎への偏見差別の解消及び薬害の根絶を図ること。

  以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

     平成24年12月19日

             三重県議会議長 山 本  教 和

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣

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