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平成30年09月20日

被爆者援護対策

1.被爆者健康手帳等

被爆者とは

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)に定める「被爆者」とは、次の各号いずれかに該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けた方です。

被爆者健康手帳

 1号
 直接被爆者
原子爆弾が投下された際、当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定められるこれらに隣接する区域内にいた方
 2号
 入市者
原子爆弾が投下されてから2週間以内に、救護活動、親族探し等のために広島市内又は長崎市内(爆心地から約2㎞の区域内)に立ち入った方
 3号
 救護、死体処理にあ
 たった方等
原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった方(令和4年4月1日から、広島の「黒い雨」に遭い11種類の障がいを伴う一定の疾病にかかっている方も対象となります。詳しくはこちら
 4号
 胎児
被爆当時、上記1号から3号に該当した方の胎児であった方
  
 被爆者への支援対策は、主に下記のようなものがあります。
 (1)医療の給付
 (2)健康診断
 (3)各種手当の支給
 (4)介護保険サービスの給付
 

第一種健康診断受診者証

 原子爆弾が投下された際、被爆者健康手帳の区域の周辺の対象区域にいた方、又はその胎児であった方は、被爆者に準じた健康診断が受診できます。
 なお、第一種健康診断受診者証の所持者は、健康管理手当の対象となる障害があると診断された場合、被爆者健康手帳への切り替えができます。
 

第二種健康診断受診者証

 原子爆弾が投下された際、爆心地から12㎞以内の対象区域にいた方、又はその胎児であった方は、1年に1回健康診断(一般健診)が受診できます。
 なお、被爆者健康手帳への切り替えはできません。
 

交付申請手続

必 要 書 類
 □ 申請書
 
 被爆者健康手帳交付申請書 [PDF]
 第一種健康診断受診者証交付申請書 [PDF
 第二種健康診断受診者証交付申請書 [PDF]
 □ 申述書 [PDF]
 □ 未提出理由書 [PDF]
 □ 住民票
 □ 添付資料  【1号、
  2号】
 ① 当時の罹災証明その他の公の機関が発行した証明書
 ② 前号のものがない場合、当時の書簡、写真等の記録書類
 ③ 前2号のものがない場合、市町村長等の証明書
 ④ 前3号のものがない場合、第三者(3親等内の親族を除く)2人
     以上の証明書 [PDF]
 ⑤ 前各号のいずれもがない場合、本人以外の者の証明書または本人
   において当時の状況を記載した申述書および誓約書、また、いず
     れもないことに関する理由書
 □ その他添付書類:軍歴証明、部隊名簿、在職証明、在学証明等
 【3号】  ① 当時の書簡、写真等の記録書類
 ② 前号のものがない場合、市町村長等の証明書
 ③ 前2号のものがない場合、第三者(3親等内の親族を除く)2人
     以上の証明書 [PDF]
 □ その他添付書類
 :看護等に従事したときの状況を詳述した概況書、看護に従事した
  人の名簿、軍歴証明、在職証明、在学証明等
 【4号】  ① 母親の被爆者健康手帳の写し及び親子関係を確認するための戸籍
   謄本(抄本)
 ② 母親が被爆者健康手帳を申請していない場合は、母親の被爆事実
   を証明する書類(第1~3号参照)
 

第一種健康診断受診者証の被爆者健康手帳への切替

 必要書類
  □ 被爆者健康手帳交付申請書(第一種健康診断受診者証から切替用)[PDF]
  □ 健康管理手当用診断書 [PDF]
  □ 第一種健康診断受診者証
  □ 健康管理手当認定申請書 [PDF] (*同時に健康管理手当の申請を行います)
 

被爆者に関する各種届出

届出内容 必要書類等
  居住地変更  他の都道府県からの転入  □ 被爆者居住地変更届 [PDF]
 □ 住民票の写し
 □ 被爆者健康手帳 又は 健康診断受診者証
   (*紛失の場合は「紛失届」[PDF])
 他の都道府県への転出  三重県での手続きは不要
 転出先を管轄する保健所等で転入手続きを行う(30日以内)
 県内での転居  □ 被爆者居住地変更届 [PDF]
 □ 住民票の写し
 □ 被爆者健康手帳 又は 健康診断受診者証
(*紛失の場合は「紛失届」[PDF] 及び被爆者健康手帳「再交付申請書」[PDF])
  氏名変更  □ 被爆者氏名等変更届 [PDF]
 □ 戸籍抄本の写し
 □ 被爆者健康手帳 又は 健康診断受診者証
(*紛失の場合は「紛失届」[PDF] 及び被爆者健康手帳「再交付申請書」[PDF])
  再交付  □ 被爆者健康手帳再交付申請書 [PDF]
    又は 健康診断受診者証再交付申請書 [PDF]
 *破損・汚損の場合
  :被爆者健康手帳又は健康診断受診者証
  死亡  □ 被爆者死亡届 [PDF]
 □ 死亡を証する書類
    住民票(除票)
    死亡診断書または死体検案書
 □ 被爆者健康手帳 又は 健康診断受診者証
   葬祭料
(*死亡が原子爆弾の傷害
   作用の影響によるもので 
   ないことが明らかな場合
   は、支給できないことが
   あります。)
 □ 葬祭料支給申請書 [PDF]
 □ 葬祭料請求書 [PDF]
 □ 死亡が確認できる住民票等(※)、
 □ 死亡診断書または死体検案書(原本)(※)
 □ 葬祭を行ったことがわかる書類
  (会葬御礼はがき等)
 □(喪主以外の方が申請する場合)委任状 [PDF]
 (※)は、死亡届の添付書類と兼ねることができる。
 
 

2.医療の給付

一般疾病

 被爆者健康手帳をお持ちの方が医療機関を利用したときには、各種健康保険を使った自己負担分が助成されます。

医療費の給付方法

(1)現物給付〔一般疾病医療機関で対応〕
    一般疾病医療機関での医科、歯科、調剤、介護保険の医療系サービス
    健康保険証等と一緒に被爆者健康手帳を医療機関の窓口で提示する。

(2)償還払い〔住所地を管轄する保健所に申請〕
  ・一般疾病医療機関以外で受けた医科、歯科、調剤、介護保険の医療系サービス
  ・治療用装具
  ・柔道整復師の施術、あんま・はり・きゅうの施術(医師の同意書があり健康保険が適用される場合)等
 必要書類
  □ 一般疾病医療費支給申請書 [PDF]
  □ 診療別の書類
    ◎ 医科、歯科、調剤・・・領収書、診療(調剤)報酬明細書
    ◎ 訪問看護・・・領収書、訪問看護療養費明細書
          ◎ 治療用装具・・・
                 領収書、医師の診断書および装着証明書、保険者の支給決定通知書  
        ◎ 柔道整復師の施術・・・領収書、施術明細書
    ◎ あんま・はり・きゅうの施術・・・
       医師の同意書または保険者の支給決定通知書、領収書、施術明細書
        (参考)柔道整復師、あんま・はり・きゅうの施術については、治療院が代理人として償還払いの請求が
       できます。
 
医療費給付の適用除外疾病等
    ① 認定疾病、遺伝性疾病、先天性疾病、被爆以前にかかった精神病、軽い虫歯(Ce、C1、C2程度)
    ②  健康保険のきかない治療および薬、特定療養費(差額ベッド代、同一疾病で180日を超える入院にかかる
         入院基本料の一部自己負担等)、診断書料、人間ドック代、眼鏡、補聴器等
    ③  介護保険の対象外となる食事代、居住費等
 
支給が制限される場合
       故意または重過失によって病気やけがをしたとき等
 

一般疾病医療機関

申請及び届出

手続内容 必要書類等 提出先
 指定申請 【病院、診療所】
 □ 一般疾病医療機関指定申請書 [Word]
 □ 保険医療機関指定通知書又は開設許可証の写し


〒514-8570
津市広明町13

三重県
医療保健部
健康推進課
疾病対策班
 

【薬局】
 □ 一般疾病医療機関指定申請書 [Word]
 □ 保険薬局指定通知書又は開設許可証の写し
【指定訪問看護事業者等】
 □ 一般疾病医療機関指定申請書 [Word]
 □ 指定通知書
【介護老人保健施設】
 □ 一般疾病医療機関指定申請書 (介護老人保健施設用)
                   [Word]
 □ 指定通知書
 変  更  □ 一般疾病医療機関変更届 [Word]
 辞  退  □ 一般疾病医療機関指定辞退申出書 [Word]
 * 原則として辞退する日の30日以上前に提出
 

  認定疾病

 原爆の放射能が直接的な原因となって発生した疾病、または爆風等原爆の障害作用によって起こった負傷もしくは疾病であって、現に治療を要する状態にあるため、厚生労働大臣の認定を受けた者が、指定医療機関において当該認定を受けた疾病の医療を受けた場合、その医療費の全額を国が給付します。

認定申請手続

 必要書類
   □ 認定申請書 [PDF]
   □ 医師の意見書 [PDF]
   □ 認定審査に必要な医学的書類
    ◎原爆症認定申請に必要な添付書類一覧表(疾患別)
        固形がん等の悪性新生物 [PDF]
        白血病等(リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物) [PDF]
        副甲状腺機能亢進症 [PDF]
        心筋梗塞 [PDF]
        甲状腺機能低下症 [PDF]
        慢性肝炎・肝硬変 [PDF]
        放射線白内障(加齢性白内障を除く) [PDF]
          その他の疾病 [PDF]
    ◎疾病ごとに添付が必要となる書類
   □ 健康診断個人票の写し
   □ 被爆者健康手帳の写し
 

医療費の給付方法

 指定医療機関受診時、認定書と被爆者健康手帳を提示してください。
 

認定疾病指定医療機関

申請及び届出

手続内容 必要書類等 提出先
 指定申請 【病院、診療所】
 □ 指定医療機関指定申請書(病院、診療所) [Word]
 □ 担当医師の略歴(記載例 [PDF])
 □ 設備の名称、員数[Word]及び面積を明記した施設の平面図
 □ 保険医療機関指定通知書又は開設許可証の写し

〒514-8570
津市広明町13

三重県
医療保健部
健康推進課
疾病対策班


 
【薬局】
 □ 指定医療機関指定申請書(薬局) [PDF][Word]
 □ 薬局の構造設備の概要 [PDF] 及び 薬局の平面図
 □ 保険薬局指定通知書又は開設許可証の写し
【指定訪問看護事業者等】
 □ 指定医療機関指定申請書(指定訪問看護事業者等) [Word]
 □ 指定通知書の写し                
 変  更  □ 指定医療機関変更届 [Word]
 指定辞退  □ 指定医療機関指定辞退申出書 [Word]
  * 原則として辞退する日の30日以上前に提出
  
 

3.健康診断

  被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証の所持者に対し、毎年無料で健康診断
 を実施しています。

受診できる健康診断の種類

被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証所持者

   ・定期健診 年2回(一般検査→(精密検査))
   ・希望による健康診断 年2回(一般検査→(精密検査))
     ※ うち1回をがん検診に変更できる
 

第二種健康診断受診者証所持者

   ・希望による健康診断 年1回(一般検査のみ
     ※ がん検診や精密検査は不可
 

交通手当

 ≪支給対象≫
  被爆者健康手帳または健康診断受診者証の所持者で、一般検査又はがん検査を受診する際に往復交通費に  
 400円以上を支出した者、及び一般検査受診の結果、精密検査を受診した者に支給されます。
  なお、国補助金の範囲内で支給するため、申請額どおりに支給されない場合もあります。

 必要書類
  □ 交通手当支給申請書 [PDF]
 

4.各種手当

医療特別手当

  ≪支給対象≫ 認定被爆者でその認定疾病の状態にある者

申請必要書類

  □ 医療特別手当認定申請書 [PDF]
  □ 診断書〔医療特別手当用〕[PDF] *原爆症認定申請と同時申請の場合は、診断書〔医療特別手当用〕
                     は省略可能
   ※ 原爆症の認定が必要です。
     
健康状況届
 原爆症認定者は、認定を申請した日から起算して3年を経過するごとに、その年の5月1日から5月31日 の間に健康状況届を提出します。
 なお、放射線白内障等については、申請から1年後にも健康状況届を提出します。
  □ 健康状況届 [PDF] 
  □ 診断書〔医療特別手当用〕 [PDF] *申請日前1ヶ月以内に作成したもの
  □ 医療特別手当証書
  
認定疾病の状態でなくなった場合
  □ 失権届 [PDF]
  □ 医療特別手当証書(返却)
  □ 原爆症認定書(返却)
 

特別手当

  ≪支給対象≫ 認定被爆者でその認定疾病の状態にない者

申請必要書類

  □ 特別手当認定申請書 [PDF]
  

健康管理手当

  ≪支給対象者≫ 厚生労働省令で定める11の障害を伴う疾病にかかっている者
        (医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当の受給者を除く。)
障害名 疾病の例
   1 造血機能障害  再生不良性貧血など
   2 肝臓機能障害  肝硬変など
   3 細胞増殖機能障害  悪性新生物など
   4 内分泌腺機能障害  糖尿病など
   5 脳血管障害  脳梗塞など
   6 循環器機能障害  高血圧性心疾患など
   7 腎臓機能障害  慢性腎炎など
   8 水晶体混濁による視機能障害  白内障など
   9 呼吸器機能障害  肺気腫など
  10 運動器機能障害  変形性脊椎症など
  11 潰瘍による消化器機能障害  胃潰瘍など

≪支給期間≫
 認定の申請をした日の属する月の翌月から、当該疾病が継続すると認められる期間(認定期間)、または支給の要件に該当しなくなった日の属する月まで。
 認定期間の上限については、以下の規定がある。
  3年:造血機能障害を伴う疾病のうち鉄欠乏性貧血
     潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病        
  5年:造血機能障害を伴う疾病のうち貧血(再生不良性貧血を除く)
     内分泌機能障害を伴う疾病のうち甲状腺機能亢進症
     水晶体混濁による視機能障害である白内障      
  無期限:上記以外の疾病
 

申請必要書類

  □ 健康管理手当認定申請書 [PDF]
  □ 診断書(健康管理手当用〈新規用〉[PDF] または〈継続用〉[PDF]) 
      *申請日前1ヶ月以内に作成したもの
  □ 健康管理手当証書(更新時のみ、紛失している場合は紛失届[PDF])
 
失権(障害が治癒した場合)
  □ 失権届 [PDF]
  □ 健康管理手当証書(紛失している場合は紛失届[PDF])
 

保健手当

 ≪支給対象≫ 
   原子爆弾が投下された際、爆心地から2kmの区域内にあった者、またはその胎児であった者。
   (医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当の受給者を除く。)

申請必要書類

(1)保健手当(一般)の支給を申請する場合
  □ 保健手当認定申請書 [PDF]
  □ 爆心地から2km以内で被爆したことを証明する書類
    (被爆者健康手帳申請書に添付されている場合は不要)

(2)保健手当(増額)の支給を申請する場合
  □ 保健手当認定申請書 [PDF]
  □ 爆心地から2km以内で被爆したことを証明する書類
    (被爆者健康手帳申請書に添付されている場合は不要)
 ① 身体上の障害があるとの理由で申請する場合:別表第一に定める程度の状態
  □ 診断書(保健手当用)[PDF] 
 ② 70歳以上の単身生活者として申請する場合:配偶者、子及び孫のいずれもいない 
  □ 本人の戸籍の謄本又は抄本
  □ 子及び孫の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
  □ 同居者がいないことを明らかにする書類(住民票謄本等)

(3)額の改定の申請(一般 ⇒ 増額)
  □ 保健手当額改定申請書 [PDF]
  □ (2)の①又は②の書類
  □ 保健手当証書
 

各種届出

(1)手当額の改定の届出(増額 ⇒ 一般)
  □ 保健手当額改定届出書 [PDF]
  □ 保健手当証書
  
(2)現況の届出
    保健手当(増額)の受給者は、毎年5月1日から5月31日の間に保健手当現況届を提出する。
    (障害固定の場合は不要)
  □ 保健手当現況届 [PDF]
  □ 保健手当証書
  □ 保健手当(増額)申請(2)の①又は②の書類
 

介護手当

 ≪支給対象者≫
 精神上、身体上の障害によって介護を要する状態にあり、かつ介護を受けている者。
 介護手当は、別に医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当を受給している場       合でも、受給できます。

介護手当の種類

(1)費用介護手当
  ①(中度)
     介護に要する費用を支出して介護を受け、かつ中度障害(別表第2)のいずれかの号に該当する場合
  ②(重度)
     介護に要する費用を支出して介護を受け、かつ重度障害(別表第3)のいずれかの号に該当する場合
(2)家族介護手当
   介護に要する費用を支出しないで介護を受け、かつ重度障害(別表第3)のいずれかの号に該当する場合

◆ 中度障害:別表第2
 1 両眼の視力の和が0.08以下のもの
 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
 3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
 4 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
 5 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
 6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
 7 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
 8 一上肢のすべての指を欠くもの
 9 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
10 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
11 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
12 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
13 一下肢の機能を全廃したもの
14 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
15 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前号各号と同程度以上と認め
        られる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制
        限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上
        と認められるもの

◆ 重度障害:別表第3
 1 両眼の視力の和が0.02以下のもの
 2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 4 両上肢のすべての指を欠くもの
 5 両下肢の用を全く廃したもの
 6 両大腿を二分の一以上失ったもの
 7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
 8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以 
      上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と
       認められる程度のもの
 

申請必要書類

(1)費用介護手当(介護を受けた各月ごとに申請)
   □ 介護手当支給申請書 [PDF]
   □ 診断書(介護手当用)[PDF]  *申請日から1ヶ月以内に作成されたもの
   □ 領収書
   □  (介護保険事業者利用の場合) サービス提供票等
   □ 介護内容申立書 [PDF]
   □  (介護保険事業者利用以外の場合)住民票 (世帯全員の記載があるもの、3ヶ月以内のもの)
   

(2)家族介護手当
   □ 介護手当支給申請書 [PDF]
   □ 介護手当継続支給申請書 [PDF]
   □ 診断書(介護手当用)[PDF]  *申請日から1ヶ月以内に作成されたもの
   □ 介護事実申立書 [PDF]
 
「介護手当申請事項変更届 [PDF]」が必要となる場合
  ○ 介護を受ける場所、介護に従事する者等に変更があったとき
  ○ 障害の範囲が別表第2、第3に該当しなくなったとき
  ○ 家族介護手当の継続支給申請をした後に介護を受けなかったとき 
 

各種手当共通

手当受給者に関する各種届出

届出内容 必要書類等
  居住地変更  他の都道府県からの転入  □ 手当受給者居住地変更届 [PDF]
 □ 住民票の写し(※)
 □ 手当証書
   (*紛失の場合は「紛失届」[PDF])
 □ 金融機関届出(変更依頼)書 [PDF]
 他の都道府県への転出  三重県での手続きは不要
 転出先を管轄する保健所等で転入手続きを行う(30日以内)
 県内での転居  □ 手当受給者居住地変更届 [PDF]
 □ 住民票の写し(※)
 □ 手当証書
(*紛失の場合は「紛失届」[PDF] 及び「手当証書再交付申請書」[PDF])
  氏名変更  □ 手当受給者氏名変更届 [PDF]
 □ 戸籍抄本の写し(※)
 □ 手当証書
(*紛失の場合は「紛失届」[PDF] 及び「再交付申
      請書」[PDF])
  再交付  □ 手当証書再交付申請書 [PDF]
 □ 紛失届 [PDF](破損・汚損の場合は不要)  
 □ (破損・汚損の場合は)手当証書
  死亡  □ 手当受給者死亡届 [PDF]
 □ 死亡を証する書類(※)
     住民票(除票)
     死亡診断書または死体検案書
 □ 手当証書
(*紛失の場合は「紛失届」[PDF] )
  振込先変更  □ 金融機関届出(変更依頼)書 [PDF]
                    (※)は被爆者に関する各種届出と兼ねて1通でよい。

 

5.介護保険等利用者負担助成

 介護保険法に基づく福祉系サービスを利用した場合、自己負担額が助成されます。
 (訪問介護は低所得者のみ=原則として利用者の属する世帯の生計中心者が所得税非課税の場合)
 なお、医療系サービスの利用については、一般疾病医療費と同様です。   
介護保険法での区分 備考
福祉系サービス
 通所介護  ≪助成事業≫
 介護保険等利用被爆者助成事業
 訪問介護利用被爆者助成事業
 ≪公費負担者番号≫
 81246016
 *被爆者健康手帳の公費負担者番号
  「19246016」の19を81に読み替
  える
 ≪請求先≫
 三重県国民健康保険団体連合会
 ≪請求可能事業者≫
 三重県から介護保険に基づく指定
 を受けた事業者
 ※三重県以外の介護保険受給者は、
  三重県国民健康保険団体連合会
  に請求できないため、償還払い
  にて対応。
 地域密着型通所介護
 認知症対応型通所介護
 介護予防認知症対応型通所介護
 短期入所生活介護
 介護予防短期入所生活介護
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 小規模多機能型居宅介護
 介護予防小規模多機能型居宅介護
 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 介護老人福祉施設入所
 認知症対応型共同生活介護
 介護予防型認知症対応共同生活介護
 訪問介護(※)       (※)低所得者
総合
事業
 第1号通所介護
 第1号訪問介護(※)    (※)低所得者
医療系
サービス
 
 訪問看護  ≪助成事業≫
 原爆医療費(一般疾病医療費)
 ≪公費負担者番号≫
 19246016
 ≪請求先≫
 三重県国民健康保険団体連合会
 ≪請求可能事業者≫
 被爆者一般疾病医療機関
 介護予防訪問看護
 訪問リハビリテーション
 介護予防訪問リハビリテーション
 通所リハビリテーション(デイケア)
 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
 居宅療養管理指導
 介護予防居宅療養管理指導
 短期入所療養介護
 介護予防短期入所療養介護
 介護老人保健施設入所
 介護医療院入所
 介護療養型医療施設入所

支給申請手続

(1)現物給付
  ○ 介護保険サービスの利用時に、事業者に対して被爆者健康手帳を提示することにより現物給付が受けられ
   ます。
   (ただし、県外の事業所を利用する場合、介護保険証が三重県以外の場合は、償還払いとなります。)
  ○ 訪問介護サービスを利用する場合は、被爆者健康手帳とあわせて訪問介護利用被爆者助成受給資格確認証
   を提示してください。
 
(2)償還払(自己負担分を支払った場合)
 必要書類
  □ 介護保険利用被爆者助成金支給申請書 [PDF]
  □ 介護給付費明細書、サービス提供票等(サービス内容がわかる書類)
  □ 領収書

(3)訪問介護利用被爆者助成受給資格確認証の交付申請手続
 必要書類
  □ 訪問介護利用被爆者助成受給資格確認申請書 [PDF]
  □ 認定証等
     ◎ 訪問介護利用者負担減額認定証所持者・・・認定証の写し 
     ◎ 生活保護受給者・・・受給証明

  上記の認定証等がなければ、
  □ 世帯状況の確認資料(いずれか1つ)
     住民票(世帯全員の記載があるもの、3ヶ月以内のもの) 
     健康保険証の写し(世帯全員の記載があるもの)
  □ 生計中心者の所得税額がわかる書類(いずれか1つ)
     源泉徴収票
     確定申告書の写し
     住民税(非)課税証明書 

 

6.その他

二世健診

  被爆者健康手帳所持者の子どもで、県内在住の方に対し、健康診断を実施します。

受診申込

  □ 原爆被爆者二世健康診断申込書[PDF
  □ 申込者の親の被爆者手帳の写し
   (親が三重県在住の場合、亡くなっている場合、最近三重県で二世健診を受診した場合等は不要)
 
留意点
  ・健診の申込みは、毎年9~10月頃に受付けています。
  ・県内在住の被爆者二世で親が県外在住の場合は、当県の制度により受診できますが、県外在住の被爆者
   二世は、親が県内在住の場合であっても、居住する都道府県の制度により、居住地にて受診していただ
   くことになります。
   
令和5年度被爆者二世健康診断の実施について
   健康診断実施期間 令和5年12月~令和6年2月(予定)
   実施医療機関   受診者の希望する医療機関を優先して調整します。
   健康診断の内容  別紙のとおり[PDF]
   実施の流れ    各保健所から、被爆者の方及び被爆者二世の方(過去の受診者)等へ二世健診の実施
            についてお知らせをいたします。
            受診を希望される方は、保健所へ申込書をご提出いただきますと、健康推進課にて
            医療機関と調整し、受診希望者に受診決定通知を発送します。
   健診申込期間   保健所からの案内通知を確認してください。
被爆二世健康記録簿
   被爆二世健康診断の結果等を記録し、自身の健康管理に役立てることを目的としており、被爆二世健康診
   断の実施時に希望者に対して配布をします。
  □ 被爆二世健康記録簿 [PDF

お問い合わせ先 [PDF]                           

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 疾病対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2334 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

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