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令和7年定例会11月定例月会議 陳10

受付番号・件名 陳10 臨時的任用講師と正規採用教員との均等待遇に関することについて
受付年月日 令和7年11月19日
提出された
定例月会議
令和7年定例会11月定例月会議
所管委員会 教育警察常任委員会
項目

(要 旨)
 県内の公立学校に勤務する臨時的任用講師の給与体系を正規教員と同一にするための予算措置を講じるとともに、県教育委員会に対して必要な働きかけを行うことを求める。

(理 由)
 県内の公立学校に勤務する臨時的任用講師(非正規採用常勤教員)と同様の職責を有する教諭(正規採用教員)とでは適用される給与表が異なり、後者より前者は賃金が大幅に低く設定されており、昇給の頭打ちまである。
 県教育委員会は両者には主任をするかどうかという違いがあるとして、待遇差がある状態を改めない。しかし、教諭であっても主任をしない者は多数おり、また、主任手当支給対象でないというだけで臨時的任用講師で主任をする者もいる。このような実態もあり、大きな待遇差があってしかるべき合理的な理由があるとはいえない。
 一方、愛知県・千葉県などの自治体では、臨時的任用講師に正規採用教員と同一の給与表を適用する制度改革が進められており、教育現場の安定化や教員確保にも寄与していると考えられる。
 教育の質を支えるのは、任用形態にかかわらず、日々子どもたちと向き合う教職員である。県内の公立学校において、教員不足が深刻化しているが、現在の厳しい学校現場を支える臨時的任用講師が意欲をもちながら、安心して三重県で働ける環境がつくられなければ、教員不足は今以上に深刻なものになり、児童生徒の教育を受ける権利がおびやかされたり、教育の質の低下につながったりすると考えられる。
 三重県においても、教育の持続可能性と公平性の観点から、正規・非正規の区別によらず同一労働同一賃金の理念に基づいた給与体系の整備が必要である。
 
 
 
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