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三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成25年度 委員会会議録 > 平成25年10月8日 総務地域連携常任委員会 予算決算常任委員会総務地域連携分科会 会議録

平成25年10月8日 総務地域連携常任委員会 予算決算常任委員会総務地域連携分科会 会議録   

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総務地域連携常任委員会

予算決算常任委員会総務地域連携分科会

会 議 録

(開 会 中)

 

開催年月日    平成25年10月8日(火) 自 午前10時0分~至 午前11時58分

会  議  室     301委員会室

出 席      9名

             委 員 長   津村   衛

             副委員長    粟野 仁博

             委    員    藤根 正典

             委    員    奥野 英介

             委    員    服部 富男

             委    員    前野 和美

             委    員    前田 剛志

             委    員    中村 進一

             委    員    永田 正巳

欠 席       なし

出席説明員   

      [総務部]

             部  長                          稲垣 清文

             副部長(行政運営担当)                松田 克己

             副部長(財政運営担当)                嶋田 宜浩

             参事兼税務・債権管理課長             坂井   清

             総務課長                         木平 芳定

             行財政改革推進課長                  森   靖洋

             法務・文書課長                     西村 高則

             人事課長                         喜多 正幸

             福利厚生課長                      野呂 正美

             総務事務課長                      中川 一幸

             財政課長                         藤嶋 正信

             税収確保課長                      篠原   誠

             管財課長                         井上 正敏

             コンプライアンス推進監                三宅 恒之

             企画調整監                       大西 宏弥

                                               その他関係職員

      [農林水産部]

             次長(森林・林業担当)                吉川 敏彦

             みどり共生推進課長                  北野 信久

委員会書記

             議  事  課  主幹  中村 晃康

             企画法務課  主査  濱口 麻裕子

傍 聴 議 員     1名

              三谷 哲央

県 政 記 者     2名

傍  聴  者     2名

議題及び協議事項

Ⅰ 分科会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第128号「平成25年度三重県一般会計補正予算(第4号)」(関係分)

 2 所管事項の調査

  (1)税外の未収金対策について

   ①税外の未収金対策について

   ②税外収入通則条例等の改正について

  (2)「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告について

Ⅱ 常任委員会(総務部関係)

 1 所管事項の調査

  (1)三重県行財政改革取組について

   ①上半期の進捗状況について

   ②「事業改善に向けた有識者懇話会」での意見について

   ③個人住民税特別徴収加入促進について

   ④公用車広告の地域庁舎への拡大について

  (2)みえ森と緑の県民税について

  (3)「仕事リフレッシュ(業務プロセス・手続等の再点検)」について

  (4)審議会等の審議状況について

   ①三重県公益認定等審議会

   ②三重県公務災害補償等認定委員会

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

 

Ⅰ 分科会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第128号「平成25年度三重県一般会計補正予算(第4号)」(関係分)

    ①当局から資料に基づき補充説明(稲垣部長)

    ②質疑       なし

    ③委員間討議  なし

    ④討論        なし

    ⑤採決    議案第128号      挙手(全員)     可決

 2 所管事項の調査

  (1)税外の未収金対策について

   ①税外の未収金対策について

   ②税外収入通則条例等の改正について

  (2)「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告について

    ①当局から資料に基づき説明((1)①坂井参事、②藤嶋課長、(2)野呂課長)

    ②質問

〇津村委員長 それでは、御質問等がありましたらお願いいたします。

〇奥野委員 今、なぜこれが出てきたんやということが、まず1つ。他府県の説明が先ほどあったけど、他府県の場合はその数年前からやっとったんかどうか知らんけど、なぜ三重県がこの時期、もっと早くしなきゃいかんのかどうかわかんないけれども、要するに執行部というか行政側の都合で未収金が取れないので、早く処分をしたいのでこういう形になったのか。その辺、説明してください。

〇稲垣部長 先ほど申し上げましたように、まずはこの税外未収金の大きな額を何とかしたいという中で、昨年度、指針をつくって債権回収の強化の第一歩を踏み出したということでございます。その昨年度の指針の策定の段階でも長期管理債権の課題について認識しておりまして、その課題認識のもとに他府県調査を進めておったところ、こういった債権放棄の基準の変更も視野に入れた債権管理条例というものが必要ではないかということで、今回提案をさせていただいたところでございます。

〇奥野委員 公債権と私債権、その辺、余りみんなわかんないんと違うかなと思うけど、非常にごまかされておるような気がしてしょうないんです。これはたて分けできるんやと思いますけど、私債権の部分で、非常に、ちょっと見せてもらったんですけど、雇用経済部が圧倒的に多い。33億円ですか、雇用経済部のほうは。これ見とると、雇用経済部が大部分というか、多く占めている。この雇用経済部の私債権の未収というのはどんな形なんですか。

〇稲垣部長 ものは中小企業への貸し付けということでございまして、要するに納期限が過ぎても経営の悪化とかそういった形で納期に支払いがなかったという案件でございます。

〇奥野委員 ということは、目標設定を回収182%、これ私債権の両方合わせてかな。両方合わせて182%にしたい。だけど、この雇用経済部のここのそういう部分というのが33億円もあるのが経営不振で非常に厳しいのに、これが果たして182%も回収ができるんか。目標は高く実績は低くというような感じになってこないんかなというふうに思うんですけど、どうなんでしょうか。

〇稲垣部長 1.8倍というのは、77債権ございますけども、それのトータルとしての数字でございます。確かに、委員がおっしゃるように雇用経済部の部分とか、例えば健康福祉部の母子寡婦貸付金とか、そういったものが大きなウエートを占めております。そういうことも含めまして、各部にはまずはしっかり債権回収のための汗をかくということで、昨年来設けました債権管理推進会議の中で各部に格段の取組を促しておりまして、その中で各部ごとに目標を精査した上で計画を立てております。それの合計の平均値が1.8倍ということでございます。

〇奥野委員 金額やなくって、件数のパーセンテージということ。

〇稲垣部長 件数につきましては、前回の予算決算常任委員会の本委員会のところでも私がお答えしたと思うんですけども、この件数の捉え方というのは、例えば1件1000万円の債権があるとします、この債権について例えば900万円まで回収したとしても、あと100万円残っておりますので、その場合はこの件数はまだ1件残ったままになっています。したがいまして、回収が完全に済むまでは件数を落としませんので、金額の割合にすると件数の減らし方が少なくなるというふうな形で考えております。

〇奥野委員 件数は件数で出る、金額は金額で出るという、そういう182%は何やて、どちらやて。182%を目標設定するというのは。

〇嶋田副部長 金額ベースです。委員が言うように、先ほど雇用経済部の中小企業高度化資金が大きな額なんです。件数を比較しますと、去年は回収5件、今年の目標が6件ということで、1件ほどですけども、回収も上向きにしています。大きく差があるのは、先ほど部長が言うように、去年の金額は、高度化資金4300万円で、今年同じ、5件から6件と、1件増えているんですけど、1億6500万円と大口のほうを回収のめどを立ててますんで、そういう意味で、必ずしも金額と件数はリンクしてこないと。

〇奥野委員 そうすると、この条例によってある程度精査というのか整理というのかしていって、身軽くやっていきたいというところもあるんかなと見受けられるんやけど、どうなんでしょうか。

〇稲垣部長 それは冒頭、参事のほうからも説明しましたように、長期管理債権の中で、これはやはりちょっともう回収が客観的に見ても難しいという部分につきましても、例えば債務者が不在で時効が到来してるにもかかわらず時効の援用がなされないというようなケースもございまして、そういったものはずっとこちらは債権を管理していくという状態になりますので、そういったものも整理をさせていただいて、回収可能な部分に行政資源を集中したいという思いでございます。

〇奥野委員 これまでの部分は、今回この条例をつくることによって制御される。だけど、そこら辺をきちっと我々議会が、そこまで言えるんか言えないかわからんけど、やはり何十億という金ですから、これも全て県民の税金でやられておるわけですから、県民じゃなくても国民の税金でも、要するに我々が使うのはほとんど税金ですから、そこら辺をやっぱりきちっと明確にしていかないと。この条例をつくって残高が減ることが、もう債権は少なくなったぞというのは自動的に、3年ですか、3年で整理されていくというような、そういうことがわかるようにしていかないかんの違うかな。
 それと、やっぱり入り口論ですよね。入り口でやはり、結局こういう結果になるんと違うかなという想定も多少頭の中にありながら貸し付けをしていく、それによって回収はできない、結局こういう形になっていく。入り口はここでは関係ないんやけど、やっぱり入り口のほうをもっと整理していかないとあかんのと違うかなと。こんだけ多額な金が何年か、何年じゃなくて多分十数年とかそういう年数になっていると思うんやけど、そこら辺もやっぱり総務部は財政を担当しているんですから、もうちょっと各部にきちっとした指導というのか、そういうことをやっていかないと、これやったって皆が楽になるだけと違うかなと、そんなふうに思うんですけど、いかがでしょうか。

〇稲垣部長 今回の取組はあくまでも債権回収を進めることがメーンでございまして、長期債権の整理はその後に来るものでございます。確かに入り口の部分で、例えば貸し付け審査とか、そういったものをしっかりやるというのは当然の話でございますので、今回におきましても債権管理会議の中でもそういったことを各部に徹底していきたいというふうに考えています。
 それと、そういう趣旨からしてこの債権管理の責任は依然として各部が持つと、それはやっぱり貸した者がちゃんと責任を持つという形の原則は貫いているということであります。

〇奥野委員 貸した者が責任をとってないで総務部が困っている、そういうことでこういう条例をつくると、そういうことで理解をしておきます。

〇津村委員長 ほかにございませんか。

〇中村委員 ちょっと中身を確認させてもらいたいんですけれども、16ページにはそれぞれの債権の数字は出ているんですけども、健康福祉部は母子寡婦貸付金が圧倒的に多いというふうに理解させてもらったらいいんかな。それから、環境生活部は産業廃棄物絡みなんですかね。ちょっとその辺も教えてもらいたい。地域連携部は何なのか。それから、農林水産部は私債権が結構多いところがあるんですが、こういったところとか、雇用経済部は中小企業関係だというふうに思うんですけども、県土整備部はこれは住宅使用料絡みなんですかね。ちょっと主なものを教えていただきたい、まずは。

〇稲垣部長 お手元にお配りしております19ページをお開きいただきたいと思います。
 19ページには平成24年度末の残高の中で多い債権を挙げてございます。例えば雇用経済部であれば高度化資金、環境生活部は産業廃棄物、健康福祉部は母子寡婦、ほかにも生活保護の返還金とかもございます。それから県土整備部は損害賠償の弁済金、教育委員会は高等学校の奨学金の返還金、農林水産部のほうは農業改良資金の貸付金及び違約金でございます。それから病院事業庁は病院の使用料等々でございます。この部分が重立った大きな債権ということでございます。

〇中村委員 19ページに詳しく出てましたね。今回のこの条例をつくることで、ある程度長期的な管理から解放されるといいますか、そういった目的もあるんだろうと思うんですけれども、現実的に母子寡婦とか中小企業の関係だとか、比較的返済に、貸す段階から低所得者であり、あるいはかなり経営に追い込まれたりという、そういう傾向のあるところがこういう結果に至っている経過もあるというふうに思うんです。このことでそれぞれの担当している部局の感覚というんですか、それより恐らく消費税の話だとか、経済もそんなに簡単によくなってこないかもわからないですね、中小零細企業にとっては。そういった、こういう状況がまだ続く中で、これをすることでそういったところへの厳しい取り立てにつながるとかそういうようなことも含めて、当該課からの聞き取りとかそんなのはどんな状況なんでしょうか。

〇稲垣部長 債権の回収につきましては最高裁のほうで判例がございまして、要するに、債権の回収において長に裁量権はない、すなわち資産がある人については当然のことながらしっかり回収するというふうな原則がございますので、貸付金という形で当初整理した部分につきましては、しっかり回収させていただくというのが基本的なスタンスだと思います。
 ただ、先ほども言いましたように、生活困窮とかそういった事情がある場合については、当然、その他の猶予措置とかそういったものも整理をされておりますので、そこら辺のところも含めてトータルで整理をさせていただきたいと考えております。

〇中村委員 生活困窮の部分がかなり増えてくるんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、そういった中でこう制度化することによってそういった人たちへの影響といいますか、今、説明していただいた中ではそういった猶予措置とかそういったものがあるというのは、従来から何も変わってないというふうに思うんですが、この条例をつくることによって実際そういった人たちへの影響といいますか、そんなのはどうなんですかね。どう影響するか。債権管理が長期化しているものが整理されていく、いわゆる放棄という形になるんじゃないかなというふうに思うんですけども、そういったものが整理されるということだけで、現実的にこの条例ができたんでえらいことになってきたということにはならないんですかね、生活している人たちにとって。

〇稲垣部長 例えば母子寡婦なんかは、このもう既に時効の期限が到来している部分がかなりございます。それにもかかわらず債権として管理しておりますので、まだまだその方が仮に生活困窮者であっても、債権の回収という形のアクションを起こさざるを得ないという形になる。そういう意味での整理をしたいということと、それから、この条例を設けたから、例えばそういう延期とか減免とかに規定する部分についてさらに厳しくなるのではないかという話なのかなと思いますけども、それは当然、その規定の基準がございますので、従前と変わらずそういったものをしっかりと適用していくという形になる。ただ、貸し付けの段階で、当然貸し付けをするということは回収を前提とした話でございますので、その段階ではしっかり貸し付け審査なりをさせていただくという形になるのではないかと思っております。

〇中村委員 その辺はわかりました。産業廃棄物の不適正処理に係る行政代執行費用というのもかなりあるんですけれども、この辺はまた違う意味でかなりな金額になってますが、こういったところもそういう今回のこの条例で処理をしてしまおうということにもなるんですか。これは公債権のほうですか。

〇嶋田副部長 今回の産業廃棄物の費用は、一応今のスタンスとしては回収をするということで計画はしてます。かつ公債権ですので、時効が来れば債権は消去されてしまいますけど。そういう関係です。

〇津村委員長 ほかにございませんか。

〇永田委員 ちょっと教えてほしいんですけど、債権の放棄の問題、今回、3年という期限が切られておりますが、これまではどうされていたんですか。

〇稲垣部長 債権放棄の基準については今回、これまではそういう基準の整理がなされておりませんでしたので、各部においては自主的に債権回収困難だという部分についてもずっと抱えて持ってきたということでございます。ただ、公債権につきましては時効の援用をすることなく当然消滅しますので、公債権の部分についてはその時効の期限が到来すればなくなってきますけども、私債権につきましてはそういった時効の援用がなければ消滅しませんので、そういう意味でどんどんたまってきているという状況でございます。

〇永田委員 そういうことから考えて、ちょっと私も、事ここに至って条例をつくるということについて、それはある意味じゃ非常に進歩かなとは思ってますけれども、今までの取組がちょっと甘かったのではなかろうかという気もしないでもありません。
 もう1点、所在不明のことなんですが、この所在不明についてはこれまで随分あったんじゃないかと思うんですが、件数は。どうなんでしょうね。

〇稲垣部長 件数はまたそろえさせていただきますけども、金額については先ほど1ページの下段の表で御説明させていただいたとおり、今のところ7600万円というふうな数字になってございます。

〇永田委員 とにかく、この問題はかなり大きい。私は、一つの所在不明というのは要因にもなってくるかとこれからも思います。だからやっぱり3年ということは適当な期間だと思いますし、他県についても同じことですか、これは。

〇稲垣部長 先ほど説明いたしました今回の債権放棄の3つの柱につきましては、他府県の状況を精査した上で、他府県において取り組まれている部分を整理してまとめさせていただいたということでございますので、他府県と同様の取り扱いとなっております。

〇永田委員 結構です。ありがとうございました。

〇津村委員長 ほかにございませんか。

〇奥野委員 三重県における云々のとこで職員互助会を廃止するということなんですけど、これもう随分、職員互助会は、長い年月を経てると思うんですけど、今回、その一般財団のほうへということをさっき説明されて、大体公務員は失業保険もないし、今、給料は高いとは言われてるけれども、そんな普通やと僕は思うんやけど。だけど、互助会というのは福祉を目的として、互助会に県からそれなりというのか少し足してやりなさいよというようなことで多分来てたと思うんですけど、この互助会を廃止するということは、何というか、そういう部分も何かもっと削るとこあるのに、そこまで、給料は下げるわ、互助会は切ったるわ、ちょっと職員の応援をするわけでもないんやけれども、少し、ちょっと人は減らされる、給料は減らされる、互助会もカットされるというと、余りにも冷たいんじゃないかなというので、どんなんでしょうか。

〇稲垣部長 今回、法人改革の中で一般法人に移行するということでございまして、互助会そのものがなくなるわけではございません。その中で、いわゆる自分たちの会費で賄うべきものはちゃんと互助会の会員の中でやりましょうねと。ただ、当然、雇用主として福利厚生という部分の責任はございますので、そういったものは県としてしっかりとやりましょうということでございますので、全く互助の精神をなくしてやってしまうということではございません。

〇奥野委員 県から補助は、また出すとか出さないという明確な部分からいくと、少しは出していくということなんですか。

〇松田副部長 一般財団法人に移行するに当たって、原則として会員の会費のみで運営すべきものということで、それ以外のものと整理させていただきました。具体的に申し上げると、例えば体育文化関係事業ということで、バトミントンとか卓球とかそういったスポーツ大会とか、あるいは囲碁将棋大会とか、そういったものについてはこれまでは県から補助ということをさせていただいておりましたけども、これはもう会費のみで運営するとか、そういう形になっておりまして、そういう整理をして、したがってそういった現状の今まで補助していたものについて改めて県から補助するということは今のところ考えていないということでございます。

〇奥野委員 冷たくなったということ、はい、わかりました。

〇津村委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。

〇三谷議員 よろしいか、傍聴議員ですけども。

〇津村委員長 ただいま三谷議員から発言が求められましたので、委員長として認めることといたします。

〇三谷議員 簡単に、傍聴ですので。税外収入通則条例等の改正について少しお伺いしたいんですが、後ろのほうに準用している条例一覧とこう出てるんですけど、ここには出てないんですが、三重県河川流水占用料等徴収条例というのがあるんですが、これは今回のこの対象になるんですか。

〇藤嶋課長 今ここにリストアップしておるのは、検索して通則条例を準用しているというものを機械的に集めておるものでございまして、今おっしゃった条例が適用されるかどうか、まさに今、個々に洗い出しのために部局に照会をかけているところでございまして、今この場ではちょっとわからないんですけど。

〇三谷議員 恐らくこれはここには出てないけど対象になるんじゃないかと思ってるんです。河川の堤防の上などに田畑だとか、それから家屋、屋敷ですね、そういうものを借りて耕作をされたり家をそこでお住まいになっている方々の占用料、これを徴収される条例で、これは県の条例です。先ほど藤嶋課長がおっしゃったけど、1本ずつ洗い出して11月の会議に提出されるということなんですが、その洗い出しの中身ですが、そのときはこの条例のあり方もあわせて洗い出されるのか、それとも単にここに出てる数字、こういうものを例えば14.5%を14.6%にしますよとか、こういうことだけで条例を改正していくという意味なんでしょうか、どういうことでしょう。

〇藤嶋課長 今、例えば河川の条例そのもののあり方を考えるというものではございませんで、先ほど申しましたけれども、税外収入通則条例と、他の個々の手数料なり何なりが書いてある条例との関係は、一般的な考え方を通則条例のほうで書いておりまして、個々の条例はまさにその個々の条例で書いてあればそちらが適用されるというものでございます。今回、その通則条例の改正に伴いまして、他の条例に影響を及ぼしますのは、今考えておりますのはまさに手数料とかの徴収の手続に関して、一般法であります通則条例の改正に伴いまして、個別条例について改正が必要になるのかならないのか、これを今洗い出し作業をしているところです。

〇三谷議員 総務部ですから、そういう答弁なのかもわかりませんが、こういうものは支払う人たち、つまり占用料なり払う人たちの立場も十分に考慮したうえで考えていかなければいけない、つまり、同じ払うなら納得して払ってもらわなきゃいけないわけですね。その納得感がなければ滞納だとかいろんなことにもまたつながってくる可能性があるわけです。この先ほど申し上げました三重県河川流水占用料等の徴収条例というのは、占用料は町村の分と市の分と2種類しかないんですね、。占用料は倍以上違うわけです。ところが、市町村合併のときに今まで町村であって、例えば平米1000円払っておった人が合併になった途端に二千何百円払わないかんですね。年間十何万円払うような世帯も出てきているわけです。その支払ってる人たちは、別に俺らみたいな田舎のところが合併になっても何も生活変わっておらへんやないかと。それよりも、例えば固定資産税の評価額等できちっと決めていただければそら納得して払いますよと、しかし、ある日突然市町村合併して市になりましたから倍以上ですよというのは、そんなもんなかなか納得できませんよというような御意見もあるわけです。ですから、こういうことをやられるならば、あわせてそういう条例のあり方、中身もあわせて検討して、ほんでやっぱり払っていただく方が納得して払っていただけるようにするというのも県の基本的な姿勢で大事な部分だと思うんですが、いかがですか。

〇稲垣部長 当然、使用料なり料金設定の納得度というのは、当然のことながら整理をしなければいけないと思っております。もしそういった議員御指摘のような問題点があるのであれば、今回の御指摘は担当部にお伝えしまして検討いただくような形になると思います。

〇津村委員長 三谷議員、簡潔にお願いします。

〇三谷議員 これで終わりますが、担当部は県土整備部なんですね。余り大きな声で言えませんけども、県土整備部のほうとしゃべっておると、一番の関門は総務部ですよと、一旦握った金はなかなか放せへんもんでこんな安くなるような条例改正には絶対応じてきませんねやというのが、表には言わんけど本音なんですよ。だから、あなたが担当部に伝えますよじゃなくて、担当部からそういう話が上がってきたら、総務部として前向きにきちっと検討するということをしていただかないと、こんな条例は変わらないと思うんですが、いかがですか。

〇稲垣部長 その料金設定に合理性があればそういう形になると思います。

〇三谷議員 合理性はおいおい主張していきますので、傍聴議員ですからこれぐらいでやめます。

〇津村委員長 それでは、これで総務部関係の所管事項の調査を終了いたします。

 3 委員間討議  

    ①執行部に処理経過を求める事項  なし

Ⅱ 常任委員会(総務部関係)

 1 所管事項の調査

  (1)三重県行財政改革取組について

   ①上半期の進捗状況について

   ②「事業改善に向けた有識者懇話会」での意見について

   ③個人住民税特別徴収加入促進について

   ④公用車広告の地域庁舎への拡大について

    ①当局から資料に基づき説明(①森課長、②藤嶋課長、③篠原課長、④井上課長)

    ②質問

〇津村委員長 それでは、御意見がありましたらお願いいたします。

〇中村委員 6ページのこの個人住民税特別徴収の加入促進は、効果があるということで前からそれは言われてるんですけれども、これだけ30%近くがなかなか移行できなかった理由というのは、現場の市町側に課題があるのか、あるいは事業者サイドに課題があるのか、あるいはほかに何か、どういう課題が今まであったのかということと、それから最終的に特別徴収加入促進をされるということですけれども、この100%まではいかんにしても、一定目標をある程度とられているというふうに思うんですけども、その辺をどういうところに置いておられるのか聞かせてください。

〇篠原課長 これまで取り組まれていなかったことでございますけども、これまでは給与所得者であっても普通徴収という形で納税がされていれば、市町にとっても特に厳しいといいますか、特別徴収への加入促進等を全体的に、これは全国的な部分ですけども、されていなかったというような状況がございます。ただ、税の公平性の確保、また給与所得者の方々の利便性向上、これが普通徴収であれば年4回、銀行へ行くなりして納めていただかないとなりませんけども、特別徴収になれば12回に分けて一回ずつの負担も少なくて、それから自動的にできるということも含めていろんな研究をしている中で、市町との中で、全国的にもやっておる、三重県としてもそういう指導をやっていこうということになりました。あと、影響額でございますが、この徴収率が上がることによっての影響額については、これまでも大体7億円ぐらい、それまでの状況からは7億円ぐらいは効果があったというふうに考えております。今後、目標そのものにつきましてはこれからまた設定をさせていただくことになってくるかと思いますが、ある程度の金額という効果というのは出てくると考えております。

〇中村委員 特別徴収にするということで、大きい事業所は職員も多いんで、いろいろ手間的なものも可能だと思うんですけども、中小零細企業が多かったり、個人企業的なところなんかもあったりするんですけども、そういったところで事業所側に事務的な負担が起こったり、そういうことで進みづらかったとか、そういうことはないのかというのをちょっと聞きたかったんです。それも問題ないというふうに捉まえておられるということですか。それであれば100%になれば非常に徴収率も上がるんじゃないかなという感じがするんですが、現状、現場はそんなものなんですか。

〇篠原課長 小規模な零細事業者とかこれまでも従業員の出入りが激しいというとこで全体的に取り組まれていなかったというとこもあるかと思います。今回の部分につきまして、やはり給料から徴収をしていただかんならん、そして事業者が市町に納めていただかんならんというとこからいけば、負担感という部分は、出てくる部分はあろうかと思います。

〇中村委員 ですから、これ徴収率を上げる、それから特別徴収の加入者を上げるという方向で行くんであれば、その辺の課題を地元の商工会なりとの連携とか、少しサポートしてあげることで一気に高めていただいて、この徴収率の向上につなげられるんじゃないかなと思うんですが、その辺のこうやって加入促進をするという方向を立てたんであれば、実際にどうやって汗かくのか、その辺もちょっと聞かせていただければと。

〇篠原課長 これまでも各事業者のほうへは文書、訪問等で御協力もお願いしてきた中で、今後につきましても税理士会、また年末調整等で御説明もさせていただきますし、その商工会についても経営指導員という方がみえますので、その方たちには説明会を9月にさせていただきました。

〇中村委員 市町の住民税とあわせて上がっていく話なんで、市町なんかの協力もしっかりと求めていただいて、そういう状況であれば思い切り進めてもうたらどうですか。

〇篠原課長 これそのものが市町との連携の中で協力してやっておりまして、実際の業務自体は市町で行っていただくことになりますので、県としても支援をしていきたいと考えております。

〇中村委員 もうこれは、進めていくに当たって、特にそういう障がいがないというふうに勝手に理解させていただきましたんで、ぜひ100%に向けてやっていただきたいというふうに思います。

〇稲垣部長 先ほど言いましたように、基本的には法で特別徴収をしなければいけないということになっておりますけども、全国的に特別徴収できてない状況がございます。その部分については委員会でも御指摘がありましたように、零細企業についての事務負担とかそういったものがあったんだと思います。ただ、今回、そういう特別徴収としての権限は市町が持ってますので、市町と十分協議をした中で、三重県としてこういう形で進めようという決定をしましたものですから、以後も市町と二人三脚で関係団体の御理解を得ながら進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇中村委員 1年後の結果を楽しみにしてます。

〇津村委員長 ほかにございませんか。

〇奥野委員 2番、事業改善に向けた有識者懇話会って反省会ですよね。三重県の事業の反省会を有識者にやっていただくということで、この効果というのはどんなもんなんでしょうか。

〇藤嶋課長 反省会といいますか、今各部局でやっております事業を今後どういうふうにしていけばよりいいものになっていくかという観点から御意見をいただくものなんですけれども、成果と申しますと、別表にて個々に今有識者から御意見をいただいておりまして、こうした意見も参考にしながら各部局のほうで来年度以降の事業の組み立てをどうしていくかということを今検討いただいているところでございます。

〇奥野委員 本当に参考にしてるんかな。ただ形だけとってるだけと違うんかな。執行部の人らかなり自信を持ってるので、一応県民の代表、議会もそうであるけど、一応聞いとこかというような程度とちゃうんかな。実質はどうなんですか、部長。

〇稲垣部長 実際、今回は各担当部からの説明時間、それから委員とのやりとりの時間もかなりとらせていただいたということでございまして、部のほうからも有意義な意見交換ができたということも聞いております。来年度の事業予算化に向けての中でそういったものを各部反映していくという形になろうかと思っておりますので、一定有意義な部分があったというように考えております。

〇奥野委員 また、これは有識者から言われて見えてきた部分ですよというのをまた議会にも教えてください。

〇津村委員長 ほかにはございませんか。

                〔発言の声なし〕

〇津村委員長 ないようですので、なければ、(1)の調査を終わります。

  (2)みえ森と緑の県民税について

  (3)「仕事リフレッシュ(業務プロセス・手続等の再点検)」について

  (4)審議会等の審議状況について

   ①三重県公益認定等審議会

   ②三重県公務災害補償等認定委員会

    ①当局から資料に基づき説明((2)坂井参事、(3)、(4)①森課長、②野呂課長)

    ②質問

〇津村委員長 それでは、御質問等がございましたらお願いいたします。

〇服部委員 みえ森と緑の県民税のことにつきましてちょっと聞きたいんです。平成24年8月、平成25年3月、市町議会の議長への説明は、平成25年4月からいろいろとしていただいてますけども、議長会においてどのような意見が出てきておったのか。もうもちろん、平成25年4月から半年も今たっておりますので、いろいろと状況が変わってきてると思うんですけども、どのような意見があったか教えてください。

〇坂井参事 みえ森と緑の県民税につきましては、委員御指摘のとおり何度か議長会等で説明をさせていただいたところです。加えて、首長の会合でございます市長会、町村会におきましてもそれぞれ説明もさせていただきました。平成24年度の市長会定例会においては平成24年8月1日と平成24年11月22日の2回、町村会の理事会におきましては平成24年8月9日と平成24年の10月18日の2回、説明をさせていただいたところです。一部の首長につきましては、県民税の超過課税方式となった場合、個人県民税の賦課徴収につきまして市町が直接担うということで、市民、町民から苦情対応が予想されることから、事前に県民の理解の促進をしっかりやってほしいというような御要望もいただきました。そういうことで、そういった声も一部にはあったということですけれども、導入について大きな反対意見がなく、総論としては賛成をいただいたというところでございます。あと、平成24年9月10日ですけども、ほぼ1年ちょっと前になりますが、市長会、町村会の両会長から知事及び県議会の正副議長に対しまして、森林税の創設、この税の創設でありますとか、森林関係の予算確保に対する要望書が提出されまして、平成25年度におきましても4月16日に町村会、25日に市長会において説明をさせていただいたところです。主な意見としましては、税の導入が円滑にいくように市長からの意見も踏まえて取り組んでほしいというようなところで、御要望をいただいたところでございます。
 以上でございます。

〇服部委員 何でこういうような質問をしたかといいますと、例えば町議会のほうで最初は周知できなかった、理解できなかった部分があって、反対の意見書が町議会のほうで出されたとかいう行為がありましたものですから、意見書の議決は重く受けとめなきゃいけないのかなと。ですから、地元のほうなんですけど、いろいろ出ておりました。今はちょっと理解をしていただいたようでございますけども、しっかりとやっぱり市町の議会のほうにもどのような使われ方をするのかをしっかりと周知できるように教えていただきたい。説明をしてほしいなというふうにも思います。もうこれで終わります。

〇津村委員長 ほかにございませんか。

〇奥野委員 行財政改革推進課長、仕事リフレッシュって今さらと違う。書くの恥ずかしいで、これ。もうそこそこでやっといたら。こんなこと改めて書くようなことでもないと思うけど、いかがでしょうか。

〇森課長 改めて書くことではないかわかりません。業務の見直しは、総勤務時間縮減というようなこともあって、毎年同じようにやってるんですが、今年はそれに加えて仕事リフレッシュというような名前をつけて、ここにあるような事務用品、要するにコストも非常にかかっていて、事務用品そのものも余っているところはたくさんあって、少ないところもあるというようなこともあったので、細かいことなんですが、そういうことも含めて実施しました。それから、いろんな会議の見直しとかレクチャーの見直しとかという庁内のいろんな作業の中身についてもいろんな意見があって、会議の見直しなんかその都度いろいろ出てくるんですが、そういうのを再度ルール化してみんなの共通認識として、時間をかけないようにしようとか資料のつくり方を統一的にしようとかというようなことがございますし、最後に申し上げた新たに導入したオールインワンシステムの見直すべき点があるとか、ISO14001についてはそのオールインワンシステムの中にも含んでいるにもかかわらず、なかなか煩雑で手間のかかる業務がたくさん残っているというようなこともありましたので、そういうのを全庁一斉に見直しをしましょうということで今回取り組ませてもらったので、その状況を御報告させていただこうと考えたところです。

〇奥野委員 総務部は所管事項がないのでわざわざこれ入れたんかなと僕は思ったんですけれども、これはもう暗黙の中でやらないと、こんなもん県民が知ったら、お前ら今さら何やっとんのやということになりかねないので、これはもうそれぞれ内緒でやっといていただけたらありがたいなと思います。

〇津村委員長 ほかにございませんか。

〇中村委員 このみえ森と緑の県民税についてということで、随分たくさんのというか、いろんな手法で県民に周知をしていただいておりますけども、さっきの服部委員の話じゃないですけども、こんだけ出して県民の個々の反応というのはどんな状態になってるんですか。まずそれだけ聞かせてください。

〇北野課長 反応は、年度当初は、そんなん取るんか、全然知らんという反応が多かったんですけど、最近、ショッピングセンター等でイベントのない月は本庁から出向いていろいろ反応を探っているというか、木工工作展なんかしながら、森林の話をしながら状況を聞くわけなんですけど、見たことあるとか聞いていると。ただその中身がよくわからないと、そこまでは来ておるようです。反応としては、だんだん名前だけは知っている、そういう数は増えてきているように思います。

〇中村委員 こんなこと聞いたのは、消費税に対する議論が非常に高まっている、結構そういう増税感というのが増してくる中で、実際に具体的なお金をそれぞれの住民税に乗っけるんですよね。そういう形でぼんと来たときに、我々は知らんだとかそういう形は絶対僕は起こってくると思うんですよね。何でかというと、私もちょっと自分の出してるニュースとかでちらっと載せただけで、そんなん議会で勝手に議論してきたんかとか、そういう反応もちょっとあったもんですから。個々にはそうやって我々は今までの経過も含めて説明はできますけれども、不特定多数、県民の課税対象の全員に影響してくる話なんで、その辺の意識を持ってこれから広報していかないと、ちょっときつい意見がいっぱい出てくるんじゃないかと。それを受けとめるのは多分県と違うて各市町の窓口になってくるんじゃないかと思うんですが、その辺のこれからのPRの仕方をどうするのか。それから10ページの市町の負担軽減についてのところに地域ごとの説明会をこれから実施していくとあるんですが、どんな規模でどういう形で説明をしていくのか、その辺も詳しく教えてください。

〇稲垣部長 市長会、町村会や各首長との話の中でも、これまでもPRをしっかりやってくれという話がございました。先ほど農林水産部の担当課長からも御報告がありましたように、わずかでございますけど少しずつ進んでいるという認識はございますけども、今後は特に具体的なイメージが湧くような形で説明をしていくというようなところが理解への早道なんかなというふうに考えておりますので、そういった県民の個々の皆様へのPRに引き続き努力をさせていただきたいというふうに考えております。

〇中村委員 10ページの真ん中辺にあるこのQアンドAを作成して地域ごとに説明会を実施していくというのは、県がそれぞれの市町の職員に説明会をしていくんですか、それとも県民の皆さん方に関心のある方は来てくださいという形でやられるという、そういう表現ですか。

〇坂井参事 この部分につきましては、市町の職員を対象にしまして、この税の詳しい説明をさせていただくということでここに書かせていただいておるものです。ちょっとわかりにくくて申しわけないです。

〇中村委員 市町なんかが例えばこういうことをしようとすると、結構地域学区ごとに広報して、集まっていただいて、実はこういう形になるんですよと。そこで1000円なら1000円、来年からということになったら、かなり激しくいろいろこう前面に出てばんばんと説明を受けて、それを返して、それで理解を求めるという形になるんですけども、それに近いようなことというのは何か考えてみえるんですか。

〇吉川次長 住民に対しては引き続き私どものほうで総務部とも連携しながら丁寧な説明をさせていただきたいというふうに思っております。

〇中村委員 こういう中身は広報し過ぎてもし過ぎることないというふうに思いますので、100%は無理かわかりませんけども、徹底して周知をしていただくことが大事かなというふうに思います。何で森を守らないかんのか、特に三重県の場合、三重県としての思いというのはあるというふうに思いますので、ぜひこれは頑張っていただきたいなと思います。

〇津村委員長 ほかにございませんか。

                〔発言の声なし〕

〇津村委員長 なければ、(2)から(4)までについて調査を終わります。

  (5)その他

〇津村委員長 最後に、これまで議論された調査項目以外で特にございましたら御発言を願います。

〇奥野委員 総務部長にちょっとお尋ねしたいんですけれども、今度、消費税が5%から8%に上がりますよね。これ4月からですよね。今回、総務部長が、僕少し質問したんですけど、消費税の部分、県に来る部分が懐に入れて出さんのやないかというようなことを言ったんですけれども、国のほうは消費税の上がる分をどんなふうにどんな課題で使うんやということを言ってますよね。県は当然、20億円からどんだけのお金が、消費税の部分が入ってくるわけですから、多少やっぱり、いやいや財政調整基金に積むんやといったら、危機管理のために財政調整基金へ積むんやというたらいいんですけども、入る予定があるわけですから、一応今のところね。ただ予算化をするのは難しいけれども、何かそんな形で知事がそういう当初予算のときに消費税分をこうこうこういうふうな方向で使うんですよというぐらいはやっぱり県民に説明するというんか情報提供するというのか、知事の思いを語ってもらうというんか、そういう部分はあってもいいんじゃないかと僕は思うんですけど、いかがでしょうか。

〇稲垣部長 今回、消費税の導入の目的というのが国のほうでも議論されているわけでございまして、ただ、私どもも当然のことながら社会保障費の自然増の部分がこれからかなり出てきます。そういった分を賄う部分というのは当然の話として出てくるわけでございますので、そういったことを中心にしながら、消費税の手当といいますか、そういったことを考えていきたいと思います。
 ただ、昨日というか前回もお答えしましたように、来年度につきましては導入初年度でございますので、消費税が国へ入ってから私どもに来ます。その時期がずれるということと、それから法人の決算時期、例えば大法人であれば3月期決算が多いわけですけども、そうなると消費税の導入も翌年度にずれてくるようなケースもございますので、そういった意味で、片や消費税の増税分の出の部分は年度を通してかかりますけども、入の部分はなかなか全額も入ってこないというか、少ししか入ってこないということでございますので、そんなに来年につきましては多くを期待できないというふうに考えております。

〇奥野委員 それは違うと思うよ。早かれ遅かれ入ってくるんやで、その金というのは、平成25年度の消費税分というのは必ず消費税が上がれば県に入ってくるわけですから、それはちょっと私に対してはごまかしの答弁じゃないかと僕は思うんですけど。

〇藤嶋課長 総務部長が申しました収納の時期のずれといいますのは、あくまで確定申告とか事務的な申告のずれに伴い生じるものでございまして、各事業者におきましては消費者から預かって、一旦預かり金という形で事業者のところにたまるんですけれども、その納税の時期が平成25年度にはならずに、それは26年度になるということでございますので、あくまで来年度予算の中で幾ら税収が、26年度に税収が入ってくるのがわずかになってくるということでございます。我々、今、来年度予算で幾ら税収が入ってきて幾ら歳出が立つかということを考えておるんですけれども、あくまで来年度予算ではなかなか事業者が消費者からお預かりしたものがそのまま満額は必ずしも入ってこないと、こういうことでございます。

〇奥野委員 それじゃ、平成26年度の消費税分というのは平成26年度に入ってこないわけですか。だけど、平成26年度にずれて入ってきたって平成27年度に越して入ってきたところで、それでも平成26年度分として入ってくるんでしょう。それは課長ちょっと違いますよ。そしたら、そんないいかげんな形になってくる。入ってこないから平成27年度にいく、入ってくるから平成26年度って、そんなばかげた財政ないでしょう。それはちょっと説明が足りませんよ。

〇嶋田副部長 制度的に言えば、平成26年4月1日から消費税、値上がりの対象になり、課税期間は平成26年度なんですけども、法人がそれを納付するのが夏ごろになってくると。そうすると、県のほうの財政上受けるのは新年度平成27年度の歳入でしか受けれないわけです。出納整理がもう終わってますので、課税対象は平成26年度だけれど、予算で計上していくのは平成27年度の歳入予算として予算を計上せざるを得ないという関係なんです。

〇奥野委員 どうも納得いかんのやけど、僕も勉強してみます。

 2 委員間討議  

    ①所管事項調査に関する事項     なし

    ②執行部に処理経過を求める事項  なし

 

〔閉会の宣言〕

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

総務地域連携常任委員長

予算決算常任委員会総務地域連携分科会委員長

津村 衛 

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