三重県企業拠点(本社機能移転等)促進プロジェクト
三重県への本社機能移転及び機能強化の際に、国の特例措置(税額控除、債務保証等)の活用が可能です。なお、支援措置を受けるためには、事業者は整備計画を県に提出し、認定を受ける必要があります。
地方拠点強化税制について(内閣府ホームページ)
- (パンフレット1)地方拠点強化税制のご案内(PDF:544KB)
- (パンフレット2)地方拠点強化税制のご案内【簡易版】(PDF:144KB)
- 地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例Q&A(PDF:331KB)
1 地方拠点強化税制の概要
本社機能(特定業務施設)とは
本制度では、以下の3形態を本社機能(特定業務施設)としています。事務所
全社的な業務を行うもの又は複数の事業所に対する業務を行うもの※調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、商業事業部門の一部、サービス事業部門の一部、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの
研究所
事業者による研究開発において重要な役割を担うもの(事務所以外の施設内において研究開発を行う部門を含む)研修所
事業者による人材育成において重要な役割を担うもの※工場や店舗は対象になりませんが、業種に制約はありません。
※登記簿上の「本店」である必要はありません。
※上記対象3施設(事務所・研究所・研修所)を新設する際に、併せて整備する保育所等の「特定業務児童福祉施設」も税制優遇の対象。
留意事項
- 施設の場所や名称で判断するのではなく、行われている業務が本社機能の業務に該当するかどうかで判断されます。
- 同一建物において特定業務施設と特定業務施設以外の業務施設が混在する場合、特定業務施設となる部分を明確に区分します。
- 同一人物又は同一部署が分類上、複数の部門に関する業務を行っている場合は、主たる業務が特定業務施設で行われる業務部門に属するかどうかで判断されます。
- 一般に「サテライトオフィス」と呼称される業務施設の場合であっても、実際に本社機能を有している他、認定の要件に合致する業務施設に限り、特定業務施設として取り扱うことが可能です。
別表 特定業務施設の対象範囲について(PDF:136KB)
三重県の地域再生計画
地域再生計画の本文
三重県企業拠点強化(本社機能移転等)促進プロジェクト(PDF:1,371KB)対象事業及び対象地域
- 移転型事業(対象地域(PDF:527KB))
東京23区から本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業 - 拡充型事業(対象地域(PDF:382KB))
地方にある本社機能を拡充、または東京23区以外の地域から本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業
認定を受けるための要件
- 本社機能(事務所・研究所・研修所)の整備(新設、増設、購入、賃借、用途変更)であること
- 計画期間内(地域再生計画認定の日から令和13年3月31日まで)の事業であること
- 実施地域が三重県の地域再生計画に記載する対象地域内であること
- 整備する本社機能において、常時雇用する従業員数が5人(中小企業者は1人)以上、増加すること
※移転型事業については、過半数が東京23区からの転勤であること、または特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後1年を経過する日まで間に増加させる従業員の過半数かつ計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること
※中小企業者とは、中小企業等経営強化法に定義する中小企業をいいます - 円滑かつ確実に実施されると見込まれること
※各種支援措置の適用要件はそれぞれ異なりますので、ご注意ください。関係機関(税務署、労働局等)での手続きが必要となります。
2 支援措置の概要
オフィス減税
認定事業者が、特定業務施設、特定業務児童福祉施設の新設又は増設に際して取得等した建物等の資産に係る法人税等の特別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。移転型
特定業務施設、特定業務児童福祉施設の取得価格に対し、特別償却25%又は税額控除7%【適用要件】
・対 象:特定業務施設、特定業務児童福祉施設の建物・建物附属設備・構築物
・取得価額:2,500万円以上(中小企業者1,000万円以上)
【適用期間】
・令和8年3月31日までに移転・拡充先となる都道府県知事の認定が必要
※認定日の翌日以後3年を経過するまでに取得し、事業の用に供する必要があります。
拡充型
特定業務施設、特定業務児童福祉施設の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%【適用要件】
・対 象:特定業務施設、特定業務児童福祉施設の建物・建物附属設備・構築物
・取得価額:2,500万円以上(中小企業者1,000万円以上)
【適用期間】
・令和8年3月31日までに移転・拡充先となる都道府県知事の認定が必要
※認定日の翌日以後3年を経過するまでに取得し、事業の用に供する必要があります。
雇用促進税制
認定事業者が、特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除の適用を受けることができます。移転型
特定業務施設における雇用者増加数に応じ、所定の金額合計を税額控除【適用要件】
・適用年度とその前事業年度、前々事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
【適用期間】
・令和8年3月31日までに移転・拡充先となる都道府県知事の認定が必要
拡充型
特定業務施設における雇用者増加数(法人全体の雇用者増加数が上限)に応じ、所定の金額合計を税額控除【適用要件】
・適用年度とその前事業年度、前々事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
【適用期間】
・令和8年3月31日までに移転・拡充先となる都道府県知事の認定が必要
※その他、地方税(事業税、不動産取得税、県固定資産税)の不均一課税(移転型事業のみ)、日本政策金融公庫による低利融資制度(中小企業者のみ)、中小企業基盤整備機構による債務保証、などの特例措置があります。
3 手続き
特定業務施設整備計画の認定を受ける場合
特定業務施設整備計画の認定を受ける場合は、次の申請様式と所定の書類を添付のうえ、県企業誘致推進課に申請してください。移転型
(様 式)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書(Word:34KB)(記載例)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書(PDF:305KB)
拡充型
(様 式)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書(Word:32KB)(記載例)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書(PDF:279KB)
【添付書類】
①定款及び登記事項証明書、②貸借対照表、損益計算書及び財産目録、③常時雇用する従業員数を証する書類、④その他参考となる事項を記載した書類
※当該計画を開始する前(着工前)に都道府県知事から「認定」を受ける必要がありますので、余裕を持って申請してください。
特定業務施設整備計画の変更を行う場合
特定業務施設整備計画の認定を変更する場合は、次の申請様式と所定の書類を添付のうえ、県企業誘致推進課に申請してください。移転型
(様 式)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定申請書(Word:23KB)拡充型
(様 式)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定申請書(Word:23KB)特定業務施設整備計画の実施状況を報告する場合
認定事業者は、認定された整備計画の最終事業年度まで、実施状況について毎事業年度終了後に次の報告様式をご記入のうえ、県企業誘致推進課に提出してください。移転型
(様 式)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に関する実施状況報告書(Word:28KB)(記載例)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に関する実施状況報告書(PDF:214KB)
拡充型
(様 式)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に関する実施状況報告書(Word:27KB)(記載例)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に関する実施状況報告書(PDF:196KB)