三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 請願・陳情 > 令和8年定例会2月定例月会議 陳情一覧 > 令和8年定例会2月定例月会議 陳11
| 受付番号・件名 | 陳11 脳神経関連権保護の条例制定について |
|---|---|
| 受付年月日 | 令和7年12月2日 |
| 提出された 定例月会議 |
令和8年定例会2月定例月会議 |
| 所管委員会 | 防災県土整備企業常任委員会 教育警察常任委員会 |
| 項目 |
(要 旨) 1 三重県警察において、次の対応を行うこと。 (1) 脳神経関連権の侵害(人体へのハッキング又は生体データの記録の本人の許可のない不正利用)から県民を守るため、サイバーセキュリティの担当官が行うべき次の業務を定める条例を制定すること。 ア 脳神経関連権の侵害行為の相談及び立証に関すること。 イ 脳神経関連権の侵害行為の捜査及び司法立件手続を行うこと。 ウ インターネット上の脳神経関連権に係る通信情報(*1)の閲覧、監視、倫理規定を定め、監査すること。 エ ニューラルネットワークのサイバーセキュリティ(*2)を構築し、施行すること。 オ 神経兵器によるテロ行為、武力攻撃に対し、関係機関(自衛隊、警察庁)と連携対応すること。 カ ニューロ技術の科学的分析と脳神経関連権の保護の方法等の情報調査並びに科学捜査研究所及び防衛研究所への協力要請に関すること。 キ (3)の被害者救済特別措置条例に関する業務を行うこと。 (2) 本人に許可なく外部から人の脳にハッキングする行為を脳神経関連権の侵害として罰則を規定する条例(*3)を制定すること。
(3) 脳神経関連権の侵害(条例制定前の侵害も含む。)により、生活、財産、生命の損失被害を受けた被害者を救済する特別措置に関する条例を制定すること。 2 三重県個人情報保護条例において、脳神経関連権に関する情報(*4)を個人情報に追加し、生活、生命、財産(*5)に係る情報の読み取り行為を条例違反として罰すること。 3 三重県国民保護計画において、ニューロ技術を軍事技術転用した神経兵器(ニューロ技術の悪用)を対象に追加すること。 *1 インターネット上の脳神経関連権に係る通信情報とは、人体へのハッキング又は生体データの記録の本人の許可のない不正利用をインターネット回線上で許可なく通信する行為に関する情報をいう。 *2 ニューラルネットワークのサイバーセキュリティとは、人体へのハッキング又は生体データの記録の本人の許可のないインターネット回線上での不正利用の通信を遮断し、又は改ざん行為から守ることをいう。 コンピュータ、携帯電話と同様に人間をハッキングし、脳の生体データを改ざんする行為から守る行為をサイバーセキュリティとの意味合いで説明している。 中国のニューロストライクという神経兵器は、人体へ遠隔的に通信回線を用いハッキングし、生体データを操作し、マインドコントロールする技術である。民間でも同等の技術が多数開発されているため、インターネットに人間の脳を接続する倫理観が議論されている。 2025年11月8日・9日に慶應義塾大学三田校舎で国際シンポジウムが開催され、人間をインターネットに接続する倫理観について、各国から講演者を招待し議論がされている。 *3 具体的には、生理現象を強要する行為を刑法の傷害罪に準じて罰する、様々な疾患症状を恣意的に引き起こし、健康を害する行為を刑法の傷害罪に準じ、また、死に至らしめたものは殺人罪に準じて罰する、性的な刺激を強要する行為を刑法の強制わいせつ罪に準じて罰する、知的財産や技術情報の侵害を電波法、特許法、不正競争防止法、特許法に準じて罰する内容が考えられる。
*4 脳神経関連権に関する情報とは、個人の生体データ(脳波又は脳と神経を結ぶ信号、記憶)及びその記録のことをいう。 *5 財産とは、キャッシュカード、銀行通帳、金融商品の取扱いの暗証番号、パスワードに関する情報や技術情報など経済的な価値を伴う知的財産権をいう。 (理 由) 1 脳神経関連権の5つの権利は、日本国憲法の基本的人権として捉えるべき権利であり、法の欠缺(空白)がある。脳神経関連権の5つの権利とは、次のとおりである。 (1) 認知的自由(cognitive liberty)…脳神経科学を応用した技術を自由に使う権利及び脳神経科学を応用した技術による影響を強制的に受けさせられない権利。 (2) 精神的プライバシー(mental privacy)…心理的・精神的活動に関わるデータを保護する権利。 (3) 精神の不可侵(mental integrity)…精神的活動に対する有害な介入から個人を守るための権利。 (4) 心理的連続性(psychological continuity)…自らの精神生活を第三者によって合意なく改変されない権利。 (5) 分配的平等と差別の問題…公正なアクセスを得る権利(脳神経科学を応用した技術などに平等にアクセスできる権利)及び差別を受けない権利(脳神経活動のあり方を理由とした不利益処遇(脳神経差別:neuro-discrimination)を受けない権利)。 2 ユネスコにおいて、2025年11月に脳神経関連権が新たな人権条項として採択される予定である。 3 チリ、メキシコ、ブラジル、欧州のデジタル憲章に脳神経関連権の概念が取り入れられており、日本は経済性を優先し、リスクに対する法規制化が遅れる傾向にある。 4 軍事兵器目的及び医療目的で神経通信技術の開発が先行し、海外からの軍事目的やテロ行為、身勝手な欲望で本人に承諾なく使用される事態が予想されている(重大な国防問題)。 5 市民的及び政治的権利に関する国際規約において、次のとおり規定されている。 (1) 第2条第2項で、締約国に「立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとること」とある。 (2) 第7条に「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的な実験を受けない」とある。 6 既に市場化されて法規制されないまま使用され、世界人口に対して約1万人に1人、日本人口に対しても同じく1万人に1人の割合で、本人に承諾なく人体にハッキングされ脳神経関連権の侵害とみられる事例が確認されている。 7 法規制される以前に悪用され、損害を受けている国民がいるので、法規制される前に損害を受けた国民に対する経済的損失補償、社会復帰支援が必要となっている。既にニューロ技術により苦しめられている被害者が世の中に大勢いること、その置かれている苦境について御理解を賜り、私たち被害者の救済に向け、法の欠缺(空白)問題への取組をお願いしたい。
8 日本の政府要人、知事、市長などが標的にされる可能性があり、一般国民を含め、この新しい犯罪を防御できる方法は皆無となっている。 9 なお、内閣総理大臣及び内閣府、担当特命大臣宛てに閣僚会議にて法制化の決議を求め陳情書にて提出し、現時点で法制化が進まない状況の中、度重なる重大な事件(新居浜事件)が愛媛県内で発生したので、他にもこの問題で苦しむ県民がいることから、国の法制化前に条例制定を先行して行っていただきたい。新居浜事件では、事前に実行犯が追い詰められる前に警察へ何度も相談し、警察が対応できる法的根拠がないため、拷問を受け続けた結果、錯乱し事件に至ったので、痛ましい事故が起こらないよう、警察が対応できるように特別の計らいをお願いした所存である(署名も行われ、180人を超える賛同者が集まり始めている。)。 10 これらの被害は、ニューロライツ財団がニューロ技術開発、実用化に伴い社会的影響を評価した結果、医療目的以外に使用されるリスクを予想し危惧したことが、具体化したものである。今後この問題を放置すれば、被害が確実に拡大する。そして、難渋するのは、被害に遭い始めた時にそれをその場で証明することができない、国民を人権侵害から守る法律がない、という困難さにある。人身の安全に関し保護を受けられない被害者らは、支援を待ち望んでいる。被害を受け始めたことを新たに申告されて被害者団体に加入される方は確実に増え続けている。国が国民を守る法制化を進めない以上、自治体へ国民を守る条例制定を希望するに至ったものである。 以上のとおり陳情する。 |