このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成26年度 委員会会議録 > 平成26年6月20日 総務地域連携常任委員会 会議録

平成26年6月20日 総務地域連携常任委員会 会議録

  資料はこちら

総務地域連携常任委員会

会 議 録

(開 会 中)

 

開催年月日     平成26年6月20日(金) 自 午前10時2分~至 午後0時0分

会  議  室    301委員会室

出 席      9名

             委 員 長   粟野 仁博

             副委員長    下野 幸助

             委    員   長田 隆尚

             委    員   奥野 英介

             委    員   笹井 健司

             委    員   舘   直人

             委    員   前野 和美

             委    員   岩田 隆嘉

             委    員   貝増 吉郎

欠 席      なし

出席説明員   

      [総務部]

             部  長                            稲垣 清文

             副部長(行政運営担当)                 松田 克己

             副部長(財政運営担当)                 嶋田 宜浩

             参事兼税務企画課長                    横山 円吉

             総務課長                           木平 芳定

             行財政改革推進課長                    森   靖洋

             法務・文書課長                        野口 幸彦

             人事課長                            喜多 正幸

             福利厚生課長                         野呂 正美

             総務事務課長                         山内 悦夫

             財政課長                            藤嶋 正信

             税収確保課長                         水谷 光義

             管財課長                            鈴木 雅博

             人権・労使協働監                      更屋 英洋

             コンプライアンス推進監                  三宅 恒之

             企画調整監                          野呂 幸利

                                                  その他関係職員

      [県土整備部]

             次長(住まいまちづくり担当)              永納 栄一

             営繕課長                          岡村 佳則

委員会書記

             議  事  課  主査  藤堂 恵生

             企画法務課  主幹  秋山 誠二

傍 聴 議 員     1名

             中西   勇

県 政 記 者     2名

傍  聴  者     なし

議題及び協議事項

Ⅰ 常任委員会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第137号「仲裁の申請について」

 2 所管事項の調査

  (1)「平成26年版成果レポート(案)」について(関係分)

  (2)三重県行財政改革取組について

    ①平成26年度「三重県行財政改革取組」具体的取組 年次計画について

    ②平成26年度事業改善に向けた有識者懇話会(ブラッシュアップ懇話会)について

  (3)次世代育成のための取組について

  (4)平成25年度県税収入状況について

  (5)自動車税の納期内納付について

  (6)地方法人課税の見直しについて

  (7)公共施設等総合管理計画(方針)の策定について

  (8)審議会等の審議状況について

    ①三重県公益認定等審議会

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

 

Ⅰ 常任委員会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第137号「仲裁の申請について」

   ①当局から資料に基づき補充説明(稲垣部長、永納次長)

   ②質疑

〇粟野委員長 御質疑があればお願いいたします。

〇貝増委員 今、説明を改めて聞かせていただいたんですが、疑問点を2つだけ、ちょっと確認させていただきたいんですけども、県の損害額5割減とされた理由の中の説明項目、ABCのC、建築JVが協議に応じなかったためと。これは、例えば、そういう問題が発生して見つけた。そうすると、強制的に工事をストップして協議の土俵に引っ張り出すのが発注者の役目じゃなかったんかなと思うんですよ。まず、この辺はいかがでしょうか。

〇永納次長 当然、私どもとしましては、その通報を受けました段階から、先ほど申し上げたように、工事の中止も指示をいたしまして、地元の皆さんと10回ほど、協議をさせていただいてます。
 それにあわせて対応をどうするかと、当然補修等も必要である云々ということで、JVのほうとも協議をさせていただいたんですけれども、この主張にもございますように、施工者と私ども発注者の原因に対しての考え方に相違があるということで、そのあたりの協議はうまく調わなかったと。
 そういう中で、県といたしましては、住んでみえる方の安全・安心な利用というのを、まず最優先せなあかんということで、移転補償等も含めて、地元の皆さんと協議を進めさせていただいたということでございます。

〇貝増委員 もう一点同じように、例えば2の負担割合の問題の中のCですね、これも。ウエルポイントの問題で、監督員が判こを押したと。これは、認め、承認ではなく、そういう書類が出たということに判こを押したと。
 でも、こういう問題があったときに、その監督員も、疑問が生じたら、先ほどの前段の質問ではないですけども、再協議をするのが当たり前じゃなかろうかなと思うんですが、その点はいかがでございましょうか。

〇永納次長 施工計画書につきましては、先ほど御説明をさせていただきましたように、施工、仮設工法の内容ですとか、あと現場の体制等、もろもろを含んでおります。そういうところを含んで承認したということでございます。
 それともう1点は、ウエルポイントを仮設工法として採用するということについて、先ほどがけ条例のところでも御説明をさせていただきましたように、県としては、そういう危険な崖ではないという判断もしておりましたことから、ウエルポイントでもいいという判断をしたのかなというふうには考えております。
 ただ、先ほども申しましたように、それについては、私どものほうで、その工法をやめなさいという、強権的に指示することはできないというような規定もされておりますけれども、最初の状況を言いますと、そういうことで、そういう施工でも可能という判断をしたんだろうというふうに考えておるところでございます。

〇貝増委員 ある意味、角度を変えると、そこのことが一番重要になってくると思うんですけども、要は今、JV業者も県との契約で入札を落とすと請負ですから、請けて負けるんですから、ましてこういう問題地域の中で建築物を建てる、近隣対応についても、例えば承知の上で入札に参加して応札されていると思うんですよ。
 それはやっぱり独自の判断で、例えば県が協議に呼び出しても乗らないと。これはある意味で、請け負う業者の瑕疵に見えると思う。
 だから、そういった観点から、県は声をかけたりチェックしたり、土俵に乗れという案内を、今の説明ではどんどんどんどんされてきたと。それもなおさら、隣接地のウエルポイントにおいて被害が生じた事案に対しても、同じ工事管内の中とみなされてもいい状態の中で、それをあえて無視をしたといいますかね、こんなん、わしのところと関係ないわという言い方で、独自の工事をやっていったと。
 じゃ、それについて、県のほうは、今の負担割合の変更を求めて、それについての、逆に業者に、ペナルティーじゃないですけども、必要経費の申請はして当たり前と思うんですよ。だから、今の説明を聞いて、私はこの、県がとるべき行動は、このままでいっていただいていいと思うんです。
 どの仕事もそうなんですけども、一方的にクライアントに対して発注をしたら、もうあんたとこやという、丸投げではなくて今回のように、常時声をかけチェックをし、そして相談してるのに、エリア外という認定をされた自己判断は、これは業者の判断でございますから、これはある意味許されるもんではないと思いますので、県はしっかりとした対応で、引き続き頑張っていただきたいなと思います。

〇粟野委員長 ほかいかがでしょうか。

                〔「なし」の声あり〕

〇粟野委員長 本日、傍聴議員で中西議員が来ていただいておりますけれども、中西議員、発言を求められますよね。
 中西議員、発言内容の趣旨は、どのようなことでしょうか。

〇中西議員 よろしいですか。
 この紛争審査会という点について、ちょっとお伺いしたいところがございます。

〇粟野委員長 ただいま中西議員より発言を求められました紛争審査会ということでございますけれども、いかがいたしましょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、中西議員の発言を認めることに御異議ございませんですね。

                〔「異議なし」の声あり〕

〇粟野委員長 それでは御異議なしと認め、中西議員の発言を認めます。中西議員どうぞ。

〇中西議員 お時間をいただきまして申しわけございません。
 建設工事紛争審査会というのは、県の県土整備部内にあるということでいいかと思うんですが、私、一般質問、それと議案質疑と、2回、平成23年の11月、24年の2月でしたかね、質疑させてもらっていく中で、最後に知事含め当時の廣田理事からもいただいたのが、紛争審査会に委ねるということでした。
 そのときに、次の段階、仲裁という手続があるという話は一切出ておりません。私としては、それ以降、一切この件には触れておりませんでした。
 紛争審査会の結論が出るんだというのを3月ごろに聞かせていただいたんですけども、そのときの状態で出ずに5月になって、5月22日でしたかね、出たということなんですが、仲裁という手続を、きちんと契約のところでしてるから仲裁に行きますということの、システムというか流れというか、それはよくわかるんで、それに対してどうこうじゃないんです。
 なぜあのときの答弁のところに、その部分が全くなかったということを、まず1点、聞かせてください。

〇稲垣部長 当然そのときの答弁は、そのときに提出しております議案を前提にしての話だと思いますが、その議案書の中に、調停の推移によっては仲裁等状況に対応した措置を講じていくものとするという文言がはっきり書いてございます。
 また、その議案提出時の議会での、この常任委員会での補足説明資料の中にも、その旨を書いた上で、議案のほうの御審議をいただいているということでございますので、そういったことを前提といたしました、その仲裁委員の判断に委ねるということでございます。
 今さら申すまでもなく、その建設工事紛争審査会の判断と申しますのは、当然のことながら、あっせん、それから調停、仲裁という、それぞれのフェーズがあるわけでございますので、まさしく今回のその仲裁申請といいますのは、この建設工事紛争審査会の最終判断だということでございますので、私どもはその建設工事紛争審査会の最終判断に委ねるといいますか、それに服するということでございます。

〇中西議員 含まれているというような言葉で、その件はいいです。私も仲裁という手続が、次あるんだということは知りませんでしたので、そのことについてはわかりました。
 もう1点、済みません。
 この今までの調停にかかってきた県の費用、数字でわかってるんなら、今までの分を教えてください。弁護士費用も含めてですが。

〇鈴木課長 調停により、これまでかかった経費は、お幾らかということでございます。
 調停でかかった経費といたしましては、申請手数料といたしまして66万4415円、それから、代理人弁護士への着手金ということで51万4500円、それから、意見書作成のための有識者への報償費というものがありまして30万円ということで、合わせて147万8915円というふうになっております。

〇中西議員 今までにかかった費用ということで、それじゃ、次、この仲裁にかかる費用、およそしかわからないと思いますけど、試算がしてあるなら、ちょっと教えてください。

〇鈴木課長 これから仲裁により、どれぐらい必要になるかということでございますけども、まず仲裁にかかる、見込まれる経費といたしまして、仲裁申請手数料が118万1220円、それから、代理人弁護士への着手金、まだ代理人弁護士との契約はいたしておりませんけども、日本弁護士連合会の旧日本弁護士連合会報酬等基準というようなものがありまして、それを準用させていただければ、まず着手金が約588万円、それから、あと代理人弁護士への報酬につきましては、仲裁の判断により、認められた請求額によって変わってまいります。
 そういうことで、変わってまいりますけれども、固定費としましては報酬として797万400円プラスアルファということでございますので、1503万8762円プラス幾ばくかという形になろうかと思います。

〇中西議員 わかりました。
 それじゃ、紛争審査会の審査をする審査員というのがみえると思うんですが、今までの調停の中で弁護士が3名、それと専門家が1名ということで、3名の方に、この調停案ということで出されたと思うんですけども、この仲裁になる場合のメンバーは変更されるんでしょうか。それは、審査会で決定されることだと思うんですが、その辺はどのようにお考えか、少し聞かせてください。

〇稲垣部長 最終的には、その審査会のほうで決めていただくわけでございますけれども、まず審査会のほうから、どういうメンバーがいるかという名簿を示されますので、その中で、相手方との合意の中で、こういったメンバーでお願いしたいという合意ができれば、審査会のほうに、そのメンバー表をお渡しして、それをもとに決めていただくというような形になろうかと思います。

〇中西議員 それと、この仲裁申請は、法律上30日以内に申請するようにとなっていると思うんですが、期限はいつでしょうか。

〇鈴木課長 仲裁の申請につきまして、期限というのは特段設けられていないというふうに考えております。

〇中西議員 申請の期限はないということですね。この結果が出て、この結果、不服だということで、申請する期限というのはないんですか。

〇鈴木課長 仲裁の申請期限というものは、特段定められておりませんけども、仲裁を申請する根拠となる債権につきましては、消滅時効がかかってまいります。
 したがいまして、仲裁をしますと、時効の中断になりますので、この債権については5年というふうに聞いておりますので、放っておきますとこの債権が消滅して、仲裁を申請する根拠がなくなるものというふうに考えております。

〇嶋田副部長 少し補足しますと、調停の最終判断、打ち切りというのがあってから、調停期間中は時効の進行が中断してますので、そこから30日を過ぎて、それまでに次の仲裁に持っていかないと、また時効が、中断がストップして進んでいくということです。
 仲裁を出したら、その時点でまたとまるという意味の30日じゃないかと思いますけど。

〇中西議員 私の理解の悪いところかわかりません。またそれは調べさせていただくんですが、この紛争審査会の本来の目的、建築基準法上で出ておりますよね。このような考え方だと思うんですが、裁判ではなく早く結論を出すことを目的として、大まかに言うとそういうことだと思うんですけども、そういう目的で、この紛争審査会というのが設けられているよということだと思うんです。
 そういう中で、この、今回仲裁を出されるということで、最終的に判決のような結論が出て、最後になると思うんですけども、この期間というのはどれぐらいのことを予測してみえるんか。何か、こういうぐらいで決めたいなというような形を考えてみえるところがあるんかないんか。これは審査会の中身の話ですから、一概には言えないと思いますけど、前回のこの調停に出されてから2年半たっているわけですね。そういう状態がだらだらまた続くようなことであると、僕は問題だと思うんです。それと、経費の無駄遣いやと、僕は思いますんで。
 それと今、この出された資料、初めて僕も見ましたが、こういう資料に基づいて調停をやられてきたんじゃないんかなと。今まで10回、中身は9回ばかりだと思うんですけども、こういう資料で出された結果が今回の結果で、県の主張は十分認められなんだと、不十分やということで蹴られたわけですけども、こういう中身をもう一回仲裁という形でやろうと。
 そやで、やることに対して、僕、別に、ここでどうこうということではないんですけども、ただこの費用の問題とか、いろんなことを含めて、今までの資料も、基本的には出されてみえるはずですよね。そういうことを考えると、どうなんかなと。
 次の段階があるんだから、そこへ行くんだという意味合いはわからんでもないです、意味はね。ただ、これが全く同じような状態の判決というか、結果、また多少前後はあるかわかりませんけど、それが出たときには、どんな判断をされるのかなと。もしよかったら。

〇稲垣部長 何点か御質問がありましたんで、順にお答えしますけども、まず、仲裁の処理期間でございますけども、これはもう議員もおっしゃっていらっしゃったように私どもは仲裁審理を受ける側でございますので、私どものほうから、どのぐらいというふうなことは申し上げられません。
 ただ、当然その仲裁審理の中で、私どもの主張をしっかり申し上げることを前提といたしまして、それを、その上で、当然のことながら、私どもも早期の紛争解決を目指しておりますので、しっかりと円滑な審理が行われますように、私どももしっかり協力していくというふうな立場だと思います。
 それから、証拠の部分につきましては、先ほど永納次長のほうからも御説明ありましたように、今回、仲裁申請を上げるに当たりまして、新たに複数の有識者のほうから知見をいただいております。
 そういった部分で補強しながら、よりわかりやすい資料をお示ししていく中で、私どもの主張を御理解いただくようには努力していきたいと。
 それと、調停と仲裁、決定的に違いましたのは、仲裁は裁判の法的効果がございますので、仲裁審理の中で証拠調べでありますとか、現地確認とか、そういったものもございますので、そういった機会を利用して、私どもの主張をしっかり申し上げていくということになるかと思います。
 それから、結果が今と変わらない、あるいは、というときはどうなんだということでございますけれども、今回、仲裁申請を上げるという、そのこと自体の判断については、私どもは間違ってるとは思っておりません。
 こういった、先ほど来、るる説明してますような状況の中で、仲裁申請をしないということのほうが、私どもは県民に対して説明責任を果たせないかなと思っておりますので、そういう意味からしますと、仲裁申請をしたということ自体の判断について誤りがないと思っておりますので、その結果についてどうのこうのということは申し上げられないと思います。
 ただ、その仲裁審理の中で、例えば私どもの職員の重大な、故意ということはないと思いますけども、過失とか、そういったものに起因して、幾ばくかの損害が出てきたというふうなことになればですね、それは、いわゆる地方公務員法に規定をするところの懲戒処分の非違行為に当たるということであれば、その程度に応じて処分を検討していくというふうな形になろうかと思います。

〇中西議員 ちょっと長くなってきました。最後にさせていただこうと思いますけども。
 そもそも、私も質問させていただいた云々の中で、県として、議員に対してというか県民に対しての説明の中で、ウエルポイントの、その工法のことばっかりを言われてるというのが、そもそもずっと今までの部分を見させてもらうと、そういう状態でした。
 ところが、この中には、がけ条例という県の条例の中の部分に抵触している部分があるということを、途中で認められていますけども、そういう状態をわかりながら、この工事を進め、隣の土地を、完了検査を受けるがための部分だけ削って完了検査も受けられたと。そういった不信がすごくあるんです。
 そういった部分も、よく考えていただきたいなと、皆さんも考えていただきたいなというのがあるので、そういう意味も踏まえて今回の審議の部分の、議案の出されてる部分で、その議案の流れに対してと言う意味で、僕、反対的なことを言ってるんじゃなくって、今までの流れ、平成21年、22年という時間のとき、それから進んでいったとき、それで23年に完成されたとき、その中身をずっと見てる中で、非常に腑に落ちないなと、今まで質問も、再三させていただいている中で考えると、そういうふうに思うんです。
 そういう部分を踏まえて、今回もう一度きちんと中身を確認をさせていただかなあかんなということです。
 それで、ましてこういう資料、何遍となく県土整備部の方に話を聞かせていただいてたんですが、図面上、明らかに20センチメートル違うことを書いてあることも、一切触れられてないんですね。設計事務所がボーリングをしたって、ボーリングしてないのに、したって書いてあるんです。
 ところがそれは、あくまでも、確認の申請なんで、許可じゃないので、確認申請という申請なんで、基本的には、そこの間違いがあっても、それ以上のことはないんだと思いますけども、明らかに図面上も違ってるというのがありました。これは、平成23年の質問のときにも言いました。
 そういう状態が続いてる中で、これ、今こうやって調停が出たのに、なぜこれをもう一度、仲裁に行くっていうことは、それはルール上だからわからんでもないんですけど、こういう資料が、例えばそのときに、しっかり議員の方に説明をされるべきやったと思うし、あの金額がすっと1カ月余りで決まって出たということが、すごく腑に落ちないわけです。理解がしにくいということなんですね。こういう説明をあのときに、本当にされてるんかというと、なかなかそうではないんですね。
 そういうふうに思いますので、今回の議案に対しての、いろいろ調査をさせていただいておるということでございます。これは私の意見ですので、聞いておいていただいたらと思います。
 以上で結構です。どうもありがとうございました。

〇粟野委員長 ほかに御質疑ございませんでしょうか。

                〔「なし」の声あり〕

〇粟野委員長 なければ、これで本議案に対する質疑を終了いたします。

    ③委員間討議  なし    

    ④討論   なし

    ⑤採決     議案第137号   挙手(全員)   可決

 2 所管事項の調査

  (1)「平成26年版成果レポート(案)」について(関係分)

    ①当局から資料に基づき説明(松田副部長、嶋田副部長)

    ②質問

〇粟野委員長 御意見等ありましたらお願いいたします。

〇舘委員 行政運営の3のところの、県民指標が県債残高になっていて、活動指標も、1つ目は同じですよね。
 この内容を見りゃ、県民指標、活動指標ともに目標達成しておるって、1つ達成してりゃ1つしとるわけで、これどうかなというのを新たに感じたのとともに、県民の皆さんにわかっていただくのも、この県債残高の、特に県民指標の中でもうたってみえますけども、臨時財政対策債。まず災害の部分で別にあるというのはよくわかるんですけれども、わかっとるもんはわかるけれど、県民の皆さんから見たときに、実際今8215億円やと言われて目標よりはいっとるけども、全体にどんだけあんのやということも、全体こんだけだけども臨時財政対策債等々はこうで、本来の県債、借金は、減した部分については、これは国からまた後で補?があるけれども、補填がない、県自らが借金した県債はどんだけだというふうに見えるようにしていたほうが、もっと理解できるんではないかなと思いますがどうでしょうか。その2点。

〇嶋田副部長 まず、後段ですけども、ここであくまで目標ということで、こういう形にさせておりますけども、年2回、県民の皆さんに、三重県の財政の状況を説明する機会があるんですけれども、それにおいては、一応分けてはおるんですけれども、全体を示してというような形で、説明をさせていただいておるところです。
 重なっとるということなんですけれども、そういうことも含めて今後、次期のときには、検討させていただきたいと思います。

〇舘委員 もっと突っ込みたい。
 年2回県の財政の状況をこうですよねって、当然のことやと思うんですけれども、しかしそれでこの財政運営をこうだよねっていうことで、ここで一つの進展度という形の中でしているんだから、ここでももう一度したって、別に問題はないんじゃないかなって僕は思いますし、全体の中で、これも公表されていく中で、その問題をもっと理解いただける方法とすれば、何もそのときじゃなくて、ここでもやってもいいんではないかなっていうふうに思いますがどうでしょうか。

〇嶋田副部長 いきなり臨時財政対策債という表現でやってますので、以後、臨時財政対策債はどういうものかということも含めて、県民に対して説明を考えていきたいと思います。

〇舘委員 私どもも、県政レポートを出します。そして、今こんだけの県債残高があるんですよ、しかし、臨時財政対策債はこういうものでって、自分はですね、自分なりに、県政レポートで地域の方にわかるようには努力はしているんですけれども、そんな形のものも、その2回、またここで言う3回とは言いませんけれども。
 実際に県債が絶対悪いというものではないと思うんですよね。今、やっていくのを将来的に、そのみんなのもんを平等に負担していくという考え方からいけば、県債というのがあるんですから、別にいいんですけれども、いいというか、それによって県民の皆さんのニーズに対応できたら、事業が進めばいいんですから、当然それはそれで理屈は立つんだと思います。けれども、このわかりにくい内容のものがあればあるほど、しっかりとそこは説明責任を果たすというか、していく部分でいけば、もう少し回数を増やして、またこのことについても、もう少しわかるようにしていくべきだというふうに考えてますので、もうこれ以上聞いても一緒ですから、強い要望とさせていただきたいと思います。

〇粟野委員長 ほかにございませんでしょうか。

                〔「なし」の声あり〕

〇粟野委員長 よろしいですか。
 この際、委員長から一つお伺いさせていただきたいことがあります。
 実はですね、先日の地域連携部の委員会のときにも少し出たんですが、今この舘委員からもお話ございましたけれども、要はこの目標値、実績値等がわかりにくいというのと、実際目標と実績がかなり乖離してきているところが、総務部の担当ではなくてですよ、ほかのところにも出てきておると。
 地域連携部の話でいいますと、平成27年度の最終目標は変えられないけれども、そこまでのロードマップを、要は、その前年度、前々年度に関しては、上方修正、下方修正ができるっていう御報告をいただいておりますが、その点に関しましては間違いがないでしょうか。

〇稲垣部長 もともと目標は4年間の目標でございますので、4年間の最終目標につきましては、その目標で4年間を評価するということでございますので、それは動かさないということでございます。
 それに至る年度の目標については、多少増減があってもいいというふうな整理をしております。

〇粟野委員長 他の委員会でも、この数値に関しましては少し議論がなされているようでございますので、今後私ども、総務部はこれ結局、担当というか所管になりますので、そのようなことございましたら、各委員長には申し伝えさせていただきたいと思います。
 以上でございます。
 それでは、ただいま頂戴いたしました御意見の取りまとめにつきましては、後ほどの委員協議で御議論をいただきたいと存じます。
 また、執行部におかれましては、本委員会で取りまとめました意見の回答を、後刻御報告願います。

  (2)三重県行財政改革取組について

    ①平成26年度「三重県行財政改革取組」具体的取組 年次計画について

    ②平成26年度事業改善に向けた有識者懇話会(ブラッシュアップ懇話会)について

  (3)次世代育成のための取組について

     ア 当局から資料に基づき説明(森課長、藤嶋課長、喜多課長)

     イ 質問

〇粟野委員長 それでは、御質問等ございましたらお願いいたします。
 いかがでしょうか。

〇貝増委員 次世代育成の項目なんですけれども、平成23年の8人を上回る、去年は12人と。これは、県職員特有の時間単位の育休なんですか、それとも1人何日間ずつ、全日の育休なんですか。

〇喜多課長 この12名、男性がとったという育児休業は、県職員だけに特別に認められているようなものではなくて、民間の企業とかで働いてみえる皆さんもとれるような一般の制度でございまして、県の場合は、子どもが3歳になるまでとれる制度となっております。
 ですので、最大とれば、産まれてから3歳までということで、最大3年間とれるんですけれども、男性の場合は比較的短期間で、今回の場合ですと、1カ月未満という方もみえますので、そういった方も含めて全部で12名がとっていると、そういう制度でございます。

〇貝増委員 いや、知事のときを思い出してみますとね、例えば明日何時間、じゃ1週間お時間何時間とかね、そういうとり方をして、もう少し範たる見本を見せてくれたらいいのになと思ったんですけども、それが脳裏にあったもので、ちょっと確認させてもろうたんですけれどもね。

〇喜多課長 知事の場合は、飛び飛びでとられたというような形で一時発表されてましたですけれども、実はこの制度でとったということではなく、知事は特別職で制度の対象外でございますので、ああいうふうにアナウンスはされましたですけれども、職員の場合は連続で取得するということが基本になっております。

〇貝増委員 連続で5日間か。

〇喜多課長 連続で、期間につきましては、1日からとれるんですけども、最大で先ほど申し上げました3年間まで、1日から3年間まで。本人の申告によりまして、育児休業が認められるという制度でございます。

〇貝増委員 制度だけ鎮座しててもね。じゃないかな。私は思うんですけど。制度だけうたってあっても、所属長、部局長が、いかに頑張れと言って休暇を推進させるか、これが大きなネックになってくると思うんですけれどもね。
 一番大事なのは、やっぱり、出産の立ち会いから1週間、これは本当に子どもの育成を考えたとき、あるいは嫁さんの立場を考えたときに、そのくらいは半強制的に育児休業を男に与えられるのが一番いいのと違うかなと思うんですけどね。
 おじいちゃんになった部長、いかがでございますか。

〇稲垣部長 委員のおっしゃるとおりで、職場の上司として、こういった休暇がとりやすい環境づくりといいますか、それは一番大事だと思いますので、職員との対話の中で、少なくとも自分の部下の中に、こういった対象者が誰と誰だというふうな認識をしつつ、環境づくりに努めていくというのがいいのではないかなというふうに思ってます。
 それから、先ほどの育児休業取得につきましては、これは1日から3年と、人事課長が言いましたけども、これは無給でございますので。育児参加休暇のほうは有給となっております。そこら辺のところがありますので、1日から3年間とれるといっても、なかなか3年間も無給でということにはならんと思います。

〇貝増委員 わかりました。

〇粟野委員長 ほかに。

〇長田委員 電子調達システムのことをお伺いしたいんですが、従来の物件等の電子調達システムと公共事業電子調達システムを統合したということですが、従来の物件等電子調達システムというのは、例えば学校なんかが学校で欲しいものを、高校なら高校、独自で上げてくシステムのことを指されて、公共事業電子調達システムというのは県が発注していくような方法を指されとるわけですか。

〇森課長 物件は学校、公共は県、知事部局という区分ではなくて、公共というのは公共事業のことで、物件は学校も含めて、いろんな物品の調達であるとか、例えば役務の調達であるとかいうものを含めて全体的ということでございます。

〇長田委員 例えば、建築資材を調達する場合に、建設関係の部署が物品として出す場合は、詳しいことがわかってますので、きっちりした名目が出るんですが、学校が出すと、その辺が結構ファジーで何を入札していいかわからんと聞くときがあります。
 具体的な例を言いますと、例えば、側溝のふたがありますと。人が通れるんですか、車が通れるんですかということもわからずに項目に載っとったりすると。それに対して質問したら答えてはくれるんですが、答えてくれた項目が、その電子調達の中の特記事項に入らずに、応募したものによって違うものを応募しておったことがあるということを聞いたことがあるんですが、今でもそんなんがあるのか、今後はどうされていくのか。

〇森課長 行財政改革取組としてやっておりますので、報告させていただいてますが、具体の扱いは、物品の場合、出納局がやっておりますので、そういう具体のことについてのお答えはちょっとようしかねますが、そういうようなお話があったということはお伝えしたいと思います。

〇長田委員 ですから建設はね、担当の部局の方はわかってますので、そんなことはまずないんですが、やっぱり結構多いのが、高校の発注の中でファジーな書き方をして、ものが思っとったものと違ったとか、応募する側が質問した項目が、そこに載っとらんので、きっちりしたものを応募したら入札に負けたと。後で見にいったら、それと違う安いものが入っとったということのクレームがちょこちょこありますもんで、その辺の指導というかシステムのほうでしていただければと思います。

〇森課長 出納局は各駐在も置いておりまして、そういう相談にも対応していると思いますので、そういうところで対応を恐らくしていると思いますが、お話の趣旨は出納局に伝えたいと思います。

〇粟野委員長 ほかにございませんでしょうか。

〇下野副委員長 今さっき貝増委員からもお話があった男性の育児休業の取得率は、今、12名ということだったんですけれども、それの平均日数がわかれば教えていただきたいということと。
 先ほど、産後は1週間程度というお話がありましたけども、目標の取得率とか日数とかありましたら教えていただきたいと思います。
 それから、もうついでに2点言いますけども、行財政改革取組の、この別冊2の表なんですけども、できたやつとできなかったやつ、今取組中のやつがありますので、そこら辺わかりやすく平成24年度達成、25年度達成、あるいは今取組中、この3つぐらいで区分けして、何かぱっと見て、もう文書じゃ年次計画が書いてありますけども、わかりやすい表現、項目1列足していただければなというふうに思います。
 それから3点目、最後なんですけども、取組の4ページ、19番のところに、1個前のところで、舘委員がおっしゃってましたけども、この県債残高減少って、あちこちでこれ書いてありますけども、実のところ、そのやっぱり臨時財政対策債を入れると、1兆4000億円ぐらいになっておる状況で、これも県民の借金ということを鑑みますと、ここにタイトルだけ見ると県債残高を減少に転換って書いてありますので、そこのところ、ちょっと県民の立場からすると、表現がどうなのかなという。詳しく見ればここに臨時財政対策債等は除くって、こっちも書いてありました。さっきの成果レポートのところでも、減少とは書いてませんけど、数字だけ並べてあるんですけども、この取組の19番のところは、これ減少って書いてあるんで、そこのところ、ちょっと表現の工夫をしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
 以上、3点です。

〇喜多課長 それではまず、育児休業の率と取得日数のところについてお答えしたいと思います。
 男性の育児休業、12名とっておりますが、取得期間の平均というふうにおっしゃられましたけども、全体の平均は、申しわけございません、ちょっと出しておりませんので、その12名の内訳を申し上げます。
 12名中、取得期間が1カ月以下であった者が8名です。それから、1カ月を超えて6カ月以下であったものが3名です。それから、2年を超え2年6カ月以下という者が1名おります。
 こういった状況でございまして、数のうち、やはり短期間で、男性の場合は、まずはそういう経験をしてみるという形で、短期間の、お試しといっては何ですけれども、経験をするというような形で、今とられておるというのが現状かと思います。
 目標数値は、私どもの計画では、男性の育児休業取得者は、対象者の10%を超えるというのを目標にやってきましたので、この13.04%というのが、一定、目標達成したという数値になってございます。

〇森課長 済みません。別冊2の資料、わかりやすくということですので、次回わかりやすいように検討しておきます。

〇下野副委員長 よろしくお願いします。

〇嶋田副部長 先ほどの県債残高の話も、舘委員からも同じあれだったんですけれども、少し検討させていただいて、わかりやすく注釈をしていければと思います。

〇下野副委員長 全部次回。了解しました。

〇粟野委員長 ほかございませんでしょうか。

                〔「なし」の声あり〕

〇粟野委員長 なければ、三重県行財政改革取組について及び次世代育成のための取組の調査を終わります。

  (4)平成25年度県税収入状況について

  (5)自動車税の納期内納付について

  (6)地方法人課税の見直しについて

  (7)公共施設等総合管理計画(方針)の策定について

  (8)審議会等の審議状況について

    ①三重県公益認定等審議会

      ア当局から資料に基づき説明(横山参事、水谷課長、鈴木課長、森課長)

      イ質問

〇粟野委員長 それでは、御質問等ありましたらお願いいたします。

〇長田委員 一つ自動車税を例にとらせていただきますが、今コンビニとクレジットカードと、多分銀行関係と3つあると思うんですけども、それぞれ県のコストっていくらぐらいかかるんですか。
 例えば、クレジットカードの場合は納税者の負担があるとこの前聞きましたんで、納税者の負担は別として、県が実際に払っとるコストを教えてください。

〇粟野委員長 どなたか。

〇横山参事 クレジットカードにつきましては、前回御説明申し上げましたように、県費の負担につきましては、領収書等が発行できませんもので、納入されたものにつきましては、領収書ですとか納税証明書の発行ということで、郵送料と、その印刷料がかかっておりまして、それがほぼコンビニと同額の六十二、三円となっている。ちょっと、端数については手持ちございませんが、その程度の額になっております。
 それと、コンビニについては、今申し上げたように、同じような額であわせさせていただいております。

〇長田委員 銀行関係は。

〇横山参事 銀行については、ほとんど、指定代理については、もう全くかかっておりませんし、収納代理についてもかかっておりません。
 ただ、内部の処理について、1件当たり10円とか、そういうものはありますけど、特にはかかっておりません。

〇長田委員 銀行引き落としの場合は、証明書を送りますよね。

〇横山参事 口座振替につきましては、クレジットと同じように、領収書とか証明書を発行して送付しておりますので、今申し上げたような送付料と印刷料がかかっております。

〇長田委員 県にとっては、銀行引き落としは一番損ということですな、経費的にいくと。コンビニやクレジットは、ほぼ同額やし、銀行が一番得やということになるわけですね。

〇横山参事 さようでございます。

〇水谷課長 先ほど参事が言いました部分でいきますと、ほぼ口座振替については、手数料、これが10円80銭かかっておりますので、それと52円ということで、62円ぐらいはかかっておるということで、ほぼコンビニエンスストアの手数料と一緒ぐらいというふうな形で私ども考えております。

〇長田委員 最後に比率だけ。今コンビニが大分上がってきたということですが、銀行とゆうちょの比率とか、銀行とゆうちょが手数料が一緒か。それと、パーセントからいくと1.3って書いてありますから、大体60ということでいいわけですね。銀行、ゆうちょで。

〇水谷課長 ただいまちょっと手元に資料がございませんもので、後ほど出させていただきます。

〇長田委員 では資料で結構です。

〇粟野委員長 他にございませんでしょうか。

                〔「なし」の声あり〕

〇粟野委員長 なければ、平成25年度県税収入状況についてから審議会等の審議状況についてまでの調査を終わります。

 3 委員間討議

  (1)所管事項調査に関する事項  なし

  (2)執行部に処理経過の報告を求める事項  なし

 

〔閉会の宣言〕

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

総務地域連携常任委員長  粟野 仁博

ページID:000020788
ページの先頭へ