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平成26年4月25日 選挙区調査特別委員会 会議録

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選挙区調査特別委員会

(開 会 中)

 

開催年月日     平成26年4月25日(金) 自 午前11時1分~至 午後11時31分

会  議  室    601特別委員会室

出 席      13名

             委 員 長   舘   直人

             副委員長    水谷   隆

             委    員   津村   衛

             委    員   村林   聡

             委    員   奥野 英介

             委    員   中川 康洋

             委    員   稲垣 昭義

             委    員   中嶋 年規

             委    員   中森 博文

             委    員   舟橋 裕幸

             委    員   三谷 哲央

             委    員   中村 進一

             委    員   永田 正巳

欠 席       なし

出席説明員

      [選挙管理委員会]

             書 記 長                 西村 高則

             書記長補佐                上川 秀明

                                         その他関係職員

      [議会事務局]

             企画法務課長              佐々木俊之

             企画法務課政策法務監兼班長   川口 徳郎

             議事課長                 米田 昌司

委員会書記

             議  事  課   課長補佐兼班長   西塔 裕行

             企画法務課  主査           濱口麻裕子

傍 聴 議 員     4名                

                                    中西   勇

                                    中村欣一郎

                                    津田 健児

                                    青木 謙順

記者クラブ      8名

傍 聴 者       2名

調査事項

Ⅰ 三重県議会議員の選挙区及び定数について

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

 

〇館委員長 それでは、初めに本日の委員会の進め方についてですが、本日は前回の委員会での御意見を踏まえまして、まずパブリックコメントに対する回答の正副委員長修正案をお示しさせていただいて、御協議をいただいた後に、三重県議会議員の選挙区及び定数の見直しについての最終案の御協議、そして三重県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の改正案について御協議いただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、パブリックコメントに対する回答等について、御協議をお願いいたします。
 前回の委員会での御意見を受けまして、正副委員長において修正案を作成させていただきましたので、お手元に配付の資料1を御覧いただきたいと思います。これについて、私の方から修正箇所等について説明をさせていただきます。
 まず、正副委員長修正案とさせていただいておりますが、回答にあたってという前段の部分については修正を加えておりません。整理番号の1、2の意見要約の2の中山間地域の過疎、高齢化そして防災というお話がございましたので、ここに記述をさせていただきました。委員会の考え方につきましては、3ページ目の整理番号6定数配分、単なる議員1人当たりの人口等々という意見のところの委員会の考え方と同じ内容になっておりますけれども、修正した箇所について御説明を申し上げます。4行目の平成12年3月の選挙区調査特別委員会の後に、検討結果に基づき、ということを追記させていただきました。そして下から7行目、今回の中間案においてはと、おいて、を追記させていただき、その段落の最終のところ、下から5行目でありますが、議員1人当たりの人口の少ない選挙区、について、を追記させていただき、そして最終の3行を読まさせていただきますが、なお、県議会議員は各選挙区から選出されますが、それぞれの選挙区が抱える様々な課題に対しては、当該選挙区選出議員はもちろんのこと、すべての議員が県の課題として十分に認識し、県議会議員として自覚と責任を持って対応していくべきものと考えています、と修正させていただいております。続きまして2ページ目を御覧ください、整理番号3定数削減のところでございます。これについても御意見がございましたので、委員会の考え方ということで修正を加えたところが5行目、6行目でございますが、今回の中間案の策定に当たっては、一票の格差の是正を図るために、個々の選挙区の定数等について様々な観点から検討を行った結果、定数を6に削減することとしたところです、と修正をさせていただきました。次に整理番号4定数削減、合区のところでございまして、意見要約の(2)鳥羽市は、産業、教育、福祉に、防災等という指摘もありましたので、ここに追記させていただき、委員会の考え方につきましては、先ほどの整理番号1、2の最終の3行と同じ内容でここに記述をさせていただいております。続きまして整理番号5合区の関係であります。これについての委員会の考え方でございますが、この2行、3行、4行のところでございますので、初めから読ませていただきますと、選挙区の設定にあたっては、県民の多様な民意を的確に議会に反映するために、できる限り一人区の設置は避け、合区を行うことにより議員定数を複数とすべきであるとの意見もある一方で、地域の声を拾いあげるためには、できるだけ面積の小さな選挙区を設置すべきではとの意見も出され議論が行われたところです、と修正をさせていただいております。次のページにまいりますが、7、8については修正を加えておりません。また、最終ページでございますが、整理番号9改正時期の問題でありますけれども、この部分について言い方を一部変えてございます。2行目のところでございますが、定数削減と合区については、次回の一般選挙とさせていただき、その次の、平成27年5月以降の一般選挙(次々回)とさせていただきました。そして10、11には修正を加えておりません。そして、最終の《まとめ》のところでございます。これについては前回の委員会の中でも、いろいろな御意見がありましたので、多くを書かせていただいておりますけれども、上から2行目の部分で、委員会の検討結果に基づき、ということを付記させていただいている部分と、6行目後半ですけれども、定数削減等の等を入れさせていただいております。次の行以下を読ませていただきます。なお、県議会議員は、各選挙区から選出されますが、それぞれの選挙区が抱える様々な課題に対しては、当該選挙区選出議員はもちろんのこと、すべての議員が県の課題として十分に認識し、県議会議員として自覚と責任を持って対応していくべきものと考えています。今回の改正内容については、定数の削減や合区の対象となっている選挙区の県民への十分な周知と理解をいただく期間が必要であることから、次回の一般選挙(平成27年4月予定)ではなく平成27年5月以降の一般選挙(次々回)から適用することとしています。このようなことを踏まえ、次々回の選挙において一票の格差の是正を図ることを明示するため、これらの改正内容については、選挙区及び定数を定めた条例の本則に盛り込むこととしたところであり、「議会は、議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数について、県民意思等が的確に反映されるよう不断の見直しを行うものとする。」という議会基本条例の規定に基づき、今後の国勢調査の結果等これからの人口動態や社会経済情勢等の状況も考慮し、改選された議員の下でも引き続いて一票の格差の是正、総定数、選挙区のあり方の検証等を行っていきます、とさせていただいているところであります。
 ひとつ抜けたようでございます。前ページの8改正時期のところでございますけれども、最終のところを読ませていただきますと、引き続いて一票の格差の是正、総定数、選挙区のあり方の検証等を行っていきます、とさせていただいているところであります。以上が、皆さま方の御意見をいただいて、私ども正副委員長で修正をさせていただいた内容でございます。
 このことについて、いかがでございましょうか。御意見をいただきたいと思います。この内容でパブリックコメントに対する回答とすることでよろしいでしょうか。

〇村林委員 正副委員長におまとめいただき本当にありがとうございます。1点だけ。一般選挙という言い方、これは4年に一度という意味のことでしょうか。

〇川口政策法務監 一般選挙というのは、通常の場合は4年に一回の選挙。ほかに解散の場合も一般選挙になります。解散は知事の不信任決議案に対する解散もありますし、自主解散もありますし、住民による解散請求もありますので、それらのことを通常一般選挙と言います。

〇村林委員 そうすると、平成27年5月以降の解散あるいは4年に一度の選挙に適用するということで、ほかに補選とかありましたが、そういうのは一般選挙に当たらないので、これまでどおりという理解ですね。

〇舘委員長 ほかにいかがでしょうか。
 それでは、今回お示しをさせていただいた資料1の内容で、パブリックコメントに対する回答とさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。なお、この回答につきましては、三重県議会のホームページに掲載をさせていただくということで御了承を願いたいと思います。よろしいでしょうか。

                〔「はい」の声あり〕

〇舘委員長 掲載の時期でありますけれども、ゴールデンウィークに入りますが、できるだけ早く事務的な手続きを終えて掲載をさせていただくことで御理解をいただきたいと思います。
 次に、選挙区定数見直しの最終案ということで、御協議をいただきたいと思います。前回、正副委員長案をお示しさせていただくことに御了承いただいているところで、私ども正副で作成をさせていただきましたので、これについてお手元に配付させていただいております資料2を御覧いただきたいと思います。
 最終案とさせていただく内容につきましては、三重県議会議員の選挙区及び定数の見直しということで、(1)尾鷲市・北牟婁郡選挙区の定数2人から1人減の定数1人とする。(2)熊野市・南牟婁郡選挙区の定数2人から1人減の定数1人とする。(3)鳥羽市選挙区の定数1人と志摩市選挙区の定数2人を合区して1人減の定数2人とする。(4)度会郡選挙区の定数2人から1人減の定数1人とする。(5)多気郡選挙区の定数2人から1人減の定数1人とする。(6)伊勢市選挙区の定数4人から1人減の定数3人とする。総定数を51人から6人減の45人とする。以上の改正内容は、平成27年5月1日以降の一般選挙から適用するということで、御提案をさせていただくところでございます。
 この案について、御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇三谷委員 パブコメへの回答ということで、しっかりと我々の議論を反映させていただいたと思っております。これでパブコメへの返答がきちんとできたということになれば、この中間案を最終案とすることに異議はございません。

〇永田委員 なかなか紆余曲折ではございましたが、我が会派といたしましても中間案について最終的には支持をさせていただきます。ただし、平成27年の国勢調査の結果、あるいは議会基本条例第6条の2の基本理念等に基づいた文言を最終案において条例の附則等などを考慮していただき、最大限の配慮を願いたいというのが我が会派として付け加えさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

〇三谷委員 中間案を最終案と認めるかどうかの議論であって、条例案の議論ではないと理解しているのですが。

〇永田委員 後で、ごめんなさい。失礼しました。

〇舘委員長 最終案には御賛同いただくということですか。

〇永田委員 はい。

〇舘委員長 他にいかがでしょうか。

〇中川委員 私どもは、中間案に関しては、その部分において了とし、パブコメをいただいたわけですけども。パブコメをいただいた後に関して、パブコメの意見集約の時にも意見を申し上げさせていただきましたが、県民の声は重く受け止めるべきということで、特に改正時期についての平成27年から適用すべきだというところに関しては、パブコメの委員会としての報告内容そのものには了としたわけですけども、我が会派の思いとしては中間案の後のパブコメを受け、それをそのまま最終案とすることに関しては、やはり改正時期において27年からの実施というのを改めて重く受け止めたいと思い、この中間案を最終案そのものとすることに対しては、賛成をしかねるという思いでございます。

〇舘委員長 他にいかがですか。今出していただいた御意見に対する意見でも結構ですが。
 ないようでございます。御賛同いただく意見、また、これに対する異議があるというふうに捉えるところでございますが、このことについては、本委員会として最終案とするかどうかということでございますので、委員会としての採決をとらせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。

                〔「はい」の声あり〕

〇舘委員長 それでは、お手元の資料2を、本委員会としての三重県議会議員の選挙区及び定数の見直しの最終案とすることに、賛成の方の挙手をお願いいたします。

                〔賛成者 挙手〕

〇舘委員長 挙手、多数でございます。よって、資料2を本委員会の三重県議会議員の選挙区及び定数の見直し最終案とすることに決定いたしました。
 この後、前回の委員会でも申し上げましたように、手続き的には、私ども委員会としての条例案を作成し、そして全員協議会の場で説明をするということがございます。ですので、三重県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例案について、御協議をいただきたいと思います。
 最終案を決めていただきましたので、正副委員長で条例改正案を準備させていただいておりますので、書記に配付させます。

                〔書記 配付〕

〇舘委員長 条例改正案の内容につきまして、事務局より説明させます。

〇佐々木企画法務課長 それでは、議提議案第何号と書いた横長のペーパーの裏面を御覧ください。まず提案理由でございます。県内の各選挙区間の1票の格差の是正を図るため、所要の整備を行う必要がある。これがこの議案を提出する理由である。ということで提案理由としております。内容でございますが、次の資料として新旧対照表を御覧いただきながら説明したいと存じます。まず、第1条でございます。現行、改正案をそれぞれ御覧いただきたいと思います。地方自治法第90条第1項の規定により、三重県議会の議員の定数を、51人から45人とすると改めます。続きまして第2条、選挙区及び各選挙区の議員の数でございます。表のところを改正することといたします。伊勢市選挙区の覧を御覧ください。選挙すべき議員の数を4人となっているところを3人に改める。そして尾鷲市・北牟婁郡選挙区の2人となっているところを1人に改める。続きまして裏面を御覧ください、現行では鳥羽市選挙区の鳥羽市1人、志摩市選挙区の志摩市2人となっているところを合区いたしまして、鳥羽市・志摩市選挙区の鳥羽市、志摩市で2人ということでございます。それから、熊野市・南牟婁郡選挙区を2人から1人。多気郡選挙区を2人から1人。度会郡選挙区を2人から1人とするということでございます。これが改め文の本文のところの改正でございます。続きまして附則のところの改正です。附則の改正は少し長いので、3枚目の資料といたしまして、選挙区条例一部改正案の施行日説明資料を御覧ください。附則の条文がそのまま写してございますが、わかりやすいように下に図がございます。まず、施行期日でございますが、第1項におきまして、この条例は平成27年5月1日から施行する。適用区分といたしまして第2項を全文読まさせていただきますが、この条例に改正後の三重県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日という。」以後初めてその期日を告示される一般選挙(①)から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された一般選挙、再選挙及び補欠選挙(②)並びに施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の期日の告示の日の前日までにその期日を告示される再選挙及び補欠選挙(③)については、なお従前の例による。と非常に長い文章となっております。これを解説するために下の図を置いております。①については、施行日以後初めて告示日と選挙期日が来るということで、改正後の新条例が適用される一般選挙の例でございます。あと従前の例によるとは何かと言いますと、施行日をはさんで告示日と選挙期日がある場合、これは一般選挙、再選挙、補欠選挙がある場合、これが②でございますが現行条例のままと言うことで新条例の適用がございません。それから施行日以後に告示日と選挙期日が来る再選挙と補欠選挙、これについても現行の条例ということで、新条例の適用はございません。ということを定めたものでございます。説明は以上でございます。

〇舘委員長 それでは、この条例改正案に関しまして御質疑がございましたら、お伺いをいたしたいと思います。

                〔「再選挙とは」の声あり〕

〇舘委員長 この中の再選挙とは、どうか。

〇川口政策法務監 たとえば定数のところで、たくさんの人が立候補されて法定得票数が全員とれなかった場合というのは、再選挙になります。議員の場合は少なく、首長の場合は多いのですが、議員の場合もあり得るということ。また、当選されても身分を取得する前に亡くなった場合は再選挙になります。絶対ないとは言えませんので。

〇舘委員長 ということでございます。ほかにいかがでございましょうか。

〇中川委員 確認するまでもないのですが、最終案に賛成しておりませんので、この条例案についても賛成はいたしません。

〇舘委員長 よろしいでしょうか。

                〔「はい」の声あり〕

〇舘委員長 それではですね。今のお話がございますので、御異議があるということでございますが、私どもが正副委員長案としてお示しをさせていただいた条例改正案について、本委員会としての条例案とすることについて、賛成の方の挙手をいただきたいと思います。賛成の方の挙手をお願いします。

                〔賛成者 挙手〕

〇舘委員長 挙手、多数でございます。よって、この三重県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、決定をされました。どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。
 次に、前回の委員会でお話をさせていただきましたとおりに、この議提議案の提出に当たりましては、全員協議会での説明が、申し合わせ事項となっており、必要となるわけでございまして。本条例改正案をもって全員協議会で説明することといたしたいと存じますが、いかがでございましょうか。

                〔「異議なし」の声あり〕

〇舘委員長 それでは、そのようにさせていただきたいと存じます。
 最後に、今後の日程について確認をさせていただきます。前回の委員会でも少し御説明を申し上げましたけれども、まず、全員協議会についてでございますけれども、本日、全員協議会で説明するための条例改正案をお決めいただいたことを受けて、議長に全員協議会の開催の申し入れをさせていただくところでございますけれども、5月9日、金曜日の午後に開催していただくことが見込まれると思っているところであります。また、5月9日の全員協議会終了後、本委員会を開催させていただいて、全員協議会でいただいた意見の整理と、条例改正案提出に向けて、本委員会としての条例改正案を固めてまいりたいと考えております。そして、その全員協議会、またその委員会を経て条例改正案を提出するということで、5月16日の本会議で御審議をいただけるよう進めてまいりたいと考えておるところであります。今後の日程、流れについては以上のように考えておりますけれども、このことでよろしいでしょうか。

                〔「はい」の声あり〕

〇舘委員長 異議がないようでございますので、それでは、そのようにしますので、よろしくお願いいたします。本日、御協議いただく事項は以上でございますが、これまで協議をいただいた項目以外で、特にございましたら、御発言をいただきたいと思います。

〇永田委員 先ほどちょっと申し上げておったんですが。中間案については、やっと落ちついたわけでございますが、その中で、我が会派としては今、私が先ほど申し上げましたように議会基本条例の基本理念、あるいはパブコメのいろいろ出された問題、これは、私は重要な県民の意見でありますし、慎重に尊重すべきだというふうに思うわけでございまして、そんな中で、委員長報告等については最大限の配慮、あるいは附則に明記するというようなことも、一つの手段かと思いますが、それやこれや最大限の配慮をしていただきたいというのが、我が会派の中間案を認めさせていただく一つの条件でございますので、その点一つよろしく御配慮の程をお願いしたいと思います。

〇舘委員長 いかがでございましょうか。

〇中川委員 私が言うのもなんですけども、条例案は採決をもって、一旦、この委員会として確定しているわけですので、前段で言われた委員長報告等で御配慮をなされるということで正副委員長のほうで御判断をいただいたらどうでしょうか。

〇舘委員長 このことについて、ちょっと私のほうから申し上げますけれども。これまでの本委員会の中の議論でも特に平成27年の国勢調査に基づく人口動態の検証は絶対必要だとの議論もございました。また、議会基本条例第6条の2においても、県民の意思等が的確に反映されるよう不断の見直しをしていくことが必要だと言われたところでありますし、本日のパブリックコメントへの回答の中でも、それらのことについての明記をさせていただいた回答も行っているところであります。このようなことから言って、検証を行っていくことは当然のことであると私は考えておりまして、この後、委員長報告ということになるわけでありますけれども、特にこのことについてはそこに盛り込んで報告をさせていただかなければならないと考えているところでございまして、そのようなことで御理解いただけるでしょうか。

〇永田委員 理解できました。ぜひひとつよろしくお願いいたします。

〇舘委員長 ほかにいかがでしょうか。

                〔「なし」の声あり〕

〇舘委員長 ほかにないようでございます。

 

〔閉会の宣言〕

 

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

選挙区調査特別委員長  舘  直人

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