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平成25年11月22日 選挙区調査特別委員会 会議録

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選挙区調査特別委員会

(開 会 中)

 

開催年月日     平成25年11月22日(金) 自 午後3時55分~至 午後4時23分

会  議  室     601特別委員会室

出 席      13名

              委 員 長   舘   直人

               副委員長    水谷   隆

              委    員   津村   衛

              委    員   村林   聡

              委    員   奥野 英介

              委    員   中川 康洋

              委    員   稲垣 昭義

              委    員   中嶋 年規

              委    員   中森 博文

              委    員   舟橋 裕幸

              委    員   三谷 哲央

              委    員   中村 進一

              委    員   永田 正巳

欠 席      な し

出席説明員

      [選挙管理委員会]

              書記長補佐                上川 秀明

                                         その他関係職員

      [議会事務局]

             企画法務課長              野口 幸彦

             企画法務課政策法務監兼班長   川口 徳郎

             議事課長                 米田 昌司

委員会書記

             議  事  課  課長補佐兼班長   西塔 裕行

             企画法務課  主査           濱口麻裕子

傍 聴 議 員     2名

                       中村欣一郎

                       北川 裕之

記者クラブ      6名

傍 聴 者      2名

調査事項

Ⅰ 三重県議会議員の選挙区及び定数について

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕  

 

Ⅰ 三重県議会議員の選挙区及び定数について

    ①経過報告(公職選挙法改正案についてほか)

〇舘委員長 本日は選挙管理委員会の中西書記長が欠席されることをご了承いただきたいと思います。
 それでは初めに本日の委員会の進め方についてご説明を申し上げたいと思います。まずは先の委員会でお決めいただきました。本日、正副委員長案を提示させていただくことを、私ども正副委員長の判断で控えさせていただいたことについての、まず経過のご報告をさせていただきたいと思います。その後、衆議院の通過をいたしました公職選挙法の改正案の説明とそれに関する質疑を行わせていただいた後に、本改正案の取り扱いなど今後の議論の方向などについてご協議をお願いしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回、正副委員長案の提示を控えさせていただいた経過について私の方からご報告をさせていただきます。
 これまでの委員会では公職選挙法の改正についての動向が不明確な状況にありましたことから、現行法を基本として論点を整備し、各会派の案の検討を行いながら議論を進めてきたところでございます。そして先の委員会で自民みらいから会派案の報告をいただいたことで、すべての会派の考え方が出そろい委員間討議によりまして議論を深めてまいりました。そして本来でございましたら本日これまでにいただいたご意見を踏まえまして、正副委員長案をお示しする予定でございましたけれども、前回の委員会と申しますと11月8日でございましたが、その後、公職選挙法の改正法案の審議が一気に進みまして、ちょうど一週間後になりますけれども、先週末11月15日に衆議院を通過をし、現在参議院にその法案が送付されているところでございまして、どうも12月6日の国会閉会までには可決成立するというそのような見込みが大きくなっているような状況にございます。この改正法案が成立すれば、選挙区割りは法律のルールに基づいて都道府県の条例で定めることができることとなりまして、郡の規制でありますとか配当基数の制約の撤廃によりまして、合区の選択肢が広がってまいります。このようなことから、私ども正副委員長で国会の動きなどについて協議、検討も重ねたところ、本日は現行法による正副委員長案の提示を控えさせていただき、今後の進め方について現行法の枠組みの中で進めるのか、それとも法改正を踏まえた枠組みの中で進めるのかなど、改めて委員各位のご協議をお願いしたいと決断をさせていただいたところでございます。委員各位にはこの私どもの判断に深いご理解をいただいて、この委員会の議論の基本となります一票の格差の是正に向けましたご協議をさらに深めていただくことをお願い申し上げまして、今回の経過の報告とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくご理解を賜りますようにお願いをいたします。ということで、私ども正副委員長の経過報告ということで、私の方からご報告をさせていただきましたけれども、何かご意見等があればお受けをさせていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。

                〔「はい」の声あり〕

〇舘委員長 ご理解をいただけたということで。ありがとうございます。
 次に、今回衆議院を通りました公職選挙法の改正案について、まずお手元に資料1および資料2を配付させていただいておりますので、このことについて事務局の方から説明を求めたいと思います。事務局、説明をよろしくお願いいたします。

〇野口課長 お手元の資料1でございます。今回の公職選挙法の改正における変更点でございますが1枚はねていただきまして、2枚目をご覧いただきたいと思いますが、公職選挙法の一部を改正する法律案要綱こちらのほうでまず詳しく説明をさせていただきたいと思います。現行法では都道府県の議会の議員の選挙区は郡市の区域によると、そのように定められておりますが、郡の制約を撤廃するというそういうものでございまして、算用数字の1でございますが都道府県の議会の議員の選挙区は①として一の市の区域、②として一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域、③として隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とするとしておりまして、これらを条例で定めることとしてございます。それから2でございますが、一の選挙区はその人口が議員一人当たりの人口の半数以上になるようにしなければならないと指定がございます。本県の場合は、議員一人当たりの人口が36,367人ということでございます。その半数以上といいますと18,184人ということで、いわゆる配当基数でいえば0.5以上でなければ選挙区をつくることができないということでございます。後段ですが、この場合において一つの市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて1選挙区を設けるものとすることということでございますが、これは配当基数が0.5未満となった場合には強制合区になるというという趣旨の規定でございます。3でございます、一つの市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても、議員一人当たりの人口に達しないときは隣接する他の市町村の区域と合わせて1選挙区を設けることができることとしてございまして配当基数の0.5以上1未満については任意合区ということとなっているという事例でございます。4でございますが、1つの市町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもって1選挙区とすることができるということでございます。これは1の③で隣接する町村の区域と合わせた区域となってございますが、1つの町村であっても配当基数が0.5以上であれば選挙区とすることができるとそういう趣旨の規定でございます。5は省略させていただきまして、第二の施行期日等というところでございますが、1としてこの法律は平成27年3月1日から施行することとなってございまして、次回の統一選挙には間に合うという内容でございます。3ページをご覧いただきたいと思います。3ページの3でございます。第一の1に関わらず施行日の前日における選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区にかかる区域の変更が行われるまではその区域をもって一選挙区とすることができることと指定がございます。これは本県でいうと三重郡選挙区のように飛び地になっているような場合です。この場合には現行の選挙区を継続することができるという附則でございます。逆に言いますといったん三重郡選挙区を解消してしまうと、また元のように飛び地での選挙区というのはできなくなるということでございます。こういったことを踏まえまして1ページ目に戻っていただきまして、3に具体例がございます。これだけ確認させていただきたいと思います。(1)で郡の制約の撤廃ということでございますが、その例で現行は①A市②甲郡B町とC町③D市の3選挙区になっているものについて、改正後はA市と甲郡B町をくっつける、またD市と甲郡C町をくっつけて、それぞれX選挙区とY選挙区を作る、甲郡を分けて選挙区を作ることが可能であるということでございます。(b)のほうですが現行、①の甲郡はA村B町C町それから②として乙郡はD町、一町ということでございますけれども、この2選挙区に分かれているものについて、甲郡のC町を乙郡のD町とくっつけてY選挙区を作る、甲郡はA村とB町をくっつけてX選挙区にする、こうした改正が可能であることを示した図でございます。それから(2)でございます。配当基数の制約の撤廃ということでございますが、現行甲郡A、B、C町からなりますが、合わせますと配当基数が1.4ということでございます。現行であれば甲郡は一の選挙区でございます。それから、現行D市選挙区があるという状態の中で、改正後には配当基数の制約がございませんので、これらの甲郡とD市をひとつの選挙区としてX選挙区を作ることができると示した図でございます。こうしたことを本県の場合に落とし込んだものとして、資料の2をご覧いただきたいと思います。本県における改正公職選挙法による可能な区割りパターンの例ということでございます。まず1ページ目は三重郡選挙区でございますが、それからお手元に配付してございますが、現行の選挙区を拡大したものでございますので適宜参照していただければと思います。それからその表でございます一番左が町村名、次に人口、配当基数がございまして、議員一人当たりの人口ということで31,804人とございます。これは三重郡選挙区の郡計が人口63,607人と定数が2ということですので、その人口を定数で割った数字、議員一人当たりの人口ということで31,804人を入れてございます。それから一票の格差ということですが、最大選挙区の亀山市との格差を置いた数字ということでございます。まず(1)でございますが現行の三重郡選挙区として維持することが可能というのは先ほどの附則の第三条に基づくものでございます。それから(2)で菰野町でございますけれども、いなべ市いなべ郡選挙区、それから四日市市選挙区と合区することももちろん可能でございますし、それから菰野町については、配当基数が1.099ということでございます。0.5以上でございますので菰野町選挙区として、ひとつの町の選挙区として設置することが可能であるいうことでございます。それから朝日町と川越町でございますが、それぞれ桑名市桑名郡選挙区、四日市市選挙区と合区することが可能となります。ただし配当基数がそれぞれ0.5未満でございます。朝日町は0.265、川越町は0.385ということでございますので、単独の選挙区としての設置はできないということでございます。しかしながら、朝日町と川越町を合わせますと2町で人口が2万3千を超えまして、配当基数として0.650となります。ということで0.5を超えますので一つの選挙区とすることが可能ということでございます。続きまして2ページ目でございます。2ページ目は多気郡選挙区でございます。多気郡選挙区についてはこの資料のつくりとして、町単位の組み合わせまでのパターンを入れ込むとあまりにも多くの可能性がありますので一応郡をひとつのくくりとして例を示させていただいていることをお断わりさせていただきたいと思います。(2)でございますが、現行の多気郡選挙区を単位といたしまして松阪市選挙区と合区することも可能でございます。また、伊勢市選挙区と合区することも可能でありますし、伊勢市選挙区と合区することによりまして、さらに鳥羽市選挙区と合区することも可能でございます。また、度会郡の隣接町を通じて志摩市選挙区と合区することも可能となるということでございます。以下は記載のとおりとなりますので省略させていただきます。続きまして3ページ目でございますが、度会郡選挙区でございます。度会郡選挙区についても伊勢市選挙区と合区することも可能ですし、志摩市選挙区と合区することも可能となります。また伊勢市選挙区と合区することによりまして鳥羽市選挙区と合区することも可能ですし、志摩市選挙区と合区することによって鳥羽市選挙区と合区するとこも可能となっております。以下省略させていただきます。続きまして4ページ目でございますが、尾鷲市・北牟婁郡選挙区でございます。現行の尾鷲市・北牟婁郡選挙区を単位といたしまして、熊野市・南牟婁郡選挙区と合区することも可能ですし、度会郡選挙区と合区することも可能です。また、度会郡の隣接地を通じて伊勢市選挙区、あるいは志摩市選挙区と合区することも可能となります。以下省略させていただきます。5ページ目でございます。熊野市・南牟婁郡選挙区でございます。合区の可能性は4の尾鷲市・北牟婁郡選挙区と同様でございますので説明を省略させていただきます。説明は以上です。

〇舘委員長 選挙管理委員会も出席をいただいておりますので、選挙管理委員会という立場から補足すべきことまた、意見があればお願いしたいと思います。

〇上川書記長補佐 特に選挙管理委員会から補足の説明等はございません。

    ②委員間討議

〇舘委員長 それではただいま改正法について説明を受けたわけですけれども、これに関する質疑、またご意見などあればお伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。

〇稲垣委員 委員長からのご説明で国の方が法改正の見込みが出てきたというお話でしたが、もし確認できる状況があれば、今の現状をもうちょっと詳しく事務局か選挙管理委員会さんの方からご説明いただけますか。

〇野口課長 衆議院については先週の金曜日に本会議を通りまして、その先週の金曜日の時点で参議院の方に送られているということでございます。参議院については、委員会に本日付託をされまして、来週27日に委員会が開催されると聞いてございます。

〇稲垣委員 了解しました。その流れを受けて今新法での検討ということでご説明いただきましたので、国の法改正がほぼ見込みがたったということであれば、当然新法で検討すべきではないかなと感じました。

〇舘委員長 新法で検討とまでは私はまだ……。

〇稲垣委員 改正案を今示していただきましたので、こちらの方で検討していく必要があるのではないかと感じております。

〇舘委員長 了解しました。他いかがですか。よろしいでしょうか。

                〔「はい」の声あり〕

〇舘委員長 こんなことを申し上げるのは失礼ですが以前にも一部勉強もしていただいた部分ですので、これを含めてこれからの議論に移っていただきたいと思います。それでは次に、改正法の取り扱いと申しましょうか、今後の協議の進め方についてご協議をいただきたいと思います。再三くどいようですけれども、今回のこの私どもの委員会のスケジュールがすでにご決定いただいているところですけれども、活動計画においては12月には中間案を作成をしようと目指して行っておりまして、その後もパブリックコメントなどもあるわけでございます。このような状況の中で、改めて改正案の取り扱いと申しましょうか、まず旧法の枠組みの中で議論をしていくのか、また、改正法の枠組みで議論を進めるのかなど、委員の皆様方のご意見をいただきたいと思いますし、これらについての委員間討議も行いたいと思いますので、ご意見のある方はお伺いしたいと思います。

〇三谷委員 当然ですね、新しい法律が施行されるのはみえているわけでして、私どもも聞いている範囲では27日には上がるんじゃないかというふうに聞いています。そうしますと当然新しい法律ができているのに、古い法律に基づく定数や選挙区の議論というのはやはり少しおかしいのではないかと。ですから新しい法律で当然正副案も含めてぜひご検討いただきたいと思います。ただ、新しい法律ができたからと言って、じゃ、簡単に今まで歴史的な経緯のある郡を簡単に割って、この町をあっちにくっつける、この町をこっちにつけるなんて、なかなかそう大胆なことは、僕はかなり慎重な配慮が必要ではないかなと思っておりまして、そういう今まで歩んできた部分もしっかり踏まえていただいた上で新しい法律に基づく案というものの議論を進めるべきなのではないかなと思います。

〇舘委員長 今、旧法なのか改正法なのかということでのお話もございましたが、いかがでしょうか。

〇中森委員 この上というか、新法が成立する見通しの中で従来の意見も十分加味した上でやはりいったん会派に持ち帰りをさせていただいて、新しい新法での考え方をやはり周知し、理解した上で改めて会派の意見をとりまとめたい、このように考えます。

〇奥野委員 27年の選挙には、間に合うようにやるのか、間に合わないようにやるのか、そこのところ結構大事なところがあるのかなと思います。だから、周知期間というのを半年なのか一年なのか、法的なところは何も縛られていないと思うんですよ。これくらいの程度で自民みらいは100年くらいかかっているわけなので、そんなことを今度したら、またまた時間がかかるのじゃないかと思うので、27年でやるのか31年でやるのか。僕は絶対27年じゃないとだめやと思うのだけども、その辺の前を決めていかないと進めていかないと、進まないと思うんですよ。だから今、中森委員おっしゃったけれども、会派に戻ってじっくりじっくり、じっくり以上のことをじっくりやってくれるので、時間がかかるんじゃないかと思いますので、その辺も時間的に新法でやるのだったら最大ここまで周知期間がいるというのを決めていかないとそれの議論が先なんと違うのかなと思います。

〇舘委員長 周知期間も含めて活動計画をこの委員会としても決定をし、そのスケジュールに合わせるようにということで各委員さんはもちろんのこと、会派にお帰りをいただきながら議論を深めてきていただいているんだなと思いますし、奥野委員がおっしゃられるように私どもは一年間の周知期間を設けながら27年に議会として、議会の責任で一票の格差の是正を基本にしてやろうという方向にきているんだと私自身も思っておりますし、みなさん全委員もそうだと思うんですけれども、その点からいくとどうなんか。

〇中森委員 おっしゃるとおり基本的なスタンスなり、この委員会でのあらかじめの取り決めであった方向性であったり、期限だったりするのは、どの会派であろうとも一個の基本的なスタンスについては守るべきだろうと思います。いずれにしましても各会派の案を、新法による案が先の案と変わるのか変わらないのかということも含めて、うちの会派についてもあらためて確認する必要があると。皆様におかれても新法による前の提案が変わるのか変わらないのか含めて、やはり全体でこの場でご協議いただいた方がより現実のもので、具体的にこの期限に間に合うようなスケジュールで取り組めるんじゃないかなと思いますので、その点については十分に承知した上での発言であるとさせていただきます。

〇三谷委員 今まで相当この委員会でも議論していますし、各会派で相当議論を積み上げてきていただいていますので、もし新法でやるということの意思決定がなされるならば、次回の委員会の場に各会派の新法での案を持ち寄っていただいて、そこで最終的な議論をつめさせていただくくらいのスピード感でやらないと、あとの日程が非常にタイトになっていくんではないかなと思います。

〇中嶋委員 また、公明党のご意見も是非お伺いしたいと思いますが、少なくともおっしゃられるようにこれまで議論を詰めてきて、その結論の在り方はいろいろ議論があるところだと思いますが、今回新法になったからといってゲリマンダー的に、変な描き方をしてくるという妙なことは各会派とも無いかと思いますので、今、三谷委員がおっしゃられたような形でいったん戻しますけど、次回にはそれぞれ案を出して、再度同じ結果になるかもしれませんが、ちょっと議論する必要があるのかなということだけでございます。

〇舘委員長 再度というのは改正法でということでしょうか。

〇中嶋委員 はい。ただ予測としては大きく変わらないと思いますが。

〇舘委員長 改正法でもう一度会派に持っていってということですね。他にいかがでしょうか。私も正副委員長でこの改正法についてもどうかということで、近隣の状況について確認というか調査も含めながら正副委員長でも話をさせていただいたところですけれども。私の方から言うとあれですので、事務局の方からちょっと状況についての説明をお願いいたします。

〇川口政策法務監 11月18日に電話にて他の都道府県の方へ照会させていただきました。それで北海道以下24県へ照会をさせていただきまして、検討の進行状況もあるんですが、ほとんどが改正法で回答という話を賜っております。

〇舘委員長 近隣の愛知県、岐阜県は。

〇川口政策法務官 岐阜県におかれましては改正法に基づいて検討を行う。愛知県についても改正法で検討を行うというような結果を聞いております。

〇舘委員長 という状況も含めて水谷副委員長とも協議もさせていただいたところなんですけれども。他にご意見いかがでしょうか。それでは色々とご意見をいただいたところですけれども、ここまでみなさんと会派といろいろな形で議論を積んできておりますので、先ほどよりお話がありますように、今回の改正法、今まで現行法でありましたけれども、改正法の内容についてはご理解いただいたということで、それを基本として各会派の案を次回のこの委員会までに持ち寄っていただいて、それで議論を深めて前へ進めていき、そしてそれも時間的な制限もありますから、この委員会の活動計画に沿うように、12月の閉会までにはその中間案を決定して、パブコメに出して、その後、粛々とその作業に入っていくという形にするということでいかがでしょうか。

                〔「はい」の声あり〕

〇舘委員長 ご異議なしということで確認をさせていただいきたいと思います。それでは先ほど申し上げました通り次回の委員会、この後皆様方に相談をさせていただきますけれども、会派に持ち帰って、議論をしていただいて、会派の考え方をまとめていただくということでお願いしたいというふうに思います。それがいつまでかとなりますと、タイトな日程があるわけでございまして、来週に入ると年末ということがありますし本会議、また一般質問等もありますので、その中での時間を空けていただいてご議論をいただくということになりますが、後のことを思いますといろいろ日も副委員長ともお話をさせていただいているところではありますが、できましたら再来週の月曜日、12月2日になりますが、この日が一般質問の2日目という予定になっておりますけれども、この本会議一般質問終了後に本委員会を開催をさせていただきたいとご提案をさせていただきますが、いかがでございましょう。よろしいですか。

                〔「はい」の声あり〕

〇舘委員長 ご異議なしということで、次回の委員会の開催日につきましては、再来週12月2日の月曜日、本会議一般質問会議終了後に開催をするということにさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
 ご協議いただきたい事項については以上でございます。これまでご協議いただいた項目以外で特に何かございましたらご発言をお願いしたいともいますが。

〇中嶋委員 ちょっと選挙管理委員会さん、分かれば教えていただきたいのが1点あるのですが。以前いただいた資料で一票の格差にかかる地方議会に対するこの選挙に関する訴訟については、一番最新のものが平成23年4月10日執行の新潟県議会選挙ということなんですが。それ以降訴訟が起こされているとか、訴訟の動きとか何かわかれば教えていただきたいのですが

〇上川書記長補佐 まだ状況としてはきちんと入ってきていないんですけども、東京都でこの間の議会議員選挙で一票の格差の関係で訴訟が起きているような話は聞いております。ただ、詳細については状況を把握しておりませんが一応出ているような話は聞いております。

〇中嶋委員 もし分かればいいんですけど、その時の東京都は一票の格差はどれくらいあったのか。

〇上川書記長補佐 詳細については分かりかねます。ただ、あそこはちょっと特殊なところですので特例区、島の部分があったりしますので、おそらく千代田区あたりが人口的には少ないですけど、昼間の人口が多いということもあって議員が配分されておりますので、どうしても一票の格差が広がっております。ちょっと詳しい倍数までは覚えていないんですが、対象としてはおそらく千代田区あたりの話になってくるのかなと思います。

〇舘委員長 せっかく質問が出たのでちょっと資料をいただきましょうか。可能な範囲で。他の委員も。あと事務局お願いします。

〇川口政策法務官 確認させていただいて、判決がどのような形で高裁が出てるのか、最高裁までいっているのか、分かりませんので、ただ訴状が出ていますので、格差とかそういう状況は分かると思いますので、分かり次第みなさんに資料提供させていただきたいと思います。

〇舘委員長 よろしくお願いいたします。中嶋委員それでよろしいか。

〇中嶋委員 はい、ありがとうございます。我々もそういう訴訟というものをあるんだということを念頭に置きながら議論をちゃんとしていかないといけないと改めて自分の中で確認しておきたかったので。

〇舘委員長 ありがとうございます。まったくその通りでございます。議会の責任として考えていきたいと思います。他にいかがでございましょうか。

                〔「なし」の声あり〕

 

〔閉会の宣言〕

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

選挙区調査特別委員長  舘  直人

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