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令和05年04月18日

地域再生推進法人について

 国においては、地域再生を推進するにあたり、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネー ター役として、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積したNPO等と連携して取り組むことが重要であるとしています。
 こうした考え方のもと、地域再生法(平成17年法律第24号)第19条第1項では、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織として、地方公共団体の長がNPO法人等の非営利法人などを地域再生推進法人として指定することができると規定しています。
 

(内閣府地方創生推進事務局HPより)
 
  • 地域再生推進法人の申請について
 「三重県地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、所定の申請書類一式を政策企画部企画課までご提出ください。
三重県地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱
様式第1~5号
 

三重県が指定している地域再生推進法人

 
指定
番号
指定年月日 法人の名称等 主な業務内容
令和5年
9月26日
一般社団法人全国古民家再生協会 ・古民家再生事業
・人材育成事業
・住教育事業
・まちづくり研修事業
・地域活性化事業

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 企画課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2025 
ファクス番号:059-224-2069 
メールアドレス:kikakuk@pref.mie.lg.jp

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